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審決分類 審判 全部無効 外観類似 無効とする(請求一部成立)取り消す(申し立て一部成立) Y05
審判 全部無効 称呼類似 無効とする(請求一部成立)取り消す(申し立て一部成立) Y05
審判 全部無効 観念類似 無効とする(請求一部成立)取り消す(申し立て一部成立) Y05
管理番号 1184480 
審判番号 無効2007-890100 
総通号数 106 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-10-31 
種別 無効の審決 
審判請求日 2007-06-22 
確定日 2008-08-26 
事件の表示 上記当事者間の登録第4895976号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第4895976号の指定商品中「蚊取線香,殺菌剤,殺そ剤,殺虫剤,蒸剤,除草剤,防臭剤(身体用のものを除く。),防虫剤,防腐剤,その他の薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳」についての登録を無効とする。 その余の指定商品についての審判請求は成り立たない。 審判費用は、その2分の1を請求人の負担とし、2分の1を被請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第4895976号商標(以下「本件商標」という。)は、「ハーブライフ」の片仮名文字と「HERBLIFE」の欧文字とを二段に書してなり、平成16年11月15日に登録出願、第5類「蚊取線香,殺菌剤,殺そ剤,殺虫剤,蒸剤,除草剤,防臭剤(身体用のものを除く。),防虫剤,防腐剤,その他の薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液」を指定商品として、同17年7月22日に登録査定がなされ、同年9月22日に設定登録されたものである。

第2 請求人の引用する商標
請求人は、本件商標の登録の無効の理由として、下記の5件の登録商標を引用しており、いずれも、現に有効に存続しているものである(これらの商標をまとめて記載するときは「引用各商標」という。)。
(a)登録第4330058号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成10年12月11日に登録出願、第5類「滋養強壮変質剤,その他の薬剤,食餌療法用食品,乳児離乳用加工食品,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,乳児用粉乳,乳糖」を指定商品として、同11年10月29日に設定登録されたものである。
(b)登録第4430640号商標(以下「引用商標2」という。)は、「HERBALIFELINE」の欧文字を標準文字で表してなり、平成9年6月23日に登録出願、第5類「ビタミン剤,無機質製剤,たんぱくアミノ酸製剤,その他の滋養強壮変質剤,その他の薬剤,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,食餌療法剤,医療用腕環,乳児用粉乳,乳糖,衛生マスク,脱脂綿,ばんそうこう,包帯」を指定商品として、同12年11月2日に設定登録されたものである。
(c)登録第4532948号商標(以下「引用商標3」という。)は、「HERBALIFE ACTIVE FIBER」の欧文字と「ハーバライフ アクティブ ファイバー」の片仮名文字とを二段に書してなり、平成13年1月9日に登録出願、第5類「食物繊維を含有する食餌療法用栄養補助剤,その他の薬剤,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,医療用腕環,乳児用粉乳,乳糖,衛生マスク,脱脂綿,ばんそうこう,包帯」及び第29類「食物繊維を含有する錠剤状・粉状・液状の加工食品,加工野菜及び加工果実,カレー・シチュー又はスープのもと,食用たんぱく,乳製品,肉製品,加工水産物,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,食用油脂」を指定商品として、同年12月28日に設定登録されたものである。
(d)登録第4257572号商標(以下「引用商標4」という。)は、「HERBALIFE」の欧文字を標準文字で表してなり、平成9年11月21日に登録出願、第16類「印刷物,紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具類」を指定商品として、同11年4月2日に設定登録されたものである。
(e)登録第2662646号商標(以下「引用商標5」という。)は、「HERBALIFE」の欧文字と「ハーバライフ」の片仮名文字とを二段に書してなり、昭和63年11月1日に登録出願、第33類「薬用の植物、その他の植物、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成6年5月31日に設定登録されたものである。その後、指定商品については、平成17年4月6日に第1類「工業用粉類」、第29類「豆,食用たんぱく」、第30類「米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」及び第31類「園芸用ハーブ,あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,飼料用たんぱく,飼料,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵」と指定商品の書換登録がされたものである。

第3 請求人の主張
請求人は、本件商標の登録を無効とする、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし同第48号証(枝番を含む)を提出した。
1 請求の理由の要旨
本件商標に係る指定商品は、引用各商標によって、商標法第4条第1項第11号に該当するものである。
(1)指定商品の同一・類似性について
本件商標の指定商品は、引用商標1ないし5の指定商品のいずれかと同一あるいは類似の関係にある。
すなわち、本件商標の指定商品中の「その他の薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,乳糖,乳児用粉乳」は、引用商標1ないし引用商標3の指定商品に含まれており、本件商標の指定商品中の「生理用ナプキン」と引用商標1の指定商品中の「生理帯,生理用タンポン,生理用パンティ」とは、類似群がいずれも「01C01」であるのみならず、両者とも生理用品であり需要者が同一であることから取引の実情に鑑み、類似性が認められる。
また、本件商標の指定商品中の「蚊取線香,殺菌剤,殺そ剤,殺虫剤,蒸剤,除草剤,防臭剤(身体用のものを除く。),防虫剤,防腐剤」は、類似群が「01B01」であり、引用商標1及び引用商標2に含まれる「その他の薬剤」と類似群が共通する。
そして、本件商標の指定商品中の「人工受精用精液」は、類似群が「33D05」であるところ、引用商標5の「種卵」とは概念を共通にすることに加え、その類似群「33D04」には「人工受精用精液」も含まれている。
また、本件商標の指定商品中の「はえ取り紙,防虫紙」は、類似群が「25A01」であり、引用商標4の「紙類」と類似群を共通にし類似商品であり、本件商標の指定商品中の「失禁用おしめ」については、その材料にも使われる吸収性ポリマーからなる吸収紙が類似群「25A01」であり、同上の「紙類」と類似する商品といえる。
さらに、本件商標の指定商品中の「歯科用材料」は、その需要者・取引者が歯科医等の医療機関であり、その生産・販売部門は製薬会社等であって、引用商標1ないし引用商標3の指定商品の第5類の医療用品全般商品と類似するものである。
(2)商標の類似性について
(ア)外観上の類似性について
本件商標と引用各商標の外観を比較すると、欧文字部分については、「HERBLIFE」と「HERBALIFE」の両者は、それぞれ8文字、9文字から成り、全体としてその綴りが長く、看る者の視覚的注意力が比較的届きにくい中間の位置(5文字目)に「A」の文字が有るか無いかという違いがあるものの、この違いによる印象の差は極めて小さい。したがって、時と所を異にして離隔的に観察するときには、両商標が取引者・需要者に商品の出所について誤認混同を生ぜしめるおそれがあることから、両商標は外観上類似する商標である。上記主張が正当であることを裏付ける資料として、平成6年審判第3396号審決(甲第7号証の1)及び2003年審判第35287号審決(甲第7号証の2)を提出する。
(イ)称呼上の類似性について
本件商標は、仮名文字部分が欧文字部分の読みに相当するものであるから、その構成文字に相応して「ハーブライフ」の称呼を生ずるものである。他方、引用各商標は、「HERBALIFE」の欧文字で構成されており、「ハーバライフ」の称呼を生ずる。
そこで、両商標から生ずる称呼を対比するに、両称呼において相違する唯一の音である子音「ブ」及び「バ」は、共に50音図の「バ行」に属する濁音であり、両子音とも両唇を閉じて鼻腔への通路を閉鎖し気流が口腔内から逃げないようにしてから空気を破裂させるようにして音を出す破裂音であり、調音方法が共通する。また、口腔内において空気の流れを妨げる場所(調音部位)についても、唇部分である点で共通である。なお、両子音は言語学上も同一の子音分類に属するものである(甲第10号証)。
そして、両音とも語頭音が共通であるところ、語頭音は需要者の印象、記憶、連想に最も強い影響を与える音であり、また、相違音である「ブ」と「バ」の音は、語頭部に比して明瞭に聴取し難い中間に位置するため、より印象が弱められ、全体の称呼に与える影響が小さいものになっている。さらに、アクセントの位置も「ハー」の位置である点で共通しているので、全体の音感が近似して聴覚されるようになっている。
以上より、「ハーブライフ」と「ハーバライフ」は、全体の音質、音節及び音調がいずれも近似し称呼上互いに相紛れるおそれが高いものということができる。
請求人の上記主張を裏付けるものとして、2003年審判第90225号異議決定(甲第11号証)、昭和57年審判第10656号(甲第12号証の1)、昭和59年審判第13664号(甲第12号証の2)、平成3年審判第8498号(甲第12号証の3)及び昭和51年審判第10488号(甲第12号証の4)を提出する。
(ウ)観念上の類似性について
本件商標と引用各商標は、いずれも特段の観念を生じない。仮に、何らかの観念が生じるとしても外観上の類似性及び称呼上の類似性に影響を及ぼすものではなく、本件商標と引用各商標との間に出所混同が生じるおそれが高いことに何ら変りはない。
(エ)取引の実情について
請求人は、1980年に米国において設立され、それ以来現在に至るまでダイエットフード及び化粧品等のパーソナル・ケア商品を中心に幅広い商品を取り扱い成長してきた(甲第30号証、甲第31号証、甲第36号証)。商標の登録も、2003年時点で世界75カ国において種々の分類について「HERBALIFE」の商標登録をしており(甲第32号証、甲第33号証)、本件審判請求時には、我が国を含めて世界64力国で現地法人を有して事業を展開している(甲第34号証、甲第35号証)。宣伝・広告についても、ウェブサイトにおける商品紹介(甲第13号証ないし甲第15号証)、新聞・雑誌(甲第16号証ないし甲第19号証)、パンフレット・リーフレット・会社広報(甲20号証)、スポーツ選手との契約(甲第21号証ないし甲第28号証)、会員向け広報誌(甲第29号証)等々において盛んに行っている。また、請求人の企業活動は、我が国の新聞・雑誌等のメディアでも注目を集めており(甲第37号証、甲第38号証)、1994年には米国の有名紙「ロサンジェルス・タイムス」が選んだカリフォルニア州の優良企業ベスト100のうち一番にランキングされている(甲第39号証)。
以上を総合すると、引用各商標は、遅くとも本件商標の登録査定時には、当該指定商品の取引者・需要者の間に、請求人又は請求人と経済的・組織的に関係を有する者の業務に係る商品を表示するものとして周知著名になっていたものということができる。
このような取引の実情に鑑みると、本件商標がその指定商品、とりわけ、化粧品、せっけん類等に使用された場合には、需要者は、これらの商品がダイエット用の商品を主事業とし、少なくとも一定の知名度を有する「ハーバライフ」、すなわち、請求人により製造販売されたものであると誤認混同するおそれがあることに疑いを容れる余地はない。
(3)結論
以上のとおり、外観、称呼、観念及び取引の実情に鑑みると、本件商標は、引用各商標と類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、本件商標の登録は無効とされるべきである。

2 答弁に対する弁駁の要旨
(1)外観上の類似性について
引用商標1について、被請求人は、「R」のテール部分を「A」の文字まで延ばすことにより「BA」の2文字が強調されているから非類似である旨主張している。しかしながら、引用商標中の「R」のテールが伸びているという微細な部分に注目して、本件指定商品の主たる需要者が商取引を行うとは到底考えられない。
引用商標2及び4について、被請求人は、二段書きであることと一段書きであることの差異により、外観において非類似である旨主張している。しかしながら、本件商標の上段部分の片仮名文字は、下段の欧文字部分より横幅及び高さの点で小さく、取引者・需要者は、上段部分を単なる振り仮名のようなものであると捉え、「HERBLIFE」の欧文字部分に主に着目するのが通常である。また、上下二段書きの商標において、上段のみ、あるいは下段のみで商取引に資されることも少なくない取引の実情からすれば、上下二段書きの商標であることは、類否の判断に重要な影響を与えない。
引用商標3について、被請求人は、長い文字列からなる商標であることから、看者に対し視覚的に異なる印象を与える旨主張している。しかしながら、引用商標3は、各文字列の間に一文字程度の空白があり、視覚上分離して認識されやすい態様であって、「HERBALIFE」の文字のみでも商標の要部となり得るものである。
(2)観念上の類似性について
被請求人は、本件商標からは「ハーブのある暮らし」という観念が生じるのに対し、引用各商標は造語であって特定の意味合いを想起させるものではないので観念非類似である旨主張している。
しかしながら、英語の「HERB」は、「草」という意味を有するラテン語の「HERBA」という語に由来する単語である。このことは、日本ハーブ図鑑や英和辞典、インターネット上の情報等でも多数紹介されている(甲第40号証、甲第42号証及び甲第44号証)。
また、引用各商標は、いずれも「HERBALIFE」の文字からなり、あるいは、これを含むものであるところ、この「HERBALIFE」の商標は、「HERBAL」と「LIFE」を組み合わせ、重複した「L」を1文字除いて作成された請求人のメインブランドである。しかるに、「HERBAL」とは「HERB」の語尾に「AL」を付加した語であり、英語で「?al」の語尾は、名詞に付けて「?の」の意の形容詞を作る接尾語として日本においても広く一般に知られていることから(甲第46号証)、引用各商標においても、「HERBAL」は「ハーブの/草木の」という形容詞的意味を有していることは明らかである(甲第41号証及び甲第43号証)。
そうとすれば、両商標から、仮に観念を想起させるとすると、「HERBA」と「HERB」はいずれも「ハーブ」を指すものであるから、両商標ともに「ハーブのある暮らし」といった意味合いを想起させるものであり、両商標を構成する文字が需要者に与える意味合い・印象・連想等は、共通するものである。
(3)称呼上の類似性について
本件商標と引用各商標の称呼上の類似性については、請求書において述べたとおりである。被請求人が提出している「ブ」と「バ」の非類似に関する過去の審決例は、いずれも4音以下の音節から構成される称呼の類似性に関する審決であり、本件とは事案を異にするものである。
(4)指定商品の類似性について
(ア)「人工受精用精液」と「種卵」との類似性について
審査においては商標出願時の国際分類が基準になるところ、本件商標の出願日は平成16年11月15日であるから、適用される国際分類は第8版である。そして、本件商標の指定商品中の「人工受精用精液」は、国際分類第8版の類似群コード「33D04」に含まれる(甲第48号証)。そして、引用商標5の指定商品に含まれる「種卵」は受精卵を意味するところ、「種卵」と「人工受精用精液」とは、雌雄の生殖細胞の結合に関する概念である点で共通性を有する。したがって、「人工受精用精液」と「種卵」とは類似するものである。
(イ)「失禁用おしめ」と「紙類」との類似性について
本件商標の指定商品中の「失禁用おしめ」は、現在では使い捨てが可能な紙製が主流であるところ、「失禁用おしめ」と「紙類」は、後者が前者の材料である点で関連性を有するので類似する。
(ウ)「歯科用材料」と第5類の医療用品全般商品との類似性について
被請求人は、歯科とその他の医療とでは国家資格が区別されており、異なる扱いを受けていることから、類似性を否定しているが、何ら説得性を有するものではない。衛生マスク、ガーゼ、脱脂綿等の商品は、歯科治療でも日常的に用いられる医療用品であり、「歯科用材料」に包含されるといえるから類似性を有する。したがって、「歯科用材料」と第5類の医療用品全般商品とは類似するものである。

第4 被請求人の答弁
被請求人は、本件審判請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とするとの審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べた。
(1)本件商標について
本件商標は、「HERBLIFE」の文字を同書・同大・同間隔で一体的に表わされており、上段の「ハーブライフ」の文字は「HERBLIFE」の称呼を特定するものであり、「ハーブライフ」の称呼を生ずる。
本件商標は、各種の辞書に記載のない造語であり、基本的に特定の意味を有しない造語と判断されるものであるが、本件商標を構成する「HERB/ハーブ」、「LIFE/ライフ」の文字がいずれも日常的に使用される外来語であることを勘案すると「ハーブのある暮らし」等の意味合いを直ちに想起するものということができる。
(2)引用各商標について
引用商標1は、「HERBALIFE」の欧文字を左横書きしてなるものであるところ、構成中の「R」のテール部分を次に続く「B」の文字を越え2文字後ろの「A」のプラケットセリフに届くように延出させることによって、「BA」の文字を強調したものである。
そして、引用商標1は、全体が纏まりよく表わされており、しかも「HERBALIFE」の語は、英語・フランス語・ドイツ語の辞書には存在していないところから、称呼に際しては、我が国において最も親しまれている英語風の読み方がなされ、「ハーバライフ」の称呼を生じ、全体として特定の意味を有しない造語と判断される。また、引用商標4及び引用商標5の称呼及び観念については、引用商標1と同一である。
引用商標2及び引用商標3は、前記構成からなるところ、全体が極めて冗長な文字構成からなるものであるから、引用商標2は「ハーバライフライン」の称呼の外に、日常的に使用される「LIFELINE」に注目して、「ハーバ」及び「ライフライン」の称呼をも生じ、また、引用商標3は「ハーバライフアクティブファイバー」の称呼の外に、「ハーバライフ」及び「アクティブファイバー」の称呼をも生ずるものであり、いずれも特定の観念は生じないものである。
(3)本件商標と引用各商標との比較
(ア)本件商標と引用商標1との比較
本件商標と引用商標1の外観は、先に述べたとおりのものであるから、外観上相紛れるおそれはないものである。特に、本件商標を構成する文字中の「HERB」は、我が国において広く親しまれた英単語である点を考慮すると、取引者・需要者にとって、上記綴りの相違により、視覚的に異なる印象を与えるものということができる。
つぎに、本件商標から生ずる「ハーブライフ」の称呼と引用商標1から生ずる「ハーバライフ」の称呼とは、第3音における「ブ」と「バ」の差異が存在する。「ブ」の音は「フ」の濁音であって、前舌面を下歯の歯茎に僅かに触れる程度に後退させて後舌面を高め、唇をとがらせて口腔の狭い部分から発せられる母音「u」を帯同する音である。これに対し、「バ」の音は、「ハ」の濁音であって、口を大きく開き舌を低く下げ、その尖端を下歯茎に触れる程度の位置におき、声帯を振動させて発する母音(a)を帯同する音である。
そうとすると、この両音は、調音方法が異なり、いずれも強く発音される音であるため、該差異音が両称呼全体に及ぼす影響は大きく、語調・語感が相違し、容易に聴別することができるので、称呼上非類似である。
しかも、本件商標は、観念において「ハーブのある暮らし」などといった特定の意味合いが生ずるのに対し、引用商標1は造語であって特定の意味合いが生じないため、観念上も明確に異なるものである。
よって、本件商標と引用商標1とは、外観・称呼及び観念のいずれの点においても類似しないものである。
(イ)本件商標と引用商標2との比較
本件商標は二段併記の構成からなるのに対して、引用商標2は横一段の構成からなるものであるから、視覚的に異なる印象を与えるため、外観において非類似である。
また、本件商標から生ずる「ハーブライフ」の称呼と引用商標2から生ずる「ハーバライフライン」の称呼とは、構成音数が異なり、称呼に関して全く異なるものであって非類似である。
さらに、観念においても、本件商標は「ハーブのある暮らし」といった特定の観念が生ずるのに対し、引用商標2からは特定の意味合いが生じないため、観念においても容易に識別可能である。
よって、本件商標と引用商標2とは外観・称呼及び観念のいずれにおいても非類似である。
(ウ)本件商標と引用商標3との比較
本件商標と引用商標3とは、前記したとおりの構成からなるものであるから、視覚的に異なる印象を与えるため、外観において非類似である。
また、本件商標から生ずる「ハーブライフ」の称呼と引用商標3から生ずる「ハーバライフアクティブファイバー」の称呼とは、構成音数が異なり、称呼に関して全く異なるものであって非類似である。引用商標3から「ハーバライフ」の称呼が生ずるとしても、本件商標と引用商標1との比較で述べたように、称呼上非類似である。
さらに、観念においても、本件商標は「ハーブのある暮らし」といった特定の観念が生ずるのに対し、引用商標3からは特定の意味合いが生じないため、観念においても容易に識別可能である。
よって、本件商標と引用商標3とは外観・称呼及び観念のいずれにおいても非類似である。
(エ)本件商標と引用商標4との比較
本件商標は二段併記の構成からなるのに対して、引用商標4は横一段の構成からなるものであるから、視覚的に異なる印象を与えるため、外観において非類似である。請求人は、両者の対比において、欧文字部分の「A」の相違のみを強調しているが、この比較方法は当を得たものではない。
そして、両者から生ずる称呼及び観念については、本件商標と引用商標1との比較で述べたように非類似である。
よって、本件商標と引用商標4とは、外観・称呼及び観念のいずれの点においても類似しないものである。
(オ)本件商標と引用商標5との比較
本件商標は、引用商標5とは綴りが異なり、欧文字では「A」の有無、片仮名文字では「ブ」と「バ」の相違が存在するところから、明確に把握可能なものであって相紛れるおそれはなく、外観上非類似である。
そして、両者から生ずる称呼及び観念については、本件商標と引用商標1との比較で述べたように非類似である。しかも、取引者・需要者は、特定の観念を想起させる商標に親しみを覚え、親しみのない語の場合には、慎重に対処することが一般的であることをも併せみれば、本件商標は、引用商標5とは、外観・称呼及び観念のいずれの点においても類似しないものである。
(4)指定商品の類否について
請求人は、本件商標の指定商品中の「人工受精用精液」に関して、引用商標5の「種卵」と類似する旨主張しているが、概念を共通にすると述べるにすぎず、どのような概念を共通にするのかについて説明をしていない。さらに、類似群コード「33D04」に「人工受精用精液」が含まれていると述べているが、根拠のない主張である。
また、本件商標の指定商品中の「失禁用おしめ」について、紙類と類似する商品であると主張しているが、商品の材料に関する根拠は全く存在していない。
さらに、本件商標の指定商品中の「歯科用材料」については、第5類の医療用品全般商品と類似する旨主張しているが、歯科医師と他の医師では国家資格も異なることから明らかなように、医療であっても全く異なる扱いがなされているものであり、このような理由により一括りにするのは無理があるものである。
よって、上記商品に関しては、本件商標と引用各商標の指定商品が類似していないため、商標について判断するまでもなく非類似であって商標法第4条第1項第11号に該当しないものである。
(5)請求人の主張に対する全般的な反論
(ア)外観上の類似性について
本件商標と引用各商標のうち、外観において「A」の差異のみしか存在していないものは1件もなく、請求人の主張は失当である。なお、請求人は、外観類似の審決例を挙げているが、いずれも何ら特定の意味合いを生じないものであり、発音しにくい商標のため、仕方なく外観において類似すると結論付けている特殊な例にすぎない。
本件商標は「ハーブのある暮らし」といった特定の意味合いを直ちに想起させるものであり、このように観念において明らかな差異を有する場合には、時と所を別にして観察したとしても、外観類似と判断されることはない。
(イ)称呼上の類似性について
称呼の類否については、中間音が1音のみ異なっている場合であっても、類似せず登録される例は多数存在している。音質に関し、請求人は、子音が共通することのみ主張しているが、日本語にあっては「子音」と共に「母音」が存在し、母音が異なれば音質も全く異なるものである。また、音節に関しては、本件商標は、「ハーブ・ライフ」のように一旦区切って発音され、引用商標中の「ハーバライフ」の称呼が生ずると考えられる引用商標1、引用商標3、引用商標4及び引用商標5については、「ハーバ・ライフ」と発音されるため、第3音目の「ブ」及び「バ」と、第4音目の「ラ」との間で呼気を止めるところから、一瞬の間があくため、第3音目の「ブ」と「バ」は、双方共に破裂音として強く発音されることとも相俟って、非常に明瞭に発音され聴覚されるものである。
さらに、本件商標から生ずる「ハーブライフ」と引用各商標の一部から生ずる「ハーバライフ」の称呼は、「ハーブ」が「香草」という特定の意味合いが生ずるのに対し、「ハーバ」には何ら特定の観念が生じないものであるため、想起させる観念における顕著な相違からも明確に聴別されるものであって、明らかに非類似のものである。
この点については、「ブ」と「バ」に関する過去の審決例して、例えば、「ゆう文/YUBUN」(ユーブン)と「YUBAN」(ユーバン)(昭和53年拒絶第15836号)、「SANBY」(サンバイ)と「SUNV」(サンブイ)(昭和57年拒絶第11858号)、「KIBAN」(キバン)と「KIBUN」(キブン)(昭和59年拒第14821号)などが、いずれも類似しないと判断されていることからも明白である。
(ウ)観念について
本件商標は、商標の構成文字が取引者及び需要者のいずれもが日常的に使用する極めて身近な単語であるため、直ちに「ハーブのある暮らし」等といった生活に余裕があり、ゆったりと楽しみながら過ごす日々という情景が目に浮かぶものである。これに対し、引用各商標は、造語であって、特定の意味合いを想起させることが困難なものである。
そのため、本件商標は、引用各商標とは観念上明確に区別することが可能なものであって、類似しないものである。
(エ)取引の実情について
請求人は、引用各商標のうちのどの商標が周知・著名であるのか一言も言及しておらず、主張が不明である。さらに、請求人は、本件商標の指定商品中、特に「化粧品」や「せっけん類」を指摘して請求人の商品「ダイエットなどのための商品」との関連性を述べているが、本件商標の指定商品には「化粧品、せっけん類」は存在しないため、この点においても意味のない主張である。
(6)まとめ
以上述べたように、本件商標は、引用各商標とは外観は勿論のこと、称呼及び観念のいずれの点においても非類似の商標であり、しかも、引用商標の取引の実情を考慮したとしても、本件商標は引用各商標とは類似せず、十分に登録要件を具備するものである。

第5 当審の判断
請求人は、引用商標1ないし5を引用して、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当する旨主張しているので、この点について判断する。
(1)本件商標と引用商標1、4及び5との商標の類否について
(ア)称呼について
本件商標は、前記したとおり、「ハーブライフ」の片仮名文字と「HERBLIFE」の欧文字とを二段に書してなるものであるから、該構成文字に相応して、「ハーブライフ」の称呼を生ずるものと認められる。
他方、引用商標1は、別掲に示したとおり、「HERBALIFE(「R」の文字のテール部分が「A」のプラケットセリフに届くあたりまで伸ばされている。)」の欧文字を横書きしてなるものであるところ、「R」の文字がやゝデザイン化されているとはいえ、容易に「HERBALIFE」の欧文字からなるものと理解し得るものであるから、これよりは、「ハーバライフ」の称呼を生ずるものと認められる。
また、前記したとおり、引用商標4は「HERBALIFE」の欧文字を標準文字で表してなるものであり、引用商標5は「HERBALIFE」の欧文字と「ハーバライフ」の片仮名文字とを二段に書してなるものであるから、いずれも、該構成文字に相応して、「ハーバライフ」の称呼を生ずるものと認められる。
そこで、本件商標から生ずる「ハーブライフ」の称呼と引用商標1、4及び5から生ずる「ハーバライフ」の称呼とを比較するに、この両称呼は、いずれも長音を含めて6音構成からなり、称呼の識別上重要な要素を占める語頭部の「ハー」及び後半部分の「ライフ」の音を同じくし、異なるところは、第3音における「ブ」と「バ」の音のみである。しかも、その異なる「ブ」と「バ」の音にしても、上下の唇を閉じて破裂させる有声子音(b)を共通にする近似する音であり、その位置するところも明瞭に聴取されにくい中間に位置するものであるから、この差異が両称呼全体に及ぼす影響は決して大きいものとはいえず、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語調・語感が近似したものとなり、彼此聴き誤るおそれがあるものといわなければならない。
この点について、被請求人は、差異音である「ブ」と「バ」の音には、母音の差があり、また、「ハーブ・ライフ」、「ハーバ・ライフ」のように区切って発音されるため、「ブ」と「バ」の音は非常に明瞭に発音され聴覚されるものである旨主張している。
しかしながら、両称呼とも、音の長さの点においては、長音を含めても6音からなるものであって、決して長すぎるという程のものではなく、むしろ、よどみなく一気一連に称呼し得るものであるから、これを殊更、「ハーブ・ライフ」あるいは「ハーバ・ライフ」のように区切って発音されるとみるべき合理的な理由は見出し難く、そうであるとすれば、「ブ」と「バ」の音(母音の差異を含めて)が特に明瞭に発音され聴取されるものともいい難い。
(イ)外観について
次に、両商標の外観を比較するに、本件商標は、前記したとおり「ハーブライフ」の片仮名文字と「HERBLIFE」の欧文字とを二段に書してなるのに対して、引用商標1及び4は「HERBALIFE」の欧文字からなり、引用商標5は「HERBALIFE」の欧文字と「ハーバライフ」の片仮名文字とを二段に書してなるものである。しかして、本件商標における片仮名文字部分は、欧文字部分の自然な読みを併記したにすぎないものとも理解されるから、常にこれらを不可分一体のものとして把握されるものとはいい難く、欧文字部分も看者の注目を集め、欧文字部分のみを捉えて取引に供される場合も決して少なくないものとみるのが相当であり、このことは、引用商標5についても同様である。
そうとすれば、本件商標の欧文字部分と引用商標1、4及び5の欧文字とは、それぞれ8文字と9文字からなるものであって全体としてやゝ長めの構成からなるものであり、両者における差異である「A」の文字の有無も看者の視覚的注意力が比較的届きにくい中間の位置にあることから、この違いによる印象の差は決して大きいものとはいえず、時と所を異にして離隔的に観察するときには、取引者・需要者をして誤認混同を生ぜしめるおそれがあるから、両商標は、該欧文字部分の外観において、類似する商標といわなければならない。
被請求人は、引用商標1に関して、その構成中の「R」のテール部分を「A」の文字まで延ばすことにより、「BA」の2文字が強調されている旨主張しているが、「R」の文字のテール部分がやゝ伸びていることは認められるとしても、そのことによって、格別「BA」の2文字が強調されているものとはいい難いから、この点についての被請求人の主張も採用できない。
(ウ)観念について
さらに、両商標の観念を比較するに、本件商標は、全体として特定の語義を有する成語ではないとしても、容易に「ハーブ/HERB」と「ライフ/LIFE」の単語を結合したと理解されるものであるから、被請求人も述べているように、これよりは「ハーブのある暮らし」程の意味合いを理解・認識し得るものということができる。
他方、引用商標1、4及び5についても、全体として特定の語義を有する成語ではないが、その構成中の「HERBA」の語については、請求人の提出に係る社団法人家の光協会発行の「日本ハーブ図鑑(2002年4月27日第3版)」(甲第40号証)によれば、「一般に、香りのある植物や薬草などをさしてハーブ(herb)と呼びますが、その語源は『やわらかな葉や茎の草』を意味するラテン語のherba(ヘルバ)に由来します」と記載されている。そして、同様のことは、「英辞郎 on the WEB」(甲第42号証)、「BOTANICALS Herb Communications ハーブを知る」と題するウェブページ(甲第44号証)及び「ハーブのホームページ」と題するウェブページ(甲第45号証)にも記載されている。
このような語源的な観点からみれば、引用商標1、4及び5も「ハーブのある暮らし」程の意味合いを有しているものということができるが、そのような専門的な知識がなかったとしても、「HERBAL」の語は、「HERB」の語尾に「?の」の意の形容詞を作る接尾語である「al」を付加した語であって、「草木の/ハーブの」という形容詞的意味を有している語であり(甲第41号証)、請求人の主張によれば、引用商標1、4及び5は、この「HERBAL」の単語と「LIFE」の単語とを組み合わせ、重複した「L」を1文字除いて作成された請求人のメインブランドとのことであり、この観点からみても、引用商標1、4及び5からは「ハーブのある暮らし」程の意味合いを想起し得るものということができる。
してみれば、本件商標と引用商標1、4及び5とは、観念において類似するものとまではいえないとしても、少なくとも、その意味合いの関連性を想起させ得る点において、需要者に与える印象・連想等を共通にするところがあるものというべきである。
(エ)引用商標1、4及び5等の使用状況について
請求人の提出に係る甲第13号証ないし甲第39号証(請求人のホームページ、各種新聞・雑誌における広告、パンフレット・会社広報、会員向け広報誌、世界各国における商標登録状況、各種新聞・雑誌における紹介記事等)によれば、請求人は、1980年に米国において設立され、それ以来現在に至るまでダイエットフードや栄養補助食品(サプリメント)、化粧品等のパーソナル・ケア商品を中心に幅広い商品を取り扱い、「HERBALIFE」の商標を2003年時点で世界75カ国において種々の分類について登録しており、また、本件審判請求時には、我が国におけるハーバーライフ・オブ・ジャパン株式会社を含めて世界64力国で現地法人を有して事業を展開していることを認めることができる。そして、我が国の新聞・雑誌においても、請求人の事業や製品の紹介記事が数多く掲載されており、また、「HERBALIFE」の文字にハーブをモチーフとした図形を付した商標や「ハーバライフ」の商標を表示した各種商品について、盛んに宣伝・広告が行われていた事実を認めることができる。
そうとすれば、請求人の使用に係る「HERBALIFE」等の商標は、ダイエットフード、栄養補助食品(サプリメント)や化粧品等の商品について使用され、本件商標の登録出願時までには、少なくとも一定程度の周知性を獲得していたものと認めることができる。そして、請求人の業務に係る商品中の「栄養補助食品(サプリメント)」と本件商標の指定商品中の薬剤の概念に含まれている「ビタミン剤や滋養強壮変質剤」等の商品とは、その商品の内容、用途及び販売店舗等を共通にしていることも多く、互いに紛らわしい関係にある商品といえるものである。
(オ)小括
以上のとおり、本件商標と引用商標1、4及び5とは、称呼及び外観において類似する商標であり、観念についてもその印象・連想等を共通にするところのある相紛らわしい商標であって、これに請求人の使用に係る「HERBALIFE」商標の周知性をも勘案すれば、本件商標と引用商標1、4及び5とは、互いに出所の混同のおそれのある類似の商標といわなければならない。
(2)本件商標と引用商標1、4及び5における商品の類否について
(ア)本件商標と引用商標1、4及び5の各指定商品は、前記したとおりのものであるところ、以下の各商品は、互いに同一又は類似の関係にある商品と認められるものである。
(a)本件商標の指定商品中の「蚊取線香,殺菌剤,殺そ剤,殺虫剤,蒸剤,除草剤,防臭剤(身体用のものを除く。),防虫剤,防腐剤,その他の薬剤」と引用商標1の指定商品中の「滋養強壮変質剤,その他の薬剤」とは、両指定商品中に例示されている商品を異にしてはいるが、いずれも「薬剤」の概念に属する商品を指定商品とするものであるから、互いに、同一又は類似する商品ということができる。
(b)本件商標の指定商品中の「防虫紙」は、例えば、蛾その他の虫類の食害を防ぐために、紙に石炭酸、ナフタリン等の化学薬品を塗布などの方法により加工処理したものであり、これは、第16類の「紙類」の概念中の「加工紙(防かび紙、防水紙、防錆紙等が例示されている)」(類似群は「25A01」である)の一種と認められるものであるから、引用商標4の指定商品中の「紙類」と類似する商品と認められる。
(c)本件商標の指定商品中の「医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,乳糖,乳児用粉乳」については、引用商標1の指定商品においても同じ商品が指定されている。また、本件商標の指定商品中の「生理用ナプキン」は、引用商標1には指定されてはいないが、引用商標1の指定商品中の「生理帯,生理用タンポン,生理用パンティ」とは、いずれも生理用品であって、類似する商品と認められるものである。
(d)そうとすれば、本件商標と引用商標1及び4における上記各商品は、互いに同一又は類似する商品と認められるものであり、この点について、両当事者は特に争ってはいない。
してみれば、前記したとおり、本件商標と引用商標1及び4とは、商標において類似するものであるから、本件商標は、その指定商品中の上記商品について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものといわなければならない。
(イ)次に、請求人は、本件商標の指定商品中の「歯科用材料」は引用商標1の指定商品である第5類全般の商品と類似し、「失禁用おしめ」及び「はえ取り紙」は引用商標4の第16類の「紙類」と類似し、「人工受精用精液」は引用商標5の第31類の「種卵」と類似する商品である旨主張しているので、それぞれの商品の類否について判断する。
(a)「歯科用材料」と引用商標1の指定商品である第5類全般の商品との類否について
本件商標及び引用商標1が適用される類似商品・役務審査基準(改訂第8版)によれば、歯科医師が使用する医療関係品のうち、器具器械については、第10類の「医療用機械器具」中の「歯科用機械器具」に属する商品とされており、材料的なものは、第5類の「歯科用材料」として整理されているものである。
そして、材料的なものに関していえば、歯科医師が使用する材料的なものの全てが「歯科用材料」の概念に納められている訳ではなく、歯科医師が専ら歯科治療においてのみ使用する商品を、その特殊性に着目して、「歯科用セメント、歯科用補綴充てん用材料、歯科用ワックス、人工歯用材料」等の商品が包含されている概念として「歯科用材料」が例示されているものである。
これに対して、請求人が「歯科用材料」と類似する商品であるとして特に挙げている「衛生マスク、ガーゼ、脱脂綿」等の商品は、歯科医師も歯科治療において使用するものではあるが、それらの商品は、歯科治療以外の広範な用途においても使用される商品であって、歯科医師が歯科治療においてのみ使用する特殊なものとはいえない。
そうとすれば、「歯科用材料」と「衛生マスク、ガーゼ、脱脂綿」を含む第5類全般の商品とは、その用途の特殊性の観点からみても、非類似の商品とみるのが相当である。
(b)「失禁用おしめ」と引用商標4の「紙類」との類否について
「失禁用おしめ」は、失禁用という用途に着目してその材質を問わず第5類に分類されており、現在では使い捨てが可能な紙製が主流であることは、請求人の主張するとおりである。
しかしながら、「失禁用おしめ」は、その形状・構造、吸収性、通気性等が重視される商品であって、「紙類」に属する通常の商品とは、用途、需要者、生産部門、販売部門等を全く異にする別異の商品というべきものであるから、「紙」を材料として用いているという側面のみを捉えて、「失禁用おしめ」と第16類の「紙類」とを類似の商品とみることはできない。
(c)「はえ取り紙」と引用商標4の「紙類」との類否について
請求人は、「はえ取り紙,防虫紙」は類似群が「25A01」であり、「紙類」と類似群を共通にしている旨主張している。
前記したとおり、「防虫紙」は、「紙類」の概念中の「加工紙」の一種と認められる商品である。しかしながら、「はえ取り紙」とは、例えば、岩波書店発行の「広辞苑」(第5版第1刷)によれば、「とまった蠅がはりつくように、粘着性のある薬品を塗った紙。天井から釣り下げたりテーブルの上に広げたりして用いる。」と説明されているように、これは、日用品的な商品であって、通常の「紙(加工紙)」の概念で捉えられるべき商品ではなく、「紙類」とは、用途、需要者、生産部門、販売部門等を全く異にする別異の商品というべきものであるから、「紙」を材料として用いているという側面のみを捉えて、「はえ取り紙」(類似群は「19B30」である)と第16類の「紙類」(類似群は「25A01」である)とを類似の商品とみることはできない。
(d)「人工受精用精液」と引用商標5の「種卵」との類否について
請求人は、「人工受精用精液」と「種卵」とは、雌雄の生殖細胞の結合に関する概念である点で共通性を有し、類似群コードも「33D04」であって(甲第48号証)、類似する商品である旨主張している。
確かに、広義においては、請求人が主張しているような概念の共通性を一概には否定できない。しかしながら、商標法上の商品の類否の観点からみた場合には、第5類の「人工受精用精液」とは、人為的に卵子に受精させるための精液(主に、犬、牛、羊、豚等のもの)であり、第31類の「種卵」とは、例えば、小学館発行の「国語大辞典」によれば、「雛にかえして繁殖させるために残しておく卵」と記載されているように、主に鶏等の種卵のことを指称するものであって、その用途において明らかな差異を有する別異の商品というべきものであるから、「人工受精用精液」と引用商標5の指定商品中の第31類の「種卵」とを類似の商品とみることはできない。
そして、類似商品・役務審査基準(改訂第8版)によれば、「種卵」の類似群は「33D04」であるのに対して、「人工受精用精液」の類似群は「33D05」であり、これは、第8版の前に適用されていた類似商品・役務審査基準(改訂第7版)においても、また、第8版の後に適用されている類似商品・役務審査基準(改訂第9版)においても同じであって、変更されてはいない。
(e)そうとすれば、本件商標の指定商品中の「歯科用材料」と引用商標1の指定商品である第5類全般の商品、「失禁用おしめ、はえ取り紙」と引用商標4の第16類の「紙類」及び「人工受精用精液」と引用商標5の第31類の「種卵」とは、いずれも互いに類似する商品とは認められないものである。
してみれば、前記したとおり、本件商標と引用商標1、4及び5とは、商標において類似するものではあるが、本件商標は、その指定商品中の上記商品については、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものということはできない。
(3)本件商標と引用商標2及び3との関係について
請求人は、上記した引用商標以外にも、引用商標2及び引用商標3を引用している。
前記したとおり、引用商標2は、「HERBALIFELINE」の欧文字を標準文字で表してなるものであり、引用商標3は、「HERBALIFE ACTIVE FIBER」の欧文字と「ハーバライフ アクティブ ファイバー」の片仮名文字とを二段に書してなるものであるところ、請求人がダイエットフード、栄養補助食品(サプリメント)や化粧品等の商品について使用している「HERBALIFE」商標の周知性をも勘案すれば、引用商標2及び引用商標3は、その構成中の「HERBALIFE」の文字部分に着目して取引に供されることも否定できない。
その場合にあっては、前記したところと同様の理由により、本件商標と引用商標2及び引用商標3とは、称呼及び外観において類似する商標であり、観念についてもその印象・連想等を共通にするところのある相紛らわしい商標であって、出所の混同のおそれのある類似の商標ということができる。
そして、本件商標の指定商品中の「蚊取線香,殺菌剤,殺そ剤,殺虫剤,蒸剤,除草剤,防臭剤(身体用のものを除く。),防虫剤,防腐剤,その他の薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,乳糖,乳児用粉乳」と引用商標2の指定商品中の「ビタミン剤,無機質製剤,たんぱくアミノ酸製剤,その他の滋養強壮変質剤,その他の薬剤,医療用腕環,乳児用粉乳,乳糖,衛生マスク,脱脂綿,ばんそうこう,包帯」とは、前記したところと同様の対応関係において、同一又は類似する商品ということができるものであり、また、本件商標の指定商品中の上記商品と引用商標3の指定商品中の、第5類「食物繊維を含有する食餌療法用栄養補助剤,その他の薬剤,医療用腕環,乳児用粉乳,乳糖,衛生マスク,脱脂綿,ばんそうこう,包帯」及び第29類「乳製品」とも、前記したところと同様の対応関係において、同一又は類似する商品ということができるものである。
しかしながら、引用商標2及び引用商標3の指定商品中には、本件商標と引用商標1、4及び5との関係において同一又は類似の商品とみることができなかった商品である「歯科用材料,失禁用おしめ、はえ取り紙,人工受精用精液」と同一又は類似する商品は存在しない。
そうとすれば、本件商標と引用商標2び引用商標3との商標における類似関係を認めたとしても、抵触する商品との関係においては、本件商標と引用商標1、4(及び5)との商品の類似関係を超える要素はないものといわなければならない。
(4)まとめ
以上のとおり、本件商標は、その指定商品中の「蚊取線香,殺菌剤,殺そ剤,殺虫剤,蒸剤,除草剤,防臭剤(身体用のものを除く。),防虫剤,防腐剤,その他の薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳」について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものというべきであるから、当該商品についての登録は、商標法第46条第1項の規定により無効とすべきものである。
しかしながら、本件商標の指定商品中の上記商品以外の商品である「歯科用材料,失禁用おしめ,はえ取り紙,人工受精用精液」については、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、商標法第46条第1項の規定により、その登録を無効とすることはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
引用商標1



審理終結日 2008-03-28 
結審通知日 2008-04-03 
審決日 2008-04-16 
出願番号 商願2004-108979(T2004-108979) 
審決分類 T 1 11・ 261- ZC (Y05)
T 1 11・ 262- ZC (Y05)
T 1 11・ 263- ZC (Y05)
最終処分 一部成立  
前審関与審査官 小林 正和 
特許庁審判長 山口 烈
特許庁審判官 井岡 賢一
寺光 幸子
登録日 2005-09-22 
登録番号 商標登録第4895976号(T4895976) 
商標の称呼 ハーブライフ、ライフ 
代理人 森 智香子 
代理人 城山 康文 
代理人 幸田 全弘 
代理人 岩瀬 吉和 
代理人 齋藤 理絵 

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