• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 Y16
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y16
審判 査定不服 商3条柱書 業務尾記載 取り消して登録 Y16
管理番号 1184460 
審判番号 不服2007-28839 
総通号数 106 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-10-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-09-26 
確定日 2008-09-12 
事件の表示 商願2006- 86134拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「QRBOOK/QRブック」の文字及び記号からなり、第16類「印刷物」を指定商品として、平成18年9月1日に登録出願されたものであり、その後、願書に記載の立体商標の表示については、同20年6月9日差出しの手続補正書により削除されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、次のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項柱書及び同6号並びに同法第4条第1項第16号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号について
原査定は、「本願商標は、QRコード(二次元コードの一つであり、一次元バーコードの数百倍の情報量が扱える。)が付与された書籍と認識・理解される「QRBOOK/QRブック」の文字からなるが、これを本願の指定商品中上記コードが付された商品(書籍)に使用しても単に該書籍がQRコードが付与された書籍と認識・理解するにすぎず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品及び書籍以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。
(2)商標法第3条第1項柱書について
本願商標は、立体商標とは認められないから商標法第3条第1項柱書に該当する。

3 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号について
本願商標の構成中の「QR」の欧文字が、本願指定商品との関係において二次元コードの一つであるQRコードを理解させる場合があるとしても、該「QR」と「BOOK」又は「ブック」を組み合わせた「QRBOOK/QRブック」より、直ちに原審説示のごとき具体的な商品の品質を認識・理解するものとも言い得ないものであり、むしろ、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとして認識されるものとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、本願指定商品を取り扱う業界において、「QRBOOK/QRブック」の文字が、商品の品質、内容を表示するものとして取引上普通に使用されている事実も発見することができなかった。
そうとすれば、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
(2)商標法第3条第1項柱書について
本願は、立体商標である旨の表示がなされているところ、本願商標の構成は、前記1のとおりであるから、明らかな誤記であると認められる。そして、該表示は、平成20年6月9日差出しの手続補正書により削除されたものである。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項柱書、及び同法第6号並びに同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく取消しを免れない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2008-08-20 
出願番号 商願2006-86134(T2006-86134) 
審決分類 T 1 8・ 18- WY (Y16)
T 1 8・ 16- WY (Y16)
T 1 8・ 272- WY (Y16)
最終処分 成立  
前審関与審査官 門倉 武則 
特許庁審判長 芦葉 松美
特許庁審判官 藤平 良二
岩崎 良子
商標の称呼 キュウアアルブック 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ