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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服200620836 審決 商標
不服20054933 審決 商標
不服200565022 審決 商標
不服20081618 審決 商標
不服20079876 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項5号 簡単でありふれたもの 取り消して登録 Y05
管理番号 1174463 
審判番号 不服2007-26677 
総通号数 100 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-04-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-09-28 
確定日 2008-03-31 
事件の表示 商願2005-106862拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「エヌ・ジュウ」の文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液」を指定商品として、平成17年11月14日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、商品の品番・型式等を表示するために用いられている欧文字1文字と数字2桁の組み合わせの一類型と認められる「N10」の文字の表音を「エヌ・ジュウ」と片仮名表記したものと認められるから、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり「エヌ・ジュウ」の文字よりなるところ、これよりは、原審説示のような欧文字1文字と2桁の数字の組み合わせである「N10」の文字を直ちに想起するものとはいい難く、むしろ、構成文字全体をもって一種の造語として認識し把握されるものとみるのが相当である。
さらに、当審において職権をもって調査したが、「エヌ・ジュウ」の文字が、本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品番・型式等を表示するための記号、符号として、取引上一般に使用されているという事実も見出すことはできなかった。
してみれば、本願商標は、極めて簡単かつありふれた標章のみからなる商標とはいえず、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2008-03-12 
出願番号 商願2005-106862(T2005-106862) 
審決分類 T 1 8・ 15- WY (Y05)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 斎 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 杉山 和江
平澤 芳行
商標の称呼 エヌジュウ、エヌジュー 
代理人 小谷 悦司 
代理人 川瀬 幹夫 

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