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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない Y0305 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない Y0305 |
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管理番号 | 1174468 |
審判番号 | 不服2006-26227 |
総通号数 | 100 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2008-04-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2006-11-21 |
確定日 | 2008-03-03 |
事件の表示 | 商願2005-113137拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
第1 本願商標 本願商標は、「やわらかフローラルの香り」の文字を標準文字で書してなり、第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年12月1日に登録出願されたものである。 そして、その指定商品については、当審における同19年2月19日付け提出の手続補正書により、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,歯磨き,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」及び第5類「しみ取り用薬剤,その他の薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液,食餌療法用食品,食餌療法用飲料」に補正されたものである。 第2 原査定の拒絶理由 原査定は、「本願商標は、『やわらかフローラルの香り』の文字を標準文字により書してなるものであるところ、刊行物等提出書に添付されたインターネットの情報によれば、消臭芳香剤等に香調を表す語として普通に使用されている事実が認められるので、本願商標をその指定商品中『香りを有する商品』に使用するときは、これに接する取引者・需要者をして、単に商品の香調を表示したと理解するにとどまり、自他商品識別標識として機能し得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 第3 当審の判断 1 本願商標は、前記第1のとおり「やわらかフローラルの香り」の文字(語)よりなるところ、「やわらか」と「フローラル」の文字(語)に、格助詞「の」及び「香り」の文字(語)を一連に結合してなるものと容易に認識され、その構成中、前半部の「やわらか」の文字(語)は、「堅くないさま。しなやかなさま。ふっくらしているさま。柔軟。(株式会社岩波書店「広辞苑第5版」)」、「ふんわりしているさま。しなやかなさま。柔軟なさま。おだやかなさま。(株式会社三省堂「大辞林第2版」)」の意味を有する文字(語)として、中央部の「フローラル」の文字は、「花のようであるさま。花を使った。(株式会社小学館「大辞泉」)」、「花に関するさま。転じて華やかなさま。(株式会社三省堂「コンサイスカタカナ語辞典第3版」)」の意味を有する文字(語)として、更には、後半部の「香り」の文字(語)は「よいにおい。(株式会社三省堂「大辞林第2版」)」を意味する文字(語)として、それぞれ、一般に理解、認識されているものである。 2 そして、例えば、次に掲げる、書籍の記事や、新聞記事情報、インターネット上のウェブページ記事の記載によれば、本願商標を構成する「やわらか」と「フローラル」の文字(語)は、それぞれ、香り・匂いを表現する文字(語)として説明されているものであり、あるいは、本願指定商品を含む化学品を取り扱う業界において、商品の香りを重要視する商品に広く採択され、使用されているものである。 (1) 「最新 香料の事典」(株式会社朝倉書店2000年5月10日初版発行)の37ページには「表2.6生花の香りの評価のために選ばれた形容詞」として「やわらかい」の記載が、同169ページには「b.総称的な表現」として「1)フローラル 花様の香りをすべて指す」との記載がある。 (2) 「香りの百科」(株式会社朝倉書店1989年6月25日初版発行)のxページには、「B.香気の表現用語」として、「1.香りの質を表す用語 a)物の名前を利用した表現用語 フローラル(Floral)またはフラワリー(Flowery):花のような(一種または複数の花の香りを思い起こさせる)」との記載がある。同xiページには「b)感覚用語を利用した表現用語 ソフト(Soft):柔らかい」との記載がある。 (3) 「香りの事典 改訂版」(フレグランスジャーナル社 平成7年12月1日改訂第1版第2刷発行)の101ページには、「フローラル」として、「floral 花の。→花香の,フローラル:2種以上の花香を組み合わせた(香り)。」との記載がある。 (4) 日本香料工業会のウェブページ中、「香料の知識 第4章香料の安全性と表示 62ページ」(http://www.jffma-jp.org/i/i-chisiki/chisiki-4.pdf)には、「官能評価と言葉」として「やわらかい、シャープ、粗い、刺激的、ラフ、コクのある、濃厚感(途中省略)ビター、熟成感、発酵感、フローラル、油っぽいなど、五感のすべてを駆使して香りを表現しています。」との記載がある。 (5) 俳句グループ「船団の会」のウェブページ(「e船団」)中「月刊『e船団』言葉を探る2003年7月号」(http://sendan.kaisya.co.jp/kotobbak200307.html#jul2003)には、「香りには世界で共通の表現方法はない。そのため、一般的には匂いのあるものにたとえたり(たとえば、花のような)、より具体的な物の名で示したり(たとえば、バラの花のような)、感覚表現用語を用いたり、情感を表す言葉を用いたりする。普通、香りの表現はこれらの言葉を組み合わせて行う。」と、そして、「(a)物の名前を利用した表現用語:フローラルまたはフラワリー(花のような)」、並びに、「(b)感覚用語を利用した表現用語」には「ソフト(柔らかい)」との記載がある。 (6) 1987年10月10日付け日経流通新聞11ページには、「津村順天堂のバスクリン??家族全員健康の香り(長生き商品人気の秘密)」と題する記事中、「発売以来続けているのがジャスミンの香り。その後ブーケ、ローズ、レモンなど次々に新しい香りを加えてきた。『その時代の好みに合わせて香りや強さを変えている』という。最近では自然志向とやわらかな香りに的を合わせている。」との記載がある。 (7) 1993年11月9日付け日経産業新聞15ページには、「コーセーとレブロン、やさしい香りで女性らしさ??フレグランス相次ぎ新製品。」と題する記事中、「コーセー(東京・中央、小林礼次郎社長)とレブロン(東京・港、野坂和男社長)は今月半ば、相次いでフレグランスの新製品を発売する。いずれもフローラル系のやわらかい香りを採用しているのが特徴だ。」との記載がある。 (8) 2001年1月13日付け日経流通新聞4ページには、「乳液タイプ入浴剤??スキンケア、手間省く、香り多彩、女性に人気(売れ筋)」と題する記事中、「ロート製薬の『メンソレータムAD薬用入浴液』(七百二十ミリリットルボトル入りが希望小売価格千三百六十円、詰め替え用は六百ミリリットル入り千八十円)は、天然保湿成分のアミノ酸を多く含んだ『米発酵エキス』を配合。入浴するだけで肌の角質層に保湿成分が浸透し、乾燥しがちな肌に潤いを与える。発売は一九九五年。乳白色の『さわやかフローラルの香り』、乳緑色の『やさしい森林の香り』などに加え、九九年秋にラベンダー、カモミール、セージ、ユーカリをブレンドした『やわらかハーブの香り』を、二〇〇〇年秋に『みずみずしいアロエの香り』を投入した。」との記載がある。 (9) 小林製薬株式会社の「製品情報 消臭元しみつき臭の消臭ミスト」のウェブページ(http://www.kobayashi.co.jp/seihin/sgn/index.html)では、商品の画像とともに「フローラルの香り」と、同社の「ニュースリリース トイレの“しみつき臭”を撃退!!?銀イオンパワーでニオイの元を消臭・除菌?」のウェブページ(http://www.kobayashi.co.jp/corporate/news/0833/index.html)では、「参考資料 カテゴリー 芳香消臭剤 アイテム ソープの香り/フローラルの香り/ミントの香り」との記載がある。 (10) 小林製薬株式会社の「ニュースリリース 2006年 新発売『洗いたて消臭シャボン』」のウェブページ(http://www.kobayashi.co.jp/corporate/news/0688/index.html)では、「製品特徴 3)香りは『洗いあがり ほのかなブルーソープの香り』、『洗濯したて ふんわりフローラルの香り』、『シャンプーしたて やわらかハーブの香り』の3タイプです。」との記載がある。 (11) P&G社の「ニュースリリース」のウェブページ(http://jp.pg.com/news/2005_02/200507/20050706p01.htm)では、「柔軟剤の香りに対して消費者の好みは『やわらか系(40%)、さわやか系(40%)、その他(20%)』と大きく3系統に分かれています(P&G調べ)。」及び「これにより『レノア』は香りの好みの80%を占めるやわらか系・さわやか系から好きな香りを選べる柔軟剤シリーズになります。」との記載がある。 (12) 特許公報 特許第3513346号において、「【発明の詳細な説明】」の「【0023】」には「官能的に好ましいやわらかい香りと評価された。」と、「【0029】」には「6名の専門パネルによる開封時の官能評価結果を表3に示す。この場合、実施例3よりより多くのアロマ成分の減少が認められ、官能的にもさらに刺激感が弱くやわらかい香りとなった。」との記載がある。 3 前記2に記載した事実によれば、商品の香りを表現する場合に、「やわらか」と「フローラル」の文字(語)のそれぞれが使用されていることが認められる。 4 さらに、次に掲げる、新聞記事情報、インターネット上のウェブページ記事等の記載によれば、「やわらか」と「フローラル」の文字(語)を結合した「やわらかフローラル」の文字(語)、並びに、「やわらかフローラル」と観念を同じくする「やわらかなフローラル」の文字(語)についても、それぞれ、香り・匂いを表現する文字(語)として、本願指定商品を含む商品を取り扱う業界において広く採択され、使用されているものである。 (1) 2003年2月27日付け日経流通新聞MJ 15ページには、「頭髪から体まで洗浄、イワタニ理化(新製品)」と題する記事中、「頭髪から体まで洗浄できる高齢者用の『イワタニ 全身シャンプー』。(途中省略)やわらかなフローラルの香り付き。」との記載がある。 (2) 2007年8月2日付け日本経済新聞朝刊35ページには、「悪臭よ、さらば??エステー(ニューフェース)」と題する記事中、「エステー(03・3367・2120)のトイレ消臭芳香剤『エアウォッシュ トイレCUBE』悪臭を良い香りの構成成分として取り込むことで消臭する消臭芳香剤。アンモニアなど空気中に浮遊して悪臭のもととなる成分に加え、床や壁に付着したにおいまで消臭する。一辺が7cmの立方体で、トイレの隅にぴったり置ける。白い容器に消臭ゼリーが透けて見えるため残量が分かりやすい。『せっけんの香り』『やわらかフローラルの香り』『さわやかシトラスの香り』の3種類。」との記載がある。 (3) 2007年8月14日付けフジサンケイビジネスアイ 13ページには、「【新商品】トイレ用消臭芳香剤『エアウォッシュ トイレCUBE』」と題する記事中、「『せっけんの香り』、『やわらかフローラルの香り』『さわやかシトラスの香り』の3タイプ。」との記載がある (4) 2005年8月2日付け化学工業日報5ページには、「エステー化学、置くタイプの部屋用芳香消臭剤(インフォメーション)」と題する記事中、「香りは、石けん、ミントグリーン、やわらかフローラル、無香料、グレープフルーツ、ラベンダーの六種類を用意。」との記載がある。 (5) 2006年1月30日付け毎日新聞朝刊東京版8ページには、「ビジネス情報:抗菌機能を強化--エステー化学」と題する記事中、「エステー化学は2月3日、トイレ用消臭芳香剤『置くタイプのエアウォッシュ トイレケア』を発売する。一般室内用より薬剤のゼリーを増量、菌を含んだ空気が接触しやすいようにして抗菌機能を強化した。香りは『せっけん』と『やわらかフローラル』『緑茶』の3種類。」との記載がある。 (6) 2006年2月2日付け化学工業日報4ページには、「エステー化学、抗菌機能を強化したトイレ用芳香消臭剤」と題する記事、「香りは『せっけん』『やわらかフローラル』『緑茶』の三タイプを用意。」との記載がある。 (7) 株式会社資生堂の「資生堂商品ディクショナリー」(http://www.shiseido.co.jp/products/s0104pdt/view/pdt00002.asp?TOP=1&SHOHIN_C=10742&P=pdt00001.asp&W=&B=&K=&R=29&S=1&D=0&KEI=&TYPE=&BUI=&C1=&C2=)のウェブページでは、「アンタイド ハイドロコンセントレイト<美容液> 商品について やさしくやわらかなフローラル系の香り(微賦香・無残香性)。」との記載がある。 (8) 株式会社シュウウエムラ化粧品の「ディプシーウォーター」のウェブページ(http://www.shu-uemura.co.jp/product/skincare/depsea_water.html)では、「ローズ」の欄に「フローラル調の甘く、やわらかな香り。」との記載がある。 (9) 株式会社ベルモの「ヘアケア専門店ベルモ」のウェブページ(http://hair.belmo.com/item/4901872831159.html)では、「商品名 スーパーマイルドシャンプー やわらかなフローラル220ml」との記載がある。 (10) ライオン株式会社の「発表資料 2006年7月25日」のウェブページ(http://www.lion.co.jp/press/2006081.htm)では、「3.商品特長 ケアベール柔軟剤 (3)やわらかフローラルのほのかな香り」と、また、同社の「発表資料 2006年12月15日」のウェブページ(http://www.lion.co.jp/press/2006147.htm)では、「3.商品特長 ケアベール柔軟剤 (3)やわらかフローラルのほのかな香り」との記載がある。 5 前記4に記載した事実によれば、「やわらかフローラルの香り」の文字からなる本願商標を、その指定商品中、洗濯用柔軟剤、芳香剤等の香料類、歯磨き、浴剤、防臭剤(身体用のものを除く。)等商品の香りが重要視される商品について使用するときには、これに接する需要者は、「やわらかな花の香りを有する商品」の意味合いを表したと理解・認識するにとどまるものと認められるから、本願商標は、単に商品の品質を表示するにすぎないものというべきであって、前記照応する商品以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものというのが相当である。 6 ところで、請求人は、「本願商標は、その全体から『やわらかな(デザインの)花模様(から生ずる)雰囲気』の観念を生じるが、この観念は香りとはなんの関係もなく、更に、『やわらかな(感じの)花の香り』の観念をも生じるとしても、いかなる花の香りであるのか不明であり、抽象的・観念的な花の香りを想起するに過ぎず、具体的かつ特定の花の香りを直接的に認識するものではないから、自他商品の識別標識としての機能を発するものである。」旨主張しているが、本願商標の構成は、「やわらかフローラルの香り」の文字よりなるところ、これを本願指定商品中の「洗濯用柔軟剤、芳香剤等の香料類、浴剤、消臭剤等商品の香りが重要視される商品」に使用した場合、前記2及び4の新聞記事情報及びインターネットの情報等からすれば、「やわらかな花の香りを有する商品」を認識、把握するというのが相当であるから、この主張は採用できない。 加えて、請求人は、「取引上、消臭芳香剤その他の指定商品との関係において、商品の品質を表示するものとして、普遍的・一般的に使用されているとの事実もない」旨主張しているが、「商標法3条1項3号は、取引者、需要者に指定商品の品質等を示すものとして認識され得る表示態様の商標につき、それ故に登録を受けることができないとしたものであって、該表示態様が、商品の品質を表すものとして必ず使用されるものであるとか、現実に使用されている等の事実は、同号の適用において必ずしも要求されないものと解すべき」(平成12年(行ケ)第76号 東京高等裁判所 平成12年9月4日判決言渡)ものであるから、たとえ、「やわらかフローラルの香り」の語が、特定の一法人が製造販売する一シリーズの商品のみに使用されているとしても、本願商標が登録されるべきであるかどうかは、本願指定商品の需要者等において、これがどのような意味を有するものとして認識され用いられていたかによって判断されなければならないものである。 そうすると、本願商標は、その指定商品を取り扱う需要者等において、指定商品の品質を示すものとして認識されることは、前記3及び5認定のとおりであり、かつ、前記のとおり、香りが重要視される商品において、「やわらかフローラルの香り」の文字(語)が、複数の者によって現に使用されているものであることからしても、かかる請求人の主張は採用することができない。 さらに、請求人は、「やわらか」「フローラル」の文字を冠した登録商標を引用して本願商標が登録要件を具有するものであると主張しているが、そもそも、商標の識別性の判断は,各商標につき、それぞれの構成態様や取引の実情等をも勘案し、個別具体的に判断されるべき性質のものであるばかりでなく、請求人の主張している登録例をもって本件の判断が拘束されるものでもないから、この点についても、請求人の主張は、採用することができない。 7 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2007-12-07 |
結審通知日 | 2008-01-11 |
審決日 | 2008-01-22 |
出願番号 | 商願2005-113137(T2005-113137) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
Z
(Y0305)
T 1 8・ 272- Z (Y0305) |
最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 小川 敏 |
特許庁審判長 |
林 二郎 |
特許庁審判官 |
杉本 克治 鈴木 修 |
商標の称呼 | ヤワラカフローラルノカオリ、ヤワラカフローラル、ヤワラカ、フローラル、フローラルノカオリ |
代理人 | 木村 三朗 |
代理人 | 高梨 範夫 |
代理人 | 大村 昇 |
代理人 | 安島 清 |
代理人 | 小林 久夫 |