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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない X0305
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない X0305
管理番号 1192252 
審判番号 不服2008-10926 
総通号数 111 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-03-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-04-30 
確定日 2009-01-13 
事件の表示 商願2007- 88293拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「睡蓮の香り」の文字を標準文字で表してなり、第3類及び第5類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年8月10日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品については、原審において、同20年2月27日付けの手続補正書により、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,洗濯用除菌剤,洗濯用抗菌剤,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,身体用消臭剤,身体用芳香消臭剤,その他の化粧品,芳香剤,消臭芳香剤,その他の香料類」及び第5類 「除菌剤(工業用及び洗濯用のものを除く。),抗菌剤(工業用及び洗濯用のものを除く。),消臭剤(工業用及び身体用のものを除く。),芳香消臭剤(工業用及び身体用のものを除く。),その他の薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,乳糖,乳児用粉乳」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、『睡蓮の香り』の文字を標準文字で書してなるものであるから、本願商標を、その指定商品中例えば『睡蓮の香りを有するせっけん類・歯磨き・化粧品・芳香剤・消臭芳香剤・その他の香料類・芳香消臭剤』等の『睡蓮の香りを有する商品』に使用するときは、これに接する需要者・取引者は前記意味合いを認識するに止まり、単に商品の品質(香調)を表示したにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審における証拠調べ通知
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べを行ったところ、別掲に示すとおりの事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対し、平成20年9月25日付けで証拠調べの結果を通知した。

4 職権証拠調べに対する請求人の対応
前記「証拠調べ通知」に対して、所定の期間を指定して意見を申し立てる機会を与えたところ、請求人からは何らの意見もない。

5 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「睡蓮の香り」の文字を標準文字で表してなるところ、前記3で述べた事実からすれば、「睡蓮の香り」の文字から、「スイレン科スイレン属の水草の総称である睡蓮の香り」の意味合いを容易に理解させ、また、「睡蓮の香り」及び睡蓮の香りに通じる「スイレンの香り」の各文字は、前記意味合いをもって、香りの種類の一を表す語として、市場において、各種商品に使用されている実情を窺い知ることが出来るものである。
そして、本願指定商品中には、香りを主とする商品又は香りを付加価値とする商品が含まれているものである。
してみれば、これその指定商品中、「(スイレン科スイレン属の水草の総称である)睡蓮の香りを有する洗濯用柔軟剤・洗濯用漂白剤・洗濯用除菌剤・洗濯用抗菌剤・せっけん類・歯磨き・身体用消臭剤・身体用芳香消臭剤・その他の化粧品・芳香剤・消臭芳香剤・その他の香料類・除菌剤(工業用及び洗濯用のものを除く。)・抗菌剤(工業用及び洗濯用のものを除く。)・消臭剤(工業用及び身体用のものを除く。)・芳香消臭剤(工業用及び身体用のものを除く。)・その他の薬剤」等に使用するときは、これに接する取引者、需要者は「睡蓮の香りを有する商品」であると理解し、単に商品の品質を表示したものと認識し、把握するにとどまるというべきであるから、自他商品の識別標識としての機能を有する商標とは認識し得ないものであり、かつ、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるというべきである。
なお、請求人は、当審において、本願商標を構成する「睡蓮の香り」の文字は、「睡蓮の美しさ」等、様々な意味合いが想起される造語であって、商品の品質を具体的かつ直接的に表示するものとして、直ちに理解されず、また、「睡蓮の香り」の語が指定商品を取り扱う業界において、取引上普通に使用されているものとはいえない旨、主張すると共に、「香(り)」の文字を含む過去の登録例を挙げている。
しかしながら、上述のとおり「睡蓮の香り」の文字から、「スイレン科スイレン属の水草の総称である)睡蓮の香り」の意味合いを容易に理解させるとみるのが自然であり、また、「睡蓮の香り」及び睡蓮の香りに通じる「スイレンの香り」の各文字が、香りの種類の一を表す語として、指定商品を取り扱う市場において普通に使用されていることは、証拠調べ通知書における記載から明らかであるから、本願商標をその指定商品中、香りを主とする商品又は香りを付加価値とする商品に使用するときは、商品の品質を具体的に表示してなるにすぎないものと判断するのが相当である。
さらに、登録出願された商標が商標法第3条第1項第3号及び法第4条第1項第16号に該当するか否かの判断は、当該商標との構成態様と指定商品との関係における、その商品の取引の実情を考慮して、個別具体的に判断されるべきものであって、かつ、その判断時期は査定時又は審決時と解されるべきものであるから、請求人が挙げた商標登録例の存在によって、前記判断は左右されないというべきである。
そうとすれば、請求人の前記いずれの主張も採用することはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
証拠調べ通知の内容
第1 本願商標を構成する「睡蓮の香り」及び睡蓮の香りに通じる「スイレンの香り」の各文字に関して行った職権による証拠調べによれば、以下の事実が認められる。
1「睡蓮」の文字が有する意味。
「スイレン科スイレン属の水草の総称。泥中の根茎の一端から長柄ある葉を伸ばして水面に浮き、夏、水面上に1花をつける。」
2「の」の文字が有する意味。
「助詞(格助詞) 前の語句の内容を後の体言に付け加え、その体言の内容を限定する。」
3「香(り)」の文字が有する意味。
「よいにおい。香(か)。」
(いずれも「広辞苑第五版」)
4「睡蓮の香り」及び「スイレンの香り」の文字が、香りの種類の一を表す語として、商品に使用されている事実。
(1)「台湾茶販売-アイシス茶楽館」のウェブサイトにおいて「蓮花茶【紫蓮花】」の項のもと、「ベトナムの蓮の葉を使ったお茶とは異なり、お茶用に改良された睡蓮を一輪まるごと使っています。濃厚なる睡蓮の香りの奥にトロリとした蜜香が漂い、それに反して味は爽やか。」との記載(http://www.charakukan.com/SHOP/FE-112.html)。
(2)「YAHOO!ショッピング」のウェブサイトにおいて「睡蓮の香りの可愛いミニ・キャンドル」の項のもと、「白い陶器入り睡蓮(スイレン)の香り付きキャンドル、9個セット。」との記載(http://store.shopping.yahoo.co.jp/unicef/2007010013.html)。
(3)「楽天市場」のウェブサイトにおいて「☆【乾燥機用柔軟シート】プレミアム・スナッグルシート(メロン&ロータスフラワー)70シート入り」の項のもと、「香りはロータスフラワーという清らかで透明感のある気持ちのいいスイレンの香りに、メロンの甘い香りをブレンドしたという外国らしいイイ香りです。」との記載(http://item.rakuten.co.jp/candytower/wp41888/)。
(4)「amazon」のウェブサイトにおいて「レルム ウィーメン 50ml (EDT・SP)」の項のもと、「マンダリンやカッシアなどのエキゾティックで躍動感溢れる香りから、爽快なボタン、スイレンの香りへ、ラストはバニラのスウィーティーな温もりへ、美しくしなやかに香り立つオリエンタルノートがインパクト大です。」との記載(http://www.amazon.co.jp/%E3%83%AC%E3%83%AB%E3%83%A0-%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%A1%E3%83%B3-50ml-EDT%E3%83%BBSP/dp/B000FQ5TSM)。
(5)「楽天市場」のウェブサイトにおいて「エルメス ナイルの庭 香水」の項のもと、「◇ 香りの説明 ◇香りはナイルの生き生きとしたグリーンマンゴーのジューシーな甘酸っぱさと、緑の芳香を放つイグサとカラムスのハーブのような青々した香りから始まります。そして、睡蓮の香りが広がり、ラストにゆっくりと静かにフルーティーグリーンウッディの香りと心地よい安らぎを与えていきます。」との記載(http://www.rakuten.co.jp/nanapage/1959936/1977056/322653/)。
(6)「ミカエル@天使ビル1F」のウェブサイトにおいて「お香」の項のもと、「? 睡蓮の香り?<ロータスとも言います>上品な睡蓮の香りが楽しめます。安心感を与えて、気持をリラックスさせてくれます。」との記載(http://tenshibiru.ocnk.net/product/23)。
(7)「香り漂うアロマ倶楽部」のウェブサイトにおいて「サボンドカリテリキッドソープ【液体石鹸】ロータスフラワー(スイレンの香り) 300ml」との記載(http://aroma-club.seesaa.net/shop/goods/SRE6000065.html)。
(8)「香り漂うアロマ倶楽部」のウェブサイトにおいて「【シアバター配合】サボンドカリテソープ ロータスフラワー(スイレン)の香り) 100g」の項のもと、「香りに定評のあるロタンティック社の新しいシリーズ。シアバター配合の植物性石鹸です。ロータスフラワー(スイレン)の香り」との記載(http://aroma-club.seesaa.net/shop/goods/SRE6000444.html)。
(9)「netprice」のウェブサイトにおいて「上級者はコチラ!ダウニーシンプルプレジャーズ4種セット」の項のもと、「●ウォーターリリー&ジャスミン…甘く高貴な睡蓮の香りに、ジャスミンの爽快感をプラス!」との記載(http://www.netprice.co.jp/netprice/gathers/goods/282959/)。
(10)「Fruits&Passion」のウェブサイトにおいて「INFLUENCE ハンドソープ」の項のもと、「スッキリとフレッシュなバンブーにエキゾチックなハイビスカスの香り、水面に凛とたたずむ蓮と睡蓮の香り、優雅な花、蘭に爽やかなグリーンティの香り、3つの香りのハンドソープは、その香りがに相応しい、線の美しいガラスの容器に入っています。」との記載(http://fruits-passion.jp/product/influence_10.html)。
(11)「ヴァンベルWeb Shop」のウェブサイトにおいて「パパイン酵素入浴剤 太陽の恵み ウォーターリリィの香り」の項のもと、「■太陽の恵み ウォーターリリィの香り 心穏やかにするアジアンブルー。睡蓮の香りが創造する心と体を解き放つ至福の時」との記載(http://vanbell.shop-pro.jp/?pid=2978188)。

第2 以上の事実よりすれば、本願商標を構成する「睡蓮の香り」の文字から、「スイレン科スイレン属の水草の総称である睡蓮の香り」の意味合いを容易に理解させ、また、「睡蓮の香り」及び睡蓮の香りに通じる「スイレンの香り」の各文字は、前記意味合いをもって、香りの種類の一を表す語として、市場において、各種商品に使用されている実情を窺い知ることが出来るものである。
そして、本願指定商品中には、香りを主とする商品又は香りを付加価値とする商品、例えば第3類「洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,洗濯用除菌剤,洗濯用抗菌剤,せっけん類,歯磨き,身体用消臭剤,身体用芳香消臭剤,その他の化粧品,芳香剤,消臭芳香剤,その他の香料類」、及び第5類「除菌剤(工業用及び洗濯用のものを除く。),抗菌剤(工業用及び洗濯用のものを除く。),消臭剤(工業用及び身体用のものを除く。),芳香消臭剤(工業用及び身体用のものを除く。),その他の薬剤」等が含まれているものである。
してみれば、これその指定商品中、「(スイレン科スイレン属の水草の総称である)睡蓮の香りを有する洗濯用柔軟剤・洗濯用漂白剤・洗濯用除菌剤・洗濯用抗菌剤・せっけん類・歯磨き・身体用消臭剤・身体用芳香消臭剤・その他の化粧品・芳香剤・消臭芳香剤・その他の香料類・除菌剤(工業用及び洗濯用のものを除く。)・抗菌剤(工業用及び洗濯用のものを除く。)・消臭剤(工業用及び身体用のものを除く。)・芳香消臭剤(工業用及び身体用のものを除く。)・その他の薬剤」等に使用するときは、これに接する取引者、需要者は「睡蓮の香りを有する商品」であると理解し、単に商品の品質を表示したものと認識し、把握するにとどまるというべきであるから、自他商品の識別標識としての機能を有する商標とは認識し得ないものであり、かつ、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するというのが相当である。


審理終結日 2008-11-19 
結審通知日 2008-11-21 
審決日 2008-12-02 
出願番号 商願2007-88293(T2007-88293) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (X0305)
T 1 8・ 272- Z (X0305)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 鈴木 斎林田 悠子 
特許庁審判長 鈴木 修
特許庁審判官 小畑 恵一
岩崎 安子
商標の称呼 スイレンノカオリ、スイレン 
代理人 高梨 範夫 
代理人 大村 昇 
代理人 安島 清 
代理人 木村 三朗 
代理人 小林 久夫 

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