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審決分類 審判 査定不服 商3条柱書 業務尾記載 取り消して登録 X03
管理番号 1175913 
審判番号 不服2007-26323 
総通号数 101 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-05-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-09-26 
確定日 2008-04-14 
事件の表示 商願2007- 16142拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類」を指定商品とし、平成19年2月26日に登録出願されたものである。

2.原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、立体的形状が商品の紙の包装と認められるものであり、これに文字及び図形が描かれた円形のシール状のものが付された構成、態様よりなるから、これは立体的形状の部分において、立体商標としての構成、態様が具体的に特定できるものとはいい難く、商標登録を受けることができる立体商標とは認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、赤色円形内の右側に黒字の縦長長方形内に「別府温泉 明礬湯の里」の文字を白抜きで表し、中央部に「湯の花せっけん」及び左側に「無香料・無着色・無鉱物」の文字を白抜きで表し、下部に小屋の図形を描いたシールを横長長方形の袋に付した構成、態様で表されているものである。
本願商標の形状は不一致があるものとはいえず、立体商標の構成及び態様を特定し得るものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 (本願商標)







審決日 2008-03-27 
出願番号 商願2007-16142(T2007-16142) 
審決分類 T 1 8・ 18- WY (X03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 井出 英一郎 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 平澤 芳行
杉山 和江
商標の称呼 ベップオンセンミョウバンユノサト、ベップオンセンミョーバンユノサト、ベップオンセン、ミョウバンユノサト、ミョーバンユノサト、ユノハナセッケン、ユノハナ 
代理人 柳生 征男 
代理人 中田 和博 
代理人 足立 泉 
代理人 青木 博通 

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