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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない Y0321
管理番号 1181223 
審判番号 不服2007-1950 
総通号数 104 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-08-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-01-18 
確定日 2008-07-07 
事件の表示 商願2005-61277拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「Luxe」の欧文字を標準文字で書してなり、第3類及び第21類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年7月5日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、平成18年3月8日付けの手続補正書により、第3類「化粧品」及び第21類「化粧用具(「電気歯ブラシを除く。」)」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次のとおりである。
(1)登録第2128318号商標(以下「引用商標1」という。)は、「LUX」の欧文字よりなり、昭和61年12月15日登録出願、第4類「せつけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、平成元年4月28日に設定登録され、その後、同11年2月2日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(2)登録第3369792号商標(以下「引用商標2」という。)は、「Lux」と「SUPER RICH」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成6年4月11日登録出願、第3類「シャンプー・その他のせっけん類,香料類,頭髪用化粧品,その他の化粧品,歯みがき」を指定商品として、同10年7月3日に設定登録されたものである。
(3)登録第4275540号商標(以下「引用商標3」という。)は、「LUX」の欧文字と「ラックス」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、平成10年3月17日登録出願、第3類「シャンプー,その他のせっけん類,精油,その他の香料類,化粧水,クリーム,頭髪用化粧品,香水類,おしろい,紅,タルカムパウダー,バスオイル,バスソルト,制汗用化粧品,防臭性化粧品,歯磨き,口内洗浄剤(医療用のものを除く。)」を指定商品として、同11年5月21日に設定登録されたものである。
(4)登録第4462007号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成10年8月27日に立体商標として登録出願、第3類「シャンプー,その他のせっけん類,精油,その他の香料類,消臭芳香剤,その他の薫料,オーデコロン,口紅,スキンクリーム,スキンローション,ひげそり用クリーム,ひげそり用化粧水,頭髪用化粧品,香水類,タルカムパウダー,バスオイル,バスソルト,防臭性化粧品,制汗用化粧品,その他の化粧品,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,台所用漂白剤」を指定商品として、同13年3月23日に設定登録されたものである。
(5)登録第4477989号商標(以下「引用商標5」という。)は、「Lux」の欧文字と「モイストモイスト」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、平成12年7月7日登録出願、第3類「保湿効果を有するせっけん・その他のせっけん類,保湿効果を有する化粧品・その他の化粧品」を指定商品として、同13年5月25日に設定登録されたものである。
(6)登録第4688693号商標(以下「引用商標6」という。)は、「Lux」と「SPA MOIST」の欧文字、及び「スパモイスト」の片仮名文字とを上下三段に横書きしてなり、平成14年10月23日登録出願、第3類「せっけん類,化粧品」を指定商品として、同15年7月4日に設定登録されたものである。
(7)登録第4688694号商標(以下「引用商標7」という。)は、「Lux」と「Spa Moist」の欧文字、及び「ラックス」と「スパモイスト」の片仮名文字を上下四段に横書きしてなり、平成14年10月23日登録出願、第3類「せっけん類,化粧品」を指定商品として、同15年7月4日に設定登録されたものである。
(8)登録第4804879号商標(以下「引用商標8」という。)は、「リュクス」の片仮名文字を標準文字で書してなり、平成16年3月2日登録出願、第14類「貴金属,キーホルダー,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製針箱,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製宝石箱,貴金属製の花瓶及び水盤,記念カップ,記念たて,身飾品,貴金属製のがま口及び財布,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,貴金属製コンパクト,貴金属製靴飾り,時計,貴金属製喫煙用具」を指定商品として、同16年9月24日に設定登録されたものである。
(9)登録第4940541号商標(以下「引用商標9」という。)は、「Lux」と「SuPER RIcH」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成16年11月29日登録出願、第3類「せっけん,シャンプー,洗浄剤(製造工程用のもの及び医療用のものを除く。),その他のせっけん類,毛髪用着色剤,染毛剤,ヘアーローション,毛髪用ウェーブ剤,ヘアーリンス,ヘアースプレー,髪洗い粉,頭髪のつや出し用化粧品,ヘアーラッカー,ヘアームース,頭髪仕上げ用化粧品,ジェル状の頭髪用化粧品,頭髪に潤いをあたえる化粧品,ヘアーリキッド,整髪用化粧品,ヘアーオイル,ヘアートニック,ヘアークリーム,その他の頭髪用化粧品,浴用化粧品,身体防臭用化粧品,制汗用化粧品,その他の化粧品,歯磨き,香料類」を指定商品として、同18年3月31日に設定登録されたものである。
(10)登録第4947066号商標(以下「引用商標10」という。)は、「LUX」と「ACTIVE DAMAGE CARE」の欧文字、及び「ラックス」と「アクティブダメージケア」の片仮名文字とを上下四段に横書きしてなり、平成17年2月15日登録出願、第3類「せっけん類,化粧品,香料類」を指定商品として、同18年4月21日に設定登録されたものである。
(11)登録第4968102号商標(以下「引用商標11」という。)は、「LUX」と「ORANGE SPARKLE」の欧文字、及び「ラックス」と「オレンジスパークル」の片仮名文字とを上下四段に横書きしてなり、平成17年5月26日登録出願、第3類「せっけん,石油系合成洗剤,シャンプー,洗浄剤(製造工程用のもの及び医療用のものを除く。),便器洗浄剤,その他のせっけん類,化粧水,アフターシェイブコロン,毛髪用着色剤,アロマセラピー用オイル,アロマセラピー用調合香料,マッサージ化粧品,頭皮用化粧品,頭髪仕上げ用化粧品,マウスウォッシュ,歯の手入れ用化粧品,染毛剤,ヘアーローション,浴用化粧品,皮膚の手入れ用化粧品,化粧用オイル,スキンクリーム,スキンローション,髭剃り用化粧品,脱毛剤,日焼け用化粧品,日焼け止めクリーム,メーキャップ化粧品,化粧落とし剤,化粧用ワセリン,リップケア化粧品,タルカムパウダー,化粧用クレンジングミルクを染み込ませたパッド状の化粧品,あぶらとり紙,美顔用パック,毛髪用ウェーブ剤,ヘアーリンス,ヘアースプレー,髪洗い粉,頭髪のつや出し用化粧品,ヘアーラッカー,ヘアームース,ジェル状の頭髪用化粧品,頭髪に潤いをあたえる化粧品,ヘアーリキッド,整髪用化粧品,ヘアーオイル,ヘアートニック,ヘアークリーム,その他の頭髪用化粧品,身体防臭用化粧品,制汗用化粧品,その他の化粧品,練り歯磨き,その他の歯磨き,精油,その他の香料類」を指定商品として、同18年7月7日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり「Luxe」の文字よりなるところ、該文字は、英語及び仏語で「ぜいたく」等を意味する語で、英語では「ラックス」又は「ルクス」と発音され、仏語では「リュクス」と発音されるものである。
そして、英語は、我が国においてよく親しまれた外国語である一方、本願の指定商品である化粧品等を取り扱う業界においては、商標を表すのに際して、英語の他に、仏語も多用されているのが実情であることからすれば、英語と仏語の双方で既成語として認められる語からなる本願商標は、英語読みの「ラックス」又は「ルクス」の他に、仏語読みの「リュクス」の称呼をも生じるもので、「ぜいたく」の観念が生じるものである。
一方、引用商標1ないし7及び9ないし11は、それぞれ前記のとおりの構成よりなるものであるところ、いずれもその構成中に「LUX」又は「Lux」の欧文字を有するものである。
そして、「Lux」の語は、英語及び仏語で「照度の計量単位」である「ルクス」を意味する語であって、英語では「ラックス」と発音され、仏語では「リュクス」と発音されるものであるところ、引用商標1ないし7及び9ないし11は、いずれもがその構成上「Lux」又は「LUX」の文字部分が独立して自他商品の識別機能を果たす部分であると認められるから、該文字部分より「ルクス」の観念と「ラックス」又は「リュクス」の称呼が生じるものである。
そうとすると、本願商標と引用商標1ないし7及び9ないし11は、観念上の差異を有するものであっても、外観上は、大文字又は小文字の微差があるとはいえ、その構成文字の「l」「u」「x」の欧文字を共通にする点において近似し、称呼上は、「ラックス」と「リュクス」の2つの称呼を共通にするものであるから、全体として、相紛らわしい類似の商標というべきであり、本願商標の指定商品は、引用商標1ないし7及び9ないし11の指定商品と同一又は類似のものを包含するものである。
次に、引用商標8は、前記のとおり「リュクス」の片仮名文字を横書きしてなるところ、該文字からは特定の観念が生じるものとはいえず、その構成文字に相応して「リュクス」の称呼が生じるものである。
そして、前記のとおり本願商標は、「リュクス」の称呼が生じるものであって、特定の観念を有さないものである。
そうとすると、本願商標と引用商標8とは、外観において差異を有し、観念においは比較することができないものであるとしても、「リュクス」の称呼を共通にする相紛れるおそれのある類似の商標というべきであって、本願の指定商品中第21類「化粧用具(「電気歯ブラシを除く。」)と引用商標8の指定商品中第14類「貴金属製コンパクト」とは、需要者の範囲及び用途を同じくする類似の商品である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当なものであり、これを取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 引用商標4(色彩は原本参照)
(第1/3図)


(第2/3図)


(第3/3図)



審理終結日 2007-11-09 
結審通知日 2008-01-04 
審決日 2008-02-29 
出願番号 商願2005-61277(T2005-61277) 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (Y0321)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 佐藤 達夫小川 きみえ 
特許庁審判長 田代 茂夫
特許庁審判官 岩崎 良子
佐藤 淳
商標の称呼 リュクス、ラックス、ラクス、ルクス 

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