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審決分類 審判 全部無効 商4条1項15号出所の混同 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) Y41
審判 全部無効 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) Y41
審判 全部無効 商4条1項10号一般周知商標 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) Y41
審判 全部無効 商4条1項19号 不正目的の出願 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) Y41
管理番号 1175823 
審判番号 無効2006-89146 
総通号数 101 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-05-30 
種別 無効の審決 
審判請求日 2006-10-11 
確定日 2008-03-10 
事件の表示 上記当事者間の登録第4818106号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第4818106号の登録を無効とする。 審判費用は被請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第4818106号商標(以下「本件商標」という。)は,「Hot Yoga」の欧文字と「ホットヨガ」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、平成15年12月2日に登録出願,第41類「ヨガの教授」を指定役務として,同16年11月12日に設定登録されたものである。

第2 請求人の主張の要旨
請求人は,結論同旨の審決を求め,その理由を次のように述べ,証拠方法として,甲第1号証ないし同第19号証(枝番を含む)を提出した。
1 請求の理由
本件商標は,商標法第4条第1項第15号、同第19号及び同第10号に該当するものであるから,商標法第46条第1項により,無効とされるべきである。
(1)請求人が引用する標章
(ア)請求人である「ビクラムズ・ヨガ・カレッジ・オブ・インディア」及び請求人の創始者であり、代表者であるヨーギーのビクラム・チョードリーが、インドヨガの普及のために使用している標章の一つが「HOT YOGA」であり、「HOT YOGA」、「ホットヨガ」といえば、請求人及びビクラム・チョードリーがヨガの教授に使用している標章として周知・著名なものである。
(イ)米国では、第9類に「HOT YOGA」が登録されており(甲第3号証)、また、第41類「教育サービス」を指定役務として、商標「HOT YOGA」が出願中である(甲第4号証)。
(2)請求人の事業
(ア)ビクラム・チョードリーは、1946年にインドのカルカッタで生まれ、幼い頃からヨガを学び、やがて生徒中の花形となって、インドの全国ヨーガ・コンテストで4年連続して第一位の栄誉に輝いた経歴を持つ。
(イ)「HOT YOGA」の名称は、ビクラム・チョードリーが1970年(昭和45年)2月に来日した際、インドに比べて寒い日本で、インドヨガを効果的に行えるように考えたもので、筋肉の活動を助けるために教室内の温度を40?45℃位に上げ、暖かくして行うことにしたところ、著しい効果を挙げることができたことから始まった。ビクラム・チョードリーのヨガは、暖かすぎる位の部屋で、26種類のポーズを順序よく習得することによって、筋肉や靱帯や腱を適切な順序で温め、引き伸ばすように工夫されているものであり、これが「HOT YOGA」 (ホットヨガ) 又は「BIKRAM YOGA」(ビクラムヨガ)と呼ばれているものである。
(ウ)その後、ビクラム・チョードリーは1971年(昭和46年)に米国に渡り、著名な芸能人が多く住む有名なロサンジェルスのビバリーヒルズにヨガ・スタジオを関いた。ビクラム・チョードリーは、最初映画スターやスポーツ選手を中心に教え、有名人やスポーツ選手の間で人気となったため、あっと言う間にヨガ指導の第一人者となった。さらに、彼のヨガ・スタイルの人気が出るにつれて、認定インストラクター養成プログラムを設け、ヨガ学校である「ビクラムズ・ヨガ・カレッジ・オブ・インディア」を開設した。現在、世界中に、1,200を超える認定ホットヨガ・スタジオがある。また、これまでにビクラム・チョードリーとそのヨガに関する数多くの記事が世界中で出版され、その人気はますます高まりつつある。(甲第5号の3ないし14及び甲第5号証の1・2)。
(3)商標法第4条第1項第15号
(ア)ビクラム・チョードリーは、1971年(昭和46年)に米国へ渡り、ビバリーヒルズでヨガ・スタジオを開いたところ、前記(2)に説明のとおり、大変な成功を修め、米国内では著名なヨーギーとなった。このようなビクラム・チョードリーのヨガを「ホットヨガ」若しくは「ビクラムヨガ」と呼び、「HOTYOGA」 「ホットヨガ」といえば、ビクラム・チョードリーが指導するヨガを指称し、米国内で周知・著名な標章となっている。
(イ)2000年から2005年にかけての米国等の著名媒体において、ビクラム・チョードリーのヨガが「ホット・ヨガ」と結びついて紹介されている事例を提出する。すなわち、甲第6号証の1は、雑誌、新聞などの媒体に掲載された英文記事(甲第6号証の2ないし22)を抜粋して転載し、かつ、それに対応する日本語訳を記載したものである。
(ウ)日本では、ビクラム・チョードリーの弟のブダデフ・チョードリー氏
が1971年(昭和46年)に来日し、兄が開校した「インドヨガカレッジ」を引継ぎ、それ以来日本に滞在してヨガを教え、渋谷、自由が丘、新宿、銀座、埼玉県大宮などの教室を拠点にヨガの普及に努めている。「インドヨガカレッジ」のウェブサイトには、「兄ビクラム・チョードリーは、アメリカのロサンジェルスの本校を拠点に、世界中にビクラムヨガ『HOT YOGA』を展開している。多くの著名な女優、俳優、アーティストなどが通う世界でも有数のヨガスタジオである。」と紹介されている(甲第7号証)。
(エ)その他、ブダデフ・チョードリー氏の「インドヨガカレッジ」の紹介
記事からも、「ホットヨガ」は、「インドヨガカレッジ」開校以来、ブダデフ・チョードリー氏が教えるヨガを指称するものとして使用されていることが分かる。(甲第8号証ないし甲第17号証)
(オ)そして、前記甲各号証には、随所に、「ロスアンゼルス、N.Y.などにもある海外校と共通の、…。」、「海外での人気が伝わって、日本でも… 」、「兄弟がロサンゼルスで教室を運営している … 」、「アメリカで大人気のホット・ヨガです。…」等の記事からみられるように、これらはビクラム・チョードリーの海外での教室を指しているに他ならず、日本でも「ホットヨガ」は知られているのである。
(カ)本件商標は、「Hot Yoga」の欧文字と「ホットヨガ」の片仮名文字からなり、第41類「ヨガの教授」を指定役務としている。本件商標の「HotYoga」及び「ホットヨガ」の文字は、ビクラム・チョードリーが、1970年(昭和45年)に日本で初めてヨガ教室を開いたときに使用を開始して、その後、ロサンジェルスを始め、米国内はもとより各国にヨガ教室を開き、ヨガの教授に今日まで継続して使用している周知著名な標章「HOT YOGA」と類似する商標であり、提供する役務も同一である。それ故、本件商標に接する需要者・取引者は、米国で著名なビクラム・チョードリーが提供するヨガ教室と誤認し、若しくは同氏から許諾を受けるなど、経済的又は組織的に何らかの関係がある者の業務に係る役務であると誤認し、役務の出所について混同を生ずるおそれがあるのは必定である。
(キ)よって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当し、その登録は無効とされるべきである。
(4)商標法第4条第1項第19号
(ア)被請求人は、「ホットヨガサロン ラビエ」を経営している(甲第18号証)。更に、被請求人から業務委託を受けた株式会社サンバリュウが、「ホットヨガスタジオReU(リュウ)」を経営している(甲第19号証)。甲第17号証のウェブサイトでは、「ホットヨガってなに?」のタイトルの項で、「最近注目を集めている『ホットヨガ』ですが、他のヨガと最も違うところは『温度』と『湿度』です。」と記載して、他のヨガとの違いを説明している。また、「どうしてホットにするの?」のタイトルの項で、「私たちは『体を温めることの重要性』に改めて気付かされました。そして、ロサンゼルスで『ホットヨガ』を見つけたのです」と記載し、続けて、「医学的にも証明されている『体を温める事』(ホット)が、心と身体の両面に大きな効果をもたらし、調和とバランスをもたらすエクササイズとしての『ヨガ』を組み合わせたこの『ホットヨガ』は、現代人に最もマッチした健康法だと考え、私たちはこの『ホットヨガ』に夢中になりました。」とアピールしている。すなわち、被請求人が「ロサンゼルスで見つけた」という「ホットヨガ」は、ビクラム・チョードリーがヨガ学校で教授している「HOT YOGA」に他ならず、被請求人は、ロサンジェルスで著名な標章を知り得たのである。
(イ)被請求人は、ロサンジェルスで「HOTYOGA」を知ったうえで、日本で、温度と湿度を高く保ったスタジオを経営するのみならず、日本で「HOT YOGA」が登録されていないことを奇貨として商標登録を得たものといわざるを得ない。すなわち、被請求人は、本件商標の出願に際し、当然に「HOT YOGA」の存在を知っていたのであり、日本でも人気を博する蓋然性があると予測して出願したと容易に考えられ、よって、「不正の目的」をもって出願したとみられるのである。
(ウ)更に、甲第18号証(「甲第19号証」の誤記と認められる。)のウェブサイトに、「ReUは日本で初めて『ホットヨガ』として教室を開いたスタジオです。」の記載があるが、日本で初めて「ホットヨガ」として教室を開いたとの記載(宣伝・広告)は、事実に基づくものではなく、取引の秩序を混乱させる不正な行為に他ならない。
(エ)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当し、その登録は無効とされるべきものである。
(5)商標法第4条第1項第10号
(ア)ビクラム・チョードリーが長年使用している「HOT YOGA」の標章の周知・著名性についてはすでに詳細に述べたとおりである。一方、本件商標は、「Hot Yoga」の欧文字と「ホットヨガ」の片仮名文字の二段標記からなるもので、第41類「ヨガの教授」を指定役務としており、ビクラム・チョードリーの「HOT YOGA」とは、「ホットヨガ」の称呼を共通にする類似の商標であり、「ヨガの教授」という役務も全く同一である。
(イ)よって、本件商標は、他人の業務に係る役務を表示するものとして需
要者の間に広く認識されている商標に類似する商標であって、その役務について使用をするものであり、商標法第4条第1項第10号に該当し、その登録は無効とされるべきである。
2 答弁に対する弁駁
(1)請求人標章の著名性及び周知性
請求人は、「HOT YOGA」及び「ホットヨガ」の標章は、米国内で周知・著名な標章であることを主張し、著名な雑誌や新聞、あるいはウェブサイトに掲載され、報道された記事の抜粋を提出した。また、「HOT YOGA」「ホットヨガ」の標章は、わが国でもヨガの愛好者及びヨガに関連する取引者・需要者に知られていることを主張した。そこで、請求人は、更に、使用の事実を明確にし、「HOT YOGA」「ホットヨガ」が周知・著名性を獲得している事実を示すために、ビクラム・チョドリー本人の宣誓供述書を追加して提出する(甲第20号証)。
(2)被請求人の答弁の理由に対する弁駁
(ア)被請求人は、商標法第4条第1項第10号に関しては、わが国での周知性が要件となること、及び同法第4条第1項第15号に関しては、「他人の商標」とは、主として著名商標であると解されていることであり、請求人が提出した証拠からは、到底、本件商標の出願前より、本件商標が本件創始者、代表者の商標として、わが国需要者・取引者に広く認識されていたことを立証するものではない、と主張する。また、商標法第4条第1項第19号に関して、被請求人は、本件商標の出願時点において、我が国において、本件商標が、請求人又はその代表者の商標として、我が国需要者(ヨガ利用者)にとって、周知・著名であったとする事実は全く存在しないものであると主張し、かつ、本件商標の出願時において、わが国で特定の者の商標として、周知・著名であったと認識されているものでもない言葉を、自らの商標として採択することそこついては、何ら違法性はないとも主張する。しかしながら、被請求人の主張には理由がなく、本件商標はまさしく違法に登録されたものであり、その登録は無効にされるべきである。
(イ)まず、ビクラム・チョードリーによる「HOT YOGA」「ホットヨガ」の使用については、今回提出したビクラム・チョードリー本人の宣誓供述書(甲第20号証)に詳しく述べられている。すなわち、ビクラム・チョードリーは、1970年代、1980年代及び1990年代を通じて、ヨガを指導する時には、「ビクラム・ヨガ」若しくは「ホットヨガ」と呼び習わしていた。そしてそれは今日も継続している。ヨガは1990年代には米国で人気を博しており、ビクラム・チョードリーの指導するヨガのスタイルも米国及び海外のメディアに取り上げられて人気を獲得するにつれ、「HOT YOGA」「ホットヨガ」の名前も認知されるようそこなり、まもなくビクラムヨガの代名詞として世界中に知れ渡ることとなったのである。このように「HOT YOGA」「ホットヨガ」の名前は、ビクラム・チョードリーがヨガの指導において、自己のヨガスタイルを指し示す名称として使用してきたものであって、現に同人は、URL(www.hotYoga.com)のドメインも所有しているのである。
(ウ)被請求人は、甲第11号証から甲第17号について、すべて、本件商標の出願日(2003年(平成15年)12月2日)以降のものであり、何ら、本件商標が、本件商標の出願時に、請求人の創始者・代表者の商標として、わが国で周知・著名であったことを立証するものではない、と主張している。しかし、全て、形式的な出版物の日付のみをもって出願日と対比して、周知・著名性が判断されるものではなく、その実質的内容から出願時に周知・著名であったかを決するべきである。
(エ)更に、被請求人は、わが国で、出版・発行された「ヨガ」に関する新聞記事・雑誌記事を、国立国会図書館等を利用して、71種類収集したとして乙各号証として提出し、「HOT YOGA/ホットヨガ」の言葉は、乙第3号証の19を除き、全く示されていないとしている。しかしながら、被請求人は、あまたある雑誌や新聞の記事から、殊更、「HOT YOGA/ホットヨガ」が使用されていない資料のみを探し出して提出しているにすぎず、現に、請求人がすでに提出した「HOT YOGA」「ホットヨガ」の標章が使用されている甲各号証が多数存在しているのである。したがって、被請求人が提出した乙各号証を詳細に検証するまでもなく、乙各号証をもって、請求人及びビクラム・チョードリーの「HOT YOGA」「ホットヨガ」の周知・著名性を否定することはできない。
(オ)また、被請求人は、答弁書14頁(5)項において、たとえば、「ホットヨガスタジオ(ReU)」で、提供・指導されるヨガは、全く独自に、考案したカリキュラムに沿って提供されるものであり」として、「ビクラム・ヨガとは、全くその内容が異なるものであり、請求人の提供するヨガの手法をフリーライドするものでは全くない。」と主張している。しかし、それこそ、周知・著名な「HOT YOGA」「ホットヨガ」と誤認混同を生じさせる原因である。被請求人は、「HOT YOGA」「ホットヨガ」の周知・著名性を認識したうえで、提供するヨガの手法を異なるようにカリキュラムを作ったものと言わざるを得ない。
(カ)ビクラム・チョードリーは、話し合いによる解決を図ろうと試みた。しかし、「上司に相談したところ、会う必要はないと言われた。」などと理由を述べて、一方的に約束をキャンセルしてきた。
(キ)よって、本件商標は、他人の業務に係る役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であって、その役務について使用するものとして商標法第4条第1項第10号に該当し、また、他人の業務に係る役務と混同を生ずるおそれがある商標として同法第4条第1項第15号に該当し、更には、他人の業務に係る役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間を広く認識されている商標と同一又は類似の商標であって、不正の目的をもって使用するものとして同法第4条第1項第19号に該当するものであり、同法第46条第1項よりその登録は無効にされるべきである。

第3 被請求人の答弁の要旨
被請求人は、「本件審判の請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする、との審決を求める。」と答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第6号証(枝番を含む)を提出した。
(1)商標法第4条第1項第10号及び同法第4条第1項第15号
(ア)商標法第4条第1項第10号は、「他人のいわゆる周知商標」と同ー又は類似する商標の登録を拒絶する規定であり、ここで、「周知」とは、わが国のものでなければならないことはいうまでもない。また、商標法第4条第1項第15号は、「他人の商標」と出所混同を生ずるおそれのある商標の登録を拒絶する規定である。ここで、引用される「他人の商標」とは、主として著名商標であると解されており、出願人がその出願に係る商標を使用した場合、その商品又は役務の出所について混同を生ずるおそれがあるものを含むものとするとされる。上記「他人の商標」の周知・著名性の判断時は、適用をうける商標の出願時であり(第4条第3項)、本件商標の出願時は、2003年(平成15年12月2日である)。
(イ)請求人「ビクラムズ・ヨガ・カレッジ・オブ・インディア」 は、本件商標が、請求人の創始者・代表者である「ビクラム・チョードリー」(以下、本件代表者)が「ヨガの教授」に使用している標章として、周知・著名なものであると主張している。しかしながら、提出された証拠からは、到底、本件商標の出願前より、本件商標が本件創始者・代表者の商標として、我が国需要者・取引者に広く認識されていたことを立証するものでない。
(ウ)甲第7号証ないし甲第17号証
請求人は、この周知・著名性を立証する証拠として、とくに、わが国で発行されたものとしては、甲第7号証ないし甲第17号証を提出している。
(a)しかしながら、甲第7号証は、請求人自身のホームページと思われるが、いつの時期のものであるか不明である。加えて、「世界中にビクラムヨガ”HOT YOGA”を展開している。」という説明はあるものの、この記載からでは、「HOT YOGA」の言葉それ自体が、単独で、請求人の商標として、需要者(顧客)に明確にわかるように使用されているものでないことは明白である。
(b)甲第11号証、同第12号証、同第13号証、同第14号証、同第15号証、同第16号証及び同第17号証は、すべて、本件商標の出願日(2003年(平成15年)12月2日)以降のものであり、何ら本件商標が、本件商標の出願時に請求人の創始者・代表者の商標として、わが国で周知・著名であったことを立証するものではない。
(c)なお、上記(b)の証拠中、甲第12号証(2004年11月号「翼の王国」(ANA機内誌))に注目されるべきである。同号証では、校長のチョードリーさんのコメントとして、「『ほんとはホット・ヨガじゃなくて、ハタ・ヨガという、身体の動きを重視するヨガのことなんですが』と先生は複雑な表情。」との記述がある。かかる記述からも容易に推察できるとおり、請求人が自ら、そのヨガを、「HOT YOGA」と命名し、現実に使用し、自らのヨガの商標として周知ならしめてきたという事実全く存在しない。なおこの点について、請求人は、「ビクラム・チョードリーのヨガは、すでに独自に確立していた26種類のポーズを順序よく習得していくもので、暖かい室内で行うことと相まって著しい効果を上げることができるところから『HOT YOGA』『ホットヨガ』と称したのであり、ビクラム・チョードリの造語に係るものである。」と主張するが(審判請求書6頁)、かかる主張は、上記甲第12号証が示す事実と明らかに矛盾・対立するものである。
(d)甲第8号証、同第9号証及び同第10号証として提出された3つの雑誌記事のみが、本件商標の出願時ないしそのやや前のものである。これらは、すべて、請求人の日本におけるヨガ教室の宣伝であるが、「ホットヨガ」の文字は示されているものの「インドヨガカレッジ」の文字が大きく示され、明らかに、当該文字が当該ヨガ教室の名称(商標)と認識できるものであり、「ホットヨガ」それ自体が、当該教室の商標として認識できるような態様で使用されているものでないことは明白である。かかるわずか3雑誌の宣伝記事より、わが国で、「HOTO YOGA(ホットヨガ)」の商標が、請求人の商標として周知・著名な商標であつたと認定することが合理的でないことは明白である。
(エ)これに対して、被請求人は、本件商標の出願時2003年(平成15年)12月2日の約2年前の2002年2月から2003年12月にかけて、わが国で、出版・発行された「ヨガ」に関する新聞記事・雑誌記事を、国立国会図書館等を利用して、71種類収集した。これらの証拠を、乙第3号証(新聞記事25種)、乙第4号証(雑誌記事17種)及び乙第5号証(雑誌記事24種及び新聞記事5種)として提出する。
(a)乙第3号証の25種類の新聞記事においては、「HOT YOGA/ホットヨガ」の言葉は、同号証の19を除き、全く示されていない。この点、米国のヨガを話題としたものとして、乙第3号証の2、同号証の3、同号証の7、同号証の8、同号証の14、同号証の15、同号証の17、同号証の24に米国のヨガブームを指摘する記事が存在するが、これらのヨガのスタイルは、明らかに、請求人のものではない。
(b)同号証の19において、唯一、「ホットヨガ」の言葉が見えるが、この教室の主宰者が、請求人でないことは明らかである。
(c)同号証の22「ビクラム・ヨガはアメリカに約30年前に移住したインド人ビクラム氏が開発したメソッドで、室温39度に保たれた暑い部屋の中で26のポーズを90分かけて行う。ビクラム・ヨガの養成所ビクラム・ヨガ・カレッジを終了して免許をとれば、ビクラム・ヨガの名前のもとでヨガ教室を開くことができるというシステムで、全米で既に500のヨガ教室がある。」との記事は、明らかに、請求人のヨガを紹介する記事である。しかしながら、かかる記事からも明らかなとおり、請求人は、その自らの名を冠して、そのヨガのスタイルを「ビクラムヨガ」と命名しており、決して、「ホットヨガ」と称しているものではないことは明白である。
(d)乙第4号証は、雑誌記事(17種)である。とくに、同号証の6は、ニューズウィークの記事(日本語版)であるが、請求人以外のヨガを紹介する。これらの雑誌記事中、唯一、請求人のヨガを紹介するものと思われるものが、同号証の14である。同号証は、「”ホット”なビクラム.ヨガがNY席巻中」という見出しではじまる記事であるが、上述の新聞記事(乙第3号証の22)と同様に、「ビクラムヨガ」として紹介するものであり、決して、請求人のヨガが「ホットヨガ」である、と述べているものではない。
(e)乙第5号証は、上記乙第3号証及び乙第4号証に追加する雑誌記事24種及び新聞記事5種である。これらの記事中、「HOT YOGA/ホットヨガ」の言葉は、同号証の9及び同号証の16を除き、全く示されていない。なお、同号証の9は、請求人が提出した甲第9号証と同一のものである。同号証の16は、請求人の我が国のヨガ教室を紹介するものであるが、決して、そのヨガ教室が「ホットヨガ」と名付けられている(別言すれば、「ホットヨガ」をその商標としている)と記述するものでは全くない。その他、米国のヨガを話題としたものとして、同号証の1、同号証の5は「ビクラムヨーガ」として紹介されている。同号証の6、同号証の19は、米国ヨガ事情を記述する。同号証の20は、請求人の日本のヨガ教室の紹介記事であるが、そこには、そのヨガが「ホットヨガ」であるとの記載は一切ない。
(f)以上のとおり、本件商標の出願時2003年(平成15年)12月2日の約2年前である2002年2月から2003年12月にかけて、わが国で、出版・発行された「ヨガ」に関する新聞記事・雑誌記事71種類を渉猟しても、わずかに3点のみ「ホットヨガ」という言葉を使用しているにすぎない。しかも、その記事をみれば、記者が当該ヨガを、「ホットヨガ」と称しているか、あるいは、「ホットヨガ」と称されていると紹介しているにすぎず、請求人が、自ら、自己のヨガを、「ホットヨガ」であるとして、商標的に使用しているもの、及びそのような事実を紹介・説明するような記事は一切存在しない。
(オ)さらに、被請求人は、乙第1号証および同第2号証として、ヨガの流派や歴史を紹介する文献(抜粋)を提出する。乙第1号証に「ホットヨガ」の記載はなく、まして、それがひとつのヨガの分派であるとするような記述は一切ない。
(カ)以上のとおり、本件商標の出願時点において、我が国において、本件商標が、請求人ないし、その代表者の指導するヨガの商標として、我が国需要者にとって、周知・著名であったとする事実は全く存在しない。よって、本件商標が、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に該当するものでないことは明らかである。
(キ)なお、請求人は、甲第5号証及び甲第6号証を提出し、請求人の代表者である、「ビクラム・チョードリーは、世界的に著名なヨーギーであり、かつ、『HOT YOGA』は、ビクラム・チョードリーが指導するヨガとして、米国を始め海外で広く知られている著名な標章であることを立証する。」と述べる(審判請求書20頁)。しかしながら上記各号証は、何らそのような事実を立証するものではないことを以下付言する。
(a)甲第5号証の1及び2は、請求人の代理人の陳述書にすぎず具体的な証拠となるものは、同号証の3以下である。
(b)同号証の3は、年代不明のものであるが、自らのヨガを、「Bikram Yoga(ビクラム ヨガ)」と称していることは明白であり、何ら、「HOT YOGA(ホットヨガ)」と称してはいない。
(c)同号証の4は、本件商標出願後のものであることは明白である。その他、甲第5号証の7、同号証の8、同号証の9、同号証の10、同号証の11、同号証の12にも同様の記述があるが、すべて、請求人の提供するヨガを「Bikram Yoga(ビクラムヨガ)」と説明している。同号証の13は、本件商標の出願後の2005年の記事であるが、ここには、「hot yoga」の言葉は登場するが、「Bikram Hot Yoga」と記載されている。その他、甲第6号証の英文記事を見ても、記事作成の記者等が「hot yoga」と称している事実は伺えるが、請求人が、自ら、その提供・指導するヨガが、「HOT YOGA(ホットヨガ)」であり、その名称(商標)の下で、ヨガを提供・指導しているという事実は全く認められない。
(d)以上のとおり、本件商標が、請求人の提供・指導するヨガの名称(商標)として、米国においても著名な標章であったという事実も全く認められるものではない。
(2)商標法第4条第1項第19号
(ア)商標法第4条第1項第19号は、「他人の周知商標と同一又は類似で不正の目的をもって使用をする商標」の登録を拒絶する規定である。ここで、「不正の目的」とは、「図利目的・加害目的をはじめとして取引上の信義則に反するような目的のことをいう。たとえば、(a)外国で周知な他人の商標と同一又は類似の商標について、わが国で登録されていないことを奇貨として、高額で買い取らせたり、外国の権利者の国内参入を阻止したり、国内代理店契約を強制したりする等の目的で、先取り的に出願した場合。(b)日本国内で商品・役務の分野を問わず全国的に知られているいわゆる著名商標と同ー又は類似の商標について、出所の混同のおそれまではなくても出所表示機能を希釈化させたり、その名声等を毀損させる目的をもって出願した場合。(c)その他日本国内又は外国で周知な商標について信義則に反する不正の目的で出願した場合が該当するとされる。
(イ)上述のとおり、本件商標の出願時点において、我が国において、本件商標が、請求人又はその代表者の商標として、我が国需要者(ヨガ利用者)にとって、周知・著名であったとする事実は全く存在しないものである。また、米国においても、請求人の提供するヨガを、新聞・雑誌等の一部において、「hot yoga」と称されることがあったとしても、請求人は、自らのヨガを、「Bikram Yoga(ビクラムヨガ)」との商標で指導・提供していることは明白であり、何ら「HOT YOGA(ホツトョガ)」と称し、この言葉を自己の商標として、積極的に使用している事実はなく、本件商標の出願時点において、この言葉が、到底、米国において、請求人のヨガのみを指称する商標として、著名商標となっていたという事実も全く見出せない。よって、本件商標が、商標法第4条第1項第19号に該当するものでないとも、また、明白である。
(ウ)なお、本条の「不正の目的」について言及すれば、被請求は、「ホットヨガサロン ラビエ」を経営し、さらに、被請求人から、業務委託を受けた株式会社サンバリュウが、「ホットヨガスタジオ リュウ(ReU)」を経営することは認める。これらスタジオを、2005年半ば頃より、読売新聞・朝日新聞・毎日新聞、その他の各種雑誌で、大々的に広告・宣伝し、わが国において、この「HOT YOGA(ホットヨガ)」を周知・著名ならしめたのは、正に被請求人である。これの広告・宣伝媒体を乙第6号証として提出する。
(エ)「HOT YOGA(ホットヨガ)」の言葉が、最初に使われたのは、たまたま、米国のマスコミ等であったとして、上述のとおり、請求人等特定の者が、この言葉を、自らのヨガの商標として、現実使用していたものでもなく、かつ、本件商標の出願時において、わが国で特定の者の商標として、周知・著名であったと認識されているものでもない言葉を、自らの商標として採択することについては、何ら違法性はない。
(オ)さらに付言すれば、たとえば、「ホットヨガスタジオ リュウ(ReU)」で、提供・指導されるヨガは、全く独自に、考案したカリキュラムに沿って提供されるものであり、請求人が提供するとする、ビクラム・ヨガ(室温39度に保たれた暑い部屋の中で、特定の26のポーズを、一定の手順序で、90分かけて行うもの)とは、全くその内容が異なるものであり、請求人の提供するヨガの手法をフリーライドするものでも全くない。請求人は、米国はもとより、わが国において、「HOT YOGA」の言葉について、何らの商標出願をすることもなく、また、自らの商標として、現実に積極的に使用している事実もなく、わが国において、被請求人がこの言葉を、自らのヨガの商標として現実に使用し、周知・著名ならしめた後になって、その自らの使用を欲し、本件無効審判を請求するものにすぎず、このような行為は、逆に、被請求人の営業努力・業務上の信用をフリーライドしょうとするものにほかならないというべきである。
(3)結語
以上詳述したとおり、本件商標は、請求人が主張する商標法第4条第1項第10号、同法第15号、及び同法第19号のいずれにも違反するものではない。
したがって、本件審判の請求は成り立たないとの審決を求める。

第4 本件商標に対する無効理由の通知
職権による調査によれば、例えば、以下の事実が認められる。
(1)「saita」(芝パーク出版;平成2003年9月11日発行)には、「室温45度で汗ダラダラーが爽快 ホットヨガ教室に読者がトライ」、「室温を40?50度に上げて行う『ホットヨガ』は、LAでもスタジオが急増中という話題のヨガ。東京にもスタジオがあると聞き、さっそく読者が体験レッスン!」と記載。
(2)「Tarzan」(マガジンハウス;2004年2月25日発行)には、「カラダ全体の機能を正常化し、局所のケガをトータルに治す。ホットヨガ」、「健康維持やダイエットに効くということで、アメリカでちょつとしたブームになっているのがビクラムヨガ。ホットヨガの通称通り、室温30度の温室のような部屋で行うユニークなスタイルのヨガである。」、「そもそもこのヨガは、創始者であるビクラム氏が、自らのケガを快復させるために考案したものなのだ。」、「最大の特徴は、室温30度以上のホットルームで行うこと。」、「現在、地元カリフォルニア州だけでも100以上の教室があり、全米でビクラム氏の薫陶を受けたインストラクターたちが活躍している。その輪は本国アメリカ以外にもじわじわ広がりつつあり、日本でも東京にスタジオが開設されている。」と記載。
(3)「現代用語の基礎知識 2007」(自由国民社;2007年1月1日発行)には、「◆ホットヨガ(hot yoga) 40℃を超す蒸し暑い部屋で、ヨガのさまざまなポーズをとることから、この名前がついた。最近、ニューヨークやロサンゼルスなどで、有名な俳優やダンサーなどに人気の健康法(⇒「セレブヨガ」)。部屋を蒸し暑くするのは、筋肉や関節を柔軟にして、けがを予防するためといわれている。ヨガ特有のゆっくりとした呼吸法によって、自律神経の乱れを整える効果が期待できる。」、「◆ホットヨガ 温度約38?40度、湿度62%前後と室温、湿度ともに一定かつ高く保たれた場所で、筋肉トレーニングに基づいた26種類のポーズをとるという比較的新しいヨガ。高温多湿のなかで行うため、大量の汗をかき、筋肉はほぐれ、体を温めることができる。その結果、新陳代謝が増し、ダイエットにも効果的であるといわれている。体から汗としてかなりの水分を放出してしまうため、こまめに水分補給をしながら行うことが大切である。」と記載。
(4)「日経エンタティンメント!」(日経BP社;2005年7月4日発行)には、「最近はホットヨガもやってます!」、「最近、ホットヨガをはじめました。40度くらいの室温の中での有酸素運動。」と記載。
(5)「with」(講談社;2005年8月1日発行)には、「全身で脈うつ☆HOT YOGA」、「ちまたでよく聞くヨガ・ブーム。最近ホットヨガが人気上昇中とか。体が硬いことを心配しつつも、思い切ってトライしてみました!」、「校長は30年以上前から日本でヨガを広めているブダデフ・チョードリー先生。」、「今回訪問したのはインドヨガカレッジ渋谷校」と記載。
(6)「日経ヘルス」(日経BP社;2005年8月1日発行)には、「ホットヨガ」、「Hot Yoga」、「ホットヨガは 室内温度38℃ 湿度65%の中で 水を1l以上 飲みながら行う」、「加えて、ホットヨガは、温度や湿度が高い環境で行うので、発汗量が増えやすくなり、皮脂腺からの解毒効果も期待できますね。」と記載。
(7)「週刊現代」(講談社;2005年8月6日発行)には、「心と体をすっきりさせるホット・ヨガ」、「次にホット・ヨガ。蒸しブロ状態で行うやつで、想像しただけでも多量の汗が吹き出る。」と記載
(8)「Hanako」(マガジンハウス;2005年8月31日発行)には、「人気沸騰のホットヨガで、大量発汗デトックス。」、「温度は38度、湿度65%のスタジオでやるホットヨガが、現在、大ブレイク中だ。」、「ホットヨガならいま以上にたっぷりと汗をかいて、カラダと心の毒を取り除けそうです。」、「ホットヨガの元祖ともいえるビクラム・チョードリー氏の実弟・プダデフ師のもとで学んだインストラクターが指導する少人数制のスタジオ。」と記載。
(9)「saita」(セブン&アイ出版;2006年1月1日発行)には、「ホットヨガ」、「アメリカ西海岸で火がついたホットヨガは、この室温の高さが特徴。」、「ホットヨガは短時間で大量の汗をかくスッキリ感が、やみつきになります!」と記載。
(10)「クロワッサン」(マガジンハウス;2006年1月25日発行)には、「体がすっきりすると、話題のホットヨガを体験。」、「ホットヨガは、その名のとおり、暑い室内で行うヨガのこと。スタジオによって多少の違いはあるものの、温度35℃から40℃、湿度55%から65%のところがほとんど。」と記載。
(11)「FLASH」(光文社;2006年3月7日発行)には、「ホットヨガでビール腹・内臓肥満を撃退!」、「だから普通のヨガより汗をかいて、体も鍛えられるホットヨガは一石二鳥だなって。」と記載。
(12)「日経 WOMAN」(日経ホーム出版社;2006年6月1日発行)には、「ホットヨガ」・「ホットヨガって? 高温多湿の環境で行う大量の汗をかくヨガ」、「室温約40℃、湿度約65?70%の蒸し暑い状態にした室内で行う。『ビクラム・ヨガ』が有名。70年代の日本にヨガを持ち込んだビクラム氏が考案。その後、ビバリーヒルズでハリウッド女優やモデルの間に広めた。」と記載。
(13)「日経ヘルス」(日経BP社;2006年6月1日発行)には、「『岩盤浴』『岩盤ヨガ』『ホットヨガ』汗かきスポットが大人気!」、「岩盤浴にホットヨガ、ゲルマニウム温浴-。解毒ブームの今、汗かき施設が大人気。」、「岩盤ヨガ ホットヨガ 岩盤浴と同様の温度環境で、代謝アップ効果の高いヨガのポースを行うため、大量のサラ汗が出る。解毒力も実証済み。」と記載。
(14)「FRI DAY」(講談社;2006年3月14日発行)には、「ホットヨガ」、「ホットヨガとは、室温と湿度を高めに設定した部屋でヨガを行うこと。」と記載。
(15)「FRI DAY」(講談社;2006年8月4日発行)には、「意外にも癒し系のかずみサンが今ハマっているのがホットヨガ。タンクトップ姿で汗ダク状態なのだとか。」と記載。
(16)「婦人公論」(中央公論新社;2006年8月22日発行)には、「最近、ホット・ヨガを始めました。汗をかくのが気持ちいいんですよ。」と記載。
(17)「月刊 レジャー産業 資料」(総合ユニコム;2006年12月1日発行)には、「ホットヨガ」、「ホットヨガ専用スタジオは長野市内では初の本格的なもの。室温40度前後、湿度65%前後に設定している。」と記載。
(18)YOGA ROOMのサイト(http://www.yogaroom.jp/category/category12.html)には、「【ヨガの種類】<HOT YOGA ホット・ヨガ>室温40度、湿度55%程度の高温多湿の環境の中でポーズを行うスタイル。最大の特徴は、レッスン中に流れる大量の汗=排泄=デトックス(解毒)効果。血行改善やストレス発散に効果があります。体温上昇が早いので、通常よりも身体を柔らかく動かすことができ、初心者でもポーズが取りやすくなります。」と記載。
(19)ホットヨガスタジオ LAVAのサイト(http://www.yoga-lava.com/hotyoga.html)には、「hotyoga ホットヨガについて スタジオは、筋肉が最もほぐれ新陳代謝が活発になる、室温38℃・湿度65%に設定。スタート後まもなく溢れ出る汗は、終了後には2リットルに達することも。劇的な発汗によって、カラダの余分なものを外へ流し出し、デトックス(毒抜き)効果によって、ダイエット・美肌・むくみ緩和・冷え性改善・ストレス解消など、あらゆる効果が期待できる究極のエクササイズです。」と記載。
(20)ホットヨガスタジオ Oのサイト(http://hotyoga-o.com/hotyoga.html)には、「ホットヨガってなに? 最近注目を集めている『ホットヨガ』ですが、他のヨガと最も違うところは『温度』と『湿度』です。通常、スタジオ内の温度を38℃、湿度を65%に保っており、その暖かいスタジオ内で60分または90分のヨガのポーズを行なうことで、筋肉が伸縮しやすくなり、体の硬い人でも無理なく安全に柔軟性が増してきます。」と記載。
(21)ホットヨガサロン ラビエのサイト(http://hotyoga-lubie.com/hotyoga.html)には、「ホットヨガってなに? 最近注目を集めている『ホットヨガ』ですが、他のヨガと最も違うところは、レッスンを行うスタジオ内の『温度』と『湿度』です。通常、スタジオ内の温度を38℃、湿度を65%に保っており、その暖かいスタジオ内で60分または90分のヨガのポーズを行うことで、筋肉が伸縮しやすくなり、体の硬い人でも無理なく安全に柔軟性が増してきます。」と記載。
(22)ホットヨガスタジオ ReUのサイト(http://www.hotyoga-reu.com/hotyoga.html)には、「ホットヨガとは いまや世界中で大流行のヨガは、身体の歪み矯正、血液循環、自律神経、内臓・免疫機能の向上、ダイエット、リラクゼーションなどたくさんの効果を期待できるエクササイズ。そしてホットヨガは、高温多湿の室内でヨガを行うことで、さらに高い効果を目指します。」と記載。
(23)ホットヨガスタジオ BELBEのサイト(http://www.hotyoga-belbe.com/hotyoga/index.html)には、「ホットヨガとは 本場ニューヨークL.A.ではセレブやハリウッド女優が行っている『ホットヨガ』スタジオ内を室温38度、湿度65%に保ち、インドに近い気温の中ヨガエクササイズを行います。効果的に脂肪を燃焼させながら、筋力をつけて基礎代謝を上げる。そしてバランスや身体のゆがみを整えしなやかで美しいボディラインをつくります。各ポーズには内臓などに刺激を与え、体内に溜まっている毒素を排出させるデトックス効果があります。」と記載。
(24)ホットヨガスタジオ FLAREのサイト(http://www.yoga-flare.com/lesson.html)には、「ホットヨガとは? 男女を問わず、幅広い年齢層に大人気のヨガに、高い温度と湿度の中で行う『ホット』の要素を組み合わせたものがホットヨガです。独特な呼吸法で、ゆっくり様々なポーズを行っていくヨガは、身体の歪み矯正・血液循環・自律神経・内臓・免疫機能などを向上させます。また、ダイエット・心のバランスなどの効果にも期待することができます。それに『ホット』の要素をプラスすることで、激しい動きではないのにレッスン中には驚くほどの汗が流れ老廃物が排出されます。このデトックス(体内浄化)効果により、冷え性や肩 こりなどの女性ならではの、不快な症状を軽くします。ホットヨガは、ヨガとデトックスで健康なカラダと美しい肌を取り戻し、カラダ本来の力を高める、まさに女性のためのヨガと言えます。」と記載。
(25)HOT YOGA STUDIO ”A”のサイト(http://hotyogastudio-a.com/)には、「ホットヨガって? インドのビクラム・チョードリー氏によって始められたヨガ・・・それがホットヨガです。特徴は、湿度と室温を高くして発汗を促しながら、新陳代謝を促進することで免疫細胞の働きをたかめ、身体強化を行う全く新しいスタイルのヨガです。」と記載。
(26)ビクラムヨガ銀座のサイト(http://www.yoga-station.com/studio_retrieval/shop/index.php?studio_id=1165)には、「<ビクラムヨガ銀座> 店名;ビクラムヨガ銀座 ヨガの種類; ホットヨガ 店舗コメント 世界に1500店ある『ビクラムヨガ』。室温40度・湿度55%の環境をつくり、90分で26種類のポーズを行います。大量の汗と共に、体内の毒素が排出されるのを実感できるので、レッスン後の達成感や爽快感は格別!身体の内側からキレイになれます。気軽にデトックス&ダイエット始めませんか??」と記載。
(27)goo辞書のサイト(http://dictionary.goo.ne.jp/search.php?MT=%A5%DB%A5%C3%A5%C8%A5%E8%A5%AC&kind=jn&mode=1&base=1&row=0)には、「ホットヨガ 【hot yoga】 高温多湿の部屋で行うヨガ。発汗と水分補給を繰り返すことで新陳代謝を促す。1973 年にビクラム-チョードリー(Bikram Choudhury)がアメリカで創始。後に芸能人やスポーツ選手などを通じてブーム化し,日本などに広まった。」と記載。
(28)「共同通信」(2004年3月21日付)には「フィットネス系ヨガが人気 高齢者にはメディカル系」との見出しの下「…発汗を促し脂肪を燃焼させる目的で、室温を高めてインドに近い環境で行う『ホットヨガ』、ヨガと英会話を組み合わせた講習などもある。格闘家ヒクソン・グレーシーらアスリートが、肉体改造、精神修養のために取り組んでいるヨガもあり、こちらは男性の人気が高い。…」と記載。
(29)「朝日新聞 東京夕刊」(2004年8月13日付)には「自分探しの日々:2 一番好きな場所 首藤康之(オフステージ)」との見出しの下「…ニューヨークはバレエに関して言えば、ヨーロッパと比べてそれほど刺激的ではないと思います。でも、街、劇場、人々の距離が近い。その空気感がとても好きなんです。今春、東京バレエ団を退団した後にも2カ月半行ってきました。今までも機会を見つけては行っていましたが、こんなに長く滞在するのは初めてです。毎日バレエのレッスンは受けていましたが、バレエ以外で一番刺激的だったのはヨガ。日本でも最近流行していますが、あちらでは至るところでヨガマットを持った人が歩いています。数多くあるヨガの中で、今回僕が受けたのは『ビクラムヨガ(ホットヨガ)』というもの。40度近い温度に設定された部屋で90分間に26ポーズをとるんです。サウナのような中で一定のポーズをとり続けるのは、かなりハード。でも大量の汗と一緒に心身にたまっていたものがすべて体から放出されるような感じがして、その壮快感はすばらしい。スタジオから外に出た時は、普段当たり前と思っていた水や空気の大切さを感じます。…」と記載。
(30)「朝日新聞 東京朝刊」(2005年5月1日付)には「(おしえて)ホットヨガ 目閉じないで『はいポーズ』」との見出しの下「『ホットヨガ』に行ってみた。40度を超す蒸し暑い部屋で、ヨガのさまざまなポーズをとる。ニューヨークやロサンゼルスなどでいま、俳優やダンサーら、セレブリティー(有名人)に人気の健康法だ。訪ねたのは東京・渋谷のインド・ヨガ・カレッジ渋谷校。インド人のブダデフ・チョードリーさん(57)が開いている。…」と記載。
(31)「日刊工業新聞」(2005年9月13日付)には「ビジネスアイ、ヨガスタジオ全店をオンライン化-携帯で簡単予約」との見出しの下「…ホットヨガは、体を温める要素にヨガを組み合わせたもので、室温38度C、湿度65%のサウナ状態のスタジオでレッスンする。同社は04年12月に東京・渋谷に男女兼用のスタジオを開業。現在、都内とさいたま市に計6店舗を運営している。月内に千葉・松戸市、同・柏市にもオープンし、10月までに計17店舗の出店を計画している。」と記載。
(32)「朝日新聞 西部地方版/熊本」(2005年9月14日付)には「ホットヨガの極意 ゆったり動き、まめに水分補給 /熊本県」との見出しの下「最近雑誌やテレビでよく見る『ホットヨガ』。ダイエットや美容にも良いと聞き、熊本市本荘町の『湯らっくすゲンキスクエア』で、体験した。室温38度、湿度60%に設定されており、座っているだけで汗がじっとりと出てくる。インストラクター錦戸薫さん(35)によると、高い室温は早く体を温めて柔軟性を高めるという。…」と記載。
(33)「日刊スポーツ新聞 西部日刊」(2005年10月5日付)には「連載 天神で遊ぼ! ヨガ人気で開店ラッシュ」との見出しの下「…ホットヨガスタジオ・オー福岡天神店 9月13日オープン。湿度65%、室温38度以上にスタジオ内をキープした九州初のホットヨガスタジオは、女性限定だがダイエット効果抜群と好評。…」と記載。
(34)「朝日新聞 東京夕刊」(2005年10月12日付)には「食欲の秋より、運動の秋 話題のスポーツに挑戦」との見出しの下「…ホットヨガで汗ダクに 室温38℃、湿度65%の中で筋力トレーニングの要素を取り入れたポーズをとる『ホットヨガ』にチャレンジした。1レッスンで驚くほど汗をかく。多い人は2リットル以上も発汗するといい、1ポーズごとに水を飲みながら行う。大切なのは基本姿勢と鼻呼吸。…」と記載。
(35)「毎日新聞 東京夕刊」(2005年11月8日付)には「暮らしWORLD:体験ホットヨガ 疲れとストレス、汗でサヨナラ」との見出しの17下「…『ホットヨガ』なるものが人気を集めている。美容と健康のため、と特に女性に注目されているらしい。インド古来のヨガから派生したもののようだが、どんな方法で、どれほど効くのか。ここはとにかく体験、と出かけてみた。【三角真理】■1リットルの汗? 首都圏で15の教室を展開するホットヨガスタジオ『LAVA(ラヴァ)』で教えてもらうことにした。電話すると『汗をたくさんかくのでスパッツみたいな薄手のウエアがお勧めです。飲み水を1リットル持って来てください。替えの下着もあった方がいいでしょう』。何だか大変な運動量のようだ。そんなに汗をかくわけ?東京・赤坂の教室のドアを開けると、フワッとした暖かい空気に満ちていた。これが『ホットヨガ』の『ホット』たるゆえん。室温38度、湿度65%という。低温のサウナに入ったみたいだ。ホットヨガは、40度前後の高温多湿の室内で腹式呼吸をしながら筋肉を伸縮させるエクササイズ。数年前から米ロサンゼルスを中心に流行し、日本にも上陸した。多い人は1回で2リットルもの汗をかくという。『汗と一緒に老廃物が出やすくなり、新陳代謝を高めます。筋肉も無理なく伸ばせます』。そう説明するのは、この教室のインストラクターを務める渡辺めぐみさん(26)。モデルなどの仕事をしていた渡辺さん自身、『当時ひどかった肩こりが、ホットヨガを始めてから全然なくなりました』とその効果を実感している。…」と記載。
(36)「毎日新聞 地方版/大阪」(2005年12月17日付)には「はやってます:ホットヨガ /大阪」との見出しの下「…今ホットヨガがアツい。ヨガ業界の中でも、とりわけ人気沸騰中だ。スタジオは温度38度、湿度65%。大量の汗をかき、毛穴に詰まった汚れや老廃物を排出する。体を温めることで筋肉が柔らかくなり、新陳代謝を促進する。ダイエットや冷え性、肩こりの解消などに効果があるという。…」と記載。
(37)「読売新聞 大阪朝刊」(2006年1月7日付)には「ホットヨガで、体ポカポカ」との見出しの下「…ホットヨガの特徴は温度と湿度。室温38度、湿度65%の教室内でヨガのポーズをとる。米国のハリウッド女優らを中心に流行し、日本に上陸した。1リットル以上の水を飲みながら行うため、汗とともに毛穴に詰まった老廃物が排出され、美肌効果もあるという。…」と記載。
(38)「朝日新聞 大阪地方版/兵庫」(2006年1月15日付)には「ホットヨガ 大量の汗で肌美しく、ダイエット効果 初心者でも楽にポーズ/兵庫県」との見出しの下「…ホットヨガは、70年に東京でヨガ教室を開いたインド人ビクラム・チョードリー氏が、寒さで体が動きにくそうにしている生徒の姿を見かね、インドと同じように部屋を暖めてヨガを教えたのが始まり。その手法はまず、『ビクラムヨガ』の名で米国のハリウッド女優らの間で流行し、3年ほど前から日本でも大都市を中心に次々と教室ができ、『ホットヨガ』の名で女性を中心に人気に火がついている。…」と記載。(39)「読売新聞 東京夕刊」(2006年2月10日付)には「[美Search]ホットヨガ 心地よい汗」との見出しの下「…ホットヨガは、程良い高温と湿度を保った室内で行う、筋力トレーニングの要素を取り入れたヨガのこと。米国のハリウッド女優らの間で流行し、日本でも数年前から各地に教室ができている。…」と記載。
(40)「毎日新聞 東京夕刊」(2006年3月2日付)には「暮らしWORLD・編集部から:暮らしWORLDで昨年秋に紹介したホットヨガを…」との見出しの下「暮らしWORLDで昨年秋に紹介したホットヨガを、恥ずかしながら最近始めた。運動不足解消と肩凝り軽減が目的。あわよくばやせないかしらという欲もちょっぴりありましたが……。初めは特有の高温多湿の環境に体が悲鳴を上げた。このポーズが終わったら休もうと思いながらも、意地で我慢し60分。大量の汗をかき、シャワーを浴びた後の気持ちよさと言ったら。すっかり生まれ変わった気分である。…」と記載。
(41)「共同通信」(2006年3月13日付)には「ヨガブーム、さらに過熱!? 世界チェーンが日本上陸」との見出しの下「ハリウッド女優や人気歌手が発信源となり、米国で火が付いたヨガブーム。日本でも若い女性を中心に愛好家が急増している。最近は高温の中で行う『ホットヨガ』の人気が高く、世界最大のヨガ教室チェーンも米国から上陸。人気はさらに全国に広まりそうだ。…」と記載。
(42)「朝日新聞 西部地方版/福岡」(2006年4月2日付)には「(体感!トライやる』)『ホットヨガ』で筋肉ほぐす 『蒸し風呂」大量の汗/福岡県」との見出しの下「蒸し風呂のように暖めた部屋の中でヨガの様々なポーズをとる『ホットヨガ』。手軽に大量の汗をかくことができ、ダイエットや疲労回復などに効果があるといわれる。…ホットヨガは、70年代にインド人ビクラム・チョードリーさんが日本で始めた『ビクラムヨガ』が原形とされる。冬の寒さで体がなかなか動かない日本人を見かね、環境をインドの気候に近づけようとストーブで暖めたのがきっかけという。アメリカで流行し、日本でも2、3年前から広がり始めた。…」と記載。
(43)「朝日新聞 東京朝刊」(2006年5月4日付)には「4日間でカラダきれいに 『毒』出し心身スッキリ GWに挑戦」との見出しの下「…4日目 筋肉伸ばす、ホットヨガ なんだか、軽くなった体を動かしたくなった。最近人気で、大きな街にたくさんの教室がある『ホットヨガ』に行ってみた。温度38度、湿度65%、遠赤外線ヒーターが6台置いてある室内で、ヨガを行う。室内はちょうど、低温サウナのような状態だ。水1リットルを飲みながら、インストラクターの指導を受け、ゆっくりとヨガのポーズをとる。体が硬くて、全然曲がらない。だが無理をしないで、自分のペースでやればいい。…」と記載。
(44)「朝日新聞 東京朝刊」(2006年5月28日付)には「(元気のひみつ)歌手・元ちとせさん 呼吸いっぱい、ホットヨガ」との見出しの下「…高温多湿の室内で行うホットヨガも最近のお気に入りだ。『呼吸がたくさんできて、汗が出ても苦しくならない』。故郷・奄美大島の気候に似た感じもあるといい、『とても心地いい』。…」と記載。
(45)「読売新聞 大阪朝刊」(2006年7月6日付)には「[アンテナ]発汗、ホットヨガ=広島」との見出しの下「適度な高温と高湿度に保たれた部屋で行われる、筋力トレーニングの要素を取り入れたヨガ。米国の女優らの間で流行し、数年前に日本に上陸した。多量の水を飲みながら運動することで新陳代謝を高め、大量の発汗を促して毛穴に詰まった老廃物を排出する。美容やストレス解消などに効果があるとされ、特に若い女性からの注目度が高い。…広島市中区のフィットネススタジオでは、会社帰りのOLや主婦らがホットヨガに参加しようと集うという。室温36度以上、湿度60%以上に設定されたスタジオで行われるヨガは、『あまり運動しない人や汗をかかない人に特にお薦め』とのこと。…」と記載。
(46)「朝日新聞 東京夕刊」(2006年7月12日付)には「『酸素』でリラックス 携帯スプレー・ミネラルウオーター」との見出しの下「…ホットヨガスタジオ ラヴァ 首都圏を中心に全国で33店を展開しているホットヨガスタジオ(男性は渋谷店と渋谷クロスタワー店のみ利用可)。室温38度、湿度65%に設定した室内で26種類のポーズをとる…」と記載。
(47)「読売新聞 西部朝刊」(2006年9月4日付)には「[早耳]ホットヨガ」との見出しの下「適度な高温と湿度の中で行うヨガで、美容や健康、ストレス解消に効果的と、女性を中心に人気だという。都市部を中心に教室を開くスタジオも登場。温度は38度ほど、湿度は60%台に設定された室内で、大量の水を飲んで体を動かすため、汗とともに毛穴に詰まった老廃物が排出され、美肌効果もあるという。アメリカの女優らの間で流行し、日本にも上陸した。」と記載。
(48)「朝日新聞 名古屋地方版/岐阜」(2006年10月13日付)には「ホットヨガ、県内も人気 発汗、新陳代謝高める 女性専用スタジオも /岐阜県」との見出しの下「…ホットヨガは、ガスヒーターなどで室温を上げた中でポーズを取る。筋肉がほぐれるのが早く、難しいポーズでも体への負担が少ない。汗を大量にかくので新陳代謝も良くなる。米国のハリウッド女優など『セレブ』な女性の間で人気が出て世界に広まったとされる。…」と記載。
(49)「日刊工業新聞」(2006年10月18日付)には「アールアンドアール、ホットヨガ店舗3年間で20店に全国展開」との見出しの下「…スタジオは室温を35度Cと一般的なホットヨガ施設より5度Cほど低めに設定し、ポーズや呼吸に集中しやすくしているという。また、カウンセリングに基づき、ダイエットなどに適したレトルト食材や自然食品を提供しているのも特徴。全国展開を機に、30歳前後の女性を中心に利用を拡大していく。」と記載。
(50)「朝日新聞 大阪地方版/兵庫」(2007年3月13日付)には「(元気。)ホットヨガ 『インドの気候』で大量の汗 /兵庫県」との見出しの下「…ホットヨガとは、高温多湿の部屋でするヨガ。大量の汗をかくのが特徴だ。25平方メートルほどのスタジオにガスヒーター2台とエアコン1台、加湿器2台がフル稼働し、室温38度、湿度65?68%を維持している。ヨガの本場インドの気候に近づけるという意味もあるらしい。受付では水分補給用に500ミリリットルの水入りペットボトルを2本手渡された。レッスンは1時間。今回は私のほかに女性5人が参加した。…」と記載。
(51)「朝日新聞 大阪地方版/奈良」(2007年8月28日付)には「(あつかった’07夏:5)ホットヨガ 『べとっ』の汗が『さらっ』と /奈良県」との見出しの下「8月○日。室内は筋肉が最もほぐれる気温38度、湿度65%。じっとしていても汗、汗、汗。それなのに、多くの女性が一心にレッスンを受けていた。オープン1周年を迎えたJR奈良駅近くのホットヨガスタジオ『LAVA』。蒸し風呂状態の室内でヨガを行うと、ダイエットや体内の毒素を出す効果が一層期待できるといい、高校生から60代までの女性が訪れている。…」と記載。
(52)「毎日新聞 東京夕刊」(2004年10月1日付)には「[リーダーな女たち]NFLでチアリーダーを務めた・安田愛さん」との見出しの下「アメリカで技術よりも心を磨いた…最初の1年はみんなについていくのに必死で余裕がなかったが、2年目から余裕が出てくると、アメリカ生活を楽しめるようになった。自費で英語学校に通ってさらに英語力を高めたり、高温の部屋の中でヨガのポーズをする『ホット・ヨガ』に通ったりした。…」と記載。
また、請求人及び被請求人の提出した各号証(甲第5号証の1、甲第5号証の2、甲第6号証の1、甲第6号証の3ないし甲第6号証の8、甲第6号証の10ないし甲第6号証の12、甲第6号証の14、甲第6号証の16,甲第6号証の22、甲第8号証ないし甲第18号証、乙第3号証の19、乙第5号証の9、乙第5号証の16、乙第6号証の1ないし乙第6号証の19、乙第6号証の21ないし乙第6号証の23、乙第6号証の25ないし乙第6号証の31、乙第6号証の33ないし乙第6号証の36、乙第6号証の38ないし乙第6号証の41、乙第6号証の43、乙第6号証の45、乙第6号証の47、乙第6号証の50ないし乙第6号証の52、乙第6号証の54ないし乙第6号証の56)によって、「ホットヨガ」「ホット・ヨガ」「HOT YOGA」「Hot Yoga」「Hot yoga」「hot yoga」の各文字が、「高温、多湿の部屋で行うヨガ」の意味で使用されていることを認めることができる。
以上の事実に照らせば、「Hot Yoga」「ホットヨガ」の語は、「高温、多湿の部屋で行うヨガ」を意味し、本件指定役務「ヨガの教授」に使用するときは、指定役務の質(内容)として一般に定着し、使用していたというのが相当である。
してみれば、本件商標は、これをその指定役務「ヨガの教授」に使用するときには、取引者、需要者をして、単に「高温、多湿の部屋で行うヨガの教授」を表したものと理解、認識させるにすぎないものというべきである。 したがって、本件商標の登録は、その指定役務「ヨガの教授」について商標法第3条第1項第3号に違反してされたものと認められるから、同法第46条第1項の規定により、無効とすべきものである。

第5 当審の判断
1 本件審判請求に関し、当合議体は、商標法第56条第1項で準用する特許法第153条第1項の規定により、請求人の申し立てない理由についても審理した結果、本件商標が商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたと判断するので、商標法第56条第1項で準用する特許法第150条第1項の規定により職権で証拠調べを行い、また、請求人及び被請求人の提出した各号証の証拠によって、前記「第4」のとおり、商標法第56条第1項で準用する特許法第153条第2項の規定により、両当事者に対し、意見を申し立てる機会与えるため、期間を指定して、平成19年10月17日付けをもってその審理の結果を通知した。
2 前記「第4」の商標法第56条第1項で準用する特許法第153条第2項の無効理由の通知に対し、両当事者はいずれも何らの意見を申し立てるところがない。
3 したがって、前記「第4」の無効の理由は妥当なものと認められるので、本件商標は、この無効の理由により、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものであるから、商標法第46条第1項の規定に基づき、その登録を無効にすべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2008-01-11 
結審通知日 2008-01-17 
審決日 2008-01-29 
出願番号 商願2003-111030(T2003-111030) 
審決分類 T 1 11・ 271- Z (Y41)
T 1 11・ 25- Z (Y41)
T 1 11・ 13- Z (Y41)
T 1 11・ 222- Z (Y41)
最終処分 成立  
前審関与審査官 石田 清 
特許庁審判長 中村 謙三
特許庁審判官 小畑 恵一
津金 純子
登録日 2004-11-12 
登録番号 商標登録第4818106号(T4818106) 
商標の称呼 ホットヨガ、ホット、エイチオオテイ、エッチオオテイ 
代理人 松葉 知久 
代理人 川村 恭子 
代理人 北村 周彦 
代理人 佐々木 功 
代理人 荻原 雄二 

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