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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y10 |
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管理番号 | 1186048 |
審判番号 | 不服2008-10216 |
総通号数 | 107 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2008-11-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2008-04-23 |
確定日 | 2008-10-15 |
事件の表示 | 商願2006-108513拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「ESRODE」の欧文字を標準文字で表してなり、第10類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成18年11月22日に登録出願され、その後、指定商品については、同19年8月17日付け手続補正書により、第10類「おしゃぶり,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,医療用機械器具,医療用手袋,耳かき,心電計用の電極,医学的分析装置,医療用生体成分分析装置,医療用分析装置,体脂肪計,体組成計」に補正されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4294458号商標(以下「引用商標」という。)は、「Hi-ResRODE」の欧文字を横書きしてなり、第10類「医療用機械器具,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),耳栓,医療用手袋,家庭用電気マッサージ器,しびん,病人用便器,耳かき」を指定商品として、平成10年2月13日に登録出願、同11年7月16日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり、「ESRODE」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で視覚上まとまりよく一体的に表されているものであり、親しまれた既成の観念を有しない造語と認められるものである。 しかして、このような特定の意味合いを有しない欧文字にあっては、これに接する取引者、需要者は、我が国で最も親しまれている外国語である英語読みした称呼をもって、商品の取引に当たる場合が一般的であるといい得るところ、例えば、前半の「ES」の文字部分は、英語の「ESCALATOR」を「エスカレーター」、「ESCAPE」を「エスケープ」と発音する例に倣って、「エス」と発音されること、同じく、後半の「DE」の文字部分は、「SIDE」をサイド、「MODE」を「モード」と発音する例に倣って、「ド」と発音され、さらに、「RIDE」の過去形と同一の綴りである「RODE」が「ロード」と発音されることからすれば、本願商標は、その構成文字に相応して、英語読み風に「エスロード」の称呼を生じるとみるのが相当である。 他方、引用商標は、前記2のとおり、「Hi-ResRODE」の欧文字を横書きにしてなるところ、該文字は、英文などで二語を連結して一語相当の語とするときに用いる符号であるハイフンを介して「Hi」と「ResRODE」の各文字を同じ書体で外観上まとまりよく一体的に表してなるものであり、これより生ずると認められる「ハイレスロード」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。 そして、たとえ、その構成中の「Hi」の文字が原審説示のように「高級な、上等な」等の意味を有する語であるとしても、かかる構成においては、商品の品質等を表すものとして直ちに認識するとはいい難く、むしろ構成全体をもって、一体不可分の造語として認識し把握されるとみるのが相当である。 そうすると、引用商標は、その構成文字全体に相応して、「ハイレスロード」の称呼のみを生ずるものというべきである。 そこで、本願商標より生ずる「エスロード」の称呼と引用商標より生ずる「ハイレスロード」の称呼とを比較すると、両称呼は、その音構成及び構成音数において明らかな差異を有するものであるから、明瞭に区別できるものである。 また、本願商標と引用商標とは、それぞれの構成よりみて、外観において明らかに区別し得る差異を有するものであり、さらに、両商標は、前記したとおり、いずれも格別の観念を生じない造語と認められるから、観念については比較することができない。 以上のとおりであるから、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。 したがって、本願商標が商標法第4条1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2008-09-30 |
出願番号 | 商願2006-108513(T2006-108513) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(Y10)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 土井 敬子 |
特許庁審判長 |
石田 清 |
特許庁審判官 |
末武 久佳 木村 一弘 |
商標の称呼 | エスロード、エスローデ |