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審決分類 審判 判定  属する(申立て成立) Y35
管理番号 1174577 
判定請求番号 判定2007-600030 
総通号数 100 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標判定公報 
発行日 2008-04-25 
種別 判定 
2007-04-10 
確定日 2008-03-04 
事件の表示 上記当事者間の登録第4716257号商標の判定請求事件について、次のとおり判定する。 
結論 「ビジネスモデル策定コンサルティング」及び「業務改革コンサルティング」に使用するイ号標章は、登録第4716257号商標の商標権の効力の範囲に属する。
理由 第1 本件商標
本件登録第4716257号商標(以下「本件商標」という。)は、「NEXTEX」の欧文字を標準文字で表してなり、平成14年12月25日登録出願、第35類「法人の経営の診断及び指導,法人の設立又は廃止及び法人の提携・合併又は買収に関する助言・仲介・斡旋又は契約の代理・媒介,法人の経営管理又は事業運営の代理又は代行,事業・市場又は世論の調査およびその評価・分析,商品の販売に関する情報の提供,広告および広告の代理に関する助言」及び第42類「地域開発・産業振興・科学技術又は社会科学に関する調査・研究又はコンサルティング,工業所有権又はその他の知的財産権の利用又は売買の仲介・斡旋・コンサルティング又は契約の代理・媒介,知的財産権に関する情報の調査・解析および提供」を指定役務として、同15年10月10日に設定登録されたものである。

第2 イ号標章
被請求人が役務「ビジネスモデル策定コンサルティング」及び「業務改革コンサルティング」において使用している標章は、別掲のとおり「ネクステック」(以下「イ号標章」という。)の片仮名文字を横書きしてなるものである。

第3 請求人の主張の要点
請求人は、結論同旨の判定を求めると申し立て、その理由を次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第38号証(枝番を含む。)を提出した。
1 判定請求の必要性
請求人は、ネクステックス・コンサルティング株式会社を平成12年10月20日に設立し、以降、ビジネスコンサルティング業務を行っており、前記第1のとおりの指定役務について平成14年12月25日に「NEXTEX」の文字からなる本件商標の出願をし、平成15年10月10日に商標登録がなされた。
一方、被請求人は、平成13年3月6日頃よりネクステック株式会社と商号変更し(甲第1号証)、本件商標と類似する「ネクステック」の文字を使用してコンサルティング業務を行っており(甲第2号証)、両者の間で顧客に混同を招いている。
なお、被請求人は、甲第3号証の商標出願(商願2004-81698)において、本件商標と同一又は類似商標である事を理由に平成17年2月24日付けで拒絶理由通知書(甲第4号証)を受け取るやその事実を明白に認め、第35類の指定役務の内容を変更する手続補正を平成17年3月28日に実施しており(甲第5号証)、被請求人自身も本件商標とイ号標章とが同一又は類似であることを明白に認めている(甲第6号証)。
そこで、請求人は、本請求書をもって被請求人の使用するイ号標章が本件商標の商標権の範囲に属することを確認することを求める。
2 イ号標章が商標権の効力の範囲に属するとの説明
本件商標は、「NEXTEX」の文字を書してなるから、「ネクステックス」の称呼を生ずるものであるのに対し、イ号標章は、「ネクステック」の文字からなるものであり、両者は、「ネクステック」の部分で称呼が同一の類似の標章というべきである。
そして、本件商標に係る指定役務中第35類「法人の経営の診断及び指導,法人の設立又は廃止及び法人の提携・合併又は買収に関する助言・仲介・斡旋又は契約の代理・媒介,法人の経営管理又は事業運営の代理又は代行,事業・市場又は世論の調査およびその評価・分析,商品の販売に関する情報の提供,広告および広告の代理に関する助言」及び第42類「地域開発・産業振興・科学技術又は社会科学に関する調査・研究又はコンサルティング,工業所有権又はその他の知的財産権の利用又は売買の仲介・斡旋・コンサルティング又は契約の代理・媒介,知的財産権に関する情報の調査・解析および提供」とイ号標章の役務「ビジネスモデル策定コンサルティング」及び「業務改革コンサルティング」とは、互いに類似するものである。
以上のとおり、イ号標章は、本件商標と類似する標章であり、その指定役務も類似するから、被請求人が役務「ビジネスモデル策定コンサルティング」及び「業務改革コンサルティング」に使用するイ号標章は、本件商標の商標権の効力に属するものである。
3 答弁に対する弁駁
(1)本件商標とイ号標章の類否
標準文字商標である「NEXTEX」と「ネクステック」が称呼・観念共に類似している事は明らかであり、かつ、「nextech」との標章と共に「ネクステック」との表示をしている甲第2号証のイ号標章が本件商標「NEXTEX」と外観において類似している事も明らかである。
さらに、被請求人は、本件商標の存在を理由に商願2004-081698について、拒絶理由通知を受けるや、第35類「経営の診断又は経営に関する助言、市場調査、商品の販売に関する情報の提供」について、分割出願した。同分割出願の手続において被請求人は、本件商標と称呼「ネクステック」が非類似である旨を積極的に主張しているが(甲第37号証)、拒絶査定をされている(甲第38号証)。
上記の査定内容は、本件においても正に該当する内容であり、本件商標とイ号標章とが類似である事は明白である。
(2)イ号標章に周知性がない点について
請求人が本件商標出願をした当時、被請求人による「ネクステック」が周知性を有していなかったが故に本件商標が登録されているのである(商標法第4条第1項第10号)。
その証左に被請求人から提出されている多数の雑誌等は、いずれも本件商標出願後ないしは本件商標登録後のものであり、平成15年10月当時の被請求人の「ネクステック」が周知性を有していた旨の証拠は何ら提出されていない。
更に、重要な事実として、被請求人による商標権侵害行為を深刻に考えた請求人が「nextex ネクステックス」の標準文字にて商標登録願を平成19年2月1日に提出し(甲第28号証)、同日、早期審査に関する事情説明書を提出し(甲第29号証)、同年3月6日に特許庁にて面接を受けた際、被請求人によるイ号標章の使用態様として甲第2号証を示し、商標権侵害の事実が存する旨の説明をしたところ、特許庁審査官は早期審査に係る緊急性を要する状況を確認し、緊急性有りと判断した。(甲第30号証)
そして、平成19年7月6日付にて「nextex ネクステックス」の標準文字商標が登録されている(甲第31号証)。
同事実は、イ号標章に周知性がない事を明確に示すと共に、請求人による本件商標の使用の事実を明確に認めたものと言うべきである。
(3)請求人の活動について
請求人は、個別クライアントとの秘密保持を前提とした本来のコンサルティング業務を実施しており(甲第9号証から甲第26号証)、その内容を公表していないに過ぎない。
(4)誤認混同が生じている点について
被請求人は、請求人の商標権があることを知りながらあえて、甲第2号証のようなホームページを立ち上げ、請求人の業務との誤認混同を生じさせている。この結果、請求人との関連性を請求人のクライアント先である企業から質問されるなど不利益が現実に生じている。
(5)商標的使用の有無
ア イ号標章の使用の態様
被請求人は、自らのコンサルティングサービスの提供に関する広告宣伝としてホームページ上に、「ネクステック」「nextech」の文字を使用して、自他役務識別機能を果たす態様で使用され、甲第2号証の記載からは、取引関係者や一般の需要者に対し、一定の品質を有しているものであることをアピールする形態で表現しているのであるから、同態様は商標的使用に該当する。
イ 商法法第26条第1項第1号の該当性
「ネクステック」との表記方法は、被請求人の商号の略称であり、商標法第26条第1項第1号の「自己の名称」の使用には当たらない(最判昭和57年11月12日判時1064・117)。
被請求人は、現時点においてコンピュータシステム構築を実施する会社として認知度がある事実は認めるが、「著名な略称」とまでは言い難い。そして、本件における「コンサルティング」の分野においては、被請求人の認知度は、現時点においても大きくないと言わざるを得ず、商標法第26条第1項第1号該当性はない。

第4 被請求人の答弁の要点
被請求人は、役務について使用するイ号標章は、本件商標の商標権の効力の範囲に属しない旨の判定を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第34号証(枝番を含む。)を提出した。
1 本件商標とイ号標章との類否
本件商標とイ号標章とは外観、称呼及び観念のいずれにおいても相違している。
さらに、被請求人が、製造業者向けのコンサルティング会社として著名であり、その顧客層が一部上場の大手製造業のみとする企業群であり、契約金額も多額であるので、取引相手先の被請求人を名指しで指定してくるのに対し、請求人がその活動実態が実質的にないと思われる会社であるという取引の実情からみても、請求人のサービスと被請求人のサービスとの間で出所の誤認混同が生ずるおそれは皆無というべきである。このような取引の実情と、本件商標とイ号標章とは外観、称呼及び観念のいずれにおいても相違していることを併せ考えると、本件商標とイ号標章とは非類似というべきである。
よって、イ号標章は、本件商標にかかる商標権の効力の範囲に属しない。
2 商標的使用の有無
被請求人によるイ号標章の使用態様は、被請求人のサービス内容を具体的に紹介する文章中において自己の商号として使用されているものであるに過ぎず、自己の役務を他人の役務と区別するための標章として機能を果たすものではない。
したがって、被請求人によるイ号標章の使用は、役務の出所識別標識として使用しているものではなく、商標的使用とはいえない。
よって、イ号標章は、本件商標にかかる商標権の効力の範囲に属しない。
3 商標法第26条第1項第1号
(1)自己の名称の使用
被請求人の商号は「ネクステック株式会社」であるから、イ号標章は同号にいう「自己の名称」に該当する。
また、イ号標章の使用態様は上記第4の2において述べたとおり、被請求人のサービス内容を具体的に紹介する文章中において自己の商号として使用しているものであるから、同号にいう「普通に用いられる方法で表示」するものといえる。
よって、本件商標に係る商標権の効力はイ号標章には及ばない。
(2)著名な略称
仮に、イ号標章が商標法第26条第1項第1号にいう「名称」に該当せず、「略称」に該当するものであるとしても、被請求人は、製造業者向けPLMコンサルティング会社として著名である(乙第4号証ないし乙第31号証、乙第33号証)。
よって、被請求人によるイ号標章の使用は、自己の著名な略称普通に用いられる方法で表示するものであって、商標法第26条第1項第1号に該当する。
よって、本件商標に係る商標権の効力はイ号標章には及ばない。
(3)まとめ
以上からすれば、イ号標章は、本件商標に係る商標権の効力の範囲に属しない。

第5 当審の判断
本件判定は、イ号標章が請求人の所有に係る本件商標の商標権の効力の範囲に属するものか否かについての判定を求めるものである。
1 本件商標とイ号標章との類似性について
本件商標は、「NEXTEX」の片仮名文字よりなるものであるから、該文字に相応して「ネクステックス」の称呼を生ずるものであるのに対し、イ号標章は、「ネクステック」の片仮名文字よりなるものであるから、構成文字に相応して「ネクステック」の称呼を生ずるものである。そして、両者は、いずれも特定の意味合いを有しない語であるから、一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当である。
そこで、本件商標から生ずる「ネクステックス」の称呼と、イ号標章から生ずる「ネクステック」の称呼を比較すると、両者は、語頭から続く6音目までの「ネクステック」の音を共通にし、語尾における「ス」の有無に差異を有するにすぎないものであり、該差異音は、それ自体響きの弱い無声摩擦音であるばかりか、比較的聴取され難い語尾に位置することから、該差異音が称呼全体に及ぼす影響は決して大きいものではなく、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、その語調、語感が近似し、互いに相紛れるおそれがあるといわざるを得ないものである。
してみれば、本件商標とイ号標章とは、共に造語よりなる商標であることから、観念においては比較することはできないとしても、互いに称呼上類似の商標といわざるを得ないものである。
さらに、たとえ、本件商標とイ号標章が、外観において、前者は欧文字と後者は片仮名文字という文字の種類において差異を有するものであるとしても、本件商標より生ずる「ネクステックス」の称呼を片仮名表記した場合は、イ号標章より生ずる「ネクステック」の称呼と語尾における「ス」の有無に差異を有するのみであとは全て同じ綴りになるものであり、かつ、本件商標の指定役務を取り扱う分野においては、電話等口頭による商取引が普通に行われている実情からすると、本件商標とイ号商標より生じ互いに紛らわしい「ネクステックス」と「ネクステック」の称呼をもって商取引に資する場合も少なからずあるといえるものである。
してみれば、本件商標とイ号標章は、外観において差異を有するとしても、外観上の差異が称呼における類似性を凌駕するほどの差異を有するものとはいえないから、全体として称呼上相紛れるおそれのある類似の商標といわなければならない。
そして、本件商標の指定役務中の第35類には、甲第2号証に記載されたイ号標章に係る役務「ビジネスモデル策定コンサルティング」及び「業務改革コンサルティング」と類似する「法人の経営の診断及び指導,法人の設立又は廃止及び法人の提携・合併又は買収に関する助言・仲介・斡旋又は契約の代理・媒介,法人の経営管理又は事業運営の代理又は代行,事業・市場又は世論の調査およびその評価・分析」が含まれるものである。
したがって、イ号標章は本件商標と類似の商標であって、本件商標の指定役務と同一又は類似の役務について使用するものである。
2 イ号標章の使用態様が商標的使用か否かについて
被請求人は、「被請求人によるイ号標章の使用態様は、被請求人のサービス内容を具体的に紹介する文章中において自己の商号として使用されているものであるに過ぎず、自己の役務を他人の役務と区別するための標章として機能を果たすものではないから、被請求人によるイ号標章の使用は、役務の出所識別標識として使用しているものではなく、商標的使用とはいえない。」旨主張している。
しかしながら、請求人の提出した甲第2号証は、被請求人の「会社案内」のインターネットホームページの写しであるところ、その「サービス&ソリューション」のウェブページの「■サービスライン」の項目には、「ネクステックが提供する3つのプロフェッショナルサービス」の見出しのもと「・・・ネクステックは、PLMに関連する全てのサービスを提供しています。」及び「PLMプロジェクトに実績の高いネクステックのプロフェッショナルサービスは、製造業の業務改革を正しく確実にスピーディに成功に導きます。」と記載され、さらにその次の「グランドデザインコンサルティング」の項目の下の四角枠内には、「ビジネスモデル策定コンサルティング」の下に「■市場環境調査 市場分析、■将来像策定、■組織体制再構築」、そして「業務改革コンサルティング」の下に「■市場環境調査現状分析・評価、■将来像策定、■改革ポートフォリオ作成、■クイックウインズ(短期的打ち手実行、■実行計画策定」と記載されており、役務の内容を紹介しているものとみるのが自然であるから、このページの「ネクステック」の文字、すなわちイ号標章は、被請求人が「ビジネスモデル策定コンサルティング」及び「業務改革コンサルティング」の役務を提供するために商標として使用されているものとみるのが相当である。
したがって、イ号標章は、被請求人によって商標的に使用されているといえるものである。
3 イ号標章と本件商標の役務の類似性について
被請求人は、「被請求人が製造業者向けのコンサルティング会社として著名であり、その顧客層が一部上場の大手製造業のみとする企業群であり、契約金額も多額であるので、取引相手先の被請求人を名指しで指定してくるのに対し、請求人がその活動実態が実質的にないと思われる会社であるという取引の実情からみても、請求人のサービスと被請求人のサービスとの間で出所の誤認混同が生ずるおそれは皆無というべきである。」旨主張している。
しかしながら、被請求人側の顧客層が限定されているという理由のみでは、本件商標とイ号標章の役務の内容が類似していない理由になり得ないものである。
むしろ、本件商標の指定役務「法人の経営の診断及び指導,法人の設立又は廃止及び法人の提携・合併又は買収に関する助言・仲介・斡旋又は契約の代理・媒介,法人の経営管理又は事業運営の代理又は代行,事業・市場又は世論の調査およびその評価・分析」とイ号標章の役務「ビジネスモデル策定コンサルティング」及び「業務改革コンサルティング」は、いずれも、企業の運営若しくは管理に関する援助を目的とし、かつ、事業・市場分析等を含むことも明らかであることからすれば、互いに類似する役務とみるのが相当である。
したがって、イ号標章と本件商標の役務は類似する。
4 イ号標章の商標法第26条第1項第1号該当性について
(1)自己の名称の使用か否か
被請求人の商号は「ネクステック株式会社」であるところ、被請求人が提出した証拠乙第5号証には「・・・製造者向けコンサルティング会社であるネクステックを(本社東京)を立ち上げた・・・」の記載、乙第6号証には「ネクステックが構築するPLMシステムのクライアント画面例。」の記載、乙第7号証には「ネクステック 代表取締役社長・・・2001年に製造業を専門とするコンサルティングとITシステム開発導入を手がけるネクステック社を立ち上げる。」の記載があることから、被請求人の商号の略称としての使用であることは認められる。
(2)著名な略称か否か
被請求人は、「仮に、イ号標章が商標法第26条1項1号にいう『名称』に該当せず、『略称』に該当するものであるとしても、被請求人は、製造業者向けPLMコンサルティング会社として著名である(乙第4号証ないし乙第31号証)から、被請求人によるイ号標章の使用は、自己の著名な略称普通に用いられる方法で表示するものであって、商標法第26条第1項第1号に該当する。」旨主張している。
そこで検討するに、まず、イ号標章が商標法第26条第1項第1号に該当するためには、本件商標の出願時(平成14年12月25日)及び査定時(平成15年8月15日)において、取引者、需要者の間で著名であったと認められなければならないが、被請求人が提出した証拠をみると、このうち、本件商標の出願日以前の日付の証拠は、乙第1号証から乙第19号証であるところ、これらの証拠からは、前記(1)で示したとおりイ号標章が被請求人の名称の略称として使用されていることは認められるが、他に、イ号標章の著名性を認め得る実際の使用頻度・使用規模等を裏付けとなり得るような見積書、領収書等の取引書類は全く見当たらない。
そうすると、被請求人が提出したいずれの証拠によっても、イ号標章が本件商標の出願時及び査定時に取引者・需要者間において、被請求人の名称の略称として著名になっていたと認めることはできない。
してみれば、イ号標章は、被請求人の名称の略称であるとしても、著名とはいえないものであるから、被請求人によるイ号標章の使用は、商標法第26条第1項第1号にいう、自己の著名な略号を普通に用いられる方法で表示するものということはできない。
したがって、イ号標章の使用は、商標法第26条第1項第1号に該当するとの被請求人の上記主張は採用することができない。
3 まとめ
以上のとおりであるから、被請求人が「ビジネスモデル策定コンサルティング」及び「業務改革コンサルティング」に使用するイ号標章は、本件商標に係る商標権の効力の範囲に属するものとすべきである。
よって、結論のとおり判定する。
別掲 別掲 イ号標章


判定日 2008-02-21 
出願番号 商願2002-111272(T2002-111272) 
審決分類 T 1 2・ 26- YA (Y35)
最終処分 成立  
特許庁審判長 小林 和男
特許庁審判官 小畑 恵一
津金 純子
登録日 2003-10-10 
登録番号 商標登録第4716257号(T4716257) 
商標の称呼 ネックステックス、ネクステクス 
代理人 秋野 卓生 
代理人 生田 哲郎 
代理人 齋藤 祐次郎 
代理人 森本 晋 

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