• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20051651 審決 商標
不服200915782 審決 商標
不服200817210 審決 商標

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y33
管理番号 1174315 
審判番号 不服2006-26471 
総通号数 100 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-04-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-11-24 
確定日 2008-03-17 
事件の表示 商願2005- 82673拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲に表示した構成よりなり、第33類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年9月2日に立体商標として登録出願され、その後、指定商品については、原審における同18年8月14日付け手続補正書をもって、第33類「アルコール飲料(ビールを除く),ラム,アガーベから蒸留されたスピリッツ,スピリッツ(飲料),日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由
原査定は、「本願商標は、その指定商品との関係よりすれば、透明ボトル内の底部分に装飾物を有するとしても、このような飾りのあるものは通常用いられる形態といえるものであり、これはその商品の形状(収納容器)の一形態であることを容易に認識させる立体的形状をもって表してなるものであるから、これをその指定商品について使用しても、単に商品の包装(収納容器)の形状を表示するにすぎないものと認る。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨、認定、判断し本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなるところ、本願商標の立体的形状は、指定商品の包装の形状として採用し得る一形状にすぎないものであるとしても、本願商標の立体的形状の内部には、着色されたサボテン状の立体的形状が顕著に表されてなるものである。
そして、該立体的形状は、指定商品の収納容器の美感を高めるために加えられた、単なる装飾的なものであるとはいい難く、特異な形態であり独創的な立体的形状というべきものであるから、それ自体が独立して自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというのが相当である。
してみると、本願商標は、その指定商品の包装の形状を表示してなるにすぎないものということはできず、全体として自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲


審決日 2008-03-04 
出願番号 商願2005-82673(T2005-82673) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Y33)
最終処分 成立  
前審関与審査官 佐藤 達夫井出 英一郎 
特許庁審判長 石田 清
特許庁審判官 小畑 恵一
矢澤 一幸
代理人 小栗 昌平 
代理人 市川 利光 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ