• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商3条1項4号 ありふれた氏、名称 取り消して登録 X293043
管理番号 1192275 
審判番号 不服2008-28401 
総通号数 111 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-03-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-11-06 
確定日 2009-02-04 
事件の表示 商願2008- 32382拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「YOSHIMI」の欧文字を横書きしてなり、第29類「調理済みのカレー・シチュー又はスープ,レトルトパウチされたカレー・シチュー又はスープ,冷凍処理されたカレー・シチュー又はスープ,即席カレー,雑炊のもと,リゾットのもと,カレー・シチュー又はスープのもと,加工野菜及び加工果実,肉製品,加工水産物,乳製品,冷凍野菜,冷凍果実,豆乳,豆腐,納豆,こんにゃく,凍り豆腐,油揚げ,ふりかけ,お茶漬けのり,野菜・果実・豆類又は乳製品を主原料とする錠剤状・カプセル状・チュアブル状・顆粒状・粒状・液状・ブロック状・粉末状・ゼリー状の加工食品」、第30類「菓子及びパン,茶,コーヒー及びココア,コーヒー豆,調味料,香辛料,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,ソース付きスパゲッティのめん,穀物の加工品,雑炊,リゾット,べんとう,ピザ,ハンバーガー,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,穀物を主原料とする錠剤状・カプセル状・チュアブル状・顆粒状・粒状・液状・ブロック状・粉末状・ゼリー状の加工食品」及び第43類「飲食物の提供,インターネット・携帯電話を利用した飲食物の提供に関する情報の提供,飲食物の提供に関する助言・指導,会議室の貸与,展示施設の貸与」を指定商品及び指定役務として、平成20年4月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、ありふれた氏の一つである『吉見』に通じる『YOSHIMI』の欧文字よりなりところ、これは、ありふれた氏普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「YOSHIMI」の欧文字を書してなるから、その文字に照応して「ヨシミ」と読まれるものである。そして、「ヨシミ」と読まれる語としては、姓氏の一である「吉見」の他に、「誼・好(親しい間柄。親しい交わり。親しい間柄から生じる情や好意。親しみ。)」、「吉見(埼玉県中央部、比企郡の町。)」(大辞林 第2版 株式会社三省堂発行)、さらには、名前としての「好美」、「良美」、「吉美」、「芳美」、「義三」、「義己」及び「喜美」等、多数の語が知られているところである。
してみれば、本願商標は、上記した複数の意味合いを想起させるものであるから、これより直ちに姓氏の一である「吉見」のみを認識させるものとはいい難く、単にありふれた氏普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標ということはできず、自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第4号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2009-01-23 
出願番号 商願2008-32382(T2008-32382) 
審決分類 T 1 8・ 14- WY (X293043)
最終処分 成立  
前審関与審査官 福島 昇 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 杉山 和江
平澤 芳行
商標の称呼 ヨシミ 
代理人 佐川 慎悟 
代理人 小林 基子 
代理人 金丸 清隆 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ