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審決分類 審判 査定不服 商3条1項5号 簡単でありふれたもの 取り消して登録 Y24
管理番号 1179200 
審判番号 不服2006-3016 
総通号数 103 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-07-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-02-17 
確定日 2008-06-11 
事件の表示 商願2005- 44060拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ティーケー」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第24類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年5月19日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『ティーケー』の文字よりなるところ、該文字は、商品の規格、品番等を表す記号、符号として普通に使用されている欧文字2字の一類型と認められる『TK』の読みを片仮名文字で表したものにすぎず、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断して本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり「ティーケー」の片仮名文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字からは、直ちに極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標であるとは認識できないものである。
さらに、当審において職権にて調査するも、本願指定商品を取り扱う業界において、「ティーケー」の文字が、商品の規格、品番等を表示するための記号、符号として普通一般に使用されている事実を発見することができなかった。
そうとすると、本願商標は、原審説示の如く、欧文字「TK」の音を片仮名文字で表示したものとは認識されず、特段の意味を看取させない一種の造語として認識されるというのが相当である。
してみれば、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標とはいい難く、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2008-05-26 
出願番号 商願2005-44060(T2005-44060) 
審決分類 T 1 8・ 15- WY (Y24)
最終処分 成立  
前審関与審査官 佐藤 松江 
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 小川 きみえ
豊田 純一
商標の称呼 ティーケー 
代理人 山田 威一郎 
代理人 岩井 智子 
代理人 中川 博司 
代理人 松本 康伸 
代理人 松本 尚子 

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