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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20089800 審決 商標
不服200819709 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項8号 他人の肖像、氏名、著名な芸名など 登録しない Y35
管理番号 1198825 
審判番号 不服2007-26079 
総通号数 115 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-07-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-09-25 
確定日 2009-05-11 
事件の表示 商願2005- 95929拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「株式会社リプラス」の文字を標準文字で書してなり、第35類ないし第37類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年10月13日に登録出願され、その後、指定役務については、平成18年10月11日付け、同年12月27日付け及び当審における平成19年9月25日付けの手続補正書の提出により、最終的に、第35類「広告,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ゴルフ場・ゴルフ練習場の事業の管理,ショッピングセンター事業の運営及び事業の管理,スポーツ選手・スポーツインストラクター・タレント事業の管理,テーマパーク及び遊園地の事業の管理,ホテル・運動施設・飲食店又は娯楽施設の事業の管理・運営及びこれらに関する助言,ホテルおよびリゾートホテルの事業の管理並びにホテル経営の診断及び指導,ホテルの事業の管理に関する指導及び助言,ホテルの事業の管理に関する情報の提供,リゾート施設の事業の管理,飲食店の事業の管理,音響用又は映像用スタジオの提供に関する事業の管理及び運営,会議室の提供に関する事業の管理又は運営,劇場・興行場の事業の管理,研修施設の提供に係る事業の管理又は運営,娯楽施設に係る事業の管理又は運営,事業の運営及び事業の管理,事業の管理・運営・組織又は人事に関する助言・援助・指導又は診断,事業の管理又は運営に関する一般事務の代理又は代行,宿泊施設に係る事業の管理又は運営,長期滞在アパートの事業の管理,福利厚生施設の事業の管理,保育所及び託児施設の提供に係る事業の管理又は運営,ホテルの事業の管理」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、『株式会社リプラス』の標準文字よりなるところ、同一の名称を使用している者(たとえば、愛知県海部郡大治町大字三本木字寒宿84-1)がおり、かつ、その者の承諾を得ているものとは認められない。したがって、本願商標は商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審においてした求釈明(審尋)
当審において、平成20年4月7日付け審尋書をもって通知した求釈明の要旨は、次のとおりである。
請求人は、平成19年9月25日付けの審判請求書において、原審の拒絶の理由(商標法第4条第1項第8号)を解消するため、承諾書を得るべく交渉を開始した旨述べていますが、相当の期間を経過する現在においてもなんら手続がされていない。
その後の状況について釈明、及び必要な手続きをされたい。
また、当審において職権をもって調査したところ、原審の拒絶理由で述べた会社以外にも、本願商標と同一の商号をもつ会社が、以下のとおり存在することが発見された。これらについても、商標法第4条第1項第8号を解消するためには承諾書が必要である。
上記回答書面を指定する期間内に提出されないときには、上記の請求人主張に拘わらず、審理を進めることとする。
(1)株式会社リプラス 東京都港区元麻布3丁目13-15
(2)株式会社リプラス 愛知県名古屋市中村区名駅南1丁目27-2
(3)株式会社リプラス 大阪府大阪市北区堂島浜1丁目4-4
(4)株式会社リプラス 福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目5-1-12(5)株式会社リプラス 広島県広島市中区紙屋町1丁目1-17-7
YAHOO!JAPAN 電話帳(http://phonebook.yahoo.co.jp/)より掲載

4 求釈明(審尋)に対する請求人の回答
請求人は、前記3の求釈明(審尋)に対しては、期間内に何ら応答するところがなかった。

5 当審の判断
最高裁平成15年(行ヒ)第265号平成16年6月8日判決言渡及び最高裁平成16年(行ヒ)第343号平成17年7月22日言渡には、「商標法4条1項8号の趣旨については,次のように解される。すなわち,商標法4条1項は,商標登録を受けることができない商標を各号で列記しているが,需要者の間に広く認識されている商標との関係で商品又は役務の出所の混同の防止を図ろうとする同項10号,15号等の規定とは別に,8号の規定が定められていることからすると,8号が,他人の肖像又は他人の氏名,名称,著名な略称等を含む商標は,その他人の承諾を得ているものを除き,商標登録を受けることができないと規定した趣旨は,人(法人等の団体を含む。)の肖像,氏名,名称等に対する人格的利益を保護することにあると解されるのであって,商品又は役務の出所の混同の防止を図る規定であるとは解されない。」と判示されている。
すなわち、商標法第4条第1項第8号においては、他人の商品と誤認、混同をまねくことによる不正競争防止にあるのではなく、他人の氏名、名称等に対する人格権を保護することにあり、人(法人等の団体を含む。)は、自らの承諾なしにその氏名、名称等を商標に使われることがない利益を保護されているのであるから、他人の名称を含む商標については、他人の承諾を得ているものを除いては,商標登録を受けることができないというべきであって、出願人と他人との間で事業内容が競合するかとか、いずれが著名あるいは周知であるといったことは考慮する必要がないと解されるものである。
以上のことを参考に本願商標について検討する。
本願商標は、上記1のとおり「株式会社リプラス」の文字よりなるところ、これは、法人の名称の一つを表示したものと認められるものである。
そして、インターネットの「YAHOO!JAPAN電話帳」(http://phonebook.yahoo.co.jp/)によれば、請求人と同一の名称(商号)を有する他人が7社存在(以下、これらを「引用各社」という。)し、この引用各社中、たとえば、愛知県海部郡大治長三本木寒宿84-1「株式会社リプラス」の会社成立日が平成15年7月29日であることは、請求人が提出した意見書中の「会社登記簿謄本写し」により認められ、少なくとも、本願商標「株式会社リプラス」と同一の名称(商号)を有する他人である「株式会社リプラス」が本願登録出願当時に存在し、審決時においても存在しているものと認められるものである。
また、請求人が、本願商標につき商標登録を受けることについて、上記、引用各社からの承諾書等を提出していないことから、その承諾を得たことを確認することもできない。
してみれば、本願商標は、他人の名称からなる商標であり、かつ、本願商標の登録について引用各社の承諾があるとも認められないから,本願商標を商標法第4条第1項第8号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。
なお、請求人は、「商標法第4条第1項第8号の規定は、人格権の保護にある。このことは、当該企業の目的と同一又は類似の役務について、同一の名称の商号商標が他の第三者に権利化されることによる不都合を是正するためのものであるから、当該企業の目的と同一又は類似する本願の指定役務を削除した結果、人格権として保護する必然性を失った」旨主張する。
しかしながら、商標法第4条第1項第8号の趣旨は、上記で判示されているとおり、他人の名称を含む商標については,他人の承諾を得ているものを除いては,商標登録を受けることができないというべきであって,出願人と他人との間で事業内容が競合するかとか,いずれが著名あるいは周知であるといったことは,考慮する必要がないというべきであるから、この請求人の主張は採用できない。
また、請求人は、上記引用各社中の「愛知県海部郡大治長三本木寒宿84-1に存在する「株式会社リプラス」より承諾書を得るべく交渉を開始した旨述べているが、その後相当の期間を経過する現在に至るも、何ら提出していない。そこで、これ以上、本件の審理を遅滞させるべき理由はないものと認め、審理を進めることとした。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2009-03-06 
結審通知日 2009-03-13 
審決日 2009-03-25 
出願番号 商願2005-95929(T2005-95929) 
審決分類 T 1 8・ 23- Z (Y35)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 小俣 克巳矢代 達雄 
特許庁審判長 佐藤 達夫
特許庁審判官 久我 敬史
手塚 義明
商標の称呼 リプラス 
代理人 押本 泰彦 

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