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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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判定2008600011 | 審決 | 商標 |
判定2007600086 | 審決 | 商標 |
判定2007600085 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 判定 その他 属さない(申立て成立) Y41 |
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管理番号 | 1174578 |
判定請求番号 | 判定2007-600083 |
総通号数 | 100 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標判定公報 |
発行日 | 2008-04-25 |
種別 | 判定 |
2007-11-01 | |
確定日 | 2008-03-04 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第4945203号商標の判定請求事件について、次のとおり判定する。 |
結論 | 役務「インターネットを介した電子会議室・電子掲示板へのアクセスタイムの貸与」に使用するイ号標章は、登録第4945203号商標の商標権の効力の範囲に属しない。 |
理由 |
第1 本件商標 本件登録第4945203号商標(以下「本件商標」という。)は、「ゴルトモ」の文字を標準文字で書してなり、平成17年9月9日に登録出願、第9類「電子計算機用プログラムその他の電子応用機械器具及びその部品,業務用テレビゲーム機,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,電気通信機械器具,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,レコード,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,映写フィルム,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」及び第41類「インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用したゲームの提供,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用したゲームの提供に関する情報の提供,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した技芸・スポーツ又は知識の教授その他の技芸・スポーツ又は知識の教授,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した技芸・スポーツ又は知識の教授に関する情報の提供その他の技芸・スポーツ又は知識の教授に関する情報の提供,セミナーの企画・運営又は開催,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した電子書籍・電子雑誌の提供その他の電子出版物の提供,電子出版物の提供に関する情報の提供,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),スポーツの興行の企画・運営または開催,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用したスポーツの興行の企画・運営または開催に関する情報の提供その他のスポーツの興行の企画・運営または開催に関する情報の提供,ゲーム大会の企画・運営又は開催,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用したゲーム大会の企画・運営又は開催に関する情報の提供,運動施設の提供,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した運動施設に関する情報の提供その他の運動施設に関する情報の提供,娯楽施設の提供,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した娯楽施設に関する情報の提供その他の娯楽施設に関する情報の提供,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した音楽・静止画・動画の提供」を指定商品及び指定役務として、同18年4月14日に設定登録されたものである。 第2 イ号標章 株式会社スコアネット(以下、「本使用者」という。)が、役務「インターネットを介した電子会議室・電子掲示板へのアクセスタイムの貸与」に使用する標章として示したイ号標章は、別掲に表示したとおり、「ゴルトモ」の文字と旗章をモチーフとした図形からなるものである。 第3 請求人の主張 本件判定請求人(以下、「請求人」という。)は、結論同旨の判定を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。 1 判定請求の必要性 請求人は、イ号標章の本使用者の代理人である。本使用者及び請求人に対して、本件請求に係る本件商標の商標権者から、警告書(甲第1号証)が送付された。 そこで、請求人は、以下に説明するように、イ号標章が、本件商標の効力の範囲に属しない旨主張し、特許庁に判定を求めた。 2 判定請求の理由 (1)イ号標章が商標権の効力の範囲に属さないとの説明 (ア)本件商標とイ号標章の類否について 本件商標は「ゴルトモ」の文字を書してなるものであるから、これより「ゴルトモ」の称呼が生じる。 また、イ号標章も「ゴルトモ」の文字と旗章をモチーフとした図形とからなるものであるから、「ゴルトモ」の文字部分より「ゴルトモ」の称呼が生ずるものである。 したがって、本件商標とイ号標章とは、称呼と観念とを共通にしているから、同一又は類似のものである。 (イ)役務の類否について 本件商標に係る指定役務は、第41類「インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用したゲームの提供」等であるのに対して、イ号標章の使用役務は、「インターネットを介したウェブページ(電子掲示板)へのアクセスタイムの貸与」である。 したがって、本件商標に係る指定役務とイ号標章の使用役務とは、同一又は類似のものでない。 (ウ)イ号標章の役務の概要 イ号標章に係る役務は、甲第2号証の記載内容から明らかなように、「インターネットを介した電子掲示板へのアクセスタイムの貸与」であり、独立した役務である。 したがって、イ号標章は、本件商標の効力範囲に属さない。 (2)イ号標章の説明 本使用者は、遅くとも平成17年12月頃より、ウェブログをディスプレイ等に表示したときに、標章「ゴルトモ」が表示される態様で、イ号標章の使用を開始し、現在に至っている。 本使用者は、「インターネットを介してウェブログを含む電子掲示板へのアクセスタイムの貸与」という役務(以下、「使用役務」という。)を提供している。具体的には、http://www.gorutomo.net/about.htmlというURLなどが割り当てられているウェブページ(甲第2号証)などへのアクセスタイムの貸与という役務を提供している。 本使用者は、典型的には、パーソナルコンピュータ(以下、「PC」という。)にダウンロードしたウェブページであって、PCのディスプレイに表示されるウェブページに、イ号標章を表示する態様、つまり、電磁的方法により行う映像面にイ号標章を表示する態様で使用している(商標法第2条第3項第7号)。 (3)甲第2号証のウェブページの内容説明 (ア)甲第2号証の「ゴルトモで何ができるのか?」内の「ゴルフ仲間との楽しいコミュニケーション」という見出しを付して、利用者に向けてウェブサイトの利用方法等を説明している。具体的には、ここでは、「自分の顔写真、自己紹介などを登録して、あなたがどんな人なのか友達に分かりやすく表現するプロフィールが簡単に作成できます。またブログ、ラウンド日記なども掲載でき、…。」と記載されている。 この説明は、利用者に向けてなされたものであるから、「自分の顔写真、自己紹介などを登録して」、「プロフィールが簡単に作成できます」など明記されているように、「登録」「作成」の主体はあくまで利用者である。実際に、本使用者は、「登録」「作成」という行為を、一切行っていない。 また、「ブログ、ラウンド日記なども掲載」する主体も利用者であって、本使用者ではない。 (イ)また、甲第2号証の「ゴルトモで何ができるのか?」内の「ゴルフ仲間との楽しいコミュニケーション」という見出しの下では、「クラブページは、ゴルフ場のメンバーシップや友の会、企業や大学などのゴルフ部、一般のゴルフサークルが利用することができるコミュニティースペースです。… 一番の特徴はラウンドお誘い機能です。クラブが主催するコンペなどに一人でも気軽に参加申込することができます。…また、クラブ内で一緒にラウンドする相手を見つけたいときには、このラウンドお誘い機能を使って自分で簡単にラウンド募集を行うこともできます。」と記載されている。 「クラブぺージは、…コミュニティースペースです」と記載されていることから明らかなように、本使用者は、「コミュニティースペース」を利用者に対して提供するために、「インターネットを介した電子掲示板へのアクセスタイムの貸与」を行っている。本使用者は、利用者に対しては当該行為のみ行っていて、当該行為は独立したものである。 また、「一番の特徴はラウンドお誘い機能です。クラブが主催するコンペなどに一人でも気軽に参加申込することができます。」と明記されているように、「誘い」、「参加申込」の主体は、利用者である。実際に、本使用者は、これらの行為を一切行っていない。 (ウ)「ゴルトモの機能」の「ブログ」という見出しの下では、「写真付きの日記を書くことができます。…」と記載されている。 上記の場合と同様に、「写真」を付けたり「日記を書く」主体は、利用者である。実際に、本使用者は、これらの行為を、一切行っていない。 したがって、利用者が、自身に割り当てられたマイページに対して、例えば、「ゴルフコンペを開催予定なので参加希望者を募集します」という旨の情報をアップロードしても、本使用者自身が「インターネットを利用したスポーツの興行の企画・運営または開催に関する情報の提供」等を「業として」(商標法第2条第1項第2号)行っていることにはならず、あくまで、本使用者自身が「業として」行っている役務の提供は、独立した「インターネットを介したウェブページ(電子掲示板)へのアクセスタイムの貸与」にとどまる。 なお、第41類に係る「インターネットを利用したスポーツの興行の企画・運営または開催に関する情報の提供」は、典型的には、ポータルサイトのスポーツ欄(例えば、ヤフー株式会社)が本来的に指定する役務であると判断している。 (エ)したがって、イ号標章は、本件商標の商標権の効力の範囲に属さない。 第4 被請求人の答弁 被請求人は、請求人が「インターネットを利用したスポーツの興行の企画・運営または開催に関する情報の提供」等に使用するイ号標章は、本件商標の商標権の効力の範囲に属する、との判定を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べた。 (1)請求人は、イ号標章の使用役務が「インターネットを介したウェブログ(電子掲示板)へのアクセスタイムの貸与」に該当し、電磁的方法により行う映像面に標章を表示して役務を提供する行為」である旨を述べているが、「アクセスタイムの貸与」がいかなる役務であるか、すなわち甲第2号証に示されたウェブページ上でアクセスタイムの貸与なる役務がどのように提供されているのか具体的な説明はなく不明である。 したがって、請求人は、イ号標章をどのような役務で使用しているのか具体的かつ明確に特定及び立証をしていないため、判定の対象を欠いているものと解される。 (2)請求人がインターネット上で提供しているとするウェブページの印刷物(甲第2号証)及び甲第2号証に関する内容説明(判定請求書4.)から判断すると、株式会社スコアネットは、利用者から収集した、あるいは提供されたゴルフに関連する情報を、株式会社スコアネットが管理するウェブページ上で、イ号標章を付して提供している。 この行為は、少なくとも本件商標に係る指定役務中、第41類「インターネットを利用したスポーツの興行の企画・運営または開催に関する情報の提供,インターネットを利用した運動施設に関する情報の提供,インターネットを利用した音楽・静止画・動画の提供」等と同一または類似の役務であると考える。 (3)すなわち、株式会社スコアネットがウェブページ(甲第2号証)上でイ号標章を使用する行為は、本件商標の商標権の効力の範囲に属するものと解される。 したがって、被請求人は、答弁の趣旨に示された判定を求める。 第5 当審の判断 (1)本件商標とイ号標章との類否について 本件商標は、「ゴルトモ」の文字を書してなるものであるから、これより「ゴルトモ」の称呼が生じる。 また、イ号標章も、使用商標中の「ゴルトモ」の文字部分より「ゴルトモ」の称呼が生ずるものである。 したがって、本件商標とイ号標章とは、「ゴルトモ」の称呼を共通にする類似の商標といえる。 (2)本件商標に係る指定役務と使用役務との類否について (ア)使用役務について(下線は、当審判合議体によるもの) 請求人は、イ号標章をネット上(http://www.gorutomo.net/guidance.html)で使用していることが認められる。 そこで、使用役務について検討するに、甲第2号証によれば、当該ホームページ上には、「ユーザー登録について」の見出しの下に、「ゴルトモのご利用にはユーザー登録が必要です。(もちろん無料です!)利用規約をご確認の上、画面のメッセージに従ってユーザ登録してください。」、「ゴルフサークル、ゴルフ部の方々へ」の見出しの下に、「ゴルトモにネット上で気軽に交流できる場を作りませんか?メンバー同士のプロフィール、お互いのブログやラウンド日記など楽しい機能がいっぱい!サークルや部の活動がより活発になること間違いなしです!ゴルフサークルやゴルフ部などでのゴルトモのご利用は一切無料です。」、「インターネットを通じてゴルフ仲間を集めたい、ゴルフ仲間と出会いたい方々へ」の見出しの下に、「ゴルトモを通じてゴルフ仲間の輪を広げてみましょう!同じ地域のゴルフ仲間、同じレベルのゴルフ仲間、同じ年代のゴルフ仲間、など何でも構いません。お好きな名前でクラブ(ゴルフサークル)を作って楽しいゴルフ仲間を見つけましょう!ゴルフサークルでのゴルトモのご利用は一切無料です。」と記載されていることから、本サイトは、「ゴルフ仲間のコミュニティサイト」であると認められるが、使用者は、本サイトの利用者から対価を得ていないことが明らかである。 また、利用者は、本サイト上でブログ、ラウンド日記等の機能を利用して書き込みしたゴルフ情報等に対して、本使用者から対価を得ていたものとはとも認められない。 そうとすれば、本サイトの会員相互のゴルフ情報の提供等(書き込み、閲覧)に対して、対価の授受があったことが認められない以上、イ号標章の使用役務は、本件商標に係る指定役務、第41類「インターネットを利用したゴルフの興行の企画・運営または開催に関する情報の提供,インターネットを利用したゴルフ施設に関する情報の提供」等の範疇には属しないものといわなければならない。 (3)まとめ 上記のとおり、本件商標とイ号商標とは、「ゴルトモ」の称呼を同じくする類似のものであるが、イ号標章の使用役務「インターネットを介した電子会議室・電子掲示板へのアクセスタイムの貸与」は、本件商標の指定役務「インターネットを利用したゴルフの興行の企画・運営または開催に関する情報の提供,インターネットを利用したゴルフ施設に関する情報の提供」等とは同一又は類似のものとは認められない。 したがって、「インターネットを介した電子会議室・電子掲示板へのアクセスタイムの貸与」に使用するイ号標章は、登録第4945203号商標の商標権の効力の範囲に属しないものである。 よって、結論のとおり判定する。 |
別掲 |
別掲 イ号標章 |
判定日 | 2008-02-21 |
出願番号 | 商願2005-84722(T2005-84722) |
審決分類 |
T
1
2・
9-
ZA
(Y41)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 松田 訓子 |
特許庁審判長 |
井岡 賢一 |
特許庁審判官 |
岩崎 安子 鈴木 修 |
登録日 | 2006-04-14 |
登録番号 | 商標登録第4945203号(T4945203) |
商標の称呼 | ゴルトモ |