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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない Y03
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない Y03
管理番号 1175922 
審判番号 不服2006-22580 
総通号数 101 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-05-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-10-05 
確定日 2008-03-17 
事件の表示 商願2005-108670拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 第1 本願商標
本願商標は、「ホットクレンジング」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成17年11月17日に登録出願されたものである。

第2 原査定の拒絶理由
原査定は、「本願商標は、『熱い』の意味を有する『ホット』の文字及び『清浄すること』の意味を有する『クレンジング』の文字とを一連にした『ホットクレンジング』の文字を標準文字により表示してなるところ、日経流通新聞に『毛穴の汚れを落とす、甘酸っぱいマンゴーの香りの洗顔料『マンゴーホットクレンジングジェル』。肌になじませるとじんわり温まる温感タイプ。血行が促進されることで毛穴に詰まった汚れを浮き上がらせるという。』と掲載されているなど、せっけんや化粧品を取り扱う業界において、該文字は『温感効果により洗浄力が高い商品』を表わす語として、普通に使用されている実情がある。そうすると、本願商標をその指定商品中『せっけん類,化粧品』に使用したときには、これに接する取引者、需要者は、前記の意味合いを表示したものと理解するにすぎず、単に商品の品質、効能を表示したものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第3 当審の判断
1 本願商標は、前記第1のとおり、「ホットクレンジング」の文字よりなるところ、別掲1の各辞典の記載からすれば、その構成中「ホット」の文字は、英語「hot」に由来し「熱いさま。熱いの意味で複合をつくる。」を意味する外来語であり、同じく「クレンジング」の文字は、英語「cleansing」に由来し「きれいにすること。浄化。化粧落とし。」を意味する外来語であって、いずれも一般に親しまれた語である。
また、「ホットクレンジング」の文字は、一体として特定の熟語的意味合いをもつ成語とも認められないものであるから、本願商標は「ホット」と「クレンジング」の両語を結合してなるものと容易に理解し得るものである。

2 そして、例えば、別掲2ないし4に掲げる、書籍、新聞記事情報、及びインターネット上のウェブページ記事のそれぞれの記載によれば、「ホット」及び「クレンジング」の文字(語)は、それぞれ、商品の品質等を表現する文字(語)として、本願指定商品中の「せっけん類,化粧品」を取り扱う業界において広く採択され、使用されているものということができる。

3 加えて、別掲5に記載の実情によれば、「ホット」と「クレンジング」の文字(語)を結合した「ホットクレンジング」の文字(語)についても、本願指定商品を含む商品を取り扱う業界においては、肌を温める効果により毛穴を開かせ皮脂等のよごれを落とす商品であること、すなわち、品質等を表示する文字(語)として、採択され、使用されているものと認められる。

4 そうとすれば、本願商標は、その指定商品中「せっけん類、化粧品」について使用しても、これに接する需要者等をして、「温感の効果のある化粧落とし」であることを表示したにすぎないもの、すなわち、単に商品の品質等を表したものと理解させるにとどまるというべきである。
また、本願商標は、これを前記以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

5 ところで、請求人は、「本願商標は、同一の書体、同一の大きさの片仮名文字を一連に書した『ホットクレンジング』の構成を有するものであって、『ホット』と『クレンジング』は一体となっており、『ホット』と『クレンジング』が別々に使用されるわけではない。本願商標における『ホット』と『クレンジング』のそれぞれの意味から、本願商標の観念を導き出す認定方法は誤りといわざるを得ない。また、本願商標に接する一般消費者が、その構成各語の意味を個別に認識し把握するということも、現実にはあり得ないことである。」旨主張しているが、仮に、本願商標自体は造語であるとしても、それを構成する各単語の語義から、前示意味合いを有する複合語として認識し使用されている事実よりすれば、この点につき、請求人の主張は採用することができない。

6 加えて、請求人は、「本願商標のような造語が一般的な品質表示として理解される程度にまでなるためには、実際に一定不変の意味で繰り返し相当頻繁に使用される必要がある。そうでなければ、その言葉を商品の品質表示として一般に認識されていると評価することはできないはずである。実際の使用例としても、膨大なインターネット情報中、上記のように構成態様の異なる例がわずか2、3例見出せるに過ぎず、この出現頻度は、その言葉が一般化し商品の品質表示として理解されていると認定するにはあまりに低いというべきである。」旨主張している。
ところで、ある商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて争われた裁判(平成12年(行ケ)第76号 東京高等裁判所 平成12年9月4日判決言渡)の判決では、「商標法3条1項3号は、取引者、需要者に指定商品の品質等を示すものとして認識され得る表示態様の商標につき、それ故に登録を受けることができないとしたものであって、該表示態様が、商品の品質を表すものとして必ず使用されるものであるとか、現実に使用されている等の事実は、同号の適用において必ずしも要求されないものと解すべき」と判示しているところである。
してみれば、本願商標が登録されるべきであるかどうかは、本願指定商品の需要者等において、これがどのような意味を有するものとして認識され用いられるのかによって判断されなければならないものであり、かつ、「ホットクレンジング」の文字(語)については、別掲5に記載のとおり、インターネットのウェブページ上、並びに新聞記事の各記載においてさえも、現実に使用されていることが認められる。
そうすると、本願商標は、その指定商品を取り扱う需要者等において、指定商品の品質を示すものとして認識されることは、前記認定のとおりであることからしても、かかる請求人の主張は採用することができない。

7 さらに、請求人は、「ホット」「HOT」の文字(語)を結合した登録商標を引用して本願商標が登録要件を具有するものである旨主張しているが、そもそも、商標の識別性の判断は,各商標につき、それぞれの構成態様や取引の実情等をも勘案し、個別具体的に判断されるべき性質のものであるばかりでなく、請求人の主張している登録例をもって本件の判断が拘束されるものでもないから、この点についても、請求人の主張は、採用することができない。

8 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
1 「ホット」及び「クレンジング」の各文字について、当審における職権による調査に基づく国語辞典等の記載。
(1)株式会社岩波書店発行「広辞苑第5版」には、「ホット【hot】」として「熱いさま。はげしいさま。熱中したさま。最新であること。」との、及び、「クレンジング【cleansing】」として「きれいにすること。洗浄。化粧を落とすこと。」との記載がある。
(2)株式会社三省堂発行「大辞林第2版」には、「ホット【hot】」として「熱いもの。熱くしたもの。他の語に複合して用いられる。」との、及び、「クレンジング【cleansing】」として「きれいにすること。浄化。化粧落とし。クレンジングクリームの略」との記載がある。
(3)株式会社三省堂発行「コンサイスカタカナ語辞典第3版」には、「ホット[hot]」として「『暑い、熱い』の意味で複合語をつくる。」、及び、「クレンジング[cleansing]」として「きれいにすること。浄化。化粧落とし。」との記載がある。
(4)株式会社小学館発行「小学館ランダムハウス英和大辞典」には、「hot」として「熱い。暑い。」との、及び、「cleansing」として「清め。浄化。洗浄。よごれ落とし。清掃。」との記載がある。
(5)株式会社集英社発行「イミダス編集部編 イミダス現代人のカタカナ語欧文略語辞典」には、「クレンジング【cleansing】」として「きれいにすること。浄化。クレンジングクリームの略」との記載がある。

2 「ホット」の文字について、原審の拒絶査定に引用されたインターネット上のウェブページの記載、及び新聞記事情報。
(1) ケンコーコム株式会社のケンコーコム健康メガショップのウェブページ中、「ポネックホットパック」(http://www.kenko.com/product/item/itm_8051258072.html)には、「商品説明文『ポネック ホットパック』は、6つの和漢植物成分やアルブチンを配合した、気になる首筋にお使い頂く温熱パックです。」との記載がある。
(2) YAHOO!ショッピングのウェブページ中、「森林倶楽部」の「ベルマン化粧品・フットスムースゲル(H)ホットタイプ(100g)」(http://store.yahoo.co.jp/shinrin-club/footcare04.html)には、「温めながらすこやかに整えるフット専用ホットタイプ」及び「温感タイプのマッサージクリームです。」との記載がある。
(3) 2006年1月27日付け日経MJ(流通新聞)17ページには、「マンゴーの香り、ネサンス(新製品)」と題する記事中、「毛穴の汚れを落とす、甘酸っぱいマンゴーの香りの洗顔料『マンゴーホットクレンジングジェル』。肌になじませるとじんわり温まる温感タイプ。血行が促進されることで毛穴に詰まった汚れを浮き上がらせるという。」との記載がある。

3 「ホット」の文字について、当審における職権による調査に基づく使用の例。
(1) ケンコーコム株式会社のケンコーコム健康メガショップのウェブページ中、「ポタージェ ホットクリーム(ボディクリーム)」(http://www.kenko.com/product/item/itm_6524219072.html)には、「『ポタージェ ホットクリーム(ボディクリーム)』は、辛味成分であるカプサイシンを含むトウガラシエキス、リシノール酸を90%含むヒマシ油、遠赤外線パウダーなどを配合した温感クリームです。」との記載がある。
(2) 株式会社アイスタイルが運営する化粧品情報専門サイト「@cosme(アットコスメ)」のウェブページ中、「MC-II ホット マッサージ ジェル」(http://www.cosme.net/product/product/product_id/265175)には、「ホット マッサージ ジェル」及び「心地よい温感マッサージで血行・新陳代謝を促進。」との記載が、また、「ちふれ ホット マッサージ ジェル」(http://www.cosme.net/product/product/product_id/2916004)には、「じんわりとした温熱感が心地よいトルマリン配合のマッサージジェル」との記載がある。
(3) 株式会社エイブリーのウェブページ中、「ジョセフィン化粧品 ボディ ホットマッサージ」(http://www.ably.co.jp/josephine/etc/bath3.html)には、「ボディ ホット マッサージ」、「ここちよい温かさで発汗を促しますので、やさしくマッサージしてください。また、植物混合エキス配合です。」及び「温熱感を与えながら、マッサージするボディ用マッサージクリームです。」との記載がある。
(4) 有限会社祥友の祥友ウェルネスSHOPのウェブページ中、「大地のホットマッサージパック」(http://shoyu.jp/footcare/earth.html)には、「HOTに癒しながらうるおいを補給する足専用のパック」及び「全体の90%をうるおい成分で仕上げたホットマッサージパックです。ホット成分としてトウガラシエキスを、うるおい成分としてモロッコ溶岩クレイ、アボカド油を配合しました。うるおいを与えながら、温感マッサージで肌にホット感を与えます。」との記載がある。
(5) 1996年4月8日付け化学工業日報4ページには、「カネボウコスメット、ボディースタイリングシリーズを販売」と題する記事中、「カネボウコスメットは、自宅で手軽に効果的な手入れをできるボディースタイリングシリーズ(写真)の販売を開始した。温熱効果のあるボディーシャンプーや温熱ジェルなどからなり、若い女性をターゲットに八億円の売上高を目指す。」との記載がある。
(6) 1998年2月18日付け化学工業日報4ページには、「コーセー、11ブランド109品目発売、98年春メイクアップ新製品」と題する記事中、「一方、リフトサインシリーズには温熱ジェルの効果で血行を促進し、血色のよいハリのある肌に整える『リフトサイン ホットマスク』を追加(以下省略)」との記載がある。

4 「クレンジング」の文字について、当審における職権による調査に基づく使用の例。
(1) 前記「別掲1」に記載のとおり、株式会社三省堂発行の「大辞林 第2版」及び株式会社集英社「イミダス編集部編 イミダス現代人のカタカナ語欧文略語辞典」には、「クレンジング」の項目に、「クレンジングクリーム」の略であることの記載がある。また、株式会社三省堂発行の「コンサイスカタカナ語辞典 第3版」にも、「クレンジング」の項目に、「クレンジングクリームの短縮形」である旨の記載がある。
(2) 「クレンジング」の文字(語)が、「クレンジングジェル」、「クレンジングオイル」等の組み合わせからなる使用ではないものであって、美容液、化粧水等の化粧品を意味する文字(語)として使用されている新聞記事の記載の例。
ア 2005年4月20日付け日経MJ(日経流通新聞)6ページには、「メーク落としの販売額伸び率、7.1%??落ちにくい化粧品普及(数字で語る)」と題する記事中に、「化粧品市場が伸び悩むなか『クレンジング』と呼ばれるメーク落とし化粧品の販売が拡大している。」との記載がある。
イ 2005年10月5日付け日刊工業新聞15ページには、「セーレン、通販専用のスキンケア化粧品を発売」と題する記事中に、「販売するのはクレンジング(価格3150円)、洗顔料(同1575円)、保湿美容液(同7350円)、保湿クリーム(同5775円)の4製品。」との記載がある。
ウ 2005年11月17日付け日刊工業新聞17ページには、「ニッピコラーゲン化粧品、表情ジワ対策6品を発売」と題する記事中に、「4月に先行発売した美容液(8400円)と合わせ、クレンジング(4200円)や化粧水(7350円)など全6品で構成。」との記載がある。
エ 2005年12月26日付け日経MJ(日経流通新聞)4ページには、「カネボウ化粧品、通販に2月参入?『グラスオール』」と題する記事中に、「『クレンジング』や『ソープ』など六種類をそろえ、価格は千八百?八千円(税抜き)。」との記載がある。
オ 2005年12月26日付け日経産業新聞21ページには、「カネボウ化粧品、通販事業に参入、専用の新ブランド発売」と題する記事中に、「美容液やクレンジングなど全六品で構成し、価格は千八百九十?八千四百円。」との記載がある。
カ 2006年1月6日付け日本経済新聞朝刊35ページには、「シミ防ぎ、肌に透明感??コーセー(ニューフェース)」と題する記事中に、「化粧水やクレンジングなど全6品あり、いずれも百貨店のみで販売する。」との記載がある。
キ 2006年10月23日付け読売新聞東京版朝刊9ページには、「化粧品、どこで購入 『ドラッグストア』6割超/消費者モニター調査」と題する記事中に、「特にこだわりや関心を持っている化粧品は(複数回答)、『化粧水』(52%)、『ファンデーション』(35%)、『クレンジング』(34%)など基礎化粧品が上位を占めた。」との記載がある。
ク 2006年12月22日付け朝日新聞東京版朝刊29ページには、「(疑問解決モンジロー)化粧品、次々つけて大丈夫?」と題する記事中に、「化粧品って、たくさん種類があるそうだけど……。『メークを落とすクレンジングと、化粧水、美容液、乳液またはクリームは必要です』と佐伯さん。」との記載がある。
(3) フリー百科事典「ウィキペディア」のウェブページ中、「クレンジング」(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AF%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%B8%E3%83%B3%E3%82%B0)には、「クレンジング(cleasing)は、化粧を落とす事、またはそれに用いる化粧品。」との記載がある。

5 「ホットクレンジング」の文字について、当審における職権による調査に基づく使用の例(なお、下線は当合議体によるものである)。
(1) 2006年1月27日付け日経流通新聞(日経MJ)17ページには、「マンゴーの香り」と題する記事中、「毛穴の汚れを落とす、甘酸っぱいマンゴーの香りの洗顔料『マンゴーホットクレンジングジェル』。肌になじませるとじんわり温まる温感タイプ。血行が促進されることで毛穴に詰まった汚れを浮き上がらせるという。」との記載がある。
(2) 花王株式会社のウェブページ中、「製品ラインナップ ビオレ 小鼻つるつるホットクレンジング」(http://www.kao.co.jp/biore/lineup/p_kobana.html)には、画像中に「小鼻つるつるホットクレンジング」との記載、及び「みるみる温まる温熱クリーム(温感パウダー配合)が、毛穴につまった皮脂汚れ・黒ずみをとろ?り溶かし出します。」との記載がある。同ウェブページ中の「詳しくはこちら」をリンクしたウェブページ(http://www.kao.co.jp/biore/newproducts/07su_kobana.html)中には、「約42℃の温熱クリームが肌(鼻)を約37℃に温めるので、皮脂の汚れ落としに効果的です。」との記載がある。
(3) 健康・美容ニュース【健康美容EXPO】のウェブページ中、「ランクアップ/化粧品『マナラ ホットクレンジングゲル』の2月度売上高が対前月比150%」(http://www.e-expo.net/news/2007/03/20070316_01.html)には、「(株)ランクアップ(本社東京都中央区、岩崎裕美子社長)の扱う化粧品「マナラ ホットクレンジングゲル」の2月度売上高が対前月比150%となった。(途中省略)同製品は、美容成分を85%配合した温感タイプのオイルクレンジングゲル。(途中省略)また“グリセリン”を配合することで肌を温め毛穴を開いて汚れを落ちやすくし、血行促進によるマッサージ効果も生む。」との記載がある。
(4) ケンコーコム株式会社のウェブページ中、「マニス マンゴーホットクレンジングジェル」(http://www.kenko.com/product/item/itm_6529035072.html)には、「『マニス マンゴーホットクレンジングジェル』は、豆乳、パイナップル、ヒアルロン酸を配合した、温感タイプのクレンジングジェルです。甘酸っぱいマンゴーの香りのジェルを、お肌の上でクルクルと馴染ませる事により、じんわりと温かく感じます。メイク汚れはもちろん、角栓や余分な皮脂を溶かし出し、ファンデーションのノリのよいなめらかなお肌へと導きます。」との記載がある。
(5) 株式会社ランクアップのウェブページ中、「商品詳細?ホットクレンジングゲル?」(http://www.manara.jp/product/cleansing.html)には、「メイク落とし ホットクレンジングゲル」及び「温感処方で肌に負担をかけず、毛穴の汚れをスッキリ落とします。」との記載がある。
(6) 東京宝株式会社が運営する「ひのき泥炭石.com」のウェブページ中、「温油(nuquyu)ホットクレンジングオイル」(http://www.hinokideitanseki.com/nuquyu.php)には、「濡れた手でも使え、肌にのせた瞬間から温かくメイクや汚れを素早く浮かび上がらせ落とします。」及び「化粧品に含まれている成分がお肌の水分と反応して水和熱が発生(40度前後)。この熱でお肌をゆるめて毛穴の汚れやメイクを優しく落とします。」との記載がある。
(7) 株式会社秀花園が運営する「伊豆の土産処花ざかり」のウェブページ中、「商品情報 ホットクレンジングオイル」(http://www.izunomiyage.com/shopdetail/002006000005/order/)には、「ホットクレンジングオイル」及び「温熱効果で毛穴を開き奥のメイクもしっかり落とす。」との記載がある。
(8) 株式会社ジュアンビューティの「コスメデザイン」のウェブページ中、「フェイス用化粧品」(http://www.cosme-design.net/products_face.html)には、「ホットクレンジング うるおい成分を全体の1/2以上に配合した使用時にホット感のあるオイルフリータイプのクレンジングローションです。お肌にやさしい洗い流すタイプで、使用時の感触が軽く、使用後はしっとり、すべすべに仕上げます。」との記載がある。
(9) 株式会社スパイスコミニケーションズのウェブページ中、「NEWSRELEASE 2006年2月 新製品3種新発売!?ネサンスより これからの季節の肌のために?」(http://www.spice-japan.com/news_release/news_060101_02.html)には、「****2006年2月発売新製品ラインナップ*** 発売店舗:ソニープラザ各店をはじめ全国有名バラエティショップ、ドラッグストア (1)manis『MANGO Hot Cleansing Gel (マンゴーホットクレンジングジェル)』?甘酸っぱいマンゴーの香りのホットクレンジングジェル!?」、及び「●温感タイプ ジェルを肌になじませると、じんわり温まる温感クレンジング。蒸しタオルを乗せたような気持ちよさです。肌全体が温まることで血行が促進され、毛穴に詰まった汚れを浮き上がらせます。」との記載がある。


審理終結日 2008-01-24 
結審通知日 2008-01-25 
審決日 2008-02-05 
出願番号 商願2005-108670(T2005-108670) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (Y03)
T 1 8・ 272- Z (Y03)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 箕輪 秀人林田 悠子酒井 福造 
特許庁審判長 林 二郎
特許庁審判官 鈴木 修
杉本 克治
商標の称呼 ホットクレンジング 
代理人 大島 厚 

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