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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない 117
管理番号 1190835 
審判番号 取消2007-301653 
総通号数 110 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-02-27 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2007-12-14 
確定日 2008-12-22 
事件の表示 上記当事者間の登録第2103431号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第2103431号商標(以下「本件商標」という。)は、「Hendric」の欧文字を表してなり、昭和60年12月26日に登録出願、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、同63年12月19日に設定登録され、その後、平成10年10月6日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
また、本件審判の請求の登録日は、平成20年1月7日である。

2 請求人の主張の要点
請求人は、「本件商標の指定商品中『被服(運動用特殊被服を除く)(防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク及び防火被服を除く)』についての登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由として、被請求人は、本件商標をその指定商品中、「被服(運動用特殊被服を除く)(防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク及び防火被服を除く)」について継続して3年以上日本国内において使用していない。
また、本件商標について専用使用権者は存在せず(甲第1号証)、また、通常使用権者として本件商標を使用している者もいない。
したがって、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても、その指定商品につき使用されていないから、その登録は、商標法第50条により、取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁の要点
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし同第20号証(枝番号を含む。)を提出した。
(1)本件商標が付された商品が譲渡された事実
ア 本件商標に係る商品の取引の概略等
下記において立証されるように、本件商標が付された商品が、本件審判請求登録前の3年の期間内に、被請求人であり本件商標に係る商標権者たる「丸紅株式会社(以下、丸紅と略称する。)」から「株式会社ロベルト(以下、ロベルトと略称する。)」に譲渡されている。
「丸紅」は、特に証明を要するまでもない日本有数の総合商社であり、商品「被服」を小売店を営む事業者に販売等することは十分に想定されるところである。
一方、「ロベルト」はその目的を「洋服の売買」等とする法人であり(乙第2号証)、丸紅もその株式を保有する全国的に点在する総合小売デパート等を経営する株式会社ダイエーのグループ企業の一つである(乙第3号証の1及び2。なお、乙第3号証の2は、同号証の1における「株式会社ロベルト」部分をクリックすると表示される画面である。)。そして、「ロベルト」は、乙第4号証において示されるように、50以上というかなりの数の小売店舗について、そのほとんどをダイエー店内に構えて営業を行い、その規模は、特に説明を要しないダイエーデパートの広範性に相応して、まさに全国的な展開の様相を呈している。
したがって、かかる「洋服」を小売する多数の店舗を経営するロベルトが、「洋服」等を仕入れ等することは明らかである。
そして、丸紅とロベルトは、継続的に商品「被服」の売買について取引を行っており、丸紅からロベルトに対して当時の代表取締役(乙第5号証の2、53-5頁)により記名押印された取引誓約書が発行されている(乙第6号証)。
イ 本件商標が付された商品の譲渡等の事実の立証
(ア)商品の譲渡等の事実
a 伝票等による商品の譲渡の事実について
(a)下記の品番に係る商品は、以下において挙げられる伝票等の証拠の存在により、本件審判請求登録前3年以内に、丸紅からロベルトに譲渡されている事実が認められる。
A.32650-K2218
B.41500-K2918
C.41500-K3918
D.42650-K2218
E.42650-K3218
まず、かかる譲渡の事実の立証にあたり、商品が丸紅からロベルトへ譲渡されるまでの流れの概略を説示すると、初めに、丸紅とロベルト間で一定の数量の商品についての売買契約が締結され、かかる契約に基づき丸紅は当該商品を生産し、株式会社紀泉物流(以下、「紀泉物流」と略称する。)に保管することになる。
次に、対象となる商品のロベルトにおける販売・在庫状況等に応じて、順次、ロベルトから丸紅に対して出荷指示(又は引取り連絡と称してもよい。)がなされ、通常は、乙第10号証の1や同号証の3-1・2に示される形式の納品書控等の伝票が丸紅に対して発せられる。
なお、納品される小売側から納品書控等の伝票が発せられることは一般の取引では考え難いところ、「社団法人 日本アパレル産業協会」のホームページにおいては、『小売側が単品在庫管理を行い、商談時に決めた計画数を前提に、売れ行きに合わせてアパレル側へ商品の補充納品指図をすることを「小売発注型」と呼びます。ここで言う「発注」とは店頭への納品指図を言います。小売発注型のなかで、納品伝票を使用して発注するものを「小売発注(伝票発行)型」と呼びます。』との記載があり(乙第7号証)、ロベルトから納品書控伝票が発せられることは何ら不自然ではない。
かかる出荷指示は、前記丸紅に対する伝票の発行とともに丸紅と繊維製品に関する入庫及び出庫のデータがオンラインで連結されている紀泉物流にオンラインで伝えられ、紀泉物流から、通常、ロベルトの堺物流センター又は八千代物流センターに出荷、すなわち、丸紅からロベルトヘ商品が譲渡されることになる。
なお、丸紅と紀泉物流間には商品の寄託契約が締結及び繊維製品に関する入庫及び出庫のデータがオンラインで連結されていることは、乙第8号証の「オンラインデータ連結実施に関する契約書」の写しから明らかである。
(b)乙第9号証は、丸紅とロベルト間において、2005年12月6日付の記名押印がある商品の売買契約の明細が記載された契約書の写しの一例である。当該契約書には、上記AないしEに係る品番が記載されており、当該品番に係る商品の丸紅からロベルトへの譲渡の事実が高度の蓋然性をもって認められる。
なお、商品「被服」の性質から、本件に係る取引は継続的な性格を有し、当該契約書の明細内容が丸紅とロベルト間の全ての取引を表示するものでないことはいうまでもない。また、ロベルトの住所表記は以前のものである(乙第2号証)。
(c)乙第10号証の1は、丸紅で保管されるもので、紀泉物流から丸紅に対して発せられた出荷報告書と当該出荷された商品に対応する納品書控が綴じられた状態を示すものである。
乙第10号証の2は出荷報告書の写しであるところ、入出荷先の欄に「ロベルト」の記載があり、その上部には「丸紅(株)」の文字が記載されていることから、これに列挙される品番に係る丸紅生産の商品がロベルトに出荷されていることが明らかである。
そして、乙第10号証の3-1及び2は、当該出荷報告書10行目の品番「42650-K2218」に係る商品の納品書控の写しである。
かかる納品書控はロベルト発行であって、その専用伝票であるところ、確かに、当該納品書控には「(株)ロベルト」等の文字の記載は存しない。
しかし、出荷報告書に記載されている品番と納品書控摘要に記載されている品番(42650-K2218)及びかかる品番に相応する総数量(41=23+18)の整合性や出荷報告書適要に記載されている伝票番号と納品書控の右上部に記載されている伝票番号(10297・10415)及びかかる伝票番号との関連の出荷報告書適要に記載された「八千代・堺」と納品書控の店名の欄に記載された「ヤチヨブツリュウセンター・サカイブツリュウセンター」の整合性等から、当該出荷報告書と当該納品書控は関連付けられていることが明らかである。
よって、納品書控と出荷報告書を併せて考慮すれば、当該書面に記載されている品番に係る商品は丸紅からロベルトへ納品、すなわち譲渡されていることが認められる。
なお、納品書控に記載されている丸紅の住所は以前の本店所在地の住所である(乙第5号証の1)。
(d)乙第11号証の1ないし9は、2005年3月から2006年3月の期間までに発行された、前記で説示した出荷報告書の写しである。上述したように、かかる出荷報告書に記載された品番に係る商品は丸紅からロベルトへ譲渡したことが認められるところ、これと下記に述べる手書き伝票の出荷=納品の数量を一覧としたのが乙第12号証である。
これによれば、上記品番B、D及びEに係る商品については、総合計166着という多数の商品の譲渡の事実が認められる。
なお、上述のように、厳密には出荷報告書と納品書控のセットによって譲渡の事実が立証されるが、提出する証拠の数量による煩雑等を避ける観点より、本答弁書では当該出荷報告書に対応する納品書控の提出を控えさせて頂く。
もっとも、当該納品書控は手元にあり、提出命令があれば、即座に提出させて頂く所存である。
(e)乙第13号証の1ないし4は、2005年2・5・6月に丸紅から発行された手書きによる納品書(控)伝票の写しである。かかる伝票には、明瞭に「(株)ロベルト」の文字及び「丸紅株式会社」の文字が記載されていることから、当該品番に係る商品が丸紅からロベルトヘ納品されたことが明らかである。
よって、当該手書きの伝票に記載されている品番B「41500-K2918」・品番D「42650-K2218」及び品番E「42650-K3218」に係る商品につき、丸紅からロベルトへ譲渡された事実が一見して明らかに認定される。
なお、上記の小売側、すなわちロベルトが発行する伝票とかかる丸紅が発行する伝票が混在するのは、前者は急を要しない予定された数量であって、ロベルトの集荷拠点である堺又は八千代物流センターに納品する場合に用いられ、後者は納品に急を要し、少数の商品をロベルトが経営する各店舗に直接納品しなければならないような状況において用いられたためである。
(f)以上から、少なくとも上記品番B「41500-K2918」・品番D「42650-K2218」及び品番E「42650-K3218」係る商品については、相当数が丸紅からロベルトへ譲渡された事実が確実に認定される。
b 商品タグによる商品の譲渡等の事実について
乙第14号証1ないし6に示される商品は、丸紅からロベルトに対し商標が表示された織ネーム及びタグカードを付して商品として一度販売されながら、本件審判事件のため、返品の手配を賜った商品である。
当該タグカードには、品番Dの「42650-K2218」が記載されおり(同号証の5)、さらに、スーツ上着のボタン穴に付されたタグをみると、価格と同時に「GRAND-BACK」の欧文字が記載されている事実が認められる(同号証の3及び6)。
かかる「グランバッグ/GRANDBACK」は、ロベルト所有の登録商標であり(乙第15号証の1及び2)、ロベルトのホームページにおいては、当該登録商標の使用も確認されるところである(乙第3号証の2)。
そうすると、かかる価格と並んでロベルト所有の登録商標が記載されているタグが付されている事実からすれば、少なくとも、乙第14号証において示される商品はロベルトの店頭に並ぶ又はその直前であって、当該商品はロベルトに譲渡又は少なくとも引渡しがなされたと認定し得るものである。
そして、かかる事実から、伝票等に記載の品番Dに係る商品はいうまでもなく、それ以外の品番AないしC及びEに係る商品についても、同様に丸紅からロベルトに譲渡等がなされたとみるのが自然である。
c 加工指示書による商品の譲渡等の事実について
さらに、下記において示される加工指示書の写し(乙第16号証の1ないし4)においても、「(株)ロベルト」等の表示があり、さらに、上記のロベルト所有の登録商標「グランバッグ」の表示と相俟って、かかる事実からも、当該指示書に記載されている品番BないしEに係る商品については、丸紅からロベルトヘ譲渡されたことが推認される。
(イ)商品について使用されている標章
次に、上記品番に係る商品にいかなる標章が付されていたかを立証する。
上述のように、品番D「42650-K2218」に係る商品に使用されている標章の態様は乙第14号証から一見して明らかである。
さらに、乙第16号証の1ないし4において示されるように、丸紅が二幸株式会社に対し加工指示書を提出し、丸紅の指揮・監督の下、上記BないしEの品番に係る商品の製作がなされており、当該指示書においては、ブランド及びネームの欄に「ヘンドリック」の記載があることから、当該品番に係る商品はブランド=商標「ヘンドリック」の名の下に販売される商品であることが明らかである。
そして、丸紅は、乙第14号証の3ないし5で観察されるものと同態様の織ネーム及びタグカード(乙第17号証)を株式会社アンサーに対して注文し製作させているところ、乙第18号証は株式会社アンサーの記名押印が存するその在庫の一覧表の写しであり、平成19年10月現在においても、織ネームについては832、タグカードについては3000の在庫が存在していることから、乙第17号証に係る織ネーム及びタグカードが相当程度の数量で製作されたことが認められる(なお、織ネーム及びタグカードは、乙第17号証及び同第18号証では、それぞれ「ネーム」・「袖カード」と称されている。)。
そうすると、当該加工指示書に記載されている品番に係る商品については、乙第17号証に係る織ネーム及びタグカードが付されたとみるのが自然である。すなわち、品番D「42650-K2218」のみならず、品番B「41500-K2918」・品番C「41500-K3918」及び品番E「42650-K3218」に係る商品についても、同様の標章が付されたとみるのが自然である。
さらに、加工指示書(乙第16号証)における製品品番の「ブランド」欄の番号が「18」となっており、品番末尾2桁の「18」は「ヘンドリック」ブランドを表示するものとなっている。
したがって、品番Aの「32650-K2218」に係る商品も「ヘンドリック」ブランドであり、同様に乙第17号証に係る織ネーム及びタグカードが付されたと十分に推認し得るものである。
なお、乙第19号証は、加工指示を受けた二幸株式会社の丸紅に対する請求書であり、かかる加工指示に関する取引の存在が十分に認められる。
(ウ)本件商標と商品について使用されている商標の同一性
確かに、品番AないしEの商品に付されている商標(以下、本件使用商標という。)は、欧文字の筆記体調で横一連に書される「Hendric」の文字とその右斜め上部に蔓と葉から成る植物の図形によって構成されており(乙第14号証の3ないし5、同第17号証)、本件商標(乙第1号証の2)との物理的な同一性を認めることはできない。
しかし、商標法第50条の「登録商標」には「書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標」等、「当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標」も含まれる。
一般に、文字と図形が結合した商標については、当該商標から当該文字に相応した称呼が生じる等、当該文字部分が独立して自他商品等の識別機能を有する商標の要部となり得るものである。
よって、文字部分と図形部分が渾然一体となっている等の特段の事情が見あたらないならば、当該文字部分を分離抽出して当該登録商標との同一性を判断すべきである。
御庁の過去の審決においても同趣旨の判断がなされた例は散見され、取消2002-30077(乙第20号証)では、文字と図形により構成されている使用商標につき、「図形部分と文字部分とは、常に一体としてみなければならない特段の理由は認められないから、文字部分は独立して自他役務の識別標識としての機能を果たしているものというのが相当である」として、文字のみから構成される当該登録商標との社会通念上の同一性を認めている。
したがって、本件使用商標についても、文字部分と図形部分が渾然一体となっている等の特段の事情も見出すことはできないことから、「Hendric」の文字部分を分離抽出して、当該登録商標、すなわち本件商標との同一性を観察すべきである。
そして、本件使用商標の文字部分は筆記体調であるものの、「Hendric」の文字により横一連に書される構成であることは明らかである(乙第14号証の3ないし5、同第17号証)。一方、本件商標は、楷書体で横一連に「Hendric」と書される商標であるため(乙第1号証の2)、本件使用商標の文字部分と本件商標とは書体の相違を有するにすぎない。
したがって、図形を含めた本件使用商標全体としてみても、本件商標と本件使用商標は、社会通念上同一の商標であることが明らかである。
(エ)本件使用商標が使用される商品
品番Dに係る本件使用商標が使用される状態が示される乙第14号証や出荷報告書における品名欄の表示(乙第11号証)及び加工指示書についての乙第16号証の1ないし4の表示・記載から、本件使用商標が使用される商品は、いわゆる商品「フォーマルスーツ」であることが明らかである。
そして、商品「フォーマルスーツ」は商品「被服」に含まれる。
(オ)本件商標が付された商品の譲渡等の事実のまとめ
以上を総合的に考慮すれば、本件商標と社会通念上同一の商標である乙第17号証に表示される商標が、上記品番AないしEに係る商品「被服」に含まれる商品「フォーマルスーツ」に付されて、本件審判請求登録前3年以内に丸紅からロベルトへ譲渡がなされたことが認められる。
特に、品番D「42650-K2218」に係る商品ついては、手書きの伝票(乙第13号証の3)等の存在及び現実の商標の使用態様を示す証拠(乙第14号証)の存在より、本件商標と社会通念上同一の商標が商品「被服」に含まる商品「フォーマルスーツ」に付されて、本件審判請求登録前3年以内の期間に、丸紅からロベルトに譲渡されたことが一見して明らかである。
よって、本件商標に係る商標権者は、本件審判請求登録前3年以内において、商品「被服」に本件商標と社会通念上同一の標章を付したものを譲渡等している事実が確かに認定されるものである。
なお、当該譲渡等による「使用」は、伝票等に記載の日付から、いわゆる駆け込み使用でないことも明らかである。
(2)むすび
かくして、本件商標に係る商標権者は、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を、商品「被服」について、本件審判請求登録前3年以内に日本国内において使用しているため、本件商標は商品「被服(運動用特殊被服を除く)(防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク及び防火被服を除く)」について、その登録を取り消されるべきではない旨主張している。

4 請求人の弁駁
請求人は、被請求人の答弁に対し弁駁していない。

5 当審の判断
被請求人が提出した証拠によれば、以下の事実が認められる。
(1)乙第14号証(枝番号を含む。)は、商品「フォーマルスーツ」の写真と認められるところ、乙第14号証の4には、フォーマルスーツの内側の織りネームに、装飾的な植物の図形とともに筆記体で表された「Hendric」の文字が縫い込まれており、乙第14号証の5には、タグカードには同様の商標が印刷されており、「3L(BB9)」の文字及び「42650-K2218-C」の文字が記載されている。これらの使用されている商標は、本件商標と社会通念上同一の商標と認めることができる。
(2)乙第8号証は、商標権者(丸紅)と紀泉物流が、繊維製品の入庫及び出庫のデータに関するオンラインデータ連結実施に関する契約を結んだことを証明する契約書と認めることができる。
(3)乙第11号証(枝番号を含む。)は、紀泉物流が、ロベルトに商品を出荷した旨を商標権者に報告した出荷報告書と認められるところ、乙第11号証の2には、年月日が「2005・3・7」、品番が「42650K2218」、品名が「フォーマルスーツ」、3Lサイズの数量が9、品番「42650K2218」の合計数量が30と記載されている。年月日の「2005・3・7」は、本件審判の請求の登録前3年以内の2005年3月7日と認めることができる。
乙第11号証の5には、年月日が「2005・3・31」、品番が「42650K2218」、品名が「フォーマルスーツ」、3Lサイズの数量が12、品番「42650K2218」の合計数量が41と記載されている。年月日の「2005・3・31」は、本件審判の請求の登録前3年以内の2005年3月31日と認めることができる。
乙第11号証の9には、年月日が「2006・3・31」、品番が「42650K2218」、品名が「フォーマルスーツ」、3Lサイズの数量が6、品番「42650K2218」の合計数量が21と記載されている。年月日の「2006・3・31」は、本件審判の請求の登録前3年以内の2006年3月31日と認めることができる。
この品番「42650K2218」は、乙第14号証の5に記載されている「42650-K2218-C」を表したものと認めることができる。
(4)乙第13号証の3は、平成17年5月6日付けの商標権者からロベルトへの納品書(控)と認められるところ、品名の欄に「フォーマル」の文字及び「42650-K2218-C」の文字が記載されている。
(5)まとめ
乙第8号証、同第11号証、同第13号証及び同第14号証(枝番号を含む。)によれば、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者が、指定商品中「被服(運動用特殊被服を除く)(防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク及び防火被服を除く)」に属する商品「フォーマルスーツ」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたものと認めることができる。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
審理終結日 2008-07-28 
結審通知日 2008-08-01 
審決日 2008-08-12 
出願番号 商願昭60-130160 
審決分類 T 1 32・ 1- Y (117)
最終処分 不成立  
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 馬場 秀敏
杉山 和江
登録日 1988-12-19 
登録番号 商標登録第2103431号(T2103431) 
商標の称呼 ヘンドリック 
代理人 山田 雄秀 
代理人 安形 雄三 
代理人 加藤 和詳 
代理人 中島 淳 
代理人 西元 勝一 

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