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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない X31
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない X31
管理番号 1197249 
審判番号 不服2008-19776 
総通号数 114 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-06-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-08-05 
確定日 2009-04-22 
事件の表示 商願2007- 96068拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ハナビラタケカプセル」の片仮名文字を横書きしてなり、第31類「ペット用栄養補助飼料」を指定商品として、平成19年9月10日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、『ハナビラタケカプセル』の文字を表してなるところ、その構成中の『ハナビラタケ』とは、キノコの一種類で、健康食品として注目されているキノコであり、同『カプセル』の文字は、筒状の容器を意味することから、本願商標全体よりは『ハナビラタケの成分(エキス)入りのカプセル』程の意味合いを理解させるものといえる。そうとすると、本願商標をその指定商品中、例えば『ナビラタケの成分入りの商品』に使用した場合、本願商標に接する取引者、需要者は、単に上記意味を認識するに止まるものであるから、商品の品質を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、本願商標の文字に相応する前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審における証拠調べ通知
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べを行ったところ、別掲に示すとおりの事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対し、平成20年12月18日付けで証拠調べの結果を通知した。

4 職権証拠調べに対する請求人の対応
前記「証拠調べ通知」に対して、所定の期間を指定して意見を申し立てる機会を与えたところ、請求人からは何らの意見もない。

5 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「ハナビラタケカプセル」の片仮名文字を横書きしてなるところ、前記3の証拠調べにおいて通知したとおり、その構成中の「ハナビラタケ」の文字は、「キノコの種類の一」を表し、昨今、ハナビラタケに含まれる成分の健康的な効果が注目されていることから、本願指定商品「ペット用栄養補助飼料」や、人間用の健康食品の原材料として用いられており、また、「カプセル」の文字は、「ゼラチン製の小さい容器」等の意味を有し、商品の形状を表す文字として、本願指定商品「ペット用栄養補助飼料」をはじめ、広く一般の商品について使用されているものである。
そうすると、本願商標を構成する「ハナビラタケカプセル」の文字から、「ハナビラタケを原材料としたカプセル状のもの」程の意味合いを容易に理解させるというべきである。
してみれば、本願商標をその指定商品中、「ハナビラタケを原材料としたカプセル状のペット用栄養補助飼料」に使用するときは、これに接する取引者、需要者等は、単に商品の品質、原材料、形状を表わしたものと理解するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を有する商標とは認識し得ないというべきであり、かつ、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと判断するのが相当である。 なお、請求人は、過去の登録例を挙げ、本願商標も同様に登録されるべきである旨主張するが、登録出願された商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるか否かの判断は、当該商標の構成態様と指定商品との関係における、その商品の取引の実情を考慮して、個別具体的に判断されるべきものであって、かつ、その判断時期は、査定時又は審決時と解されるべきものである。
そうすると、請求人が挙げた商標登録例の存在によって、前記判断は左右されないというべきであるから、請求人の主張を採用することはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
証拠調べ通知の内容

第1 本願商標を構成する「ハナビラタケカプセル」の文字に関して行った職権による証拠調べによれば、以下の事実が認められる。
1 「ハナビラタケ」及び「カプセル」の各文字が有する意味。
(1)「ハナビラタケ」
「ハナビラタケ科ハナビラタケ属きのこ。柄は繰り返して分枝し花びら状に薄くなり、波打つ。」(「丸善食品総合辞典」丸善株式会社発行)
(2)「カプセル」
「飲みにくい薬品を封入して飲みやすくする、ゼラチン製の小さい容器。」(「広辞苑第五版」)。
2 「ハナビラタケ」の文字が、本願指定商品「ペット用栄養補助飼料」の成分を表す文字として使用されている事実。
(1)「犬 ドットコム オンラインショッピング」のウェブサイトにおいて、「男の子のおやつ サンドボー 80g」の項に、「【商品説明】ヘルシーな大豆イソフラボン入り。ハナビラタケ子実体(βーグルカン高含有品)配合で免疫をサポートします。」と記載(http://inu.rakushite.com/p/40685&osCsid=fb0r8dahir88117l8nnbtc3aq3/%C3%CB%A4%CE%BB%D2%A4%CE%A4%AA%A4%E4%A4%C4%A1%A1%A5%B5%A5%F3%A5%C9%A5%DC%A1%BC%A1%A180g)。
(2)「Angel‘s Heart」のウェブサイトにおいて、「アンチキャンサーサポート(ガンのサポート)」の項に、「成分 サメ軟骨濃縮顆粒、ハナビラタケ、アガリクス、フコイダン、アセロラビタミンC」と記載(http://www.angele-jp.com/sapuri_etc.htm)。
(3)「アースリージャパン」のウェブサイトにおいて、「いったいどんなものなの?」の項に、「『ドッグス・ドクター』は、免疫力の低下を防ぐといわれる『βグルカン』を多く含む『はなびらたけ』を主原料としたサプリメントです。もともと人間のガン、アトピーなどに対する免疫療法に用いるために、医療機関向けに開発されたサプリメントを、ペット用にリメイクしたものです。」と記載(http://www.earthly-japan.jp/)。
(4)「ケンコーコム」のウェブサイトにおいて、「愛犬用 花びらたけ」の項に、「商品説明文 『愛犬用 花びらたけ』は、アガリクスの3倍以上のβ-グルカン含有量を誇る、ハナビラタケを原料に使用。愛犬用の錠剤タイプのサプリメントです。」と記載(http://www.kenko.com/product/item/itm_6514917072.html)。
(5)「フランティック」のウェブサイトにおいて、「『ハナビラタケ』のペット用、免疫サプリメント」の項に、「商品名■『 わん・わん・Life 』、原料■ハナビラタケ,ウコン末,プロポリス, セルロース,フコイダン(メカブ抽出物〉, パープル・ワイドヤム,カルシウム,ビール酵母,アセロラ果汁末,他」と記載(http://www.frantic.cc/goods/list.html)。
(6)「沼田きのこ園」のウェブサイトにおいて、「多少の部位の違いはございますが、全て人用と同じ製造ラインでペット犬猫用ハナビラタケサプリメントを製造しております。」との記載及び「名称 ハナビラタケ加工食品 原材料名 ハナビラタケ粉末」との記載(http://www.numatakinokoen.jp/pet-sup.html)。
3 「カプセル」の文字が、本願指定商品「ペット用栄養補助飼料」の形状を表す文字として使用されている事実。
(1)「stmx」のウェブサイトにおいて、「160種類のビタミンとミネラルを毎日愛犬・愛猫に!成分はなんとノニジュースの50倍、ノニエキスの10倍 ノニ・カプセル」の項に、「◆ 無添加純粋ノニだから大切なペットに大役立ち ◆天然の栄養素160種類を含むノニは古代から動物に役立てられています。1/2?1カプセルを食べ物に混ぜて与えて下さい。」と記載(http://www.store-mix.com/ko-bai/product.php?pid=859658)。
(2)「PETVISION」のウェブサイトにおいて、「リノビッツ セラQ‐125 犬猫用 100カプセル」の項に、「【ペットの皮膚、被毛の健康に!栄養補助食品】」と記載(http://www.petgo.jp/store/cat/productdetail/do/code/2008020800127)。
(3)「NATURAL BREEZE」のウェブサイトにおいて、「ペット(犬・猫)・サプリメント」の項に、「グルコサミン(サメ軟骨配合)90カプセル」と記載(http://www.natural-breeze.com/syouhin%20sapriment.htm)
(4)「楽天」のウェブサイトにおいて、「[アズミラ]メガペットデイリー20カプセル」の項に、「複合栄養素サプリメントの傑作です。(略)従来の製品Mega Daily GelCareのリニューアル製品で、ビタミンB群の含有量を2倍にし、フードに混ぜやすいドライカプセルに入れました。60カプセル、90カプセル、180カプセル入りもあります」と記載(http://www.rakuten.co.jp/nukumori/607684/609760/)。
(5)「ケンコーコム」のウェブサイトにおいて、「アークナチュラルズ ジェントル ダイジェスト 60カプセル」の項に、「『アークナチュラルズ ジェントル ダイジェスト 60カプセル』は、愛玩動物用天然物補助食品の専門メーカー、アークナチュラルズ社のペット用サプリメントです。原料は全て天然物で、人間用と同じ品質の物を厳選しています。」と記載(http://www.kenko.com/product/seibun/sei_784057.html)。
(6)「VIVIDHOUSE」のウェブサイトにおいて、「ハッピー トラベラー」の項に、「ハッピートラベラーは、天然ハーブのサプリメントです。 ■1日あたり推奨添加量■(犬、猫、フェレット、ウサギ用) ■形状■プラスチック容器(30カプセル入り)」と記載(http://vivid.shop-pro.jp/?pid=2707213)。
4 「ハナビラタケ」及び「カプセル」の各文字、又は、「ハナビラタケカプセル」の文字が、人間用健康食品の成分及び形状を表す文字として使用されている事実。
(1)「越後花びら茸、幻のキノコ『ハナビラタケ』の人工栽培に成功」の見出しのもと、「(株)越後花びら茸(新潟県長岡市、0258・23・8787)は“幻のキノコ”といわれる『ハナビラタケ』の人工栽培に成功、『越後花びら茸』として首都圏を中心に販売を開始する。(略)同社では(1)生鮮品(2)粉末タイプ(3)カプセルタイプの三タイプで販売する。(略)カプセルタイプはサプリメントとして販売する。」との記事(2004.11.22 日本食糧新聞)。
(2)「【レーダー】」の見出しのもと、「◆ハナビラタケ粉末の健康食品 山村ライブリーは、ハナビラタケ乾燥粉末が225mg含有の『プラストプラス 花びら茸』を発売した。アガリクスの約3・5倍のβーグルカンがハナビラタケに含まれるといわれ、免疫力を向上させる優れたパワーを持つ。薬ではなく健康食品のため、副作用もなく、継続して取れる。内容量は1カプセル300mgが100粒。」との記事(2005.03.31 産経新聞大阪夕刊 4頁) 。
(3)「ユニチカが美容向け健康食品 セラミド&ハナビラタケ お試しプレゼント」の見出しのもと、「ユニチカは、ハナビラタケの成分とセラミドを組み合わせた女性の美容向け健康食品『セラミド&ハナビラタケ』を、新発売した。(略)同社では『このセラミド&ハナビラタケは独自の技術で二つの貴重な素材を組み合わせたもので、体の中から有用な成分を補給し、肌の元気を取り戻してもらうサプリメントです。(略)』という。小粒なソフトカプセル入りで一日四粒を服用すれば、一日の必要量を満たせる。通信販売のみの発売。」との記事(2005.06.29 産経新聞大阪夕刊 8頁)。
(4)「健康食品原料メーカー 大和菌学研究所」のウェブサイトにおいて、「ごあいさつ」の項に、「大和菌学研究所は、昭和21年の創業以来、きのこ産業におけるオリジナル商品の技術開発に取り組んでまいりました。現在、当社では、低分子化された水溶性β-グルカンを多く含むことが特長のハナビラタケ抽出原末を供給しております。カプセル、錠剤、顆粒などさまざまなタイプでOEMも対応致しております。」と記載(http://www.newmagazine.ne.jp/zbk-yamatokingaku.html)。
(5)「健康食品.ネット」のウェブサイトにおいて、「発酵ハナビラタケ」の項に、「国産ハナビラタケを使用したカプセルタイプの健康補助食品です。」と記載(http://www.kenko-food.net/hana/index.html)。
(6)「楽天市場」のウェブサイトにおいて、「ハナビラタケドドーン」の項に、「商品説明文 『ハナビラタケドドーン』は、βグルカンを含むハナビラタケの粉末100%の健康食品です。本品100gに、β-グルカンを44.8g含みます。飲みやすいカプセルタイプ。60カプセル入り」と記載(http://item.rakuten.co.jp/kenkocom/a256680h/)。
(7)「くすりのたいせい」のウェブサイトにおいて、「ハナビラタケ1-3R(製造者:芳香園製薬株式会社)」の項に、カプセルの画像と共に「本品は、ハナビラタケとオイゲニン(ポリフェノールの一種)という成分が含まれている人気のバラ花びら抽出物をバランスよく配合した健やか生活応援サプリメントです。」及び「<内容量> 150g(250mg×60カプセル)」と記載(http://www.taiseidrug.com/parassis-crispa(h).htm)。
(8)「花粉症対策グッズ」のウェブサイトにおいて、「超微細ハナビラタケ 【ハクホウリン カプセル】」の項に、「このハナビラタケに含まれるβ-グルカンという名はアガリクス・ヤマブシタケ・メシマコブ・霊芝等に含まれており、今では大変身近な言葉となっています。」と記載(http://yurayura.candypop.jp/kahun-goods/2008/02/post_65.html)。
(9)「ジェイエイ株式会社」のウェブサイトにおいて、「ハナビラタケGカプセルタイプ」の項に、カプセルの画像と共に「■原材料 ハナビラタケ乾燥末、ビール酵母、でんぷん、ショ糖エステル、 被包材/プルラン」と記載(http://www.jakk.co.jp/hanabira.php?id=11111)。
(10)「Made-in-Japan」のウェブサイトにおいて、「ハナビラタケカプセル」の項に、「詳細: 越後花びら茸の栄養分が丸ごと簡単に服用できますカプセルタイプのハナビラタケです。」と記載(http://www.made-in-japan.bz/jp/company_offers_images/%258A%2594%258E%25AE%2589%25EF%258E%25D0%2581%2540%2589z%258C%25E3%2589%25D4%2582%25D1%2582%25E7%2591%25F9/52)。

第2 以上の事実より、本願商標を構成する「ハナビラタケカプセル」の文字中「ハナビラタケ」の文字は、「きのこの種類の一」を表し、本願指定商品「ペット用栄養補助資料」の成分又は原材料として用いられている実状にあり、また、「カプセル」の文字は、「ゼラチン製の小さい容器」等の意味を有し、本願指定商品「ペット用栄養補助資料」の形状を表す文字として、一般に使用されている実状を窺い知ることがきできるものである。
さらに、人間用の健康食品を取り扱う業界においても、「ハナビラタケ」は、商品の成分又は原材料として用いられ、また、「カプセル」の文字は、商品の形状を表す文字として使用されているといい得るものである。
そうすると、本願商標全体から「ハナビラタケの成分入りのカプセル」程の意味合いを容易に理解させるものである。
してみれば、本願商標をその指定商品中「ハナビラタケ成分入りのカプセル状の商品」に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、単に商品の品質、原材料及び形状を表示したものと認識し、把握するに止まるというべきであるから、自他商品の識別標識としての機能を有する商標とは認識し得ないものであり、かつ、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるというべきである。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するというのが相当である。


審理終結日 2009-02-16 
結審通知日 2009-02-23 
審決日 2009-03-06 
出願番号 商願2007-96068(T2007-96068) 
審決分類 T 1 8・ 272- Z (X31)
T 1 8・ 13- Z (X31)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 大橋 信彦津金 純子 
特許庁審判長 鈴木 修
特許庁審判官 小畑 恵一
岩崎 安子
商標の称呼 ハナビラタケカプセル 
代理人 川瀬 幹夫 
代理人 小谷 悦司 

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