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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない Y293032
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない Y293032
管理番号 1187477 
審判番号 不服2006-2263 
総通号数 108 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-12-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-02-09 
確定日 2008-10-14 
事件の表示 商願2004-116485拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 第1 本願商標
本願商標は、「REDMANGO」の欧文字と「レッドマンゴー」の片仮名文字とを上下2段に横書きしてなり、第29類、第30類、第32類、第35類及び第43類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年12月21日に登録出願され、その後、原審における同17年10月3日付け提出の手続補正書にて第29類「ヨーグルト,ヨーグルト飲料,乳製品,冷凍果実,加工野菜及び加工果実,豆乳」、第30類「フローズンヨーグルトアイスクリーム,ベーグル,菓子及びパン,茶,コーヒー及びココア,氷,アイスクリームのもと,シャーベットのもと」並びに第32類「ヨーグルト風味の清涼飲料,ヨーグルト風味の乳清飲料,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール」と補正されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『REDMENGO』(「MENGO」の文字部分について「MANGO」の誤記と認められる。以下同じ。)及び『レッドマンゴー』の文字を普通に用いられる方法で二段に書してなるものであるが、これはその構成文字である『RED』、『レッド』、『MENGO』、『マンゴー』の有する語意により、本願商標全体として、『赤いマンゴー(果実)』を意味するものであって、本願指定商品を取り扱う業界においては、マンゴーの果実がジャム、ゼリー、サラダ、シロップ漬け、缶詰、飲料、菓子、調味料、香料などに広く利用されることが知られていることから、このような商標を、その指定商品又は指定役務中、マンゴーを使用した商品又は役務に使用したときは、その商品又は役務の品質又は質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品又は役務に使用するときは、その商品又は役務の品質又は質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第3 当審の判断
1 本願商標は、上記第1のとおり「REDMANGO」の欧文字と「レッドマンゴー」の片仮名文字とを上下2段に横書きしてなるところ、その構成中、「RED」、「レッド」の文字(語)は、英語「red」に由来し、「赤。赤色。」を意味しており、また、「MANGO」、「マンゴー」の文字(語)は、英語「mango」に由来し、「ウルシ科の常緑高木。東南アジアの原産。高さ約10メートル。葉は厚く、披針形、長さ30センチメートル。枝の頂に黄色小花を付け、楕円形、黄色の核果を結ぶ。美味。独特の異臭がある。代表的な熱帯果実で世界で広く栽培。」(いずれも、株式会社岩波書店発行「広辞苑第6版」)を意味する語として、一般に理解され、認識されているものといえることから、本願商標が、「RED」の文字と「MANGO」の文字とを、並びに「レッド」の文字と「マンゴー」の文字とを、それぞれ結合してなるものと容易に理解し得るものと認められる。

2 次に、「マンゴー」については、別掲第1に掲げる、書籍、新聞記事、インターネット上のウェブページの各記載によれば、マンゴーには、その果皮が赤色、若しくは赤色系統のものがあることが一般に理解され、認識されているものと認められる。

3 ところで、本願指定商品と関係を有する商品業界において扱われる野菜や果実は、「カット野菜」や「カットフルーツ」として、洗浄と切断がすんだ状態で販売されるものが見受けられるところではあるが、一般には、収穫された形状そのままで販売されているものである(切断されることなく収穫された形状で店頭で配列されている例として、農林水産省のウェブページ中「農林漁業現地事例情報」の、「地産地消の拠点として成長を続ける大型直売所[沖縄県・糸満市]」(http://www.jri.maff.go.jp/jirei/doc/2005/005/109.html)に掲載されている画像、及び、「大型スーパー、JA、生産者が連携して、地産地消を推進[愛知県・弥富町]」(http://www.jri.maff.go.jp/jirei/doc/2005/005/057.html)に掲載されている画像。)。

4 さらに、別掲第2に掲げる書籍、インターネット上のウェブページの記載によれば、野菜や果実には、「紫キャベツ」、「赤たまねぎ」、「黒皮すいか」、「黄皮すいか」、「黒皮栗かぼちゃ」、「青みかん」等、野菜や果実の表面や皮の色を冠した商品の名称が、一般に使用されていることが認められるとともに、これらの野菜や果実は、その表面や皮の色に対して、身や肉部分の色が表面や皮と同じ色あるいは同系統の色をしているものではないことも認められる。

5 そして、別掲第3に掲げる新聞記事、インターネット上のウェブページ記事の記載によれば、「赤いマンゴー」、「レッドマンゴー」、「紅マンゴー」、「Red Mango」等の文字について、本願指定商品と関係を有する「マンゴー」を取り扱う業界において、広く採択され、使用されている実情が認められるところ、その意味合いは、別掲第1に記載の事実をもふまえてみると、本願商標が、商品の特徴として「果皮が赤い色のマンゴー」であることを容易に理解させるにとどまる語であるということができる。

6 加えて、別掲第4に掲げるインターネット上のウェブページによれば、本願指定商品中「マンゴー」を原材料とする商品について、そのパッケージにマンゴーの果実の外観の絵、画像及び「マンゴー」の文字が使用されていることも認められる。

7 以上よりすれば、「REDMANGO」及び「レッドマンゴー」の文字からなる本願商標を、その指定商品中、「マンゴーを使用した商品」について使用するときには、これに接する需要者は、「赤いマンゴー」の意味合いを表したと理解し、認識するにとどまるものと認められるから、本願商標は、単に商品の品質を表示するにすぎないものというべきである。
また、本願商標は、その指定商品中「赤いマンゴーを使用した商品」以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものというのが相当である。

8 ところで、請求人は、「食品の材料として使用されているマンゴーの果肉あるいは果汁の色は、オレンジがかった黄色をしており、マンゴーが材料として使用された食品の色彩はマンゴーの果肉あるいは果汁の色を反映してオレンジがかった黄色をしている。」、「わが国の需要者が本願商標に接した場合、その指定商品であるヨーグルトアイスクリーム(あるいはその他の食品)の材料に『赤いマンゴー』が使用されていると認識することはない。」旨、並びに、「本願商標は、韓国のフランチャイズチェーンの商標(ブランド)である。『REDMANGO』を冠したフランチャージーの店舗では、フルーツをトッピングした低脂肪のヨーグルトアイスクリーム等が提供されており、人気を博している。」、「韓国で『REDMANGO』に接した日本人は、『REDMANGO』を『赤いマンゴー』と翻訳し、ヨーグルトアイスクリーム等の品質を表示する言葉というより造語ととらえ、店舗の名称、自身が食べたいと欲する低カロリーのヨーグルトアイスクリーム等の商品の標識として認識していることがうかがえる。」旨主張している。
しかしながら、仮に本願商標自体は造語であるとしても、それを構成する各単語の語義、並びに別掲第1に記載の事実を踏まえてみると、本願商標からは原査定が説示する意味合いを有する複合語として認識されるものであって、さらに、我が国では、別掲第3及び別掲第4のとおり使用されている事実よりすれば、本願商標が自他商品の識別標識としての機能を有しないこと、上記のとおりであって、この点につき、請求人の主張は採用することができない。

9 あわせて、請求人は、「本願商標の指定商品である食品の業界において、材料表示や加工方法の表示等を冠して品質を表すことは多用されていても、色彩をもって食品の品質を表すことは一般には行われていないことから、本願商標が食品(商品)の品質を直接かつ具体的に表示するものとは認め難いところである。」旨主張している。
そこで、ある商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて争われた裁判(平成12年(行ケ)第76号 東京高等裁判所 平成12年9月4日判決言渡)の判決を見てみると、「商標法3条1項3号は、取引者、需要者に指定商品の品質等を示すものとして認識され得る表示態様の商標につき、それ故に登録を受けることができないとしたものであって、該表示態様が、商品の品質を表すものとして必ず使用されるものであるとか、現実に使用されている等の事実は、同号の適用において必ずしも要求されないものと解すべき」と判示しているところである。
また、原査定において、引用した各判決においても、同様の判示がなされているところである。
してみれば、本願商標が登録されるべきであるかどうかは、需要者等において、これがどのような意味を有するものとして認識され、把握され得るかによって判断されなければならないというべきであり、本願商標からは、「赤いマンゴー」の意味合いを容易に看取されることは上記のとおりであるから、請求人のこの主張も採用することができない。

10 さらに、請求人は、「酒類、加工食品、飼料の材料を意味する言葉と、色彩あるいは商品の形状を意味する言葉とが結合した」登録商標を引用して、本願商標が登録要件を具有するものであると主張しているが、そもそも、商標の識別性の判断は、各商標につき、それぞれの構成態様や取引の実情等をも勘案し、個別具体的に判断されるべき性質のものであり、事案を異にする登録例をもって本件の判断が拘束されるものでないから、この点についても、請求人の主張は、採用することができない。

11 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲第1
本願商標を構成する「マンゴー」の文字について、以下の書籍、新聞記事、インターネット上のウェブページの各記載によれば、マンゴーの果皮が赤色、若しくは赤色系統であることが認められる(以下、文字の下線については審判官が記載。)。
(1)「新・食品事典6 果物・種実」(株式会社真珠書院 1991年10月30日発行)の283ページには、「マンゴー(mango)」の項目に「日本ではアップルマンゴーとカラバオマンゴーが多い。アップルマンゴーは大型で果皮が赤く、リンゴを細長くした形をしている。」との記載がある。
(2)「総合食品事典」(株式会社同文書院 第6版新訂版ハンディ版平成10年4月発行)の914ページには、「マンゴー[Mango]」の項目に「皮はかたくて薄く、熟すると淡黄色になり、果肉は多汁質で淡赤色を呈する。」との記載がある(以上、(1)及び(2)については、原査定において引用したものである。)。
(3)「料理材料大図鑑マルシェ」(株式会社講談社 1995年6月10日発行)の116ページには、「トロピカルフルーツ」の項目に「メキシカンマンゴー アップルマンゴーとも呼ばれるメキシコ産の品種。フィリピンマンゴーより大きく、果皮は未熟なうちは緑色、熟すと赤くなる。」との記載がある。
(4)「カラー版世界食材事典」(株式会社柴田書店 1999年5月10日発行)の258ページには、「マンゴー」の項目に「マンゴーの果皮は薄くなめらかで、緑色、黄色、赤色や紫色、ピンク色、橙色、赤みがかったものもある。」との記載がある。
(5)1996年12月16日付け外食レストラン新聞には、「世界の人気食材 マンゴー=1000種超す品種、利用法さまざま」と題する記事中、「マンゴーはウルシ科の常緑喬木で、高さ三〇mにも達し、うっそうと茂る。品種差によって果実は卵形、長楕円形、腎臓形までさまざま。大きさも鶏卵大のものから一?二キログラムに達するものもある。果皮の色も黄色、赤褐色、赤紫色、緑色に赤色の混ざったもの、緑色のまま熟すものなどとまちまち。果肉は淡黄色から橙黄色で、極めて多汁質である。」との記載がある。
(6)2000年5月9日付け読売新聞大阪版朝刊29ページには、「マンゴー、黄色く甘く 湯浅の近大農場で数百本が開花=和歌山」と題する記事中、「品種は米国・フロリダ州で改良された果皮の赤い『アーウィン』と呼ばれるもの。」との記載がある。
(7)2001年4月24日付け読売新聞大阪版朝刊33ページには、「トロピカル気分、マンゴーの花咲く 湯浅の近畿大付属農場=和歌山」と題する記事中、「品種は米国・フロリダ州で改良された『アーウィン』という果皮の赤いもので、昨年は約二トンを大阪府内の市場に出荷した。」との記載がある。
(8)2002年8月24日付け読売新聞西部版朝刊28ページには、「上峰でマンゴー収穫 県内初、吉田さん ハウス栽培実る=佐賀」と題する記事中、「赤紫色の果皮が特徴のアップルマンゴーで、千五百平方メートルのハウス内に一本ずつ植えた五百鉢が整然と置かれている。」との記載がある。
(9)2002年9月4日付け毎日新聞東京版朝刊18ページには、「[新鮮・栄養学]果物と野菜 マンゴー 熟すと増えるカロチン」と題する記事中、「マンゴーには大きく分けると、2種あり、果皮、果肉とも黄色のフィリピンマンゴーと、果皮が緑から赤に変わり、果肉がオレンジ色で大きさがパパイアほどのアップルマンゴーがある。」との記載がある。
(10)2004年6月23日付け朝日新聞東京地方版/静岡 30ページには、「うまさ満足、国産マンゴー(市場だより) /静岡」と題する記事中、「国内で栽培されている品種は『アーウィン』という赤色系のマンゴーで、ビタミンC、カロテン、カリウムなどを豊富に含み、糖度も完熟果では18度にも上がります。」との記載がある。
(11)「Yahoo!きっず食育・レシピ」のウェブページ中、「食材図鑑 くだもの マンゴー」(http://contents.kids.yahoo.co.jp/shokuiku/zukan/fruit/514.html)には、「日本で市場に出回っているものは、果皮が赤い色をしたメキシコ産のアップルマンゴーと果皮が黄色い色をしたフィリピン産のカラバオマンゴーの2種類です。」、「選び方のポイント アップルマンゴーの果皮は、りんごのような赤い色をしているもの。」との記載がある。
(12)フルーツマートのウェブページ中、「アーウィンマンゴー」(http://www.fruit-mart.co.jp/fruit/irwinmango.html)には「品種そのままアーウィンマンゴーと呼ばれたり、その赤い表皮からアップルマンゴーとも呼ばれることもあります。しかし、表皮の赤いマンゴーは、アーウィン種以外にもあり(以下省略)」及び「また、表皮の色合いもシーズン初期は赤色、シーズンが進むほどに濃い赤色のものが多くなります。」との記載が、また、「グリーンマンゴー」(http://www.fruit-mart.co.jp/shop/greenmango.html)には「りんごに、赤リンゴと青リンゴがあるように、マンゴーにも赤マンゴーと青マンゴーがあり、グリーンマンゴーは見ての通り青マンゴーの一種です。」、「アーウィンマンゴーを代表とする赤マンゴーとは、また違ったマンゴーの楽しみを味わっていたかけます」との記載がある。
(13)フルーツケーキファクトリーのウェブページ中、「タイムズバックナンバー」(http://www.fruitscakefactory.com/times/2007-6-1/mangoura.pdf)には、「国産完熟マンゴー」、「果皮はきれいな赤色、果肉はオレンジ色。」との記載がある。
(14)東京ガスのウェブページ中、「食の生活110番Q&A:マンゴー」(http://home.tokyo-gas.co.jp/shoku110/jiten/412.html)には、「マンゴーの種類と特徴」として、「アップルマンゴー ・大型で丸みがあり、リンゴのような赤みを帯びている」「・果皮が赤みを増し、黒い斑点もなく、弾力や芳香が感じられる時が食べ頃」との記載がある。
(15)宮崎県経済農業協同組合連合会のウェブページ中、「元気な担い手が舞う みやざき情熱産地物語 太陽をそっくりひとりじめ“太陽のたまご”が生まれる マンゴー情熱産地 JA宮崎中央」(http://www.mz-ja.or.jp/m_motion/200804/passion.html)には、「“熱帯ハウス"の中ではあざやかな紅色のアップルマンゴーが色づいて、収穫の季節を迎えていた。」、「南国みやざき産のマンゴーの品種は、赤いほっぺをしたりんごそっくりのアーウィン種の『アップルマンゴー』。ニューフェイスのマンゴーは、見た目と甘さが決め手。濃い紅色をして色と形がよく、糖度が15度以上重さ350g以上のマンゴーを宮崎県は独自に高級マンゴーの“太陽のたまご"のブランドで販売し産地の看板になっている。」との記載がある。
(16)楽天市場のウェブページ中、株式会社タカミヤが運営する「ILoveFruits」には、「目指せマンゴー通!」(http://www.rakuten.co.jp/ilove/503480/502209/)として、「赤く色づく果皮と芳しい香りから、一般に“アップルマンゴー”と呼ばれています。」及び「一般に宮崎産のものが、見た目も濃い赤色で甘みも強く肉質もなめらかで高い評価を受けています。」との記載がある。
(17)Yahoo!ショッピングのウェブページ中、株式会社バーチャル和歌山が運営する「紀州三昧」には、「完熟!くろしおマンゴー」(http://store.shopping.yahoo.co.jp/wakayama/at0gjas1.html)として、「強烈な甘い香り。蜜がにじみ光沢のある果皮。そして、色づいた果皮の紅さ。」との記載がある。
(18)Yahoo!ショッピングのウェブページ中、株式会社サイトウジムキが運営する「味縁」には、「宮崎県産 完熟マンゴー出荷開始!」(http://store.shopping.yahoo.co.jp/ajien/mru0f0031b2c3t.html)として、「あの宮崎産マンゴーがついに登場です!宮崎産のマンゴーは、太陽のタマゴに代表されるように真っ赤に完熟してから出荷されます。」との記載がある。
(19)100%沖縄完熟アップルマンゴーのウェブページ中、「大玉アップルマンゴー」(http://www.h6.dion.ne.jp/~apap/index.html)には「マンゴーは味や糖度、赤さ、大きさ=等級も、値段も実に様々」「そして、日本、特に沖縄のアップルマンゴーは赤く世界で一番ではないかと思うくらい甘くて香りがよく、繊細な味です。」との記載、並びに、「至高のマンゴー園」(http://www.h6.dion.ne.jp/~apap/man03.html)には「ここの農園のマンゴーは とにかく赤くて美しい、そして甘さが格別」との記載がある。
(20)「果物ナビ」のウェブページ中、「マンゴー」(http://www.kudamononavi.com/zukan/mango.htm)には、「アップルマンゴー(アーウィン種) 沖縄や鹿児島、宮崎などで栽培されている国内マンゴーのほとんどが、このアーウィン種のマンゴーです。果実は400?500g前後の卵形で、果皮がリンゴのように真っ赤になります。オレンジ色の果肉は多汁で、ほどよい酸味と濃厚な甘さ、とろけるような食感が人気です。」との記載がある。
(21)株式会社食品科学広報センターのウェブページ中、「キッズコーナー」(http://www.fruit-safety.com/kids/mango_k.html)には、「マンゴー」として「マンゴーは赤い?それとも黄色?八百屋さんやスーパー、果物屋さんで売っているマンゴーには赤いマンゴーや黄色のマンゴーがあります。赤いものは、外見がりんごに似ていることからアップルマンゴーと呼ばれています。皮は赤いのですが、中はオレンジ色で柔らかく、香りが良く強い甘みがあります。」との記載がある。

別掲第2
以下に掲げる書籍、インターネット上のウェブページの記載によれば、野菜や果実には、「紫キャベツ」「赤たまねぎ」「黒皮すいか」「黄皮すいか」「黒皮栗かぼちゃ」「青皮栗かぼちゃ」「赤皮栗かぼちゃ」「青みかん」等、野菜や果実の表面や皮の色を冠した商品の名称が、一般に使用されていることが認められるとともに、これらの野菜や果実は、その表面や皮の色に対して、身や肉部分の色が表面や皮と同じ色あるいは同系統の色をしているものではないことも認められる。
(1)「グラフィック100万人の野菜図鑑」(株式会社講談社発行)には、「キャベツ」の項目に「紫キャベツ」として「表面は紫色だが葉肉は白く、切り口が美しい。」との記載及び画像が掲載されている。また、同書の「たまねぎ」の項目に「赤たまねぎ」として「紫たまねぎともいう。皮も表層部も赤紫色。」との記載及び画像が、「すいか」の項目に「黒皮すいか」「黄皮すいか」の記載が、「かぼちゃ」の項目に「黒皮栗かぼちゃ」「青皮栗かぼちゃ」「赤皮栗かぼちゃ」の記載が、それぞれある。
(2)「広辞苑 第六版」(株式会社岩波書店発行)には、「あかかぶ【赤蕪】」の項目に、「赤いかぶ。」との記載がある。
(3)社団法人農山漁村文化協会のウェブページ中、「故郷に残したい食材」には、「河内赤カブ(こうちあかかぶ)」(http://nipponsyokuiku.net/syokuzai/data/048.html)として皮部分が赤い蕪の画像が、また、「赤ねぎ(あかねぎ)」(http://nipponsyokuiku.net/syokuzai/data/026.html)として「分げつが多く、葉鞘の軟白部が赤紫色になる個性豊かなねぎである。その鮮やかな赤い色と、やわらかい肉質を生かす料理、鍋物・ぬた・サラダ・薬味などにピッタリ。」との記載及び画像がある。
(4)楽天市場のウェブページ中、株式会社キャナックが運営する「心斎橋花房」には、「青みかん(青切りみかん)」(http://www.rakuten.co.jp/e-hanafusa/478189/507966/)として、「青みかん(青切りみかん)は露地物の温州みかんです。」との記載及び画像がある。
(5)長野県農業協同組合中央会の「いいJAん!信州」のウェブページ中、「長野県のおいしい食べ方 愛と平和の青リンゴ、日本代表は王林です」(http://www.iijan.or.jp/oishii/2006/11/post_392.php)には、「リンゴの王様と言われる『ふじ』と同じ晩生種の王林(おうりん)は、青リンゴの代表品種。」「青リンゴ独特の風味に、隠れたファンもきっと多いことでしょう。」との記載がある。

別掲第3
以下に掲げる新聞記事、インターネット上のウェブページ記事の記載によれば、「赤いマンゴー」、「レッドマンゴー」、「紅マンゴー」、「Red Mango」等の文字について、本願指定商品と関係を有する「マンゴー」を取り扱う業界において、広く採択され、使用されている実情が認められる。
(1)1997年6月19日付け朝日新聞 西部夕刊 8ページには、「今が旬、宮崎産の赤いマンゴー 福岡で販売 【西部】」と題する記事中、「福岡市の天神岩田屋本館の地下食品売り場で、宮崎産の『アップル・マンゴー』が販売されている。」との記載がある。
(2)2000年6月29日 読売新聞東京版夕刊9ページには、「[ふるさとプラザ情報]紙上ふるさとフェア」と題する記事中、「☆沖縄県 完熟レッドマンゴー 〈1〉912・004〈2〉4800円〈3〉約1キロ(2-3玉)〈4〉山香〈5〉沖縄の太陽の下、樹上で完熟した極上品。つややかで真っ赤な果皮の中には、鮮やかなだいだい色の果肉がぎっしり詰まっている。」との記載がある。
(3)2005年2月8日 静岡新聞朝刊18ページには、「色鮮やかマンゴーの花-韮山の農園 収穫は6月から」と題する記事中、「咲き出したのはアーウィン(赤マンゴー)と呼ばれる品種で、ピンクや黄色の直径約一センチの小さな花が二百個ほど集まって果穂を作っているのが特徴。」との記載がある。
(4)2005年7月23日 琉球新報朝刊11ページには、「不作知らずのマンゴー栽培/ファインフルーツ社長が県に報告」と題する記事中、「現在主力の宅配用『常夏(とこなつ)マンゴー』と、市場用の『紅マンゴー』の二種類を生産している。紅マンゴーの卸売価格は七百グラムの大玉が約四千円。」との記載がある。
(5)2006年7月31日付け東京新聞朝刊9ページには、「アップルマンゴー いかが 大玉で甘みしっかり デザート向き」と題する記事中、「トロピカルフルーツの定番として日本でも人気が定着したマンゴー。台湾が新たに、赤く、やや大玉のアップルマンゴーで日本に市場参入してきた。」、「主に南部の台南県で栽培され、糖度十三度以上と甘く、大きく、目にも鮮やかな赤色。」、「台湾産の赤いマンゴーは日本の消費者の心をしっかりとらえるか-。」との記載がある。
(6)2007年10月14日 日経MJ(流通新聞)14ページには、「開発物語??和歌山・近畿大付属農場、マンゴー『愛紅』(食材最前鮮)」と題する記事中、「母体の木が金煌だったため黄緑色を予想していたが、できたのは偶然にも鮮やかな赤い実だった。研究を進めた同農場顧問の佐々木勝昭さんは『赤が出て本当に感動した』と振り返る。日本では赤いマンゴーが好まれるためだ。」との記載がある。
(7)楽天市場のウェブページ中、株式会社健食沖縄が運営する「健康市場」には、「沖縄産 紅マンゴー(アーウィン種)」(http://item.rakuten.co.jp/ken-oki/0271/)として、「紅マンゴー」の記載のある箱の画像には、該文字のほか、「Red Mango」の筆記体調の欧文字の記載も認められる。
(8)Yahoo!ショッピングのウェブページ中、株式会社サイトウジムキが運営する「味縁」には、「沖縄産完熟マンゴー『紅マンゴー』」として(http://store.shopping.yahoo.co.jp/ajien/yos0f7271k2c3t.html)には、「沖縄の高級ブランドマンゴー!鮮やかな紅色が特徴です。」との記載、及び、「紅マンゴー」の記載のある箱の画像(http://store.shopping.yahoo.co.jp/ajien/enlargedimage.html?code=yos0f7271k2c3t&img=//a248.e.akamai.net/f/248/37952/1h/image.shopping.yahoo.co.jp/i/f/ajien_yos0f7271k2c3t_2)には、該文字のほか、「Red Mango」の筆記体調の欧文字の記載も認められる。
(9)「沖縄県から産地直送!野原マンゴー園」(http://noharamango.com/)のウェブページ中、「沖縄の日差しをいっぱいに浴びて、甘く育った完熟『紅マンゴー』です。丹精にこめて作った『紅マンゴー』を、産地直送で皆様にお届けいたします。」との記載がある。
(10)楽天市場のウェブページ中、株式会社千馬が運営する「フルーツショップセンバ」には、「沖縄産完熟 紅マンゴー」(http://item.rakuten.co.jp/fruits-senba/10000248/)として、「フルーツショップ千馬が今年満を喫して力を入れているのがこの沖縄産の完熟紅マンゴーです。」の記載、及び、「紅マンゴー」の記載があるラベルが貼られたマンゴーの画像、並びに、「紅マンゴー」の記載のある箱の画像には、該文字のほか「Red Mango」の筆記体調の欧文字の記載も認められる。
(11)「完熟アップルマンゴー.JP」のウェブページ中、「お客様に約束する7つの約束」(http://xn--ccktb4b9d9a3etczd2065cue1b.jp/1stbit/1.1/506/)には、「本来、マンゴーの糖度が増すにつれ、表面も赤くなっていきます。つまり、人工的に赤みをつけるということは、『十分な糖度になっていなくても』出荷出来る状態にしてしまう、ということなのです。それにも関わらず、昨今の完熟アップルマンゴーブームの中では、『赤いマンゴー=甘い』という認識が持たれており、それに伴い、『赤いマンゴー=高級品』といった認識までもが生まれているのも事実となっております。」との記載がある。

別掲第4
以下に掲げるインターネット上のウェブページによれば、本願指定商品の分野において、「マンゴー」を原材料とする商品について、そのパッケージにマンゴーの果実の外観の絵、画像及び「マンゴー」の文字が使用されていることが認められる。
(1)アサヒ飲料株式会社のウェブページ中、「バヤリース」(http://www.asahiinryo.co.jp/products/bireleys/)には、「バヤリース感じるマンゴーボトル缶410g」との記載、並びに、当該商品の画像に「マンゴー」の果実及び「マンゴー」の文字が表示されている。
(2)熊本県果実農業協同組合連合会のウェブページ中、「商品紹介 紙製品一覧」(http://www1.neweb.ne.jp/wa/3kj/juicy_Product_1.htm)には、「ジューシートロピカルマンゴー」との記載、並びに、当該商品の画像に「マンゴー」の果実及び「マンゴー」の文字が表示されている。
(3)日本ミルクコミュニティ株式会社のウェブページ中、「商品カタログ ヨーグルト」(http://www.megmilk.com/products/category/yogurt/7ad7c.html)には、「食感果実マンゴー&マンゴーのむヨーグルト200g」との記載、並びに、当該商品の画像に「マンゴー」の文字及び「マンゴー」の果実が果肉部分の画像とともに表示されている。
(4)宮交ショップアンドレストラン株式会社のウェブページ中、「おすすめ商品」(http://www.s-and-r.jp/2007/03/20.html)には、「宮崎完熟マンゴー シフォンケーキ」との記載、並びに、当該商品の画像に「マンゴー」の果実及び「マンゴー」の文字が表示されている。
(5)大塚べバレジ株式会社のウェブページ中、「ニュースリリース」(http://www.otsuka-bvrg.co.jp/news/news_080428_001.html)には、「夏のデザートタイプドリンク『Juicina(ジューシーナ)マンゴーココナッツ』新発売」との記載、並びに、当該商品の画像に「マンゴー」の果実及び「マンゴー」の文字が表示されている。


審理終結日 2008-05-13 
結審通知日 2008-05-16 
審決日 2008-05-27 
出願番号 商願2004-116485(T2004-116485) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (Y293032)
T 1 8・ 272- Z (Y293032)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 林 栄二田中 幸一 
特許庁審判長 林 二郎
特許庁審判官 小畑 恵一
杉本 克治
商標の称呼 レッドマンゴー 
代理人 福島 栄一 

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