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審決分類 審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない 110
管理番号 1193942 
審判番号 取消2008-300455 
総通号数 112 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-04-24 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2008-04-11 
確定日 2009-02-27 
事件の表示 上記当事者間の登録第2270707号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第2270707号商標(以下「本件商標」という。)は、「パーラ」の片仮名文字を表してなり、昭和56年2月20日に登録出願、第10類「医療用の補助または矯正器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成2年10月31日に設定登録され、その後、平成12年8月30日に指定商品を第10類「医療用の補助器具及び矯正器具」とする指定商品の書換登録がされたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。
また、本件審判の請求の登録日は、平成20年4月30日である。

第2 請求人の主張の要点
請求人は、「本件商標の指定商品についての登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由として、本件商標は、その指定商品について継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである旨主張している。

第3 被請求人の答弁の要点
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第6号証(枝番号を含む。)を提出した。
本件商標は、指定商品「医療用の補助器具及び矯正器具」について、本件審判請求の予告登録前の少なくとも昭和59年頃から現在に至るまで被請求人により継続して使用されている。したがって、本件商標は商標法第50条第1項に規定する要件を満たすものではなく、被請求人の業務に係る商品を表示するものとして商標権による保護を受け得べきものである。
1 本件商標の使用の事実について
被請求人は、指定商品「医療用の補助器具及び矯正器具」に含まれる商品「腰部固定帯」について本件商標とともに被請求人名「株式会社竹虎」を付し、昭和59年8月より現在に至るまで継続的に使用をしている。
このように、本件商標は、商標権設定登録(平成2年10月31日)以前から現在に至るまでの25年間という長期にわたって、商品「腰部固定帯」について使用している。そのため、その使用の事実のすべてを証拠として提出するには煩雑にすぎ、本件審判請求の予告登録前の直近の使用事実をもって本件商標の使用の事実を立証する。
(1)乙第1号証として、商品「腰部固定帯」について本件商標とともに被請求人の名称を付した商品カタログ(「Taketora/商品一覧表/2008年4月)(製版社;有限会社アウラコーポレーション)を提出する。また、乙第2号証として、本商品カタログが被請求人に納品された納品書及び製版社(有限会社アウラコーポレーション)からの請求書の写しを提出する。
乙第1号証の商品カタログには、その第9頁及び第12頁に、商品「腰部固定帯」を表示するものとして本件商標が付されている事実が明確に示されている。また、この商品カタログの表紙には被請求人の略称である「Taketora」の文字が、裏表紙には被請求人の名称「株式会社竹虎」及びその本店支店名が明確に示されている。
乙第2号証の納品書写しには、乙第1号証として提出する商品カタログ6700部が平成20年2月29日に被請求人へと納品されている事実が明確に示されている。
乙第1号証として提出する商品カタログは、乙第2号証の納品書写し記載された納品日(平成20年2月29日)以降、旧商品カタログに代えて被請求人の営業活動に使用されている。
(2)乙第3号証として、商品「腰部固定帯」について本件商標を被請求人の名称とともに付した商品パッケージを提出する。この商品パッケージは、透明のパッケージ(包装袋)内に商品「腰部固定帯」とともに封入され、被請求人の名称とともに本件商標が付された商品パッケージが視覚により明確に認識される態様で使用されている。
乙第3号証の商品パッケージは、「種類一覧」の欄が設けられ、それによると、乙第1号証の商品カタログ第12頁の本件商標を付した商品 「腰部固定帯」の「商品番号」及び「規格」が同一であることが明確に示されている。
したがって、乙第3号証の商品パッケージは、乙第1号証の商品カタログに記載された本件商標を付した商品「腰部固定帯」と同一の商品を本件商標をもって表示する包装であることが明確に示されている。
(3)乙第4号証として、本件商標を付した商品「腰部固定帯」の販売実績を示すものとして、被請求人が得意先に本件商標を付した商品「腰部固定帯」を納品した事実を示す受領書の写しを提出する。
この受領書写は、被請求人の営業所である千葉支店から取り寄せたものであるが、具体的には、
乙第4号証の1…受領日;平成20(2008)年2月27日
受領者;田波整形外科
パーラサポート1型 M 10枚
乙第4号証の2…受領日;平成20(2008)年1月23日
受領者;田波整形外科
パーラサポート1型 M 5枚
乙第4号証の3…受領日;平成20(2008)年1月21日
受領者;田波整形外科
パーラサポート1型 L 10枚
パーラサポート1型 M 10枚
乙第4号証の4…受領日;平成20(2008)年1月21日
受領者;有限会社ファーマサービス・ツーワン アルファー薬局
パーラサポート1型 S 1枚
パーラサポート1型 L 1枚
乙第4号証の5…受領日;平成20(2008)年1月7日
受領者;ノバメディックス総合
パーラサポート1型 S 2枚
乙第4号証の6…受領日;平成19(2007)年11月12日
受領者;ノバメディックス総合
パーラサポート1型 S 2枚
パーラサポート1型 M 4枚
パーラサポート1型 L 4枚
乙第4号証の7…受領日;平成19(2007)年9月10日
受領者;ノバメデイックス総合
パーラサポート1型 M 2枚
パーラサポート1型 L 2枚
乙第4号証の8…受領日;平成19(2007)年8月10日
受領者;奥田外科医院 医療法人社団豊整会
パーラサポート1型 S 12枚
乙第4号証の9…受領日;平成19(2007)年8月22日
受領者;ノバメディックス 木更津クリニック
パーラサポート1型 M 1枚
乙第4号証の10…受領日;平成19(2007)年8月9日
受領者;有限会社ファーマサービス・ツーワン アルファー薬局
パーラサポート1型 M 1枚
という受領書の写しである。
これら受領書の写しによると、平成19(2007)年8月から平成20(2008)年2月までの販売実績が示されており、本件商標は、本審判請求の登録の日より3年以内に本件商標がその指定商品「医療用の補助器具又は矯正器具」に含まれる商品「腰部固定帯」に付されて受領書記載の受領者に引き渡されたという使用の事実が明確に示されている。
なお、受領書写しによる「商品コード」には、乙第1号証及び乙第3号証として提出した本件商標が付された商品「腰部固定帯」の商品コードと同一の商品コードが記載されており、受領書写の「パーラサポート 1型」が、乙第1号証及び乙第3号証で示した商品「腰部固定帯」と同一の商品であることが明確に示されている。

2 本件商標の不使用の是非について
被請求人は、片仮名文字を一連一体に左横書きした「パーラ」の態様のもとで、本件審判請求の予告登録の日から3年以内はもとより、それ以前から現在に至るまで、指定商品「医療用の補助器具及び矯正器具」に含まれる「腰部固定帯」について、本件商標を使用している事実を提示した。
ここで、登録商標の「使用」とは、商標法第2条第3項各号にいう使用をいうが、乙第1号証に示す使用態様は、同法第2条第3項第8号にいう「商品に関する広告に標章を付して頒布する行為」であり、明らかな登録商標の使用態様である。
また、乙第3号証に示す使用態様は、同法第2条第3項第1号にいう「商品又は商品の包装に標章を付する行為」であり、明らかな登録商標の使用態様である。
さらに、乙第4号証に示す証拠方法は、同法第2条第3項第2号にいう「商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、もしくは引き渡す行為」を裏付けるものであり、これにより本件商標の登録商標としての使用を示すものである。
したがって、乙第1号証、乙第3号証及び乙第4号証に示すように、本件商標と同一態様である片仮名文字を一連一体に左横書きした「パーラ」の上記使用における態様は、本件商標の使用の事実を顕著に示すものであり、ここに本件商標の不使用が取りざたされる理由はないと思料する。
なお、乙第3号証及び乙第4号証において、本件商標の後に「サポート1型」の文字が一体的に記載されているが、「サポート」の文字は商品「腰部固定帯」との関係から商品の品質を、「1型」の文字は商品の品番を、それぞれ意味するものである。
したがって、乙第3号証及び乙第4号証において「パーラサポート1型」なる使用態様が採られているとはしても、本件商標以外の「サポート1型」の文字部分は単なる記述的表示部分であり、本件商標の態様の同一性に何ら影響を与えるものではない。
また、被請求人は、乙第4号証において本件商標の使用の事実の立証につき、本件審判請求の予告登録直近の平成19年(2007年)8月から平成20年(2008年)2月までの販売実績を提示したが、この使用行為は審判請求の予告登録の前3ヶ月以内のいわゆる駆け込み使用ではないことはいうまでもないが、念のため、乙第5号証として、被請求人の以前に使用していた商品カタログの写しを提出する。
この商品カタログは、被請求人が自己の登録商標の商標権存続期間更新登録出願の資料として代理人宛送付したものであるが、そのカタログ自体には製版日付及び製版社の記載がないため、被請求人が商品カタログ送付に際して添付した送り状を乙第6号証として提出する。なお、乙第6号証の送り状右上部の手書き文字は、代理人が被請求人に問い合わせをした商品カタログの製版日(平成5年6月20日)、名称(有限会社ジャパングラファーズ)及び住所(渋谷区神宮前3丁目18番15号 神栄マンション31号)である。
乙第5号証の商品カタログの写し;「腰部固定帯」の欄(第18頁ないし第25頁)の第20頁ないし第21頁には本件商標が商品「腰部固定帯」を表示するものとして記載されている。また、第25頁には、商品カタログに記載された各腰部固定帯の商品番号、規格、単位、包装が表形式で記載されている。ここで、「パーラサポート 1型」の表によると、商品番号、規格は、乙第1号証、乙第3号証及び乙第4号証に記載のものと合致している。
これによれば、乙第5号証及び乙第6号証からは、少なくとも平成5年7月には本件商標が商品「腰部固定帯」に使用されていた事実とともに、現在に至るまで同一の商品番号により本件商標が商品「腰部固定帯」に使用されていることが明らかになるものと思われる。
すなわち、乙第5号証によれば、同号証にて使用の事実を示した平成5年7月から乙第4号証にて使用の事実を示した平成19年8月までの間に、敢えて他の使用の事実を示さずとも、被請求人が本件商標を商品「腰部固定帯」について継続して使用していることが明らかであると思料する。
いいかえれば、乙第1号証、乙第3号証ないし乙第5号証は、被請求人が本件商標を商品「腰部固定帯」について、いわゆる駆け込み使用でなく継続的に使用していることを明確に示すものといえる。

第4 請求人の弁駁
請求人は、被請求人の答弁に対し弁駁していない。

第5 当審の判断
被請求人が提出した証拠によれば、以下の事実が認められる。
1 乙第1号証は、商標権者の商品カタログ「Taketora 商品一覧表 2008年4月」と認められるところ、9頁には、「外科・整形外科用品」、「腰部固定帯」及び「パーラ(パーラの文字の右下には小さな○の中にRの文字が表されている。)サポート1型」の各文字が記載されている。12頁にも、「腰部固定帯」及び「パーラ(パーラの文字の右下には小さな○の中にRの文字が表されている。)サポート1型」の各文字並びにSサイズの商品番号が「034062」であること、Mサイズの商品番号が「034063」であること及びLサイズの商品番号が「034064」であること、LLサイズの商品番号が「034065」であることが記載されている。また、最終頁には、商標権者の名称及び住所等とともに「C07130」の文字が記載されている。

2 乙第2号証は、商標権者の商品カタログの納品書と認められるところ、「平成20年2月29日」の文字及び品名の欄に「商品一覧表 2008年4月版 C07130」の文字が記載されている。乙第2号証によれば、乙第1号証の商品カタログは、平成20年2月29日に納品されたものと認められる。

3 乙第4号証の1は、受領書と認められるところ、「お届け先の名称及び千葉県内の住所」、「商標権者の名称及び商標権者の千葉支店の住所」、「伝票日付8/02/27」、1行目の商品コードの欄に「01 034063」の文字、商品名の欄に「パーラサポート1型 M」の文字及び数量の欄に「10」の文字が記載され、受領印が押印されている。

4 乙第4号証の2も受領書と認められるところ、「お届け先の名称及び千葉県内の住所」、「商標権者の名称及び商標権者の千葉支店の住所」、「伝票日付8/01/23」、1行目の商品コードの欄に「01 034063」の文字、商品名の欄に「パーラサポート1型 M」の文字及び数量の欄に「5」の文字が記載され、受領印が押印されている。

5 乙第4号証の3も受領書と認められるところ、「お届け先の名称及び千葉県内の住所」、「商標権者の名称及び商標権者の千葉支店の住所」、「伝票日付8/01/21」、1行目の商品コードの欄に「01 034064」の文字、商品名の欄に「パーラサポート1型 L」の文字、数量の欄に「10」の文字が記載され、2行目の商品コードの欄に「01 034063」の文字、商品名の欄に「パーラサポート1型 M」の文字及び数量の欄に「10」の文字が記載され、受領印が押印されている。

6 乙第4号証の4も受領書と認められるところ、「お届け先の名称及び千葉県内の住所」、「商標権者の名称及び商標権者の千葉支店の住所」、「伝票日付8/01/21」、2行目の商品コードの欄に「02 034062」の文字、商品名の欄に「パーラサポート1型 S」の文字、数量の欄に「1」の文字が記載され、3行目の商品コードの欄に「03 034064」の文字、商品名の欄に「パーラサポート1型 L」の文字及び数量の欄に「1」の文字が記載され、受領印が押印されている。

7 乙第4号証の5も受領書と認められるところ、「お届け先の名称及び千葉県内の住所」、「商標権者の名称及び商標権者の千葉支店の住所」、「伝票日付8/01/07」、5行目の商品コードの欄に「05 034062」の文字、商品名の欄に「パーラサポート1型 S」の文字及び数量の欄に「2」の文字が記載され、検印欄にサインがされている。

8 乙第4号証の6も受領書と認められるところ、「お届け先の名称及び千葉県内の住所」、「商標権者の名称及び商標権者の千葉支店の住所」、「伝票日付7/11/12」、2行目の商品コードの欄に「02 034062」の文字、商品名の欄に「パーラサポート1型 S」の文字、数量の欄に「2」の文字が記載され、3行目の商品コードの欄に「03 034063」の文字、商品名の欄に「パーラサポート1型 M」の文字、数量の欄に「4」の文字が記載され、4行目の商品コードの欄に「04 034064」の文字、商品名の欄に「パーラサポート1型 L」の文字及び数量の欄に「4」の文字が記載され、受領印欄にサインがされている。

9 乙第4号証の7も受領書と認められるところ、「お届け先の名称及び千葉県内の住所」、「商標権者の名称及び商標権者の千葉支店の住所」、「伝票日付7/09/10」、2行目の商品コードの欄に「02 034063」の文字、商品名の欄に「パーラサポート1型 M」の文字、数量の欄に「2」の文字が記載され、3行目の商品コードの欄に「03 034064」の文字、商品名の欄に「パーラサポート1型 L」の文字及び数量の欄に「2」の文字が記載され、受領印欄にサインがされている。

10 乙第4号証の8も受領書と認められるところ、「お届け先の名称及び千葉県内の住所」、「商標権者の名称及び商標権者の千葉支店の住所」、「伝票日付7/08/10」、商品コードの欄に「03 034062」の文字、商品名の欄に「パーラサポート1型 S」の文字及び数量の欄に「12」の文字が記載され、受領印が押印されている。

11 乙第4号証の9も受領書と認められるところ、「お届け先の名称及び千葉県内の住所」、「商標権者の名称及び商標権者の千葉支店の住所」、「伝票日付7/08/22」、3行目の商品コードの欄に「03 034063」の文字、商品名の欄に「パーラサポート1型 M」の文字及び数量の欄に「1」の文字が記載され、受領印が押印されている。

12 乙第4号証の10も受領書と認められるところ、「お届け先の名称及び千葉県内の住所」、「商標権者の名称及び商標権者の千葉支店の住所」、「伝票日付7/08/09」、2行目の商品コードの欄に「02 034063」の文字、商品名の欄に「パーラサポート1型 M」の文字及び数量の欄に「1」の文字が記載され、受領印が押印されている。

13 乙第1号証に記載されている「パーラ サポート1型」の文字は、パーラの文字の右下に小さく○の中にRの文字が表されていることから、「パーラ」の文字部分が、登録商標であることを表したものとみるのが相当である。そして、この文字部分と本件商標とは、社会通念上同一と認めることができる。

14 乙第4号証の1の「伝票日付8/02/27」は、2008年2月27日を表したものと認めることができる。
乙第4号証の1の商品コードの欄に記載されている「01 034063」の文字のうち後半の「034063」の文字は、乙第1号証のMサイズの商品番号「034063」と一致している。前半の「01」の文字は、受領された商品が1行目に記載されていることを表しているものと推認される。
なお、乙第4号証の1の商品コード「01 034063」に対応する商品名「パーラサポート1型 M」の文字のうち「M」の文字は、サイズを表したものと認められる。

15 乙第4号証の2ないし10についても、乙第4号証の1と同様のことがいえる。

16 まとめ
乙第1号証、乙第2号証及び乙第4号証(枝番号を含む。)によれば、本件審判の請求の登録前3年以内に、日本国内において、商標権者が指定商品中「医療用の補助器具」に属する「腰部固定帯」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたものと認めることができる。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
審理終結日 2008-10-02 
結審通知日 2008-10-07 
審決日 2008-10-20 
出願番号 商願昭56-12548 
審決分類 T 1 31・ 1- Y (110)
最終処分 不成立  
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 平澤 芳行
杉山 和江
登録日 1990-10-31 
登録番号 商標登録第2270707号(T2270707) 
商標の称呼 パーラ 
代理人 アインゼル・フェリックス=ラインハルト 
代理人 大原 拓也 
代理人 加藤 義明 

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