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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服2009650062 審決 商標
不服20119514 審決 商標
不服2007650066 審決 商標
不服201226103 審決 商標
不服200910406 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない X0614161819202124252829303233
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない X0614161819202124252829303233
管理番号 1197360 
審判番号 不服2008-21005 
総通号数 114 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-06-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-08-15 
確定日 2009-03-27 
事件の表示 商願2007-104558拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第6類「金属製の墓標及び墓碑用銘板,金属製彫刻」、第14類「貴金属,キーホルダー,宝石箱,記念カップ,記念たて,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,貴金属製靴飾り,時計」、第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,印刷用インテル,活字,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,電気式鉛筆削り,装飾塗工用ブラシ,紙製幼児用おしめ,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(「おもちゃ」を除く。),紙製テーブルクロス,紙類,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て」、第18類「かばん金具,がま口口金,蹄鉄,皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,皮革」、第19類「灯ろう,墓標及び墓碑用銘板(金属製のものを除く。),石製彫刻,コンクリート製彫刻,大理石製彫刻」、第20類「海泡石,こはく,荷役用パレット(金属製のものを除く。),養蜂用巣箱,美容院用いす,理髪用いす,プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。),貯蔵槽類(金属製又は石製のものを除く。),輸送用コンテナ(金属製のものを除く。),カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。),座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。),錠(電気式又は金属製のものを除く。),クッション,座布団,まくら,マットレス,麦わらさなだ,木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器,ストロー,ししゅう用枠,ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),旗ざお,うちわ,せんす,植物の茎支持具,愛玩動物用ベッド,犬小屋,小鳥用巣箱,きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),買物かご,家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。),ハンガーボード,工具箱(金属製のものを除く。),タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。),家具,屋内用ブラインド,すだれ,装飾用ビーズカーテン,つい立て,びょうぶ,ベンチ,アドバルーン,木製又はプラスチック製の立て看板,食品見本模型,人工池,葬祭用具,揺りかご,幼児用歩行器,マネキン人形,洋服飾り型類,スリーピングバッグ,額縁,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻,きょう木,しだ,竹,竹皮,つる,とう,木皮,あし,い,おにがや,すげ,すさ,麦わら,わら,きば,鯨のひげ,甲殻,人工角,ぞうげ,角,歯,べっこう,骨,さんご」、第21類「デンタルフロス,ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),かいばおけ,家禽用リング,魚ぐし,おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用はけ,船舶ブラシ,家事用手袋,ガラス製又は陶磁製の包装用容器,なべ類,コーヒー沸かし(電気式のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類,携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ,砂糖入れ,塩振り出し容器,卵立て,ナプキンホルダー,ナプキンリング,盆,ようじ入れ,ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,アイロン台,霧吹き,こて台,へら台,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し,ろうそく立て,家庭用燃え殻ふるい,石炭入れ,はえたたき,ねずみ取り器,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,観賞魚用水槽及びその附属品,小鳥かご,小鳥用水盤,洋服ブラシ,寝室用簡易便器,トイレットペーパーホルダー,貯金箱(金属製のものを除く。),お守り,おみくじ,紙タオル取り出し用金属製箱,靴脱ぎ器,せっけん用ディスペンサー,花瓶,水盤,風鈴,ガラス製又は磁器製の立て看板,香炉,化粧用具,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー,コッフェル,ブラシ用豚毛」、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製テーブルナプキン,ふきん,シャワーカーテン,のぼり及び旗(紙製のものを除く。),織物製トイレットシートカバー,織物製いすカバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,ビリヤードクロス,布製ラベル」、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」、第28類「スキーワックス,遊園地用機械器具(「業務用テレビゲーム機」を除く。),愛玩動物用おもちゃ,おもちゃ,人形,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具,昆虫採集用具」、第29類「食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」、第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」及び第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成19年10月10日に立体商標として登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、仏像の形状を普通に用いられる範囲を脱し得ない方法で表してなるものと認められる。これより、本願商標を、その指定商品中、例えば、第6類の「金属製の墓標及び墓碑用銘板,金属製彫刻」、第14類の「キーホルダー,記念カップ,身飾品」、第19類の「墓標及び墓碑用銘板(金属製のものを除く。),石製彫刻,コンクリート製彫刻,大理石製彫刻」、第20類の「アドバルーン,木製又はプラスチック製の立て看板,葬祭用具,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻」、第21類の「お守り,ガラス製又は磁器製の立て看板」及び第28類の「人形」について使用した場合には商品の形状を、これに接した需要者にそれぞれ認識させるにすぎないと解するのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の形状、品質の誤認を生ずるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
(1)立体商標は、商品若しくは商品の包装又は役務の提供の用に供する物(以下「商品等」という。)の形状も含むものであるが、商品等の形状は、本来それ自体の持つ機能を効果的に発揮させたり、あるいはその商品等の形状の持つ美感を追求する等の目的で選択されるものであり、本来的(第一義的)には商品・役務の出所を表示し、自他商品・役務を識別する標識として採択されるものではない。
そして、商品等の形状に特徴的な変更、装飾等が施されていても、それは商品等の機能又は美感をより発揮させるために施されたものであって、本来的には、自他商品を識別するための標識として採択されるのではなく、全体としてみた場合、商品等の機能、美感を発揮させるために必要な形状を有している場合には、これに接する取引者、需要者は当該商品等の形状を表示したものであると認識するにとどまり、このような商品等の機能又は美感と関わる形状は、多少特異な形状であっても、未だ商品等の形状を普通に用いられる方法で表示するものの域を出ないと解するのが相当である。
また、商品等の形状は、同種の商品等にあっては、その機能を果たすためには原則的に同様の形状にならざるを得ないものであるから、取引上何人もこれを使用する必要があり、かつ、何人もその使用を欲するものであって、一私人に独占を認めるのは妥当でないというべきである。
そうとすれば、商品等の機能又は美感とは関係のない特異な形状である場合はともかくとして、商品等の形状と認識されるものからなる立体的形状をもって構成される商標については、使用をされた結果、当該形状に係る商標が単に出所を表示するのみならず、取引者、需要者間において当該形状をもって同種の商品等と明らかに識別されていると認識することができるに至っている場合を除き、商標法第3条第1項第3号に該当し、商標登録を受けることができないものと解すべきである。
なお、商品等の立体的形状について、上記と同旨の判示をしたうえで、自他商品の識別力を有しない旨認定、判断をした以下の東京高等裁判所の判決がある(平成12年12月21日判決言渡 平成11年(行ケ)第406号参照、平成13年12月28日判決言渡 平成13年(行ケ)第48号参照ほか)。
(2)これを本願商標についてみると、本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、顔が1つ腕が2本の一面二臂像で宝冠をかぶり、左手に蓮華を持ち、蓮華台座に乗る仏像の一形態を表した立体的形状よりなるものと認められるから、これをその指定商品中、第6類「金属製仏像彫刻」、第19類「石製仏像彫刻,コンクリート製仏像彫刻,大理石製仏像彫刻」、第20類「石こう製仏像彫刻,プラスチック製仏像彫刻,木製仏像彫刻」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の機能又は美感等を発揮する目的で採択された商品の形状の一形態を表示したものと理解するにとどまり、自他商品を識別するための標識とは認識し得ないと判断するのが相当である。
また、本願商標を「金属製仏像彫刻,石製仏像彫刻,コンクリート製仏像彫刻,大理石製仏像彫刻,石こう製仏像彫刻,プラスチック製仏像彫刻,木製仏像彫刻」以外の指定商品に使用するときは、仏像彫刻であるかの如く、商品の形状の誤認を生ずるおそれがあるものといわなければならない。
(3)これについて、請求人は、「本願商標は、『洗い観音』と呼ばれ、『とげぬき地蔵尊』で知られる、東京都豊島区巣鴨 高岩寺の境内にある、日本全国一般に広く親しまれている聖観音像を元にしている。本願商標である『洗い観音』では、衣・天衣・条帛がなだらかに体につき、仏像の身体との段差は殆どない。ひじの外側から蓮座まで下がった天衣と胴体の間は連続し、ゆるやかな凹凸を施した石の壁になっている。また、参拝者が洗いやすくなるよう、光背を配してない。さらに、足元の蓮座は、参拝者に掛けられた水が連座の中に溜まることのないように、蓮の花びらが下を向いた、伏せ蓮座と呼ばれる凸型になった蓮座になっている。本願商標は、そのデザインにおいて十分な独創性を有するものであり、『単に商品の形状を現したにすぎない』商標ではない。また、本願商標は、その著名性並びに独創性から、商品の形状又は品質の誤認を生じることもない。」旨主張している。
(4)しかしながら、「仏像彫刻」を取り扱う業界においては、一面二臂像の聖観音像をはじめ、ある程度特徴をもたせた如来、菩薩、明王、天部など多種多様な形状の仏像を採用・販売していることは一般に行われているところであり、その材質も金、銀、銅、鉄などの金属を始め、石、土、瓦、陶などの鉱物、木、漆、紙、象牙、プラスティックなどの多種多様な材料が用いられているところである。
そうとすれば、本願商標を構成する仏像の形状に特徴的な変更が施されているとしても、それは商品の機能をより効果的に発揮させたり、美観をより優れたものにする等の目的で施されたものであり、同種商品が一般に採用し得る範囲内のものであって、商品「金属製仏像彫刻,石製仏像彫刻,コンクリート製仏像彫刻,大理石製仏像彫刻,石こう製仏像彫刻,プラスチック製仏像彫刻,木製仏像彫刻」の形状として予測しがたいような特異な形状や特異な印象を与える装飾的形状であるということはできない。
してみれば、本願商標は、衣・天衣・条帛がなだらかに体につき、光背を配さず、足元の蓮座の蓮の花びらが下を向いているという特徴を持たせたことをもって、自他商品の識別機能を有するものと認めることはできず、商品の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というべきであることは、前記認定のとおりである。
(5)また、請求人は、本願商標のような光背を配さず、突出部分がほとんどないなめらかなラインを持った、伏せ連座に立つ観音像が数多く販売されている事実はない旨主張しているが、商標法第3条第1項第3号の商品の品質、形状を表示する標章とは、商品の品質、形状等を表示する標章として認識されるものであれば足り、その標章が現実に使用されていることは、必ずしも要求されないものと解すべきである(東京高裁 平成12年9月4日判決言渡 平成12年(行ケ)第76号参照)から、たとえ、本願商標と同一の形状の商品が存在しないとしても、本願商標が商品の形状を表示するものであるとすることの妨げにはならないものである。
(6)さらに、請求人は、「洗い観音」ほど膨大な数の参拝者によって日夜絶え間なく洗われている仏像は他に例がなく、新聞記事、雑誌記事、テレビ番組等の各種媒体において「洗い観音」に関連する記事が多く紹介されていることから、本願商標が出願人の寺院にある「洗い観音」であることは十分認識できる旨主張しているが、そのほとんどは「とげぬき地蔵尊」の由来、「洗い観音」に関する一般的な紹介を行うものであり、「洗い観音」が自分の体の悪い部分と同じ場所を洗うと病気が治るといわれる旨の一般的な認識や「とげぬき地蔵尊」が高齢者をはじめ多くの参拝客が訪れる観光スポットであるとの認識を得ることができるとしても、これらの記事から、商品「金属製仏像彫刻,石製仏像彫刻,コンクリート製仏像彫刻,大理石製仏像彫刻,石こう製仏像彫刻,プラスチック製仏像彫刻,木製仏像彫刻」の形状として普通に用いられる域を出ないというべき本願商標の立体的形状が、直ちに自他商品の識別標識としての機能を有するということはできない。
(7)以上のとおり、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当なものであって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 【別記】



審理終結日 2009-01-19 
結審通知日 2009-01-23 
審決日 2009-02-04 
出願番号 商願2007-104558(T2007-104558) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (X0614161819202124252829303233)
T 1 8・ 272- Z (X0614161819202124252829303233)
最終処分 不成立  
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 杉山 和江
平澤 芳行
代理人 松本 孝 
代理人 黒田 健二 

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