• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 全部取消  審決却下 Y44
管理番号 1187710 
審判番号 取消2007-300589 
総通号数 108 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-12-26 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2007-05-10 
確定日 2008-11-04 
事件の表示 上記当事者間の登録第4743220号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第4743220号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成15年6月12日に登録出願、第44類「医業」を指定役務として同16年1月23日に設定登録されたものである。
そして、本件商標の商標権については、登録を無効にすべき旨の審決が平成20年4月2日に確定したことにより、同20年5月2日に登録の抹消がされているものである。

2 当審の判断
上記1のとおり、本件商標については、商標法第46条第1項の規定に基づく無効審判により、その登録を無効にすべき旨の審決が確定しているものである。
そして、商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、その商標権は初めから存在しなかったものとみなされることは、同法第46条の2第1項の規定より明らかである。
そうすると、本件審判請求は、存在しない商標登録の取消を求めるものであって不適法なものであり、その補正ができないものである。
したがって、本件審判請求は、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、本件審判請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項、特許法第169条第2項において準用する民事訴訟法第61条を適用して、結論のとおり審決する。
別掲 別 掲
本件商標




審理終結日 2008-06-05 
結審通知日 2008-06-10 
審決日 2008-06-24 
出願番号 商願2003-48697(T2003-48697) 
審決分類 T 1 31・ 04- X (Y44)
最終処分 審決却下  
前審関与審査官 根岸 克弘 
特許庁審判長 中村 謙三
特許庁審判官 前山 るり子
末武 久佳
登録日 2004-01-23 
登録番号 商標登録第4743220号(T4743220) 
商標の称呼 アオヤマエルクリニック、アオヤマエル、エルクリニック、エル 
代理人 江藤 剛 
代理人 関根 秀太 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ