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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X293132
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X293132
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X293132
管理番号 1179148 
審判番号 不服2007-32842 
総通号数 103 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-07-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-12-06 
確定日 2008-06-03 
事件の表示 商願2007- 2898拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「Thai Royal Apple Mango」の欧文字を横書きしてなり、第29類、第31類及び第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年1月17日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、原審における同年10月1日付け提出の手続補正書において、第29類「タイ産の冷凍マンゴー,タイ産のマンゴーの加工果実,タイ産のマンゴーの缶詰及び瓶詰め,タイ産のマンゴージャム,タイ産のドライマンゴー,タイ産のマンゴーを主原料とした液状・粒状・顆粒状・錠剤状・カプセル状の加工食品」、第31類「タイ産のマンゴーの果実」及び第32類「タイ産のマンゴー風味の清涼飲料,タイ産のマンゴージュース」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり、認定、判断し、拒絶したものである。
(1)本願商標は、「Thai Royal Apple Mango」の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、その構成中の「Thai」の文字は「タイ(王国)」を表す英語であり、「Apple Mango」の文字は果実マンゴーの一品種である「アップルマンゴー」を表す英語である。また、「Royal」の文字は、「すぐれた、すばらしい」等の語義を有する語として、他の文字と組み合わされ商品の品質を誇称するものとして用いられているので、これをその指定商品中、「タイ産のアップルマンゴー,タイ産のアップルマンゴーを使用した商品」に使用しても、これに接する需要者・取引者は「タイ産の品質の良いアップルマンゴー」または「タイ産の品質の良いアップルマンゴーを使用した商品」の意を理解するにとどまり、単に商品の品質、産地を表示するものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願商標は、登録第478769号商標、登録第1415866号商標、登録第2627915号商標、及び登録第4484776号商標と類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(以下、上記4件の引用商標をまとめて「引用商標」という。)

3 当審の判断
(1)商標法第3条第1項3号及び同法第4条第1項第16号について
本願商標は、上記1のとおり、「Thai Royal Apple Mango」の欧文字を、同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体的に横書きしてなるところ、その構成中の「Thai」、「Royal」及び「Apple Mango」の各文字は、原審説示の意味を有するとしても、これらを結合した「Thai Royal Apple Mango」の文字は、補正後の本願指定商品との関係においては、原審説示のごとき意味合いを暗示させる程度であり、本願指定商品の品質等を、直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に、認識、把握されるものとはいい難いというのが相当である。
そして、当審において職権をもって調査するも、本願商標が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に採択、使用されている事実を発見できなかった。
そうすると、本願商標は、商品の品質を表示するものということができないから、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項3号及び同法第4条第1項第16号に該当するということはできない。

(2)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、上記1のとおり、外観上まとまりよく一体に構成されているものであって、これより生ずると認められる「タイロイヤルアップルマンゴー」の称呼もやや冗長であるとしても、よどみなく一気一連に称呼できるものである。
さらに、他に、構成中の「Royal」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
そうとすれば、本願商標は、その構成全体に相応して「タイロイヤルアップルマンゴー」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
してみれば、引用商標から「ロイヤル」または「ローヤル」の称呼を生ずるものとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似する商標ということはできない。

(3)むすび
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第11号、同第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2008-05-21 
出願番号 商願2007-2898(T2007-2898) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (X293132)
T 1 8・ 262- WY (X293132)
T 1 8・ 272- WY (X293132)
最終処分 成立  
前審関与審査官 藤田 和美 
特許庁審判長 林 二郎
特許庁審判官 小畑 恵一
杉本 克治
商標の称呼 タイロイヤルアップルマンゴー、タイローヤルアップルマンゴー、タイロイアルアップルマンゴー、ロイヤルアップルマンゴー、ローヤルアップルマンゴー、ロイアルアップルマンゴー、タイロイヤル、タイローヤル、タイロイアル、ロイヤル、ローヤル、ロイアル 
代理人 西脇 民雄 

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