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審決分類 審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) Z30
管理番号 1193976 
審判番号 取消2008-300220 
総通号数 112 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-04-24 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2008-02-21 
確定日 2009-03-02 
事件の表示 上記当事者間の登録第4535035号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第4535035号商標の商標登録は取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第4535035号商標(以下「本件商標」という。)は、「ムトウハ」の片仮名を横書きした構成よりなり、平成13年4月9日に登録出願、第30類「和菓子,洋菓子,パン」を指定商品として、同14年1月11日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を次のように述べた。
〈請求の理由〉
本件商標は、その指定商品について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。

3 被請求人の主張
被請求人は、審判の請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。との審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べた。
〈答弁の理由〉
審判が決定していないのに商品が作られ、発売されているのはおかしい。被請求人は、商品について考えていたので商標登録を厳しい中、資金を掛け登録をしたのである。
審判費用の被請求人の負担等の根拠が納得できない。

4 当審の判断
商標制度は、商標の保護を通じて商標に化体している商標権者の業務上の信用の維持を図ることを主要な目的とするものであるところ、この信用は、商標の使用をする者により商品や役務に一定の商標が継続的に使用されることにより形成されるものである。しかし、不使用商標は、このような業務上の信用が形成されていないから、本来、商標制度をもって保護すべきものに該当しないものである。
商標法第50条による商標登録の取り消し審判制度は、そのような観点に沿って設けられているものであり、一定期間登録商標の使用をしない場合には保護すべき信用が発生しないか、あるいは発生した信用も消滅してその保護の対象がなくなると考え、他方、そのような不使用の登録商標に対して排他独占的な権利を与えておくのは国民一般の利益を不当に侵害し、かつ、その登録商標の存在により権利者以外の商標使用希望者の商標の選択の余地を狭めることとなるから、請求をまってこのような商標登録を取り消そうとするものである。
そして、商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
しかるところ、本件審判の請求に対し、被請求人は、本件商標の使用の事実について、何ら具体的に答弁、立証するところがなく、不使用についての正当な理由も明らかにしていない。その他、被請求人の主張は、いずれも妥当性に欠けるものであって、採用することができない。
そうすると、本件審判の請求の登録前3年以内に、日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが、本件商標の指定商品について、本件商標の使用をしていたということはできない。また、本件商標の使用をしていなかったことについて正当な理由があるものと認めることはできない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定により、取り消すべきものとする。
そして、審判費用の負担については、商標法第56条第1項、特許法第169条第2項によって準用される民事訴訟法第61条を適用して、被請求人の負担としなければならない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2008-12-25 
結審通知日 2009-01-07 
審決日 2009-01-20 
出願番号 商願2001-32494(T2001-32494) 
審決分類 T 1 31・ 1- Z (Z30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 池田 佐代子 
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 小川 きみえ
佐藤 達夫
登録日 2002-01-11 
登録番号 商標登録第4535035号(T4535035) 
商標の称呼 ムトウハ、ムトーハ 
代理人 渡辺 和徳 

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