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審決分類 審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない 042
管理番号 1189030 
審判番号 取消2008-300002 
総通号数 109 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-01-30 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2007-12-28 
確定日 2008-11-10 
事件の表示 上記当事者間の登録第4035515号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第4035515号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成6年11月30日に登録出願、第42類「お好み焼きの提供」を指定役務として、同9年8月1日に設定登録され、その後、同19年8月14日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、同20年1月29日に本件審判請求の予告登録がなされたものである。

第2 請求人の主張
請求人は、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁の理由を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。
1 請求の理由
本件商標は、漢字と平仮名文字で「元祖 なにわ焼」と横書きしてなり、旧第42類に属する「お好み焼きの提供」を指定役務として登録され、現在に至るもので、「ガンソナニワヤキ」又は「ナニワヤキ」の称呼を生じ、特定の観念を有していない商標と認められる。
過去3年以上前から現在に至るまでの間、本件商標権者が本件商標を指定役務について使用している事実は認められない。また、商標登録原簿上使用権者の存在は認められないところであって、かつ、使用権者が本件商標を上記役務について使用している事実も認められない。
したがって、本件商標については、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもがその指定役務について使用している事実は認められないところであるから、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の登録は取り消されるべきものである。
2 弁駁の理由
(1)役務「お好み焼きの提供」について、本件商標の使用をしているか否かを検討する場合、第1に商標権者又は使用権者の使用か否か、第2に審判請求の登録前3年以内の使用か否か、第3に登録商標と使用商標の同一性があるか否か、第4に役務商標の使用に該当しているか否か等が問題になる。
第1及び第2の問題点については争わないので、第3の商標の同一性、第4の役務商標の使用について常識を確認した上で、提出されている証拠を検討する。
(2)登録商標と使用商標の同一性
商標法第50条第1項においていう登録商標には、いわゆる「社会通念上の同一と認められる商標を含む。」(同項カッコ書き)旨規定されている。
すなわち、商標法においては、登録商標そのものをその指定商品・役務に使用する事が原則である。しかし、自他商品・役務の識別をその本質的機能としている商標の性格上、その同一性は取引社会の通念に照らして判断される必要がある。また、ちょっとした態様の変更により登録商標の使用でないとすれば、通常行われている些細な使用態様の変更毎に登録を強いることになり、商標を使用する者に過度の負担を強いることになりかねない。このような立場から、商標法第50条第1項における登録商標には、いわゆる社会通念上同一と認識し得る商標を含むとされて運用されていたが、その意図を明確にすべく平成8年の一部改正時にカッコ書きが追加規定された。したがって、カッコ書きの解釈に当たってはその規定の文言に止まらず商標の本質的機能に着目して解釈しなくてはならない。
そこで、本件商標「元祖なにわ焼」と、使用されているとされる文字「なにわ焼」とを比較すると、両者は称呼も観念も同一でなく、しかも指定役務が「お好み焼きの提供」という屋号的使用が役務の質を左右する区分であるため、文字「元祖」の部分は単なる付記的部分であり、あってもなくても同一視できる部分であるとはいえない。両者が商標として相互に類似するとしても社会通念上の同一性がある商標ということは困難である。
なお、被請求人は、登録商標から「ナニワヤキ」の称呼を抽出したことから、同一性を認めていると述べているが、登録商標からいくつかの称呼を生じる場合は多々あり、このいずれの称呼が生じる態様を比べても商標の同一性があるとするのは到底採用されるべき主張ではない。
(3)役務商標の使用
役務商標の使用については、商標法第2条第3項第3号ないし同第8号に規定されている。さらに、自他商品・役務の識別をその本質的機能としている商標の性格から、識別標識として機能し得る態様で当該商標が使用された場合に限り、同法第50条第1項にいう「商標の使用」と認められる。
(4)提出された証拠についての検討
(ア)乙第1号証
乙第1号証は、ぐるなび中「お好み焼きゆかり天三店」のメニューが表されている画面のコピーである。
確かに「元祖 なにわ焼」の文字が表されているが、文字が書かれてあれば当該登録商標を指定役務の使用に該当するわけではない。上述の如く、自他役務の識別をする態様で使用して初めて商標の使用となるからである。
すなわち、乙第1号証は、役務「お好み焼きの提供」についての商標「元祖 なにわ焼」の使用には該当しない。この証拠で確認する限りでは、役務「お好み焼きの提供」について使用されている商標は、「ゆかり」・「ゆかり天三店」等である。すなわち、前記「ゆかり」等の部分は他人が提供する「お好み焼きの提供」と(株)ゆかりが提供する「お好み焼きの提供」とを区別する標識として機能しているからである。一方、「元祖 なにわ焼」の文字は、単に提供する料理の種類を表しているにすぎず、「お好み焼きの提供」という役務を識別する態様で使用されているとは認められないので、乙第1号証は、本件商標の使用証拠とは認められない。
(イ)乙第2号証、乙第4号証
乙第2号証は、(株)ぐるなびが発行した掲載証明書である。「元祖 なにわ焼」は登録をされている商標である点に争いはなく事実と認められ、インターネットサイトに掲載されている事実も乙第1号証等と併せて確認することができるが、登録商標の使用の証明としては何の証明にもなっていない。
同様に、乙第4号証については、何の証明になっているのか不明であり反論の余地はない。
(ウ)乙第3号証
乙第3号証は、ぐるなび中「お好み焼きゆかり曾根崎本店」のメニューが表されている画面のコピーである。
表されている文字は「なにわ焼」で、登録商標との間で社会通念上の同一性さえも認められない商標であり、かつ、上記(ア)で述べたように、「お好み焼きの提供」という役務を識別する態様で使用されている証拠とは認められない。
(エ)乙第5号証
乙第5号証は、イラスト入りのメニューと認められる。
このメニュー中にも「元祖 なにわ焼」の文字が表されているが、上記(ア)と同様に、乙第5号証は、役務「お好み焼きの提供」についての商標「元祖 なにわ焼」の使用には該当しない。ここで表されている文字「元祖 なにわ焼」は、単に提供する料理の種類を表しているにすぎず、「お好み焼きの提供」という役務を識別する態様で使用されているとは認められないので、乙第5号証は、本件商標の使用証拠とは認められない。
(オ)乙第6号証、乙第7号証、乙第8号証、乙第11号証
乙第6号証、乙第7号証及び乙第11号証は、メニューの請求書・納品書であり、また、乙第8号証は店舗案内であり、登録商標は示されておらず、使用に関する証拠ではないため特に反論は無い。
(カ)乙第9号証
乙第9号証は、メニュー表であり、提供される料理が並んでいるのみである。
しかも使用商標は「なにわ焼」であって、本件商標とは社会通念上同一とも認められない商標である。そして、役務「お好み焼きの提供」について使用しているとは認められないので、この証拠をもって、本件商標をその指定役務について使用しているとは認められない。
(キ)乙第10号証
乙第10号証は、「お好み焼きゆかりグループ」の使用メニューと認められる。
「なにわ焼」の文字が表されているが、上述の如く本件商標との関係では社会通念上の同一性が認められないばかりか、単に提供する料理の種類を表しているにすぎず、「お好み焼きの提供」という役務を識別する態様で使用されているとは認められないので、乙第10号証は、本件商標の使用証拠とは認められない。

第3 被請求人の答弁
被請求人は、結論と同旨の審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第11号証を提出した。
1 被請求人は、「元祖なにわ焼」の商標を「お好み焼きの提供」の役務について業として、日本国内において予告登録の日である平成20年1月29日以前から継続して3年だけでなく、それ以前の出願前からも継続して行っているものである。
2 本件商標の態様
本件商標は、漢字と平仮名文字で「元祖なにわ焼」と横書きしてなり、請求人の指摘するように、本件商標は、「ガンソナニワヤキ」又は「ナニワヤキ」の称呼を生じるものである。
しかし、請求人は、本件商標が特定の観念を有していない商標であるとしているが、本件商標は、大阪の別称である地名の「なにわ」と大阪を代表する食べ物として人気の高い「お好み焼き」を連想させた商標であり、「ナニワヤキ」と聞いただけで大阪を代表する食べ物、すなわち、「大阪のお好み焼き」という特定の観念及び連想が生じる。
3 本件商標が取り消されるべき理由に対する反論
(1)請求人は、本件商標について「過去3年以上前から現在に至るまでの間、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもがその指定役務について使用している事実は認められないところであるから、商標法第50条第1項の規定により、本件商標は取り消されるべきものである。」としている。ただし、通常使用権については商標原簿への登録を要せず、当事者の契約のみで有効である(商標法第31条第1項本文、準用する特許法第99条第1項)。
(2)請求人の上記主張は、全くの事実誤認であること及び被請求人は実際に使用していることを証拠(乙第1号証ないし同第11号証)によって証明する。
(ア)乙第1号証は、インターネットによって大阪市内で飲食店を紹介する「株式会社ぐるなび」を介して掲載しているインターネットサイトで表示された画面のコピーである。本件商標は「元祖なにわ焼」として本商標権者の支店の天三店で使用され、実際にお好み焼が提供されている証拠である。
なお、「株式会社ぐるなび」とは、パソコン・携帯、電話などにより飲食店のインターネット検索サービスその他関連する事業を行っている会社である(乙第4号証)。
(イ)乙第2号証は、インターネットによって大阪市内でおいしいと評判の飲食店を紹介する「株式会社ぐるなび」が、本商標権者に対してインターネットでお好み焼を紹介していることを証明する証明書である。すなわち、平成18年4月5日より、本商標権者の支店である天三店(乙第8号証の6/6頁)で「元祖なにわ焼」のお好み焼きの提供をインターネットサイトで掲載している証明書である。
(ウ)乙第3号証は、「株式会社ぐるなび」が作成して紹介した本商標権者の本店で提供する飲食物のメニューと値段のインターネットサイトの表示画面のコピーである。この画面では1頁目の上に「なにわ焼」が表示されている。
(エ)乙第4号証は、「株式会社ぐるなび」の会社案内(本社所在地、設立年月日、資本金、事業の内容、全国の支店の所在地等)をインターネットサイトで表示して紹介した画面のコピーである。乙第2号証で証明した証明者の存在を明確にするため証拠として提出する。
(オ)乙第5号証は、大阪市内にある本商標権者の多数の支店のうち天三店で配布され表示しているパンフレットであり、乙第6号証と乙第7号証で証拠付けられるように、平成19年6月30日に納品されたものであり、以来今日に至っている。したがって、本件商標が現在も本件審判請求の予告登録の日より3年以上不使用状態ではないことは説明するまでもなく明確な事実である。
(カ)乙第6号証は、乙第5号証のパンフレットの「請求書」のコピーである。
(キ)乙第7号証は、乙第5号証のパンフレットの「納品書」のコピーである。
(ク)乙第8号証は、本商標権者のインターネットサイトに掲載してある店舗案内の画面のコピーである。
(ケ)乙第9号証は、本商標権者の本店や支店のメニューのインターネットサイトに掲載してあるメニューの画面のコピーであり、1/4頁では「なにわ焼」が表示され、同じく別メニューの1/3頁にも「なにわ焼」が表示されている。さらに、別紙1/1頁にも写真付で「なにわ焼」が表示されている。
(コ)乙第10号証は、本商標権者の本店に配布され、表示されているお好み焼き等の種類と値段等のパンフレットであり、乙第11号証に示すように平成19年9月20日に納品され現在も使用されている。
(サ)乙第11号証は、本商標権者の本店に配布され、表示されている乙第10号証のパンフレットの納品書(原本)である。したがって、現在も使用状態にあることは明白である。
4 本件商標は、「元祖なにわ焼」として登録され、実際に使用されているものであるが、乙第3号証、乙第9号証及び乙第10号証のように、登録商標の一部を構成する「元祖」があってもなくても、同一性のある商標であることに変りはない。すなわち、商標法第50条第1項にはカッコ書きとして、(書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標、平仮名、片仮名、及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであって同一の称呼及び観念を生ずる商標、外観において同視される図形からなる商標その他の当該登録商標と社会通年上同一と認められる商標を含む。以下この条において同じ。)と規定されている。このカッコ書きの規定によれば、登録商標が「元祖○○○」や「始祖△△△」や「本家□□□□」等であって、それぞれ「元祖」や「始祖」や「本家」等が使用されていなくても、それぞれ「○○○」のみの商標の使用や「△△△」のみの商標の使用や「□□□□」のみの商標の使用は、それぞれ社会通年上は登録商標と同一性のある使用ということができる。したがって、このカッコ書きの規定によれば、「元祖なにわ焼」と「なにわ焼」とは同一性のある商標ということができる。
また、請求人は、「元祖なにわ焼」と「なにわ焼」とに同一性があることを認めている。すなわち、前記第2の1の請求の理由で、「本件商標は、『ガンソナニワヤキ』又は『ナニワヤキ』の称呼を生じ・・・」と指摘していることから、請求人自身も「元祖なにわ焼」と「なにわ焼」とは同一性があることを認めている。
(5)結論
以上、各証拠に基づいて説明したように、本件商標は請求人が請求の理由で主張するように継続して3年以上正当な理由もなく使用されていないものではなく、本商標権者によって実際に使用されているものである。

第4 当審の判断
1 被請求人の答弁及び提出に係る証拠によれば、以下の事実が認められる。
(1)乙第1号証は、インターネットサイト「ぐるなび」に掲載された「お好み焼き ゆかり 天三店」のウェブサイトの写しであり、「絶品お好み焼き」の欄に「元祖 なにわ焼き」の表示とともに、「天つゆで食べるあっさり味。しかし一度食べたら最後、この味はやめられませんね。」及び「1260円」の表示が認められる。
乙第2号証は、平成20年2月25日付けの株式会社ぐるなび加盟店営業部門長による「株式会社ゆかり」宛の掲載証明書であり、「元祖 なにわ焼き」について、「2006年4月5日以降当社が運営するインターネットサイト「ぐるなび」に掲載していることを証明いたします。」と記載されている。
(2)乙第5号証は、メニューと認められるところ、その右上部に、「天つゆで食べるあっさり味。しかし一度食べたら最後、この味はやめられませんね。」、料理の内容を表す図及び文字、「1260えん」並びに「元祖 なにわ焼」の各表示が認められる。
また、乙第6号証及び乙第7号証は、平成19年6月30日付けの大阪市箕面市在の「twelve」から「ゆかり 天三店」宛の請求書及び納品書の写しであり、いずれも摘要の欄に「メニュー訂正+新規イラスト作成」、「メニュー印刷費(A4.差し替え1箇所込)」、数量の欄に「1」、「20」、金額の欄に「35,000」、「56,000」の各記載が認められる。
さらに、乙第8号証は、「店舗案内」と題するインターネットのウェブサイトの写しであり、被請求人に係る店舗の中に、「ゆかり」の文字を有する店舗外観の写真とともに「天三店」及び「大阪市北区天神橋3-1-12」の各表示が認められる。
2 以上の認定事実を総合すれば、請求書(乙第6号証)及び納品書(乙第7号証)の宛名に記載された「ゆかり 天三店」は、被請求人に係る店舗の一つ「天三店」を指すものと認められ、該「天三店」によって、本件審判請求の登録前3年以内にメニュー(乙第5号証)及びインターネットのウェブサイト(乙第1号証)に「元祖 なにわ焼」の文字(以下「使用商標」という。)を使用したことを優に推認することができるものである。
また、本件商標は、別掲のとおり、「元祖」の文字とその右側に該文字より大きく表した「なにわ焼き」の文字とを横書きしてなるところ、これと使用商標とは、その表示態様において相違するところがあるとしても、構成文字を同じにするものであって、これらより生ずる「ガンソナニワヤキ」の称呼も同じくするものであり、観念において別異のものが生ずるものではないから、使用商標は、本件商標と社会通念上同一の商標というべきである。
そして、使用商標は、「お好み焼きの提供」に関する広告を内容とするウェブサイト及び「お好み焼きの提供」に際して用いられるメニューに使用されているものである。
したがって、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標の指定役務について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたということができる。
3 請求人は、メニュー中にも「元祖 なにわ焼」の文字が表されているが、ここで表されている文字「元祖 なにわ焼」は、単に提供する料理の種類を表しているにすぎず、「お好み焼きの提供」という役務を識別する態様で使用されているとは認められない旨主張する。
しかしながら、メニューに表示されている「元祖 なにわ焼」の文字は、需要者が提供を求める料理をこれによって特定し得るものであるとしても、上記のとおり、本件商標と社会通念上同一と認められるものであり、そして、商標の使用については、商標法第2条第3項各号において規定されているところ、使用商標を付したインターネットのウェブサイト(乙第1号証)は、同項第8号の「(省略)役務に関する広告(省略)を内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為」に該当し、また、使用商標を付したメニュー(乙第5号証)は、同第3号の「役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付する行為」又は同第8号の「(省略)役務に関する(省略)価格表(省略)に標章を付して展示(省略)する行為」に該当するというのが相当である。
したがって、請求人の上記主張は、採用することができない。
4 以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別 掲
本件商標



審理終結日 2008-09-11 
結審通知日 2008-09-18 
審決日 2008-09-30 
出願番号 商願平6-121522 
審決分類 T 1 31・ 1- Y (042)
最終処分 不成立  
特許庁審判長 中村 謙三
特許庁審判官 前山 るり子
末武 久佳
登録日 1997-08-01 
登録番号 商標登録第4035515号(T4035515) 
商標の称呼 ガンソナニワヤキ、ナニワヤキ、ナニワ 
代理人 山本 典弘 
代理人 涌井 謙一 
代理人 鈴木 一永 
代理人 鈴木 正次 
代理人 河△崎▽ 眞樹 

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