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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y03 |
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管理番号 | 1174524 |
審判番号 | 不服2007-10106 |
総通号数 | 100 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2008-04-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2007-04-09 |
確定日 | 2008-03-26 |
事件の表示 | 商願2006- 70539拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「深皮」の文字を標準文字で表してなり、第3類「化粧品,せっけん類,香料類」を指定商品として、平成18年7月28日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第382689号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲に表示するとおりの構成よりなり、昭和24年1月12日に登録出願、第3類「香料及他類ニ属セサル化粧品」を指定商品として、同25年4月15日に設定登録され、その後、4回に亘り商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、平成13年2月28日に指定商品を第3類「おしろい,化粧水,クリーム,頭髪用化粧品(染毛剤を除く),香水類,マスカラー,ネイルエナメル,ネイルエナメル除去剤,パック用化粧品」とする指定商品の書換登録がされたものである。 同じく登録第4738098号商標(以下「引用商標2」という。)は、「CINPPI」の欧文字と「シンピ」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、平成15年5月6日に登録出願、第3類「おしろい,化粧水,クリーム,頭髪用化粧品(染毛剤を除く),香水類,マスカラ,ネイルエナメル,ネイルエナメル除去液,パック用化粧品」を指定商品として、同16年1月9日に設定登録されたものである。 3 原査定の拒絶理由の要点 原査定は、「本願商標と引用商標とは称呼上類似する商標であり、両者の指定商品も抵触するものであるから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定判断して本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願商標は、前記したとおり、「深皮」の文字よりなるところ、該文字は特定の意味合いを有する既製語ではないが、一般に、漢字は表意文字であって、一つ一つが特定の意味を表すものであるから、漢字2字からなる語が成語として辞書等に搭載されていないとしても、自ずとその全体の意味合いを想起し得る場合が多いことは周知の事実であり、本願商標は、「深い皮」すなわち「皮膚の深いところ」程の意味合いを想起させるものであり、これよりは「フカガワ」の称呼が生ずるというのが自然であるが、「シンピ」の称呼も生ずることは否定できない。 他方、引用商標1は、別掲に示すとおり、「神秘」の漢字を書し、その上部に筆記体で「Cinppi」と併記してなるから、構成文字に相応して「シンピ」の称呼を生ずるものであり、かつ、一般に知られている「ミステリー」と同様の「人知でははかり知れない霊妙な秘密。普通の理論・認識を超越した事柄。」等の意味合いを看取させるものである。 また、引用商標2は、前記のとおり「CINPPI」と「シンピ」の各文字を併記してなるところ、「シンピ」と称呼される熟語として「神秘」が想起されるものといえるから、引用商標1と同様の称呼・観念を生ずるものと認められる。 そこで、本願商標と引用商標1及び同2との類否について判断するに、両者の構成は、それぞれ前記したとおりであり、本願商標が「深皮」の漢字のみの構成であるのに対し、各引用商標は、「神秘」と「Cinppi」又は「CINPPI」と「シンピ」の各文字を併記した構成よりなるから、両者は、外観においては判然と区別できる差異を有するものであり、観念においては、別異の意味合いを把握・認識させるから、観念上明らかに区別することができるものである。 次に、本願商標から生ずる「フカガワ」の称呼と引用商標から生ずる「シンピ」の称呼とは、構成音の相違、相違する各音の音質の差等から、それぞれを一連に称呼するときは全体の語調語感が明らかに異なり、相紛れるおそれはないものである。 また、両商標から生ずる「シンピ」の称呼自体は同じといえるとしても、実際の取引の場において両商標に接する取引者、需要者は、上記の外観上及び観念上の明白な相違を念頭において両者を別異のものとして識別し得るものというべきである。 そうすると、本願商標と引用商標1及び同2とは、その外観、観念、称呼等によって取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察した場合には、上記した外観及び観念の明確な差異は、称呼の一部を共通することを凌駕するものと認め得るところであり、両商標は互いに相紛れて商品の出所について誤認混同を生じさせることのない非類似の商標というべきものである。 したがって、本願商標を商標法第4条1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲(引用商標1) |
審決日 | 2008-03-04 |
出願番号 | 商願2006-70539(T2006-70539) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(Y03)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 小川 敏 |
特許庁審判長 |
小林 和男 |
特許庁審判官 |
石田 清 小川 きみえ |
商標の称呼 | シンピ、シンビ、フカガワ |