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審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 Y3841
審判 査定不服 商3条1項5号 簡単でありふれたもの 取り消して登録 Y3841
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y3841
管理番号 1197128 
審判番号 不服2007-6079 
総通号数 114 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-06-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-02-28 
確定日 2009-05-07 
事件の表示 商願2004- 95245拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1に示すとおり、「O2」(構成中の「2」は、「O」の右下に「O」の文字の3分の1程の大きさで書されている。以下同じ。)の文字を書してなり、別掲2に示す願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年10月18日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同17年8月11日付け手続補正書、当審における同19年4月27日付け手続補正書及び同20年3月21日付け手続補正書により、最終的に、第38類「電気通信(放送を除く。),放送,携帯電話による通信,携帯情報端末装置による通信,インターネットへの接続の提供,電子メール通信,文字データの伝送交換,電気通信(放送を除く。)に関する情報の提供,放送に関する情報の提供,電気通信(放送を除く。)に関する助言,放送に関する助言,報道をする者に対するニュースの供給」及び第41類「知識又は技芸の教授,実地教育,娯楽の提供,電気通信ネットワークを利用した双方向対話型ゲームの提供,通信ネットワークを利用した電子ゲームの提供,電気通信ネットワークを利用した娯楽の提供,電気通信ネットワークを利用した娯楽の提供に関する情報の提供,セミナーの運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,書籍の制作,映画の興行の企画又は運営,映画の配給の企画又は運営,演芸の上演,教育・文化・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),スポーツの興行の企画・運営又は開催,運動施設の提供,音楽又は教育研修のための施設の提供,楽器の貸与,運動用具の貸与,音楽コンサートの開催又は運営」に補正され、第9類に属する商品については、全て削除されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において、以下の(1)ないし(3)のとおり認定、判断し本願を拒絶したものである。

(1)この商標登録出願に係る商標(以下、「本願商標」という。)は、ローマ文字1字の一つである「O」と右下に数字の「2」を結合して「O2」と表示してなるにすぎないから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認める。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。

(2)本願商標は、別掲3に示すとおりの構成よりなる登録第4615591号商標(以下、「引用商標」という。)と、類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(3)この商標登録出願に係る指定商品及び指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。
そのため、政令で定める商品及び役務の区分に従って、商品及び役務を指定したものと認めることもできない。
したがって、この商標登録出願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

3 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第5号について
本願商標は、別掲1のとおり、「O2」の文字よりなるところ、係る構成態様からなる文字が、商品の品番や役務の種別や規格等を表示する記号、符号として取引上類型的に使用されているとはいえないものである。
さらに、当審において職権にて調査するも、本願商標の指定役務に関する業界において、本願商標が、役務の種別や規格等を表示するための記号、符号として普通一般に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標とはいい難く、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たすものと認められる。

(2)商標法第4条第1項第11号及び商標法第6条第1項及び第2項について
本願商標に係る指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標と同一又は類似の商品はすべて削除され、引用商標の指定商品と類似しない役務になり、かつ、役務の内容が明確なものとなり、商品及び役務の区分に従ったものになったと認めらる。

(3)まとめ
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号及び同法第4条第1項第11号に該当し、本願商標に係る指定商品及び指定役務が、同法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとし、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1 本願商標



別掲2 願書記載の指定商品及び指定役務
第9類「音声及び映像の送信機械器具,電気通信機械器具,携帯用電気通信機械器具,携帯用電気通信機械器具用端末,電子計算機用プログラム,インターネットからダウンロード可能な電子計算機用プログラム,携帯情報端末装置,携帯電話機,ヘッドホン,マイク付きヘッドホン,アンテナ,電源アダプター,充電器,手動操作不用の車内用キット,電話端末用クレードル,SIMカード,電気通信ネットワーク用機械器具,電気通信ネットワーク用及び電気通信機械器具用のドライバーソフト,CD-ROM及びSDカード上の電子計算機用プログラム,上記全ての商品の部品及び附属品」

第38類「電気通信,携帯用電気通信,電気通信ポータルサービス,インターネットポータルサービス,携帯用電気通信ネットワークサービス,インターネットへの接続の提供,アプリケーションサービスの提供,電子メール及びテキストメッセージの送信,電気通信ネットワーク及び電気通信用機械器具に関するサポートサービス,電気通信ネットワーク及び電気通信用機械器具に関する監視,上記全てのサービスに関する情報の提供及び助言」

第41類「知識又は技芸の教授,実地教育,娯楽の提供,インタラクティブな娯楽の提供,通信ネットワークを利用した電子ゲームの提供,電気通信ネットワークを利用した娯楽の提供及び情報の提供,スポーツ及び文化的活動,ニュース情報の提供,上記全てのサービスに関する情報の提供及び助言」

別掲3 引用商標




審決日 2009-04-21 
出願番号 商願2004-95245(T2004-95245) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y3841)
T 1 8・ 15- WY (Y3841)
T 1 8・ 91- WY (Y3841)
最終処分 成立  
前審関与審査官 板谷 玲子小田 昌子 
特許庁審判長 野口 美代子
特許庁審判官 小川 きみえ
豊田 純一
商標の称呼 オオニ、オオツー 
代理人 北村 修一郎 

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