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審決分類 |
審判 査定不服 外観類似 登録しない Y0708091820 審判 査定不服 称呼類似 登録しない Y0708091820 審判 査定不服 観念類似 登録しない Y0708091820 |
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管理番号 | 1187723 |
審判番号 | 不服2007-650084 |
総通号数 | 108 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2008-12-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2007-09-19 |
確定日 | 2008-08-18 |
事件の表示 | 国際商標登録第853920号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第7類及至第9類、第18類及び第20類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2004(平成16年)年10月1日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づいて、パリ条約第4条による優先権を主張し、2005(平成17年)年4月1日に国際登録されたものである。 その後、その指定商品については、平成18年6月9日付の手続補正書により第7類「Metalworking machine tools,Power-driven hand-held tools,Cutting tools[for machinery],Metalworking machines and tools.」、第8類「Hand-operated tools for all types of materials.」第9類「Measuring apparatus and portable measuring devices.」、第18類「Tool bags made of leather or imitations of leather.」及び第20類「Work benches made of wood and/or of metal;tool cabinets,specifically lockers of metal for storing tools and technical equipment as far as included in this class.」に補正されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。 (1)登録第835475号商標(以下「引用商標1」という。)は、「HOFFMAN」の欧文字を横書きしてなり、昭和40年5月7日に登録出願され、第9類「工業用送風機、排気機、その他の風力機械、その各部並びにその附属品、可搬型及び定置型真空掃除機、気圧輸送機、集塵機、金属加工用連続ストリツプ及びシ-ト乾燥機、電磁型分離器、浮遊型清澄器、ろ材ろ過機、素焼ろ過機、その他の工業用ろ過機及びその各部並びにその附属品」を指定商品として、同44年10月22日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 (2)登録第3208559号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成4年11月17日に登録出願され、第8類「手動利器(「刀剣」を除く。)」を指定商品として、同8年10月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 (3)登録第4193380号商標(以下「引用商標3」という。)は、「ホフマン」及び「Hoffmann」の文字を上下二段に並記してなり、同9年6月23日に登録出願され、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘」を指定商品として、同10年10月2日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 (4)登録第4333184号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、同6年10月19日に登録出願され、第9類「電池充電器,つりあい試験機,つりあわせ重り,振動測定及び分析装置,車輪・タイヤおよびディスクホイール試験装置,自動車試験装置,エンジンおよび自動車の構成部品試験装置,圧力および力測定装置,排気ガス分析装置,耐久限度試験装置,トルク測定装置,ブレーキ試験装置,出力試験装置,エンジン試験装置,前照灯調整試験装置,軸測定装置,燃料消費量測定装置,その他の測定機械器具,電気磁気測定器」を指定商品として、同11年11月12日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 (5)登録第4607734号商標(以下「引用商標5」という。)は、「HOFMANN」の欧文字を書してなり、同12年2月2日に登録出願され、第7類「自動車及びその部品の修繕用機械器具」、第8類「自動車及びその部品の修繕用手動工具」及び第9類「自動車用ホイールベースの位置および整合度測定装置,自動車用ブレーキ試験装置,自動車用ホイールバランサー,その他の自動車及びその部品用測定装置」を指定商品として、同14年9月27日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 (6)登録第4701216号商標(以下「引用商標6」という。)は、「ホフマン」の文字を標準文字により表してなり、同15年3月3日に登録出願され、第19類「陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,建造物組立てセット(金属製のものを除く。),木材,建築用ガラス,建具(金属製のものを除く。),鉱物性基礎材料」を指定商品として、同年8月15日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 以下、これらをまとめていうときには、単に「引用商標」という。 3 当審の判断 本願商標は、別掲(1)のとおり、図形と文字との組合せよりなるところ、その構成中、図形部分と文字部分は、視覚上分離して認識されるばかりでなく、これらを常に一体のものとしてのみ把握すべき格別の理由は見いだし難いものであるから、それぞれが独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。 また、該文字部分は「Hoffmann」の文字と「Group」の文字が上下に分離して認識されることに加え、「Group」の文字については、我が国において「群、集団」又は「共通点をもつ人や物の集まり」を意味する外来語「グループ」に通ずる英語として広く親しまれ、商取引の場においては、企業系列、企業集団を表す語として使用されており、該文字部分は、自他商品の識別標識としての機能を果たしていないか、果たしていたとしても、その機能は極めて弱いとみるのが相当である。 そうとすれば、これに接する取引者、需要者は本願商標の「Hoffmann」の文字部分に着目し、該文字部分より生ずる称呼をもって取引に当たる場合も決して少なくないものといわなければならない。 したがって、本願商標からは、その文字部分の構成全体より「ホフマングループ」の称呼が生ずるとともに、上述のとおり、自他商品の識別標識としての機能を有すると認識される「Hoffmann」の文字に相応して、単に「ホフマン」の称呼をも生ずるというのが相当である。 他方、引用商標1より、「HOFFMAN」の構成文字に相応して「ホフマン」の称呼を生ずる。引用商標2は図形と文字の組合せよりなるところ、その構成中「HOFFMANN」の文字に相応して「ホフマン」の称呼を生ずるものと認められる。引用商標4は、図形と文字の組合せよりなるところ、その構成中「HOFMANN」の文字に相応して「ホフマン」の称呼を生ずるものと認められる。引用商標5より、「HOFMANN」の構成文字に相応して「ホフマン」の称呼を生ずる。 さらに、引用商標3及び引用商標6より、「ホフマン」の称呼が生ずることは明らかである。 してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観において相違し、観念においては、比較すべきところがないとしても、「ホフマン」の称呼を共通にする類似する商標であり、かつ、その指定商品も同一又は類似のものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すことはできない。 なお、請求人は、(1)本願商標の文字部分は、「Hoffmann Group」として一体として観察され、「ホフマンの集まり」若しくは「ホフマンに関連した法人(企業)の集まり」と認識され、「ホフマングループ」の称呼・観念が生じることから引用商標とは紛れるおそれはないこと、(2)そもそも「Hoffmann」はドイツ系又はユダヤ系の姓としてドイツではありふれた氏に該当し、ドイツ製の商品が珍しくない指定商品との関係においては、識別力が弱いものと認められること(3)審査の例として、本願商標と同様に、「group」の文字を含む「○○group(GROUP)」商標と「○○」のみの商標が非類似であるとして共に登録になっている例を挙げて本願商標の登録適格性を主張している。 しかしながら、商標の類否判断における基準の一つとして用いられる商標の称呼は、当該商標が付された商品の取引において、取引者、需要者が当該商標をどのように称呼するのが通常であるかという観点から決せられるべきであり、本願商標については、前述のとおり認定、判断したものである。 また、我が国において「Hoffmann」の文字がありふれた氏と認識されることはなく、十分自他商品の識別力を有するものと認められることから、請求人の主張はいずれも採用することはできない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
【別記】 |
審理終結日 | 2008-03-12 |
結審通知日 | 2008-03-21 |
審決日 | 2008-04-07 |
国際登録番号 | 0853920 |
審決分類 |
T
1
8・
261-
Z
(Y0708091820)
T 1 8・ 263- Z (Y0708091820) T 1 8・ 262- Z (Y0708091820) |
最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 澤里 和孝、内田 直樹 |
特許庁審判長 |
林 二郎 |
特許庁審判官 |
矢澤 一幸 井岡 賢一 |
商標の称呼 | ホフマングループ、ホフマン |
代理人 | 正林 真之 |