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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない X03
管理番号 1195543 
審判番号 不服2008-7764 
総通号数 113 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-05-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-03-28 
確定日 2009-03-23 
事件の表示 商願2007- 63005拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「パーフェクトサンバーンブロック」の文字を標準文字で表してなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年6月20日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品については、当審において、同20年10月27日付け提出の手続補正書により、第3類「日焼け止め用化粧品」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、『パーフェクトサンバーンブロック』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中『パーフェクト』の文字は『完璧なこと。完全であること。』の意味を、『サンバーン』の文字は『日焼け。日焼けによる炎症。』の意味を、そして『ブロック』の文字は『妨害すること。』などの意味を有するものであるから、全体として『完全に日焼けを防ぐ』という程の意味合いを理解させるものである。そして、肌や皮膚用の化粧品の中には日焼け用及び日焼け止め用の商品などが販売されていることから、本願商標をその指定商品中例えば『日焼け止め用の化粧品』について使用しても、取引者、需要者は『完全に日焼けを防ぐことができる商品』であることを容易に理解するにとどまるものであって、単に商品の品質、効能、用途を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、本願商標の文字に相応する前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審における証拠調べ通知
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べを行ったところ、別掲に示すとおりの事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対し、平成20年9月10日付けで証拠調べの結果を通知した。

4 職権証拠調べに対する請求人の意見(要点)
本願商標中「ブロック」の語は、「防ぐ」の意味を有しておらず、また、インターネット上のウェブサイトにおいて、「日焼けをブロック」、「日焼けのブロック」及び「日焼けブロック」の使用例が見受けられるものの、いずれも誤用である。また、商標法第3条第1項第3号が適用されるのは、商標が、一般に使用されている等の理由によって、取引者、需要者等に商品の品質を表示するものとして広く認識されている場合、及び、一般に使用されていなくても、将来そのように認識される可能性があり特定人に独占使用させることが公益上不適当である場合であるから、本願商標に、同号を適用するのは、誤りである。

5 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第16号の該当性について
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれはなくなったものと認められる。
したがって、原審における拒絶の理由のうち、商標法第4条第1項第16号に該当するとした拒絶の理由は解消した。
(2)商標法第3条第1項第3号の該当性について
本願商標は、前記1のとおり、「パーフェクトサンバーンブロック」の文字を標準文字で表してなるものである。
そして、前記3で示した証拠調べ通知に記載のとおり、「パーフェクト」の文字は、「完璧。完全なさま、申し分のないさま。」等の意味を有し、本願指定商品中「化粧品」との関係において、「パーフェクト○○」のように、日焼け止め用の化粧品名の一部に採択され、「(効能が)強力、最も高い」程の意味合いをもって使用されている文字であり、また、「サンバーン」の文字は、「日焼け」の意味を有し、その意味をもって一般に使用されているものである。
さらに、「ブロック」の文字は、「妨げる。妨害する。」等の意味を有し、本願指定商品中「化粧品」との関係において、「○○ブロック」のように、日焼け止め用の化粧品名の一部に採択、使用されると共に、「紫外線をブロックする」又は「日焼けをブロックする」等のように、「妨げる。防ぐ。」程の意味合いをもって普通に使用されている実情にあるものである。
そうすると、「パーフェクト」、「サンバーン」及び「ブロック」の文字を結合させた本願商標「パーフェクトサンバーンブロック」の文字から、「強力に日焼けを防ぐ」との意味合いを、容易に理解させるというのが相当である。
してみれば、本願商標「パーフェクトサンバーンブロック」を、その指定商品「日焼け止め用化粧品」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「強力に日焼けを防ぐ商品」であると理解し、単に商品の品質、効能を表示したものと認識し、把握するにとどまるというべきであるから、自他商品の識別標識としての機能を有する商標とは、認識し得ないというべきである。
(3)請求人の主張について
請求人は「各文字が軽重の差がなく、特定の意味合いを有しない一体不可分の造語であり、一連に称呼し得る。仮に、各語に分断されたとしても、『ブロック』の語が多義語であるから、一義的に『妨害』の意を認識させることはなく、また、『ブロック』の語に『防ぐ』という意味はない。インターネットの検索において『日焼けをブロック』、『日焼けのブロック』及び『日焼けブロック』の使用例は見受けられるものの、いずれも誤用である。」旨主張している。
たしかに、本願商標「パーフェクトサンバーンブロック」の文字は、同じ書体、同じ間隔で表されているものの、それを構成する、「パーフェクト」、「サンバーン」及び「ブロック」の各文字が有する意味、及び、商取引の場において、各文字が商品の品質等を表す文字として使用されていることからすれば、本願商標「パーフェクトサンバーンブロック」から、「強力に日焼けを防ぐ」との意味合いを容易に理解させ、商品の品質等を表示するにすぎない商標であること前記認定のとおりである。
そして、「ブロック」の文字が有する意味として、辞書に「防ぐ」の記載が見当たらないとしても、取引者、需要者等が、商標に接したときに、それを構成する文字が有する正確な意味や、適切な文法に基づいて、商標全体が有する意味合いを認識、把握するというより、むしろ、簡易迅速を尊ぶ取引の場においては、商標を構成する文字の市場における使用状況から、該文字が表す意味合いや、表現内容を類推し、商標全体の意味を理解しようとするのが自然である。
そうすると、請求人も意見書で認めているように、「化粧品」を取り扱う業界において、「日差しをブロック」及び「紫外線をブロック」等の使用が、インターネット検索によれば多数確認され、それらは「日差しを防ぐ」、「紫外線を防ぐ」のように、「ブロック」の文字が「防ぐ」の意味をもって用いられていることからすれば、本願商標に接する取引者、需要者等は、「ブロック」の文字が有する正確な意味や、その使用が文法的に正しいか否かを確認することなく、「日差しをブロック」及び「紫外線をブロック」の場合と同様に、本願商標構成中の「ブロック」の文字からも「防ぐ」の意味を類推するというべきであるから、本願商標「パーフェクトサンバーンブロック」の文字から、「強力に日焼けを防ぐ」との意味合いを理解すると判断するのが相当であり、さらに、このように理解することが、商取引上不自然といえるほどの事情は見出せないものである。
また、請求人は、平成18年(行ケ)第10545号判決(知的財産高等裁判所平成19年6月28日判決言渡)を引用して、「出願された商標が、一般に使用されている等の理由によって、取引者、需要者等に商品の品質を表示するものとして広く認識されている場合、及び、一般に使用されていなくても、将来そのように認識される可能性があり特定人に独占使用させることが公益上不適当である場合に、商標法第3条第1項第3号が適用されるべきであり、本願商標がいずれにも該当しない以上、本願商標は同号に該当しない。また、請求人以外に『パーフェクトサンバーンブロック』の使用は見当たらない。」旨主張している。
たしかに、引用した判決が説示する内容は、そのとおりである。
しかしながら、「商標法3条1項3号は、取引者、需要者に指定商品の品質等を示すものとして認識され得る表示態様の商標につき、それ故に登録を受けることができないとしたものであって、該表示態様が、商品の品質を表すものとして必ず使用されるものであるとか、現実に使用されている等の事実は、同号の適用において必ずしも要求されないものと解すべきである」(平成12年(行ケ)第76号 東京高等裁判所 平成12年9月4日判決言渡)とも、判示されているところである。
これを踏まえて、本願についてみるに、本願商標が登録されるべきであるかどうかは、本願指定商品の取引者、需要者等において、これがどのような意味を有するものとして認識され用いられるかによって判断されなければならないところ、本願商標を構成する「パーフェクト」、「サンバーン」及び「ブロック」の各文字が有する意味や、該各文字が、その指定商品「日焼け止め用化粧品」との関係において、商品の説明、広告又は宣伝の文中に、商品の品質等を表示する文字として使用されていることからすれば、本願商標に接する取引者、需要者は「パーフェクトサンバーンブロック」の文字から、「強力に日焼けを防ぐ」程の意味合いを容易に理解し、商品の品質、効能を表したものと認識すると判断するのが相当であるから、たとえ、請求人以外に、「パーフェクトサンバーンブロック」一連の使用が見当たらないことや、請求人引用判決の判示内容に本願商標が合致しないとしても、このことを理由に同号の適用を免れるということにならないというべきである。
さらに、請求人は、過去の登録例を引用して、本願商標も、自他商品の識別標識としての機能を有する旨主張しているが、商標登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものであるか否かは、当該商標の構成態様及び指定商品との関係に基づいて、個別具体的に判断されるべきものであって、また、その判断時期は、査定時又は審決時と解されるべきものであるから、請求人が挙げた商標登録例の存在によって、その認定は左右されないというべきである。
そうとすれば、請求人のいずれの主張も採用することはできない。
(4)むすび
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであり、取り消すべき限りではない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
証拠調べ通知の内容
第1 本願商標を構成する「パーフェクトサンバーンブロック」の文字に関して行った職権による証拠調べによれば、以下の事実が認められる。
1 「パーフェクト」、「サンバーン」及び「ブロック」の各文字が有する意味。
(1)「パーフェクト(perfect)」
「(形状・性質面で)理想的な。(出来栄えが)完璧[完全]な。」(「小学館ランダムハウス英和大辞典」株式会社小学館発行)
「完全なさま、申し分のないさま。」(「コンサイスカタカナ語辞典 第3版」株式会社三省堂発行)
(2)「サンバーン(sunburn)」
「(ひりひりしたり、水膨れができたりするほどの)日焼け。」(「小学館ランダムハウス英和大辞典」株式会社小学館発行)
「日焼け。肌に水泡を生じたり赤くなる炎症を起こしたりする日焼け。」(「コンサイスカタカナ語辞典 第3版」株式会社三省堂発行)
(3)「ブロック(block)」
「(石・木・金属などの)塊。断片。〈人・物の流れ・進行・計画を〉妨げる。妨害する。」(「小学館ランダムハウス英和大辞典」株式会社小学館発行)
「(石・木・金属などの)やや大きいかたまり。(一般にスポーツで)相手の行動を妨害阻止すること。」(「コンサイスカタカナ語辞典 第3版」株式会社三省堂発行)
2 「パーフェクト」の文字が、「化粧品」について使用されている事実。
(1)「コーセーコスメ、サンケアアイテム発売へ、汗に強い日焼け止めなど」の見出しのもと、「代表商品の『パーフェクトUVスクリーン(ウォータープルーフタイプ)』は、汗・水・皮脂にも崩れにくい日焼け止め。新配合の『耐水持続ポリマー』が、肌上に強固な膜をつくって紫外線を閉じ込め汗・皮脂をしっかりはじくので、紫外線カット効果が長時間持続する。」との記事(2007.01.26 化学工業日報5頁)。
(2)「花王株式会社」のウェブサイトにおいて、「Q、『ビオレさらさらUVブライトフェイスミルク』と『ビオレさらさらUVパーフェクトフェイスミルク』との違いは?」の見出しのもと、「 [ビオレ さらさらUV ブライトフェイスミルク]は、肌を明るく整えて、毛穴の凹凸やくすみをカバーする機能をもった顔用の日やけ止め乳液です。[ビオレ さらさらUV パーフェクトフェイスミルク]は、皮脂吸収パウダー配合で、顔のあぶら浮きやべたつき、皮脂による化粧崩れを防ぐ顔用の日やけ止め乳液です。お好みによってお選びください。」との記載(http://www.kao.com/jp/qa/bsu_bright_facemilk_01.html)。
(3)「花王株式会社」のウェブサイトにおいて、「ビオレ さらさらUV パーフェクトミルク」の項に、「レジャーにデイリーに使える強力タイプのUVミルク。汗や水に強いのに、ベタつかず白くなりません。」との記載(http://www.kao.com/jp/bioresarasarauv/bsu_perfect_milk_00.html)。
(4)「花王株式会社」のウェブサイトにおいて、「パーフェクトUV ルーセント 60ml」の項に、「強烈な紫外線を最高レベルで防ぐのに、快適な使用感を実現した、最強*『素肌感』の日焼け止めです。」、「・汗・水に強く、紫外線防止効果が長時間持続します。」及び「*ソフィーナの中で最高の紫外線防止効果」との記載(http://www.sofina.com/jp/perfectuv/puv_lucent_00.html)。
(5)「エスエスエルヘルスケアジャパン株式会社」のウェブサイトにおいて、「パーフェクトUVカットミルクA」の項に、「強烈な紫外線でも絶対に焼かない!」「日常からレジャーまで、強い紫外線を完全シャットアウト」との記載(http://coppertone.jp/products.html)。
(6)「株式会社カネボウ化粧品」のウェブサイトにおいて、「コンフォーダブル サンスクリーンEX(パーフェクト)」の項に、「『焼かないだけじゃない、肌ストレスフリーの最強持続サンスクリーン。』アリィー中、紫外線カット効果が最も高いサンスクリーン。汗・水・皮脂にバツグンに強く、泳いでもくずれません。」との記載(http://www.kanebo-cosmetics.co.jp/products/Item/?productCode=2013786)。
(7)「株式会社資生堂」のウェブサイトにおいて、「最強*ウォータープルーフ」の見出しのもと、「アネッサ パーフェクトUVサンスクリーンA」及び「*アネッサの中で最高の紫外線防止効果と耐水性」との記載(http://www.shiseido.co.jp/anessa/)。
3 「サンバーン」の文字が、「日焼け」の意味をもって使用されている事実。
(1)「[ふしぎ科学館]日焼けしすぎ要注意」の見出しのもと、「『日焼けすると、なぜ肌が黒くなるでござるか?』と、イカ丸はかねてからの疑問(ぎもん)をぶつけた。『まず知っていて欲(ほ)しいのは、日焼けは2種類あること。赤くはれるのはサンバーン、その後で黒くなるのがサンタンです』と、上出さん。」との記事(2007.06.30 読売新聞東京夕刊10頁)。
(2)「<医療NOW>梁瀬義範*紫外線について」の見出しのもと、「一般的に日焼けは皮膚が赤くなることも、黒くなることも指しますが、医学的には赤い日焼けを『サンバーン』といい、黒い日焼けを『サンタン』といって区別します。」との記事(2008.07.28 北海道新聞夕刊地方13頁)。
(3)「healthクリック」のウェブサイトにおいて、「赤の『サンバーン』、黒の『サンタン』」の見出しのもと、「紫外線による日焼けには2つある。ひとつは肌が赤くなる『サンバーン』。もうひとつは肌の色が黒くなる『サンタン』。」との記載(http://www2.health.ne.jp/library/5000/w5000434.html)。
(4)「Yahoo!ヘルスケア」のウェブサイトにおいて、「症状」の項のもと、「1)日焼け 日焼けは、サンバーンとサンタンに分けられ、サンバーンのことを狭い意味で日焼けということもあります。サンバーンとは紫外線にあたったあと1日のうちに赤くなる反応で、サンタンはその後徐々に褐色の色素沈着が起こってくる反応です。サンバーンは痛みを伴います。」との記載(http://health.yahoo.co.jp/katei/detail/index.html?sc=ST120170&dn=2&t=key)。
(5)「山梨薬剤センター」のウェブサイトにおいて、「くすりの情報箱」の項のもと、「2(2は○付数字)サンバーンとサンタン 日焼けは英語ではサンバーンとサンタンに分けて表現されます。サンバーンとはUVBが皮膚に引き起こすやけどのことです。普通は赤くなってひりひりと痛むだけですが、重症になると水ぶくれを生じ、入院を要する場合もあります。」との記載(http://www.yamayaku.net/medicine/topics/009.html)。
4 「ブロック」の文字が、「化粧品」について使用されている事実。
(1)「株式会社シルクロード化粧品」のウェブサイトにおいて、「クリニーク スーパーシティブロック(日焼け止めクリーム) SPF40/PA++ 40ml」の項のもと、「(紫外線(UVA・UVB)、赤外線から肌を保護する日焼け止めクリーム。肌に透明なバリアをつくることで有害な太陽光線を跳ね返し、ダメージを防ぎます。)との記載http://store.shopping.yahoo.co.jp/silkroad/cq-075.html)。
(2)「これこれ倶楽部」のウェブサイトにおいて、「【シーブラン ホワイトUVブロック】ウォータープルーフの日焼け止めクリームです。パラオホワイトクレイのエキスでしっかり保湿♪気になるシミ・くすみ・赤みまでカバー!」との記載(http://www.store-mix.com/ko-bai/product.php?pid=796718)。
(3)「綺羅化粧品」のウェブサイトにおいて、「ディリーブロック25ml(日焼け止めクリーム)」の項のもと、「シミやシワの原因となる強い紫外線から肌を守り、肌の損傷を修復する成分を配合。」との記載(http://www.otakara-green.com/55_148.html)。
(4)「NerimaSound」のウェブサイトにおいて、「サニーブロック UVカットスプレー 2本組」の項に、「気になる時にシューとひと吹き 日焼け対策♪スプレータイプの日焼け止めです。」との記載 (http://www.nerima-sound.com/shopdetail/009008000015/)。
(5)「株式会社DHC」のウェブサイトにおいて、「DHC薬用サンブロック」の項のもと、「DHC薬用サンブロックは合成の紫外線吸収剤を使用せず天然成分による超微粒子プロテクトシステムで肌をガードし、紫外線を含む太陽光線そのものを遮断する肌にやさしいUVケアです。」との記載(http://www.dhc.co.jp/goods/goodsdetail.jsp?gCode=329)。
(6)「株式会社コーセー」のウェブサイトにおいて、「マルチブロック UVスクリーン(ウォータープルーフ)」の項のもと、「最強紫外線カット&スキンケア効果でマルチブロック!汗・水・皮脂に強く、泳いでも落ちない日やけ止め。」との記載(http://www.kose.co.jp/index/global/brandmap/index.html)。
5 「ブロック」の文字が、「妨げる。防ぐ。」等の意味合いをもって、使用されている事実。
(1)「【岩佐史絵のbusinessトラベル玉手箱】(44)」の見出しのもと、「すっかり気温が上がり、外出が楽しい季節になった。とはいえ、女性の場合は気軽に外出するというわけにはいかない。出かけに日焼け止めを塗りまくり、日傘をさして紫外線をブロックしなくてはならない。」との記事(2008.04.27 FujiSankei Business i.9頁)。
(2)「『UV』商品、右肩上がり 男性向け日傘、好調」の見出しのもと、「日焼け止め商品の代表である化粧品の売り場では、今シーズンも各社が新製品を投入している。業界最大手の『資生堂』は日焼け止め『アネッサ』シリーズを一新。『パーフェクトUVブロック』と呼ばれる紫外線吸収剤を国内で初めて配合した。広報は『高い紫外線の防御効果が見込める』と自信をみせる。」との記事(2008.05.27 朝日新聞東京朝刊25頁)。
(3)「456shoppingSTREET」のウェブサイトにおいて、「ブルフロッグ・スーパーサンブロックローション SPF45:147.8ml(5oz)」の項のもと、「特徴 *日焼けを防止します。*高いSPF値で日焼けをブロックします。」との記載(http://www.456.com/pages/detail.php4?serial=8932&id=14-17)。
(4)「アイヒーリング」のウェブサイトにおいて、「プチュレUVベースミルク ブリスターパック(日焼け止め乳液)SPF50+ PA+++」の項のもと、「ナノフィルターで日焼けをブロック 液状ではなく、細かな微粒子でできているから、使用感はサラサラ!」との記載(http://www.i-healing.jp/shopdetail/007002000024/)。
(5)「STAR BEAUTY」のウェブサイトにおいて、「イヴ・サンローラン・パルファン ホワイト モード ブライトニング マルチプロテクター」の項のもと、「『どんなにしっかりUV対策をしていても、海外ロケで日焼けしてしまうことも・・。何かいいものはないかと探していたときに出会ったのが、イヴサンローランの日焼け止めでした。これはしっかり日焼けをブロックしてくれる上に、白浮きしないところが◎。毎日欠かさず使っています。』」との記載(http://starbeauty.jp/search/detail.php?item_id=885&s_offset=0)。
(6)「アーウェル」のウェブサイトにおいて、「アバロン オーガニック ビタミンC リップクリーム」の項のもと、「たっぷりのビタミンCが乾燥や日焼けをブロック ジューシーなぷる唇に」との記載(http://www.arewell.com/item/7-AK0070.html)。
(7)「ミラク・ル・コスメ」のウェブサイトにおいて、「新着情報」の項のもと、「7/20紫外線と日焼けをブロック! 紫外線を80%近くカットしてくれる下地 KOUSYOの美容液入りファンデーションO2ヴェールアンダーファンデーションがおすすめ。天然成分でお肌にやさしく安心の処方です。」との記載(http://miracle-cosme.com/)。
(8)「Miki Room」のウェブサイトにおいて、「UVカットSPFウォーター2(2はローマ数字) 服の上からも日焼けをブロック!ニキビケアまで出来ちゃうUVスプレー」との記載(http://kaorikanrv.blog118.fc2.com/blog-entry-154.html)。
(9)「楽天市場」のウェブサイトにおいて、「revanche UVCOLORBASE」の項のもと、「ナチュラルメイク派のあなたに厚くならずにしっかりカバー さらにUVもブロック」及び「きっちり紫外線をブロックして美肌をキープしましょう!」との記載(http://item.rakuten.co.jp/daieifood/rr_uc/)。
(10)「もぐもぐ共和国」ウェブサイトにおいて、「もぐもぐ共和国のスタッフがご紹介する、お薦め商品です。」の見出しのもと、「薬用UVエッセンシャルベースは特許製法により UV剤に使用されるチタンをシリコンコーティングしているため UV剤が直接お肌に触れる事無く、日焼けをブロックします。」との記載(http://www.mogumogu.jp/shopping/recommend/rec_0017.html)。

第2 本願商標は「パーフェクトサンバーンブロック」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「パーフェクト」の文字は、「完璧。完全なさま、申し分のないさま。」等の意味を有し、本願指定商品中「化粧品」との関係において、「パーフェクト○○」のように、日焼け止め用の化粧品名の一部に採択され、「(効能が)強力、最も高い」程の意味合いをもって使用されているといい得るものである。
また、「サンバーン」の文字は、「日焼け」の意味を有し、その意味をもって広く使用されているものである。
そして、「ブロック」の文字は、「妨げる。妨害する。」等の意味を有し、本願指定商品中「化粧品」との関係において、「○○ブロック」のように、日焼け止め用の化粧品名の一部に採択、使用されると共に、「紫外線をブロックする」又は「日焼けをブロックする」等のように、「妨げる。防ぐ。」程の意味合いをもって使用されている実情にあることを窺い知ることができるものである。
以上の事実等を総合勘案すると、本願商標「パーフェクトサンバーンブロック」の文字より、「強力に日焼けを防ぐ」如き意味合いを、容易に理解させるというのが相当である。
してみれば、本願商標「パーフェクトサンバーンブロック」の文字を、その指定商品中「日焼け止め用の化粧品」に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、「強力に日焼けを防ぐ商品」であると理解し、単に商品の効能、品質を表示したものと認識し、把握するにとどまるというべきであるから、自他商品の識別標識としての機能を有する商標とは、認識し得ないものであり、かつ、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるそれがあるというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するというのが相当である。


審理終結日 2009-01-16 
結審通知日 2009-01-23 
審決日 2009-02-03 
出願番号 商願2007-63005(T2007-63005) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (X03)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 井出 英一郎 
特許庁審判長 鈴木 修
特許庁審判官 小畑 恵一
岩崎 安子
商標の称呼 パーフェクトサンバーンブロック、パーフェクトサンバーン、パーフェクト、サンバーンブロック、サンバーン、ブロック 
代理人 五味 飛鳥 

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