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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない Y0937
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない Y0937
管理番号 1195592 
審判番号 不服2008-17565 
総通号数 113 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-05-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-07-09 
確定日 2009-04-01 
事件の表示 商願2007- 41131拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 第1 本願商標
本願商標は、「セキュアゲートウェイ」の片仮名文字を横書きしてなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,家庭用テレビゲームおもちゃ,電子出版物」及び第37類「通信ネットワークシステム機器の設置工事,電気工事,電気通信工事,その他の建設工事,建築工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備,コンピュータネットワーク機械設備及び周辺機器の修理又は保守,電子計算機の修理又は保守,その他の電子応用機械器具の修理又は保守,情報通信ネットワークに使用する電気通信機械器具の修理又は保守,電話機械器具の修理又は保守,その他の電気通信機械器具の修理又は保守」を指定商品及び指定役務として、平成19年4月24日に登録出願されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『安全な』の意味を有する語として知られている英語の『SECURE』の表音と認識させる『セキュア』の文字と『ネットワーク同士を接続する際に、接続先のネットワークに合わせてデータのフォーマットやアドレス、プロトコルなどを変換するハードウェアやソフトウェア』を意味する『ゲートウェイ』の文字を結合してなるものであって、全体として『安全なゲートウェイ』の如くの意味合いを認識させる『セキュアゲートウェイ』の文字よりなるものであるから、これをその指定商品(指定役務)中、前記の文字に照応する商品(役務)(例えば『ゲートウェイを組み込んだ電子応用機械器具,ゲートウェイに関する事項を内容とする電子出版物,ゲートウェイを組み込んだ通信ネットワークシステム機器の設置工事』)に使用するときは、単に商品(役務)の品質(質)を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品(役務)以外の商品(役務)に使用するときは、商品(役務)の品質(質)の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第3 当審における証拠調べ通知(要旨)
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べを実施した結果、「セキュアゲートウェイ」の文字等について、下記の事実(新聞記事情報及びインターネット情報)を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対して、平成20年11月6日付で、証拠調べの結果を通知し、相当の期間を指定して、意見を述べる機会を与えた。

「セキュアゲートウェイ」又はその英語表記と認められる「Secure Gateway」の文字が、取引の実際において使用されている事実について
(1)2002年9月2日付け「日経産業新聞」の5頁には、「不正侵入防止、ウイルス対策、ジェンズ、同時提供??顧客のサーバー不要に。」の見出しのもと、「日本テレコム系通信サービス会社ジェンズ(東京・千代田、****社長)は二日、企業ネットワークへの不正侵入防止とウイルス対策を同時に提供するサービスを始める。同社と契約を結び、ファイアウオール機器の提供を受ければ、電子メールなどがウイルスに感染していないかの検査を代行してくれる。顧客は個別にチェックサーバーを設置する必要がなくなり、運営コストの削減につながる。新しく始めるのは『セキュアゲートウェイサービス』。顧客は本社や支店への不正侵入を阻止するため、ジェンズから日本ルーセント・テクノロジー製のファイアウオール機器を導入する。」の記載がある。
(2)2002年10月24日付け「日刊工業新聞」の9頁には、「NTTビズリンク、物理デバイスを認証に利用するVPNサービス開始」の見出しのもと、「NTTビズリンクは、ポータブルセキュリティー(PS)キーと呼ぶ物理デバイスを認証に利用する仮想私設網(VPN)サービス『ビズリンクセキュアゲートウェイ』を始めた。ユーザーは付与されたキーホルダータイプのPSキーをパソコンなどのUSBポートに差し込み、インターネットから同社のデータセンター内にある認証装置を経由して会社のネットワークに接続する。このサービスを利用することで、ID・パスワードのみによる認証では防ぎ切れなかった、なりすましによる不正アクセスを抑制でき、かつ業務形態に合わせたきめ細かいアクセスコントロールが可能になるという。」の記載がある。
(3)日本電気株式会社のWebサイト(http://www.nec.co.jp/index.html)において、「ソリューション・サービス」の見出しのもと、「アウトソーシング」中、「サービス一覧」の「ネッワークサービス」の項において、「セキュアゲートウェイ」の記載があり、その概要として、「お客様の社内イントラネットとインターネットを接続する際に、NECの堅牢なデータセンター内に設置されたファイアウォールやプロキシサーバを中継させる事によって、外部からの不正侵入を防止するサービスです。」との記載がある(http://www.nec.co.jp/outsourcing/mpfs/sec/sgw/index.html)。
(4)エヌ・ティ・ティ・ビズリンク株式会社のWebサイト(http://www.nttbiz.com/)において、「サービス一覧」の見出しのもと、「ASPサービス」の項において、「セキュアゲートウェイサービス」の記載があり、その内容として、「VPN(公衆回線を専用回線として使用すること)を使用していつでも、どこでも、セキュリティを気にすることなくオフィスと同じ情報が入手、活用できます。データセンタ内に設置したVPNゲートウエイを拠点として、ADSLやBフレッツなどの回線を利用、クライアントとの大容量の情報共有、交換が可能になります。また、保守・運用もアウトソーシングすることによって、初期投資もおさえられ、低コストで導入が可能です。クライアントVPN装置はレンタルでご提供しているので人員の増減などにも、フレキシブルに対応が可能です。」との記載がある(http://www.nttbiz.com/service/asp/secure/index.html)。
(5)エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社のWebサイト(http://www.ntt.com/business/)において、「法人のお客様総合」の見出しのもと、「サービス検索(サービス分類)」中の「グローバルサービス」中の「企業の海外展開をサポート(グローバル総合ソリューション)」の項における、「グローバルマネージドITサービス」中の「セキュリティマネジメント」中の「ソリューション」の区分に、「グローバルセキュアゲートウェイサービス」の記載があり、その内容として、「イントラネットとインターネットの接続点を厳重に監視・制御するセキュリティマネジメントをフルアウトソーシングするサービスです」との記載がある(http://www.ntt.com/business/solution/g-managed/index.html)。
(6)インターネットの「http://www1.jp.dell.com/content/topics/segtopic.aspx/solutions/dtc/dtc_metaframe?c=jp&cs=jppad1&l=ja&s=pad&~tab=2」のWebサイトには、「デル・プロフェッショナル・サービス (DPS)」の見出しのもと、「MetaFrameの動作原理」の項に、「Secure Gateway」の記載があり、「Secure Gatewayは Internetからの接続でも、データ漏洩やサーバへの攻撃等に対して安心してお使いいただける環境を提供することが出来るソリューションとなります。MetaFrameサーバをInternetから直接手が届く場所から隔離し、変わりにSecureGatewayサーバをDMZに配置します。これによりクライアントとの通信は全てSSLにより暗号化されSecure Gatewayサーバが行うようになります。また、メタフレームサーバの内部IPアドレスもSTA(Secure Ticket Authority)サーバが発信するチケットにより、隠蔽され外部からの攻撃の可能性を低下させます。」の記載がある。
(7)インターネットの「http://www.oki.com/jp/Home/JIS/Books/KENKAI/n200/pdf/200_R16.pdf」のWebサイトには、「セキュア・ゲートウェイ」の見出しのもと、その58頁には、「この方式を実現するためには、ネットワーク境界に高度なセキュリティ機能を持つゲートウェイが必要である。これをセキュア・ゲートウェイと呼ぶ。」の記載がある。
(8)インターネットの「http://pr.fujitsu.com/jp/news/2003/02/24.html」のWebサイトには、「企業と家庭の間をIP電話で安全に接続!VoIPセキュアゲートウェイ技術を開発」の見出しのもと、「株式会社富士通研究所(社長:****、本社:川崎市)は、ファイアウォールで守られた企業などのイントラネット内のIP電話(*1)と、一般家庭などで契約されたインターネット上のIP電話との間で、ファイアウォールの安全性を低下させることなく、相互に発着信を可能とするVoIP(Voice over IP)セキュアゲートウェイ技術を開発いたしました。今回開発した技術を用いると、これまでネットワークの安全性に問題を与えるため実現が困難であった、イントラネットとインターネット間のIP電話の利用が可能になります。また、最近増加しているインターネットを活用したお客様問い合わせ窓口(インターネットコールセンタ)でのテレビ電話を使ったサポートなど、IP電話による充実したサービスも容易に実現できるようになります。」との記載がある。
(9)インターネットの「http://www.znw.co.jp/news/fortigate.pdf」のWebサイトには、「NetWave」の見出しのもと、「図研ネットウエイブ株式会社(本社:神奈川県横浜市 代表取締役社長:**** 資本金:1.5 億円)は、米国Fortinet社(SantaClara,CA、 社長兼CEO KenXie ケンジー)が開発した世界初、ASIC により全てのネットワークセキュリティをアプライアンス化したセキュア・ゲートウェイ製品 『FortiGate』(フォーティゲート)シリーズの最上位機種である『FortiGate 3000』を、企業およびMSP(managed service provider)向け、アンチウィルスゲートウェイ専用機器として2002 年11 月22 日(金)より受注開始致します。」との記載がある。
(10)インターネットの「http://www.intellisync.co.jp/news/pressIMS_20050831.html」のWebサイトには、「インテリシンク株式会社、 Intellisync Mobile Suite 6.4J提供開始 DoCoMo M1000やVodafone 702NK等のSymbian OSの端末管理機能は日本初! 各キャリア3G携帯電話の顧客データを管理者が一元管理/遠隔から消去可能!」の見出しのもと、「データ シンク(同期)/ブラウジング技術とモバイル セキュリティ技術で業界をリードするインテリシンク株式会社(旧プーマテック ジャパン株式会社、本社:東京都千代田区、代表取締役社長:****)は、本日(8月31日)、同社の第四世代エンタープライズ統合モバイル プラットフォームであるIntellisync Mobile Suite(以下Mobile Suite)の新しいサーバ ソフトウェアとクライアント ソフトウェアを発表しました。・・・」との記載があり、その下に【Intellisync Mobile Suite 6.4Jの主な機能拡張】及び「Intellisync Mobile Suiteサーバ」の説明中に、「●セキュア ゲートウェイ機能の強化」の項において、「機能:DMZにセキュア ゲートウェイをインストールしたサーバを配置し、インターネットとの接続を中継することができます。メリット: VPN設置等の追加投資を行うことなく、DMZにMobile Suiteサーバを配置するより安全なネットワーク環境を構築できます。」との記載がある。
(11)インターネットの「http://www.ysol.co.jp/infra_mg/opengear/img4000.html」のWebサイトには、「Opengear 管理ゲートウェー IMG4000シリーズ」の見出しのもと、「■特徴」中の「サービスプロセッサ&BMC管理(LAN)」の項に、「多数のサービスプロセッサ/BMCへのセキュア・ゲートウェイ」の記載がある。
(12)インターネットの「http://japan.zdnet.com/release/story/0,3800075480,00038417p,00.htm」のWebサイトには、「フォーティネット、主要市場調査会社の調査で10四半期連続して全世界UTM売上ナンバーワンに」の見出しのもと、「Unified Threat Management/統合脅威管理(以下、UTM)市場のリーディングベンダー、Fortinet<R>(本社:米国カリフォルニア州サニーベール、日本法人:フォーティネットジャパン株式会社、東京都港区、以下、フォーティネット)は本日、同社が調査会社IDCの最新調査で、全世界における2008年第2四半期のUTM出荷金額ナンバーワン企業に位置付けられ、2四半期連続でナンバーワンの座を守ったことを発表しました。同社は大企業やMSSP(マネージドセキュリティサービスプロバイダ)に向けた新世代セキュアゲートウェイの発売により、顧客への急ピッチの導入を引き続き促進しています。フォーティネットは連続10四半期、UTM市場を牽引し続けています。」との記載がある。
(13)インターネットの「http://www.softfront.co.jp/news/caverage/r-050420.html」のWebサイトには、「ソフトフロントが富士通エルエスアイソリューションにm2m-x対応のSIP技術を提供?ソフトフロントのSIP技術と富士通エルエスアイソリューションのLSI技術が融合し、セキュアゲートウェイ製品の開発を支援?」の見出しの記載があり、その内容として、「今回の契約締結により提供する『m2m-x開発セット』は、NTTコミュニケーションズ株式会社が提唱する安心・安全なネットワーク通信を実現するための規格に対応した製品を容易に開発するためのライブラリです。柔軟性の高いAPIと幅広いOSのサポートにより、セキュア通信ツールなど、さまざまなm2m-x対応製品の開発を強力に支援いたします。富士通LSIは、ソフトフロントが提供する『m2m-x開発セット』を含む『開発環境パッケージ』により、インターネットを利用する通信アプリケーションをm2m-xに対応させることが可能なm2m-xゲートウェイ製品の開発を行ないます。富士通LSIで開発されるm2m-xゲートウェイは家庭用ブロードバンド・ネットワーク機器向けのセキュリティLSI『MB86978』の搭載により、高速な通信を実現し家庭やオフィス環境における既存のインターネットアプリケーションと接続させることにより、m2m-xに対応した安全な通信環境を実現することが可能となります。」との記載がある。
(14)インターネットの「http://www.kies.co.kr/Japanese/Solutionproduct/secure.htm」のWebサイトには、「統合セキュリティーシステム インターガードセキュアゲートウェイ」の見出しのもと、「Overview」の項において、「セキュアゲートウェイ1.5'は不正アクセス遮断システム(Firewall)、不正アクセス探知システム(IDS)、仮想私設ネットワーク(VPN)、ラウターなどの各々のセキュリティー機能を一つに結合し、コンピューターやネットワークセキュリティーに必要な機能を全て実現した統合セキュリティーソリューションである。」の記載がある。
(15)インターネットの「http://enterprise.watch.impress.co.jp/cda/security/2006/03/08/7377.html」のWebサイトには、「ITXイー・グローバレッジ、Panda Software製のセキュリティゲートウェイを発売」の見出しのもと、「ITXイー・グローバレッジ株式会社は3月8日、セキュアゲートウェイアプライアンス『Panda GateDefender Performa 8000シリーズ』を販売開始すると発表した。Panda GateDefender Performa 8000シリーズはウイルスやスパイウェア、フィッシング、迷惑メールなどへの対策機能を備えたゲートウェイアプライアンスで、スペインのPanda Softwareが開発した製品。オプションでWebフィルタリングの機能を追加することもでき、セキュリティ機能を1台にまとめることで、トータルコストを最低限に抑えられるという。」の記載がある。

第4 当審における証拠調べ通知に対する請求人の意見
上記第3の「証拠調べ通知」に対して、請求人からは、何らの意見、応答はなかった。

第5 当審の判断
本願商標は、前記第1のとおり、「セキュアゲートウェイ」の片仮名文字を横書きしてなるところ、その構成中前半の「セキュア」の文字は、「安全であるさま。安定して,心配のないさま。確実であるさま。」(株式会社三省堂 コンサイスカタカナ語辞典 第3版)の意味を有する語であり、また、構成中後半の「ゲートウェイ」の文字は、「プロトコルの異なるシステムやネットワークを接続し、データを相互に交換できるようにする装置またはソフトウェア。プロトコル変換器の一種。」(株式会社岩波書店 広辞苑 第6版)の意味を有する語であるから、その構成全体からは、「安全なゲートウェイ」程の意味合いを認識し得るものということができる。
そして、本願の指定商品及び指定役務中には、前記「ゲートウェイ」に関する商品及び役務が含まれているところ、前記第3の証拠調べに示した事実によれば、ネットワーク接続等による外部からの不正侵入防止やウイルスなど迷惑メール対策といったセキュリティー機能を備えたゲートウェイ製品やゲートウェイサービスを「セキュアゲートウェイ」や「セキュアゲートウェイサービス」などと称して、この種業界においては普通に使用されていることが認められる。
そうとすれば、本願商標は、「セキュアゲートウェイ」の片仮名文字を普通に用いられる方法で表示してなるにすぎないものであるから、これをその指定商品中の「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」のうち「セキュリティー機能を備えたゲートウェイ用の商品」又は、その指定役務中の「通信ネットワークシステム機器の設置工事,コンピュータネットワーク機械設備及び周辺機器の修理又は保守,電子計算機の修理又は保守,その他の電子応用機械器具の修理又は保守,情報通信ネットワークに使用する電気通信機械器具の修理又は保守,電話機械器具の修理又は保守,その他の電気通信機械器具の修理又は保守」のうち「セキュリティー機能を備えたゲートウェイに関する役務」について使用しても、これに接する取引者、需要者は、該商品の品質、役務の質を表示したものと理解するにとどまり、自他商品及び自他役務の識別標識とは認識し得ないものであり、また、これを前記商品及び役務以外の指定商品中の「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」及び指定役務中の「通信ネットワークシステム機器の設置工事,コンピュータネットワーク機械設備及び周辺機器の修理又は保守,電子計算機の修理又は保守,その他の電子応用機械器具の修理又は保守,情報通信ネットワークに使用する電気通信機械器具の修理又は保守,電話機械器具の修理又は保守,その他の電気通信機械器具の修理又は保守」について使用するときは、その商品の品質、役務の質について誤認を生ずるおそれがあるものといわなければならない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2009-01-30 
結審通知日 2009-02-02 
審決日 2009-02-16 
出願番号 商願2007-41131(T2007-41131) 
審決分類 T 1 8・ 272- Z (Y0937)
T 1 8・ 13- Z (Y0937)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 熊谷 道夫 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 安達 輝幸
田村 正明
商標の称呼 セキュアゲートウエイ、セキュアゲートウエー 
代理人 山田 清治 
代理人 萼 経夫 

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