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審決分類 審判 一部取消  審決却下 Z41
管理番号 1195506 
審判番号 取消2008-300967 
総通号数 113 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-05-29 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2008-07-30 
確定日 2009-03-27 
事件の表示 上記当事者間の登録第4355950号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第4355950号商標は、願書に記載したとおりであり、その指定商品及び指定役務は商標登録原簿記載のとおりであって、平成12年1月28日に設定登録されたものである。
そして、本件商標の商標権については、商標法第50条第1項の規定に基づく商標登録の取消しの審判請求(2008-300965、予告登録日:平成20年8月15日)により、平成20年11月11日にその登録を取り消すとの審決がなされ、同20年12月22日に審決が確定し、同21年1月16日に登録が抹消され、消滅しているものである。

2 当審の判断
本件審判は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定役務中、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授」についての登録の取り消しを求める請求(予告登録日:平成20年8月15日)であるところ、本件商標は、上記1のとおり商標登録の取消しの審判(2008-300965)によって既に消滅し、その効果は当該審判請求の予告登録日である平成20年8月15日に遡及する(商標法第54条第2項)ものである。
してみれば、本件商標は、本件審判請求の予告登録日(平成20年8月15日)において消滅したものとみなされるものであるから、本件審判の請求は、取り消すべき対象が存在しないものであり、不適法なものといわなければならない。
したがって、本件審判の請求は、不適法な請求であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、本件審判請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項、特許法第169条第2項、民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。
審理終結日 2009-01-23 
結審通知日 2009-01-29 
審決日 2009-02-13 
出願番号 商願平9-188076 
審決分類 T 1 32・ 04- X (Z41)
最終処分 審決却下  
特許庁審判長 芦葉 松美
特許庁審判官 岩崎 良子
内山 進
登録日 2000-01-28 
登録番号 商標登録第4355950号(T4355950) 
商標の称呼 コレカラ、コレキャラ 
代理人 橘 哲男 

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