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審決分類 審判 査定不服 商3条1項5号 簡単でありふれたもの 登録しない Y09
管理番号 1182681 
審判番号 不服2006-8774 
総通号数 105 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-09-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-05-02 
確定日 2008-07-31 
事件の表示 商願2005- 67820拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「UT」の文字を標準文字で表してなり、第9類「発光ダイオード,フォトダイオード,レーザーダイオード,炭化ケイ素半導体ウェーハ,その他の光電子工学機器,その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,磁心,抵抗線,電極」を指定商品として、2005年2月17日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条の規定による優先権を主張して、平成17年7月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、『UT』の文字を書したものである。しかし、アルファベットの二文字は、商品の記号・符号として使用されることがある。そうすると、本願商標は、『UT』と書したものであるから、その指定商品に使用するときには、商品の記号・符号として理解されるにすぎず、きわめて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審における証拠調べ通知
本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べを行ったところ、下記の事実を発見したので、商標法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき通知した証拠調べ通知の内容は、以下のとおりである。
インターネット情報(2007年8月にインターネット検索を実施した。)において、本願商標の指定商品と同一又は類似の商品について、商品の記号、符号、型番、品番、型式等にアルファベット二文字を使用した例が、次のとおりある。
(1)「東芝 セミコンダクター社」のホームページには、「可変容量ダイオード(電子同調用)? 品番 ? パッケージ ? FM8」(250頁)との記載(http://www.semicon.toshiba.co.jp/docs/catalog/ja/SCJ0004-09_catalog.pdf)。
(2)「HITACHI」のホームページには、「ツエナーダイオード ? 型式 ? AW01 AU01」との記載(http://www.pi.hitachi.co.jp/ps/product/diode/2005385_14289.html)。
(3)「松下電器産業株式会社」のホームページには、「半導体-可変容量ダイオード ? 品番 ? MA26077」との記載(http://industrial.panasonic.com/www-cgi/jvcr21pz.cgi?J+SC+4+ANB7000+5++JP)。
(4)「コーデンシ株式会社」のホームページには、「表示用7ドット発光ダイオード ? 品番 ? LH-7703」との記載(http://www.kodenshi.co.jp/seihin/pinpointled02.html)。
(5)「Sofmap.com」のホームページには、「PCソフト ? EDIUS Neo 優待版 EDIUSNEO(UT) Win/DVD ? 型番 ? EDIUSNEO(UT)」との記載(http://www.sofmap.com/product_detail/exec/_/sku=10730886/-/gid=SW20010000)。
(6)「KaKaKu.com」のホームページには、「デスクトップパソコン Endeavorの製品一覧 ? 製品名・型番 EPSON DIRECT 【直販モデル】Endeavor AT960 ? 」との記載(http://kakaku.com/itemlist/S0010000004N101/)。
(7)「ARTCREW アートクルー」のホームページには、「 ? 真空管式プリメインアンプ ? 型番 ? UT-50 ? 」との記載(http://www.artcrew.co.jp/usedaudio/index.html)。
(8)「オーディオビジュアルのポータルサイト ファイルウエブのオーディオニュース」のホームページには、「今秋登場のJBLニューラインナップ<4>UT 025 ? SACDやDVDオーディオの登場で注目を集めているのがスーパートゥイーターに、JBLから注目機が登場する。UT 025は、ユニットに高い硬度を誇る25mm焼結カーボングラファイトドームダイヤフラムを採用。 ? メインスピーカーとの自然なつながりを実現している。
●ジャンル名:スピーカーシステム
●品名:スーパートゥイーター
●ブランド名:JBL
●型式名:UT 025
●価格:\90,000(ペア 予価) ? 」との記載(http://www.phileweb.com/news/audio/200009/22/220.html)。
(9)「I・O DATA」のホームページには、「 ? デジタルハイビジョンチューナー ? マスプロ電工 機種名 DT330 ? 三菱電機 機種名 UT-HX1 ? 」との記載(http://www.iodata.jp/pio/prod/multimedia/hvr-hdr/#01)。
(10)「MICRO-COAX」のホームページには、「 ? ブロードバンドへの対応 ? ・セミリジットケーブル ? 一般的なセミリジットアセンブリ オプション ? ケーブル型番 UT-47 ? 」との記載(http://www.micro-coax.com/pages/products/pdfs/Lightwave%20Broadband%20Cables-JP.pdf)。
(11)「ルーペスタジオ」のホームページには、「 ? 天体望遠鏡 ? 品番 TM-40 通常価格 4000円を価格 1200円 ? 」との記載(http://www.loupe-studio.com/telescope/astrometric/tm-40.html)。
(12)「東芝マテリアル株式会社」のホームページには、「 ? 標準仕様 ? 品名記号 ? FS 10×4×1 ? 適用例 ? 通信用パルストランス磁心 ? コモンモードノイズフィルター用磁心 ? 電流センサー用磁心 ? 」との記載(http://www.toshiba-tmat.co.jp/list/pdf/mag41.pdf)。
前記によれば、本願商標「UT」は、アルファベット二文字を書してなり、商品の記号、符号、型番、品番、型式等にアルファベット二文字が使用されていますから、きわめて簡単で、かつありふれた標章のみからなる商標と認めます。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当します。

4 証拠調べ通知に対する請求人の上申
本件については、平成19年8月10日付の証拠調べ通知書を受けて、平成19年12月19日付提出の上申書において「当該商標は使用により識別力を有するに至っており、その旨を証明するための書類を準備しているので、今しばらく本願の審理をご猶予頂きたい」旨述べていたが、今般、現地代理人より「証拠調べ通知書に対しては意見書を提出しない。本件出願の登録は諦めた」旨の連絡を受けたので、速やかに審査を再開して頂きたい。

5 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり「UT」の文字を書してなるものである。そして、本願商標の指定商品と同一又は類似の商品について、商品の記号、符号、型番、品番、型式等にアルファベット二文字が使用されている事実が、前記3の証拠調べ通知書により通知したとおり認められる。そうすると、本願商標は、前記のとおり商品の記号、符号、型番、品番、型式等に使用されるアルファベット二文字として認識されるものであるから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標というべきである。
なお、請求人は、前記4のとおり、証拠調べ通知書に対して意見書を提出していない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとした、原査定は、妥当であって取り消すべきではない。
よって結論のとおり審決する。
審理終結日 2008-02-21 
結審通知日 2008-02-29 
審決日 2008-03-12 
出願番号 商願2005-67820(T2005-67820) 
審決分類 T 1 8・ 15- Z (Y09)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 平松 和雄 
特許庁審判長 石田 清
特許庁審判官 小畑 恵一
海老名 友子
商標の称呼 ユウテイ 
代理人 足立 泉 
代理人 青木 博通 
復代理人 片山 礼介 
代理人 中田 和博 
代理人 柳生 征男 

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