• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 一部無効 商4条1項10号一般周知商標 無効としない Y03
審判 一部無効 商4条1項11号一般他人の登録商標 無効としない Y03
管理番号 1182719 
審判番号 無効2007-890109 
総通号数 105 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-09-26 
種別 無効の審決 
審判請求日 2007-07-06 
確定日 2008-08-04 
事件の表示 上記当事者間の登録第4961208号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第4961208号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成17年6月16日に登録出願され、第3類「家庭用帯電防止剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」及び第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,調味料,みそ,ウースターソース,グレービーソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,穀物を主原料とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・液状の加工食品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済のえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」を指定商品として平成18年6月16日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張の要点
請求人は、本件商標の指定商品中「第3類全指定商品」についての登録を無効とする、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし第42号証(枝番号を含む。)を提出している。
(1)利害関係について
後述のとおり、本件商標が使用されると請求人の業務に係る商品及びその業務と混同を生ずるおそれが大きい。よって、請求人は、その業務の保護、商標の保護のため本件無効審判を請求するにつき必要な利害関係を有する者である。
(2)引用商標の周知著名性について
(ア)イタリア国の法律に基づく法人である請求人「マックス マーラー ファッショングループ エス アール エル(MAX MARA FASHION GROUP S.r.l.)は、19世紀より始まる裁断の学校に由来し、1951年(昭和26年)、アキーレ・マラモッティにより創立された。
請求人は、工場生産システムによる合理的かつ大規模な服の製造事業を展開し、国際的に発展を続けている。請求人は、デザイナー名を冠することは一切行なわず、全ての製品をマックスマーラ社のものとして展開し、商標「MAXMARA」を基本に「SPORTMAX」、「I BLUES」、「WEEKEND LINE」など統一した多くのブランドラインを有しており、いずれも請求人「MAX MARA FASHION GROUP S.r.l.」の名称のもとに製造、販売している。
請求人は、世界90ケ国に1,630の販売拠点を有し、ヨーロッパ各国はもとより、米国、カナダなどで積極的に展開している。我が国を含む香港などアジア各国においても広範な展開を行なっている。現在、請求人は、婦人服の製造、卸、小売りではイタリア最大手の企業である。平成14年における従業員数は、3,600名、年商は、10億9000万ユーロに達する。
我が国においては、平成元年12月に株式会社マックスマーラジャパン(以下「マックスマーラジャパン」という。)を設立、同社は、平成2年秋冬物から日本における展開を積極的に開始し、マックスマーラグループの各種婦人衣料を輸入し、販売している(甲第2号証ないし第6号証 )。
(イ)マックスマーラジャパンは、平成7年(1995年 )「MAX&Co.」(マックスアンドコー)事業部を新設、従来のブランドに加え、「MAX&Co.」(以下「引用商標」という。)ブランドの各種婦人服、ファッション製品の輸入販売を開始した。
引用商標は、当時既に、イタリアで157店舗、ロンドン、シンガポールを初め世界各国で合計202店舗で展開している世界的ブランドになっていた。
引用商標は、ヤングカジュアルのトレンドゾーンを集大成したコレクションで、18歳から25歳のトレンドを意識した女性をターゲットとして、トレンド、アクティブ、クラシック、ジーンズ&ベーシック、クチュール、シュミーズ、トリコット、デティールズの相互補完で完成させる。同年9月には、「MAX&Co.」の旗艦店舗となる表参道店をオープンした。同年には、都内の一流百貨店4店舗で展開をしている。
平成9年4月には、西日本における重要な路面旗艦店として「MAX&Co.」御堂筋店をオープンし、3店目の直営店となり、日本国内では23店舗目となった。その後も日本全国に急ピッチの出店を続けてきた。
(ウ)平成12年8月に株式会社マックスアンドコージャパン(以下「マックスアンドコージャパン」という。)を設立、「MAX&Co.」の販売は順調に展開し、平成16年(2004年)度の実績では、年商30億円に拡大している。平成18年3月現在、資本金は7,854万円、売上高は30億円を超え、日本全国28店舗を展開している(甲第2号証の2)。
(エ)マックスマーラジャパン、マックスアンドコージャパン及びその展開するブランドである引用商標については、日経新聞、日経産業新聞、繊維ジャーナル、ウーマンズ・ウェア・ディリー・ジャパン、繊研新聞、繊維ジャーナル、繊維ニュースなどの各種の専門業界誌、一般誌に掲載されている(甲第3号証ないし第35号証 )。
なお、甲第3号証ないし第35号証は、一部の記事のみを抽出、複写したものであって、これ以外にも多数の報道がなされている。請求人は必要な場合は、さらに大量の資料を追加提出する用意がある。
(オ)マックスアンドコージャパンは、引用商標の宣伝広告のため、我が国においても、積極的な広告宣伝活動を行なっている。
甲第36号証は、マックスアンドコージャパンの保管にかかり、同社が各種ファッション雑誌に掲載した広告を収録するスクラップブック「ADVERTISEMENT」の一部である。ここで、その前半部では表紙部に掲載雑誌名、発行日(ISSUE)、発行部数(CIRCULATION)、広告費用(REGULAR PRICE:通常費用、ACTUAL PRICE:実際の費用)を記載、後半の部分では雑誌の表紙との縮小コピーを配している。
甲第37号証は、マックスアンドコージャパンが保管する資料で、雑誌社の編集により同社商品が雑誌に掲載された記事を収録したスクラップブック「EDITORIAL PAGES」の一部である。その表紙、該当頁を順に又は同じ頁にコピーして整理している。
甲第38号証は、マックスアンドコージャパンが保管する同社のタイアップ広告を収録するスクラップブック「TIED UP PAGES」の一部である。表紙、該当頁を順に又は同じ頁にコピーして整理している。
甲第39号証は、マックスアンドコージャパンが保管する同社のパブリシティ広告を収録するスクラップブック「PUB PAGE」の一部である。その下部に掲載雑誌名( MEDIA)、発行日(ISSUE)、発行部数(CRCLTN)、費用(COST)を記載している。
甲第40号証は、マックスアンドコージャパンが保管する同社が日本全国の駅構内広告、路面広告などを収録するスクラップブック「STATION POSTERS」の一部である。これらの写真は縮小されているため読み難いものもあるが、いずれも引用商標を示し、その下部に掲載場所をローマ字で表している。
上記甲第36号証ないし第40号証は、同社の有するスクラブブックのごく一部のみを複写したものであって、これ以外にも大量の広告資料がある。請求人は必要な場合は、さらに大量の資料を追加提出する用意がある。
(カ)以上により、引用商標は、請求人、マックスマーラジャパン及びマックスアンドコージャパンの商標として本件商標が出願された平成17年6月以前に著名なものとなっていたことは明白である。
(3)本件商標と引用商標の類似性について
(ア)本件商標は、欧文字「MAXCO」をやや斜字体で左から横書きし、その上部に透明な羽を羽ばたかせて飛翔させた女性を擬人化した図形を表してなる。ここで、擬人化された女性図形と欧文字「MAXCO」とは、上段と下段とに別々に表され、各要素が二段に分離した構成からなっていることが一見して明らかである。両要素は、密接、交差しているものでもない。両要素は分離した構成態様からなり、本件商標については、その図形のみで、あるいは欧文字「MAXCO」のみで、一つの要部を構成し、これが欧文字「MAXCO」のみをもって、称呼、観念され得るものである。
(イ)他方、引用商標は、欧文字「MAX&Co.」を左から横書きした構成からなり、これよりは、「マックスアンドコー 」の称呼のみならず、単なる接続を意味する「&」マークを捨象して、「マックスコー」又は「マックスコ」の称呼をも生じる。
すなわち、「MAX」と「Co.」の間に配される「&」は、英語の「and(…と、…及び…)」の略記号として一般に親しまれている単なる結合、接続を意味する記号にすぎず、本来「アンド」と読むべきところであるが、これが結合を意味することは知られていても「アンド」と発音することが我が国において必ずしも広く認識されていないし、常識となっているものでもなく、単なる図形あるいは記号にすぎないと認識され、引用商標にあっては、この記号を捨象して、つまり、「&」マークを発音しないで、「マックスコー」又は「マックスコ」とも称呼され得る。
現に、請求人の取引において、取引先との連絡、社内における「MAX&Co.」の呼び方として、「マックスコー」、「マックスコ」と呼ばれる場合も多く、「マックスコー」、「マックスコ」といえば「MAX&Co.」であると認識され通用している。「マックスコー」、「マックスコ」といえば、請求人の周知、著名な引用商標を直感し、これを指称したものと誤解されるおそれがある。
したがって、引用商標の要部は「MAXCo.」にあり、これを一連にした「マックスコー」、「マックスコ」なる称呼をも生じ、「MAXCo.」の観念と同視されるところである。
「MAX&Co.」を英語、イタリア語読みした場合も、「マックスンコ」のごとくに称呼、聴取され第4音「ン」は弱音でその有無は聴別し難い。
また、引用商標の外観構成についてみても、全角文字で表される「MAX」 及び「C」の文字に比して、「&」の記号はその半分程度の小ささで下半分に埋没していて、全体の一部というより、単なる接続記号として配されていて、構成の一部であるとしても、文字部と対等に表されているものではなく、引用商標は、その外観上からも「MAXCo.」からなるものの如く印象付けられる
(ウ)本件商標より生じる「マックスコー」の称呼は、引用商標から生ずる「マックスコー」の称呼を共通にし、両者は紛らわしいものである。
よって、本件商標と引用商標は、いずれも「MAXCO」、「MAXCo.」を要部とするものであって、両者は、上記各要部の称呼及び観念において類似する商標であり、外観も近似するものである。
(4)異議決定例、審決例
従来の審決例についてみると、下記案件において、「&」記号は、英語における接続詞「and」の略記号にすぎないとして、中間に「&」記号を含んだ構成からなる商標と、「&」を含まない商標とは類似する商標であると判断されている。
(ア)平成11年異議第91230号異議決定(甲第41号証)
HAIR&ESTHETE = Hair Esthete
(イ)不服2002-16884号審決(甲第42号証 )
HUG-HUG = hug & hug
よって、本件においても、本件商標と引用商標とは類似商標と判断されるべきものである。
(5)本件商標の指定商品と引用商標を使用する商品との混同可能性
(ア)請求人、マックスマーラジャパン及びマックスアンドコージャパンは、甲各号証、特に甲第4号証ないし甲第35号証の各種新聞における記事、甲第37号証ないし甲第40号証に示される広告宣伝活動(特に甲第37号証及び甲第38号証)に示されるとおり、婦人用のスーツ、ブラウス、スカート、パンツ、タンクトップ、セーター、ジャケットなどの各種被服のみならず、ブーツ、サンダル、などの靴類、各種バッグなど広範な商品を扱っており、それら各種商品に、その基本商標たる引用商標を付している。
(イ)本件商標は、引用商標と酷似する「MAXCO」を要部としており、その対象とされる第3類の指定商品中には、化粧品、シャンプーなどのせっけん類、香料類が含まれる。
(ウ)請求人等の各種被服、靴類、バッグ類は、第25類又は第18類に含まれるところ、本件商標の指定商品中の「化粧品、シャンプー、せっけん類、香料類」とは、類似商品・役務審査基準では、非類似商品とされている。
しかしながら、我が国の「カネボウ」が繊維製品に始まり、化粧品をも展開し、現在ではむしろ化粧品が収益源になっており、有名な「シャネル」は、香水で始まり、被服、バッグなどのファッション製品に拡大しているように、被服、バッグ、靴類などのファッション製品は密接に関連し、これらの商品群を同一ブランドで展開する例も多い。
各種被服、靴類、バッグ類と、本件商標の指定商品である化粧品、シャンプーなどのせっけん類、香料類などは、技術的、材料などは別の分野に属するものであるが、いづれも女性を対象とする趣味性の強いファッション製品である点、その基盤を共通にするものであって、経営の多角化、提携による多様な商品の展開、統一したブランドによるイメージの共通性を求める昨今の市場展開において、これらの各種商品を同一ブランドで統一的に展開する戦略も強化されている。
(エ)現在の経済社会において、各種被服、靴類、バッグ類と、本件商標の指定商品である化粧品、シャンプーなどのせっけん類、香料類は、消費者、需要者層を共通にし、商品の販売場所を同じくし、同一の流通経路により提供される場合も多い。
特に、請求人のような外資系企業の有名ブランドにあって、かかる展開が一般化しており、引用商標と酷似する商標「MAXCO」が、化粧品、シャンプーなどのせっけん類に使用されるといかにも紛らわしい。
(オ)以上のとおり、本件商標権者により「MAXCO」の文字を要部とする本件商標がその指定商品について使用されれば、これに接する取引者、需要者は、かかる商品があたかも請求人、マックスマーラジャパン及びマックスアンドコージャパン又はそれらと何らかの関係を有する企業の取り扱いに係る商品であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれが大きい。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号又は同項第15号に該当するものである。
(6)むすび
以上詳述したとおり、本件商標は、その指定商品中の「第3類全指定商品」については、商標法第4条第1項第10号又は同項第15号の規定に違反して登録されたものであるから、同法第46条の規定に基づき、その登録を無効にすべきものである。

3 被請求人の答弁
被請求人は、何ら答弁していない。

4 当審の判断
(1)請求人が本件審判を請求する利害関係を有することについては、当事者間に争いはなく、当審も請求人は本件審判を請求する当事者適格を有するものと判断するので、以下、本案に入って検討する。
(2)本件商標と引用商標との類否について
(ア)本件商標は、別掲のとおりの構成からなるところ、上部に大きく描かれた図形とその下段に書された「MAXCO」の文字とは、両者が常に不可分一体にのみ認識し把握されるべき格別の理由は見出し難く、それぞれが独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものといえる。そして、本件商標は、読みやすい「MAXCO」の文字部分を捉え、これより生ずる称呼をもって取引に資される場合が決して少なくないものというべきである。
しかして、上記「MAXCO」の文字部分は、英和辞典等に見られない綴り字であり、かかる場合には、我が国において最も普及している外国語である英語の発音に倣い、「マックスコ」又は「マキスコ」の如く称呼されるというべきであるから、本件商標は、「マックスコ」又は「マキスコ」の称呼を生ずるものとみるのが自然である。
(イ)他方、請求人の提出に係る証拠によれば、「MAX&Co.」の文字からなる引用商標は、「マックスアンドコー」と称呼され、請求人及びその関連会社(マックスマーラジャパン及びマックスマーラジャパン)の業務に係る各種婦人服、ファッション製品等を表示する商標として、本件商標の登録出願時には既に取引者・需要者の間に広く認識されていたものと認められる。
請求人は、引用商標の構成中の「&」記号は「アンド」と発音することが我が国において必ずしも広く認識されていないなどとして、引用商標はこの記号が捨象されて「マックスコー」又は「マックスコ」と称呼されている旨主張している。
しかしながら、請求人の提出に係る証拠を精査しても、引用商標が「&」の記号を無視して「アンド」の音を省いて称呼されている例は見当たらず、いずれの証拠においても「MAX&Co.」、「マックスアンドコー」として紹介・記述され、特定されていることが明らかである。しかも、「&」は、接続を意味する記号であって「アンド」と発音される語として一般に親しまれているというべきであり、これを省略して称呼することが一般化しているとまではいえない。
そうすると、引用商標は、「マックスアンドコー」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
(ウ)しかして、本件商標から生ずる「マックスコ」又は「マキスコ」の称呼と引用商標から生ずる「マックスアンドコー」の称呼とは、構成音数が異なるばかりでなく、「アンド」の音及び長音の有無並びに相違する各音の音質の差により、明瞭に区別することができるものである。
また、本件商標と引用商標とは、その構成に照らし、外観上判然と区別し得る差異を有するものであり、かつ、本件商標は、親しまれた既成の観念を有する成語及び図形を表したものとはいえないから、観念上、引用商標と比較すべくもない。
(エ)してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
(3)商品の出所の混同のおそれについて
上記(2)のとおり、引用商標は、本件商標の登録出願時には既に取引者・需要者の間において広く認識されていたものと認められるとしても、また、本件商標の指定商品中の「化粧品、せっけん類、香料類」と引用商標の使用に係る婦人服、ファッション製品等との関連性を考慮したとしても、本件商標と引用商標とは相紛れるおそれのない、およそ別異の商標というべきであるから、本件商標をその指定商品に使用した場合には、これに接する取引者・需要者が引用商標を連想、想起するようなことはないというべきであり、該商品が請求人又は同人と経済的・組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれはないものと判断するのが相当である。
(4)まとめ
以上のとおり、本件商標は、その指定商品中の第3類に属する商品について、商標法第4条第1項第10号及び同項第15号のいずれの規定にも違反して登録されたものではないから、同法第46条第1項の規定により、その登録を無効にすべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本件商標


審理終結日 2008-03-12 
結審通知日 2008-03-13 
審決日 2008-03-25 
出願番号 商願2005-54682(T2005-54682) 
審決分類 T 1 12・ 26- Y (Y03)
T 1 12・ 25- Y (Y03)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 真鍋 恵美 
特許庁審判長 林 二郎
特許庁審判官 鈴木 修
杉山 和江
登録日 2006-06-16 
登録番号 商標登録第4961208号(T4961208) 
商標の称呼 マックスコ、マクスコ、マキスコ 
代理人 高橋 康夫 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ