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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない X09
管理番号 1195574 
審判番号 不服2008-30022 
総通号数 113 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-05-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-11-26 
確定日 2009-04-02 
事件の表示 商願2007- 92947拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 第1 本願商標
本願商標は、「プラチナΣエンジン」の文字を横書きしてなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年8月30日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品については、原審において、同20年4月18日付け提出の手続補正書により、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,映画機械器具,光学器械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」に補正されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4578175号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲1のとおり、「ΣENGINE(Σに続くEの文字は、真ん中の横線が、左側縦の線へ突き出している。以下、同様である。)」の文字を横書きしてなり、平成13年2月2日に登録出願、第9類に属する別掲2のとおりの商品を指定商品として、同14年6月21日に設定登録がされたものであり、現に有効に存続しているものである。

第3 当審の判断
1 本願商標と引用商標の類否について
本願商標は、前記1のとおり、「プラチナ」の文字と、「エンジン」の文字とを、ギリシャ文字のアルファベットの一つであると認められる「Σ」の文字の左右に配してなるものである。
しかして、その構成中、「プラチナ」及び「エンジン」の各文字が片仮名文字であるのに対して、「Σ」の文字は、それらとは種類が異なるギリシャ文字であり、また、本願商標構成中の中央に位置し、看者の注意を惹き易いことから、該文字を境に、視覚上分離して看取される場合も決して少なくないといえる。
さらに、本願商標全体から生ずる「プラチナシグマエンジン」の称呼は、請求人も自認するように11音と冗長であり、また、全体をもって直ちに特定の観念を認識させるとはいい難いものである。
そうすると、これらの文字を常に一体と把握しなければならない格別の事情は見出し得ないものである。
そして、本願商標を構成する「プラチナ」の文字部分は、金属の一である「白金」等の意味を有し、本願指定商品の原材料等として用いられていることは、原審における認定に加えて、以下の新聞記事及びインターネットにおけるウェブサイトの情報等からも、裏付けられるものである。
(1)「『社説』 電子ごみ汚染 実効性ある国際基準を」の見出しのもと、「途上国を中心に健康被害や環境汚染が深刻化している電子ごみの処理やリサイクルに、日米欧中の産学官が共同して国際基準を策定することになった。(略)パソコン、携帯電話といったIT機器や家電製品などの電子ごみにはプラチナ、インジウムなど希少金属や再利用可能なプラスチックなどが含まれ、高額で取引されるため、中国などで分解処理が盛んに行われている。」との記事(2007.03.16 高知新聞朝刊 3頁)。
(2)「次世代HDのの鉄・プラチナ薄膜、薄さの限界1ナノ 阪大などが解明」の見出しのもと、「次世代の大容量ハードディスク(HD)を実現する上で有望な垂直磁気記録方式の鉄・プラチナ薄膜は、室温では厚さ約1ナノメートル(1ナノは10億分の1)が薄くできる限界と分かった。(略)垂直磁気記録方式は、超微細な棒磁石を縦に並べ、N極とS極の向きを変えることで0と1を区別する。従来の棒磁石を横に並べる水平磁気記録方式に比べ、密度を高くして情報容量を大きくできる。2005年ごろから大手電機メーカーがハードディスク装置(HDD)に応用して市販し始め、パソコンや超小型オーディオプレーヤーなどに搭載されている。垂直磁気記録方式の磁性体では、鉄原子の層とプラチナ原子の層を交互に積み重ねた鉄・プラチナ規則合金薄膜が熱に強く、極端に薄くしても磁気記録を保持できると期待されている。」との記事(2007.03.18 FujiSankei Business i. 15頁)。
(3)「レアメタル共同探査へ 経産相、南ア・ボツワナ訪問」の見出しのもと、「レアメタル共同探査へ 経産相、南ア・ボツワナ訪問 甘利明経済産業相は十五日から三日間の日程で、南アフリカとボツワナを訪問する。プラチナやタングステンといったレアメタル(希少金属)の共同探査で両国と合意する見通し。(略)希少金属は、自動車や携帯電話、産業機械に不可欠な原料。『産業のビタミン剤』ともいわれ、少量を加えることで、性能を高めたり、小型・軽量にしたりできる。」との記事(2007.11.15 中国新聞朝刊)。
(4)「こちら特報部 レアメタル争奪戦 日本産業窮地?(下) 競合より共存図れ」の見出しのもと、「もはや一家に一台はありそうなパソコン。こちらもレアメタルなしでは成り立たない。(略)基板に付いた端子はニッケルを含んだ合金、情報を記録するハードディスクには、マグネシウムを含むアルミ合金の円盤の上に、ニッケルやクロム、プラチナなどの磁性膜。CDにはセレン、DVDにはゲルマニウムなどが記録材料として重要な役割を担っている。」との記事(2007.11.21 中日新聞朝刊 29頁)。
(5)「フルヤ金属 ルテニウムの新工場が稼働」の見出しのもと、「工業用貴金属製品メーカーのフルヤ金属(東京都豊島区)は、茨城県土浦市内に工業用貴金属製品を製造するための新工場を建設、生産を開始した。新工場で主に生産する貴金属製品は、パソコンやDVDレコーダー、携帯音楽プレーヤーといったデジタル家電の記録媒体として搭載されているHDD(ハードディスク駆動装置)に欠かせないルテニウムと呼ばれるプラチナの一種。」との記事(2008.01.11 FujiSankei Business i. 10頁)。
(6)「レアメタル再生促進 携帯販売店 回収協力へ説明義務」の見出しのもと、「経済産業省は13日、携帯電話など電子製品の製造に欠かせないレアメタル(希少金属)のリサイクル推進策を導入する方針を固めた。(略)レアメタルの一種であるパラジウムやプラチナを含む金属は、細かな加工が可能で携帯電話の微細部品の材料に使われているほか、充電器などの接続部には金や銀などが多く含まれている。」との記事(2008.01.14 産経新聞東京朝刊 2頁)。
(7)「片山右京の冒険ドライブ 北の国からバイオマス」の見出しのもと、「次に勉強になったのは携帯電話の回収。なんと、携帯電話からは金やプラチナ、イリジウムといった貴金属が採取できるらしい。地面を掘って鉱石から精製するよりも、ずっと効率が良いとのこと。僕らはまだまだ、リサイクル可能な資源を持っているということだ。」との記事(2008.03.12 中国新聞夕刊)。
(8)「都が携帯電話回収 レアメタルリサイクル 悩む業界に協力」の見出しのもと、「レアメタルは電子製品の増加で需要が拡大する一方、産出国の輸出制限で価格が高騰。携帯の電極部分に利用されるプラチナの場合、過去5年で国際市場での価格は3倍以上になった。」との記事(2008.05.14 産経新聞東京朝刊 8頁)。
(9)「『お星さま』携帯2900万円 天然ダイヤ1700個」の見出しのもと、「モデルが手にしているのは、『星の天使』(エンゼル・オブ・ザ・スターズ)と名付けられた目がくらむような携帯電話。プラチナ製の本体に1700個の天然ダイヤモンドを『お星さま』のようにちりばめた豪華版で、価格は17万9000ユーロ(約2900万円)。」との記事(2008.05.19 FujiSankei Business i. 1頁)。
(10)「【クローズアップ】どうして 都市鉱山からレアメタル」の見出しのもと、「携帯電話やパソコンなどの電子機器に欠かせないレアメタル(希少金属)が、世界的な需要増大で争奪戦が激化し価格が高騰するなか、『都市鉱山』と呼ばれる廃棄機器の“山”が脚光を浴びている。(略)電池材料として需要が急拡大するリチウムは世界消費の約7年分、プラチナは約5年分が埋蔵されている。」との記事(2008.06.03 FujiSankei Business i. 3頁)。
(11)「『NIE明日をめざせ』特集(5)捨てない工夫 私たちのゴミどこへ=訂正あり」の見出しのもと、「◆使用済み家電から金、銀…資源豊富『都市鉱山』(略)非鉄金属大手(ひてつきんぞくおおて)のDOWAグループには、あちこちから使用済み携帯電話やパソコンの部品などが集まる。薬品に漬(つ)けてメッキされた部分をはがしたり、鉱石といっしょに炉(ろ)に入れて溶(と)かしたりして、金や銀、プラチナなどを取り出す。」との記事(2008.09.14 読売新聞東京朝刊 18頁)。
(12)「1台1298万円!『ティファニー』超高級携帯、3日で完売/ソフトバンク」の見出しのもと、「ソフトバンクモバイルは7日、高級宝飾ブランド『ティファニー』と協力して製作した超高級携帯電話が3日で完売したことを明らかにした。1台1298万円で限定10台という特製品だった。ティファニーのプラチナ製パネルを、ダイヤモンド計537個(18.34カラット)で飾り、待ち受け画面やメニュー画面もティファニーが監修した。」との記事(2008.11.08 読売新聞東京朝刊 12頁)。
(13)「『都市鉱山』低コストで発掘 果皮使い希少金属吸着 古紙も活用、高率回収 佐賀大が新技術」の見出しのもと、「パソコンや携帯電話などの廃棄物から、金やレアメタル(希少金属)といわれるプラチナ、パラジウムなどを選択的に回収できる、果実の皮と古紙から摘出した成分を用いた吸着剤を、佐賀大理工学部の井上勝利教授(機能物質化学)のグループが開発した。」との記事(2009.01.03 西日本新聞朝刊 1頁)。
(14)「こちら特報部 レアメタル回収ザクザク 果物の皮や古紙利用で吸着剤 佐賀大が開発 効率よく、環境に負荷なし」の見出しのもと、「パソコンや携帯電話などには金のほか、プラチナやパラジウムなどレアメタル(希少金属)が含まれ、その廃棄物は『都市鉱山』とも呼ばれる。果実の皮と古紙から摘出した成分を用い希少金属を回収する吸着剤を、佐賀大理工学部の井上勝利教授(機能物質化学)らのグループが開発した。」との記事(2009.01.08 中日新聞朝刊 23頁)。
(15)「Response」のウェブサイトにおいて、「レアメタルの現状と将来展望…富士経済2008年3月17日」の項のもと、「富士経済は、『2008レアメタル・貴金属関連市場の現状と将来展望』を公開した。(略)『注目レアメタル応用製品』17品目と、携帯電話や液晶パネルなど『主要最終製品』16品目について市場規模、レアメタル・貴金属使用量などを調査した。主要最終製品では今後更に成長が期待できる携帯電話、液晶パネル、PDPパネル、燃料電池、二次電池など最終製品16品目を抽出し、その市場規模から代表的なレアメタル・貴金属の合計使用量を算出した。主要最終製品別注目レアメタル需要量では、携帯電話が金8トン、銀11トン、パラジウム4トン、プラチナ2トン。多種類のレアメタル、貴金属が使用されており、2007年実績で金、銀、パラジウム、プラチナ、その他にニッケル、タングステンなども使用されている。」との記載(http://response.jp/issue/2008/0317/article107071_1.html)。
(16)「ZEUS COMPUTER」のウェブサイトにおいて、「『プラチナ仕様PC』」が紹介され、「<共通のハードウェアスペック>■PCケース ZP 0712-001(超高級 総プラチナケース/流線型/ライン成型にダイヤモンドを埋めこみ)」との記載(http://www.pc-zeus.com/bto/bto-jewelry-spec1.html)。
(17)「楽天市場」のウェブサイトにおいて、「kanatechs カナック efx AGU/MAXI/ANLヒューズ P(50)F?24I」の項のもと、「AGUヒューズ プラチナメッキシリーズ 24個入 50A」との記載(http://item.rakuten.co.jp/nf/10025600/)。
(18)「ゆい美容室」のウェブサイトにおいて、「ヘアオペMG(磁気)プラチナアイロン」の項のもと、商品の構造に「プラチナコート」との記載及び「★ダメージ原因物質を『磁気』と『プラチナ』が分解・中和除去!」との記載(http://www.internix.co.jp/publish/newsletter/nl90_pdf/nl90honewell_cci.pdf)。
そうすると、本願商標の構成中「プラチナ」の文字部分は、例えば、プラチナ製の商品、又は、原材料にプラチナを使用した商品であること、すなわち、指定商品の品質、原材料等を表示してなるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を有しないものであるから、本願商標に接する取引者、需要者等は、これより、自他商品の識別標識としての機能を果たし得る「Σエンジン」の文字部分に着目し、該文字部分に相応して生ずる「シグマエンジン」の称呼をもって、取引に当たる場合も決して少なくないものといえ、本願商標から、「シグマエンジン」の称呼をも生じるというべきである。
一方、引用商標は、別掲1のとおり、「ΣENGINE」の文字を横書きしてなるものであるから、その構成文字に相応して、「シグマエンジン」の称呼をも生じるものである。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは、「シグマエンジン」の称呼を共通にするものである。
次に、本願商標中「Σエンジン」と引用商標「ΣENGINE」の観念についてみると、共に造語ではあるものの、両構成は、いずれも、ギリシャ文字である「Σ」の文字と、「機関。発動機。」等の意味を有する、一般によく親しまれた「エンジン」及び「ENGINE」の文字とで構成されていることから、全体として、「シグマ(ギリシャ文字)と発動機」程の意味を理解させるというべきであり、これに接する取引者、需要者等に近似した印象、記憶、連想等を与えるものである。
さらに、本願商標と引用商標の外観をみると、本願商標は片仮名文字とギリシャ文字とからなるのに対して、引用商標はギリシャ文字と欧文字からなることから、全体として外観の構成が相違するものではあるが、本願商標中「Σエンジン」の文字と、引用商標「ΣENGINE」の文字とは、いずれもギリシャ文字「Σ」で始まる特徴を有し、また、それに続く文字が共に普通に用いられる態様よりなることからすれば、近似性を有するものといえる。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観については、近似性を有し、また、観念については、共に造語ではあるものの「シグマ(ギリシャ文字)と発動機」程の意味を共通にすることから、これに接する取引者、需要者等に、近似した印象、記憶、連想等を与え、さらに、「シグマエンジン」の称呼を共通にする商標であることから、全体として相紛れるおそれのある類似する商標というべきであって、時と処を異にする取引の実際にあっては、これらを同一又は類似の商品に使用するときには、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるというべきである。
また、本願商標の指定商品は引用商標の指定商品と同一又は類似する商品を含むものである。
したがって、本願商標は、引用商標に類似する商標であり、かつ、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当すると判断するのが相当である。
2 請求人の主張について
請求人は、「本願指定商品である電気製品については、『プラチナ』が使用されることは一般的ではないため、商品の品質表示には該当しない。また、第9類において『PLATINUM』の文字からなる商標が登録されているから、『プラチナ』の文字は、自他商品識別力を有する。」旨主張する。
しかしながら、昨今、パソコンや携帯電話等の電子機器の増加により、その原材料に使用される金属等の需要が世界的に増大しているところ、特に資源として量が少ないものや、量は多くても産出が難しいものはレアメタル(希少金属)と称され、製品を小型又は軽量にしたり、性能を高めるために欠かせない素材といわれている。
そして、レアメタルには「プラチナ」も指定されており、現実に、パソコンや携帯電話をはじめ、本願の指定商品について「プラチナ」が、商品の原材料として使用されていることは、前記の新聞記事及びウェブサイト等における記載からも明らかである。
そうすると、現時点において、本願商標の構成中「プラチナ」の文字部分は、指定商品の品質、原材料等を表示する文字にすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないというべきであるから、「PLATINUM」の文字からなる登録商標が存在するとしても、前記認定は左右されないというべきである。
また、請求人は、「『Σ』の語は、広辞苑によれば、『(ギリシア語の字母)数学では総和記号として用いる』とあるが、日常用いる記号若しくは言葉でないため、本願商標の需要者の大部分が、『Σ』のかかる広辞苑の意味を認識し、『シグマ』と称呼できるか疑問であり、むしろ、『単なる記号』と認識するものと思料される。仮に、『Σ』を『シグマ』と称呼し、数学の記号であるとの観念が生じたとしても、本願商標の称呼が11音と長いことから、その前半部『プラチナシグマ』の称呼を生じさせ、また、『プラチナシグマ』が特定の意味を有しない造語として、取引されるとするのが相当であり、また、若干冗長ではあるが、本願商標全体から、『プラチナシグマエンジン』と称呼し、全体を造語として取引に用いられる。」旨主張する。
たしかに、「Σ」は、記号として用いられることもある。
しかしながら、「Σ」の文字は、広辞苑のほかに、コンサイスカタカナ語辞典においても「シグマ」の項目のもと、「ギリシャ文字のアルファベットで18番目の文字」と筆頭に記載され、その例示として「Σ」の文字が掲載(「コンサイスカタカナ語辞典第3版」株式会社三省堂発行)されていることや、商品名の一部にギリシャ文字が採択、使用されることは一般に広く行なわれ、ギリシャ文字も普通に称呼されている実状からすれば、本願商標に接する取引者、需要者等は、「Σ」の文字を、ギリシャ文字と無理なく認識、把握し、「シグマ」と称呼するとみるのが自然である。
そして、請求人も自認するとおり、本願商標は11音からなり、冗長であることに加えて、前記認定のとおり、「プラチナ」の文字が、商品の品質、原材料等を表示する文字にすぎないことからすれば、本願商標から「プラチナ」の文字を捨象し、「Σエンジン」の文字に相応して「シグマエンジン」の称呼をも生じるというべきである。
さらに、請求人は、「『プラチナ(PLATINUM)○○』のように、『プラチナ(PLATINUM)』の文字を含む商標が、商標『○○』と並存され登録されていることから、本願商標も引用商標とは非類似と判断されるべきである。」旨主張する。
しかしながら、請求人が提示した「プラチナ(PLATINUM)」の文字を含む商標は、いずれも欧文字のみ又は片仮名文字のみからなるといった、同じ種類の文字により、一連に書されたものであり、本願商標のように、片仮名文字及びギリシャ文字といった、異なる種類の文字が混在する態様ではないことから、商標の構成態様が相違し、本願商標と引用商標の類否の判断とは事案を異にするといわざるを得ない。
また、商標の類否の判断においては、過去の審査例等の一部の判断に拘束されることなく、個別、具体的に検討されるべきところ、本願商標と引用商標とが出所の混同を生ずるおそれのある類似の商標であること、前記認定のとおりである。
よって、請求人のいずれの主張も採用することはできない。
3 まとめ
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
1 引用商標



2 引用商標に係る指定商品
第9類 「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置 」


審理終結日 2009-01-21 
結審通知日 2009-01-27 
審決日 2009-02-17 
出願番号 商願2007-92947(T2007-92947) 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (X09)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 早川 文宏大橋 良成 
特許庁審判長 鈴木 修
特許庁審判官 小畑 恵一
岩崎 安子
商標の称呼 プラチナシグマエンジン、プラチナシグマ、シグマエンジン 
代理人 ▲角▼谷 浩 

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