ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 同17条(同)役務重複登録の更新無効 取り消して登録 Y37 |
---|---|
管理番号 | 1175931 |
審判番号 | 不服2007-32743 |
総通号数 | 101 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2008-05-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2007-12-05 |
確定日 | 2008-04-09 |
事件の表示 | 商願2006-801222拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願は、登録第3200617号商標の重複登録商標に係る商標権存続期間更新登録願として、平成18年9月29日に更新登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定において、「本願の更新登録出願人の住所又は居所は、更新しようとする登録第3200617号商標の商標権者の住所又は居所と相違しているので、その商標権者とは認められない。したがって、本願は、商標法等の一部を改正する法律(平成8年法律第68号)附則第13条第1項第2号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願について、平成19年12月21日付けで商標登録名義人の表示の変更がなされ、本願の更新登録出願人(請求人)と、登録第3200617号商標の商標権者は同一人になったものである。 したがって、本願が商標法等の一部を改正する法律(平成8年法律第68号)附則第13条第1項第2号の規定に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消したものである。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2008-03-28 |
出願番号 | 商願2006-801222(T2006-801222) |
審決分類 |
T
1
8・
74-
WY
(Y37)
|
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 酒井 福造 |
特許庁審判長 |
山口 烈 |
特許庁審判官 |
小川きみえ 齋藤 貴博 |
代理人 | 高橋 詔男 |
代理人 | 渡邊 隆 |
代理人 | 志賀 正武 |
代理人 | 高柴 忠夫 |