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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 X28
管理番号 1194085 
異議申立番号 異議2008-900311 
総通号数 112 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2009-04-24 
種別 異議の決定 
異議申立日 2008-08-12 
確定日 2009-03-09 
異議申立件数
事件の表示 登録第5133777号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5133777号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第5133777号商標(以下「本件商標」という。)は、「マックスノトリプルクラウン」の文字を標準文字で表してなり、平成19年4月23日に登録出願、第28類「スロットマシン」を指定商品として、同20年3月14日に登録査定、同年5月9日設定登録されたものである。

第2 登録異議の申立ての理由
1 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりである。
(1)登録第1800371号の2商標(以下「引用商標1」という。)は、「トリプルクラウン」の文字を書してなり、その商標権は、昭和52年10月14日に登録出願、同60年8月29日に設定登録された登録第1800371号の商標権の分割移転により、指定商品を第24類「娯楽用具」として、平成16年8月18日に設定登録されたものである。その後、指定商品については、平成18年1月18日に、第9類「スロットマシン」、第24類「ビリヤードクロス」及び第28類「囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具」を商品とする書換登録がされ、また、2回に亘り商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第4805230号商標(以下「引用商標2」という。)は、「TRIPLE CROWN」の欧文字と「トリプルクラウン」の片仮名文字を上下2段に書してなり、平成16年1月13日に登録出願、第9類「回胴式遊技機その他のスロットマシン」を指定商品として、同年9月24日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(以下、引用商標1及び引用商標2を一括していうときは、単に「引用商標」という。)
2 理由の要点
(1)本件商標と引用商標の相違点
本件商標と引用商標は、上記のように構成されているので、両商標は、「マックスノ」の語の有無において相違点があり、すなわち、本件商標は、引用商標の構成「トリプルクラウン」の語頭部に「マックスノ」の語を付加した構成を有するものである。
(2)「マックス」について
「マックス」は、「最大」「極大」の意味において、我が国需要者に広く親しまれた外来語であり、各種商品の品質品位を誇称する文字として認識かつ適用されている。
なお、「マックス」の語と同様、品質を誇称する文字として「スーパー」「ハイ」などの語が挙げられるが、これらの語は、単独で使用されることよりも、他の文字とあわせ用いることにより、その品質誇称機能を効果的に発揮するものである。
したがって、「マックス」や「スーパー」は商標法上、いわゆる自他商品の識別力が極めて乏しい語であるが、品質誇称として認識される状態は、他の文字との組み合わせの態様であることが前提となる。
本件商標は、上記のように、自他商品の識別力を有する「トリプルクラウン」と「マックスノ」から構成されているので、本件商標は、「マックスノ」の部分が品質誇称としての機能を発揮し得る他の文字との結合した態様となっている。
(3)本件商標の構成における「マックスノ」について
引用商標「トリプルクラウン」でさえ称呼上8音を構成し、決して短い称呼とはいえないところ、これに「マックスノ」を付加した本件商標は、13音の構成となり全体として冗長な印象を与えるものと解される。
したがって、称呼の音数に鑑み、「マックスノ」の部分が一体不可分に結合されたものとはならず、単に要部「トリプルクラウン」に「マックスノ」を付加したにすぎず、商品の品質誇称として用いられていると解することが自然である。
また、本件商標の後段部、すなわち引用商標である「トリプルクラウン」という語は、我が国需要者において「三冠王」という特定の観念を生じ得る語として認識されている。
本件商標は、「三冠王」という最高級のイメージを表出させる語に、さらに重ねて「最大のもの」といった意味を有する「マックスノ」の語を付加した構成であるが、その全体に普通に許容される意味を備える語であると認識することは自然ではない。
したがって、商標の意義に鑑みても、本件商標は「マックスノ」の部分が一体不可分に結合されたものとはならず、単に要部「トリプルクラウン」に「マックスノ」を付加したにすぎず、商品の品質誇称として用いられているとすることが自然な理解である。
(4)上記のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものである。

第3 当審の判断
本件商標は、上記第1のとおり、「マックスノトリプルクラウン」の文字よりなるところ、その構成中の「マックス」の文字は、「最大,最大限,最高度,(数)最大,極大」(株式会社岩波書店 広辞苑第6版)の意味を有するとしても、本件商標の指定商品との関係において、商品の品質を誇称的に表示したものとして直ちに認識されるとはいえず、また、職権をもって調査するも、「マックス」及び該文字に照応する英語「MAX」の語が、指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして取引上一般に使用されているという事実も発見することはできなかった。
また、本件商標は、標準文字にて同書、同大、等間隔で外観上一体的に表されているばかりでなく、これより生ずると認められる「マックスノトリプルクラウン」の称呼もやや冗長であるとしても、無理なく一連に称呼し得るものであるから、全体として特定の観念を生じない一体不可分の一種の造語を表したものとみるのが相当であり、殊更、「マックスノ」の文字を捨象し「トリプルクラウン」の文字部分のみをもって取引に資されるとはいい難いものである。
してみれば、本件商標からは、その構成文字全体に照応して、「マックスノトリプルクラウン」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
そうとすれば、本件商標の構成中「トリプルクラウン」の文字部分をとらえて、単に「トリプルクラウン」の称呼をも生ずるとし、その上で、本件商標と引用商標とが称呼上類似するものとする申立人の主張は採用することができない。
また、本件商標と引用商標とは、上記の構成のとおりであるから、外観上明らかに区別し得るものであり、また、観念においては比較することができないから、本件商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれの点においても非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2009-02-18 
出願番号 商願2007-46096(T2007-46096) 
審決分類 T 1 651・ 262- Y (X28)
最終処分 維持  
前審関与審査官 安達 輝幸田中 敬規 
特許庁審判長 林 二郎
特許庁審判官 小畑 恵一
杉山 和江
登録日 2008-05-09 
登録番号 商標登録第5133777号(T5133777) 
権利者 ゲーミングディバイセス有限会社
商標の称呼 マックスノトリプルクラウン 
代理人 須田 孝一郎 
代理人 須田 元也 

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