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審決分類 審判 査定不服 商4条1項15号出所の混同 登録しない Y30
管理番号 1182584 
審判番号 不服2007-25509 
総通号数 105 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-09-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-09-18 
確定日 2008-07-22 
事件の表示 商願2006- 87273拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年9月20日に登録出願され、指定商品については、原審において同19年6月21日付け手続補正書により、第30類「秋田県比内地域で飼育された地鶏の卵を使用した菓子及びパン」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、2羽の鶏及び2つの反射を有する黒塗りの卵と思しき図形に『ひない地鶏の』『卵』の文字を表した構成よりなるところ、構成中の『ひない地鶏』の文字部分について、『ひない』の文字部分を漢字で表した類似の商標『比内地鶏』が、『秋田比内鶏(オス)とロード種(メス)を掛け合わせ、秋田県比内地方で生産した食用鶏肉』を指定商品とする地域団体商標として、平成18年4月1日に出願され、平成19年6月8日付けで登録第5052844号(以下、『引用商標』という。)として設定登録されている。
してみると、引用商標は、権利者(かづの農業協同組合 (秋田県鹿角市花輪字下中島10番地25)、あきた北農業協同組合(秋田県大館市根下戸新町7番22号)、鷹巣町農業協同組合(秋田県北秋田市大町3番10号)、秋田やまもと農業協同組合(秋田県山本郡三種町鹿渡字町後270番地)、あきた白神農業協同組合(秋田県能代市富町2番3号)及びあきた北央農業協同組合(秋田県北秋田市川井字才の神65番地の1))がその指定商品について使用した結果、本件商標の登録出願の時には既に取引者、需要者の間において広く認識されていたものと認められる。
そして、補正後の本願指定商品『秋田県比内地域で飼育された地鶏の卵を使用した菓子及びパン』と『秋田比内鶏(オス)とロード種(メス)を掛け合わせ、秋田県比内地方で生産した食用鶏肉』とは鶏から産出されるものを用いた食品であって、いずれも取引に際して高度の専門知識を必要とするものではなく、その需要者については、一般最終消費者であるという点において共通にする場合が少なくないというべきである。
本願商標は、構成中に他人が『秋田比内鶏(オス)とロード種(メス)を掛け合わせ、秋田県比内地方で生産した食用鶏肉』に使用し、需要者間において広く認識されている商標『比内地鶏』の文字に類似する『ひない地鶏』の文字を含むものであるから、これを出願人が本願指定商品に使用するときは、該商品が前記者又は同人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、構成中の「ひない地鶏」の文字と引用商標である「比内地鶏」の文字とは、前半の「ひない」及び「比内」の文字において平仮名と漢字の差異を有するにすぎないものであるから、両文字部分は極めて近似したものであるということができる。
請求人は、本願商標は、引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれについても類似しないものであり、指定商品も非類似のものであるから、商品の出所について混同を生じるおそれはない旨主張するが、本願指定商品の原料である「秋田県比内地域で飼育された地鶏の卵」及び引用商標の指定商品「秋田比内鶏(オス)とロード種(メス)を掛け合わせ、秋田県比内地方で生産した食用鶏肉」は、いずれも「秋田県比内地方(地域)で生産(育成)された地鶏」より産することを共通にするものであり、また、両指定商品は、日常の食生活に係る商品であることから、需要者の範囲も共通にするものである。
そして、引用商標は、これが使用された結果、その権利者の業務に係る指定商品「秋田比内鶏(オス)とロード種(メス)を掛け合わせ、秋田県比内地方で生産した食用鶏肉」を表示するものとして需要者の間に広く認識されたものであることにより地域団体商標として登録されたものであるから、本願商標は、その周知性により商標又は商品の同一又は類似の範囲を超えて商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものというのが相当である。
そうとすると、本願商標は、その構成中に「ひない地鶏」の文字を顕著に表してなるので、これをその指定商品に使用するときは、これに接する需要者は、引用商標の権利者又はその権利者と経済的又は組織的に何らかの関係がある者の業務に係る商品であると誤認し、その商品の出所について混同するおそれがあるものと認める。
なお、請求人が提出した「物件提出書」に付された、「平成18年度地域団体商標制度説明会」資料(特許庁編集)中の「他人の業務と出所の混同を生ずるおそれがある商標でないこと(第4条第1項第15号)」及び「商標審査便覧」(特許庁審査業務部商標課・商標審査基準室編集)中の「他人の業務と出所の混同を生ずるおそれがあるかどうかの判断について」に示された各具体例は、商標法第4条第1項第15号を適用するときの一例を示したものにすぎず、必ずしもこれに該当していなくとも、他に出所の混同を生ずる事情を有しているときには、当該条文を適用することができるとするのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 本願商標




審理終結日 2008-05-26 
結審通知日 2008-05-27 
審決日 2008-06-09 
出願番号 商願2006-87273(T2006-87273) 
審決分類 T 1 8・ 271- Z (Y30)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 藤田 和美 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 杉山 和江
馬場 秀敏
商標の称呼 ヒナイドリノジタマゴ、トリノジタマゴ、ヒナイドリ、ヒナイラン、ヒナイタマゴ 
代理人 藤盛 道夫 

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