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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 Y29 審判 全部申立て 登録を維持 Y29 |
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管理番号 | 1172916 |
異議申立番号 | 異議2007-900258 |
総通号数 | 99 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2008-03-28 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2007-06-01 |
確定日 | 2008-01-26 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第5029575号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第5029575号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第5029575号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成からなり、平成18年4月19日に登録出願、第29類「ヨウ素を多量に含む卵,ヨウ素を多量に含むくんせい卵・ヨウ素を多量に含む乾燥卵・ヨウ素を多量に含む凍結卵・ヨウ素を多量に含む液卵・ヨウ素を多量に含む粉末卵・ヨウ素を多量に含む温泉卵・ヨウ素を多量に含む卵焼き・ヨウ素を多量に含む錦糸玉子・ヨウ素を多量に含むスクランブルエッグその他のヨウ素を多量に含む加工卵,ヨウ素を多量に含む玉子入りはんぺん,ヨウ素を多量に含む玉子入りコロッケ,ヨウ素を多量に含む玉子入り即席スープ,ヨウ素を多量に含む玉子スープのもと,ヨウ素を多量に含む玉子入り茶碗蒸しのもと,ヨウ素を多量に含む卵入り乳飲料,ヨウ素を多量に含む玉子入りふりかけ,ヨウ素を多量に含む玉子豆腐,ヨウ素を多量に含むたまごを使用したチャーハンの素」を指定商品として、同19年3月2日に設定登録されたものである。 2 登録異議の申立ての理由(要点) (1)登録異議申立人の引用する商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、以下の10件の登録商標を引用している(以下、これらの商標をまとめて「引用商標」という。)。 (a)2006年商標登録願第80836号商標は、「ヨード卵」の文字を標準文字で表してなり、第3類、第8類、第9類、第14類、第16類、第18類、第21類、第25類、第28類、第29類、第30類、第31類、第33類及び第43類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年8月31日に登録出願されたものである。 (b)2006年商標登録願第120805号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、第29類、第30類、第33類及び第43類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年12月28日に登録出願されたものである。 (c)2006年商標登録願第79311号商標は、「ヨードラン」及び「ヨード卵」の文字とを二段に横書きしてなり、第29類、第30類、第33類及び第43類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年8月25日に登録出願されたものである。 (d)登録第295720号商標は、「ヨードラン」の片仮名文字を縦書きしてなり、昭和11年11月5日に登録出願、第45類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年11月2日に設定登録されたものである。 (e)登録第2195022号の2商標は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、昭和62年5月30日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年12月25日に設定登録された登録第2195022号商標の商標権から分割された商標権に係る登録商標であって(平成8年8月26日に分割移転の登録)、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものである。 (f)登録第4544957号商標は、「ヨード卵光」の文字を標準文字で表してなり、平成11年12月14日に登録出願、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年2月22日に設定登録されたものである。 (g)登録第4544958号商標は、「ヨード卵・光」の文字を標準文字で表してなり、平成11年12月14日に登録出願、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年2月22日に設定登録されたものである。 (h)登録第4544959号商標は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、平成11年12月14日に登録出願、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年2月22日に設定登録されたものである。 (i)登録第4544960号商標は、別掲(5)のとおりの構成よりなり、平成11年12月14日に登録出願、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年2月22日に設定登録されたものである。 (j)登録第4709842号商標は、別掲(6)のとおりの構成よりなり、平成14年4月12日に登録出願、第29類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年9月12日に設定登録されたものである。 (2)商標法第4条第1項第15号について 引用商標は、申立人の商標として需要者の間に広く認識されているものであるから、これと紛らわしい本件商標がその指定商品に使用された場合、その商品の需要者が申立人の業務に係る商品と出所について混同を生ずるおそれがある。 よって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号に違反してされたものであるから、取り消されるべきものである。 (3)商標法第4条第1項第16号について 引用商標に係る商品「ヨード卵」は、申立人の商品として、その品質について需要者に高い評価を得ているところ、引用商標と紛らわしい本件商標がその指定商品に使用された場合、本件商標に係る商品が引用商標に係る商品の品質を有するごとく、商品の品質誤認を生ずるおそれがある。 よって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第16号に違反してされたものであるから、取り消されるべきものである。 3 当審の判断 (1)商標法第4条第1項第15号について 本件商標は、別掲(1)のとおり、「ヨード強化卵」の文字と、卵の殻を付けたひよこと思しき図形よりなるところ、申立人の提出に係る甲第17号証の2の「週刊読売」(’80.7.13)の記事において、「この夏 学会で注目されるスタミナばっちりのヨード卵」の表題の下、「『ヨード強化卵の栄養的効果に関する研究』がそれだ。内容は、ヨード卵が悪いコレステロールを下げ、自律神経の調子を整え、夏バテ防止のスタミナ食品であることなどを実際に証明したものである。・・・ヨード卵とは、名前のとおり、からだの新陳代謝に欠かすことのできないヨードをたっぷり含んだ鶏卵のことである。大手のスーパーマーケットでは、すでに市販されているので、ご存じの消費者もあろう・・・」、同第17号証の5の「くらしの百科」(昭和55年秋冬号)の記事において、「50円で健康を買う/栄養食品/ヨード卵」の表題の下、「最近、スーパーの店頭でよく見かけるヨード卵。体にいいとの評判があり、学会でも注目しているヨード卵とは。名前のとおり、体の新陳代謝に欠かすことのできないヨードをたっぷり含んだ鶏卵が、ヨード卵です。簡単にいえば、海草の粉末や、海草から抽出したヨウ素を、えさにまぜて与えた鶏が、自然に産んだ卵のこと。」と記載されている事実等があり、「ヨード強化卵」の文字部分は、本件商標の指定商品との関係において「ヨウ素がたっぷり入った卵」又は「ヨウ素を多量に含む卵」程の意味合いを認識させるものであって、自他商品の識別力がないか、もしくは極めて弱いものといえるから、本件商標は、該図形部分が自他商品の識別力を有するものとみるのが相当であり、該図形部分からは、直ちに特定の称呼及び既成の観念は生じないものというべきである。 他方、引用商標は、前記及び別掲(2)ないし(6)のとおりの構成よりなるところ、該構成中の「ヨード卵」及び「ヨードラン」の文字部分は、その指定商品との関係において、いずれも「ヨウ素を含む卵」程の意味合いを認識させるものであって、自他商品の識別力がないか、もしくは極めて弱いものというべきである。 してみれば、本件商標は、「ヨード」と「卵」の文字を含むとしても、「ヨード強化卵」の文字部分は、前記したとおり、自他商品の識別力がないか、もしくは極めて弱いものといえるから、商標権者が本件商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者・需要者をして、申立人の使用に係る引用商標を連想又は想起させるものとは認められず、その商品が申立人又は同人と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのごとく、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。 したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものとはいえない。 (2)商標法第4条第1項第16号について 本件商標は、その構成中に「ヨード強化卵」の文字を有するところ、これについては前記のとおり「ヨウ素がたっぷり入った卵」又は「ヨウ素を多量に含む卵」程の意味合いを認識させる語であり、本件商標の指定商品は、いずれも「ヨウ素を多量に含む卵」及びその加工食品であるから、本件商標をその指定商品について使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものといわなければならない。 したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第16号に違反して登録されたものとはいえない。 (3)まとめ 以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号及び同第16号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。 よって、結論のとおり決定する。 |
別掲 |
別掲 (1)本件商標(色彩については原本参照) (2)2006年商標登録願第120805号商標(色彩については原本参照) (3)登録第2195022号の2商標 (4)登録第4544959号商標 (5)登録第4544960号商標 (6)登録第4709842号商標 |
異議決定日 | 2008-01-08 |
出願番号 | 商願2006-35885(T2006-35885) |
審決分類 |
T
1
651・
272-
Y
(Y29)
T 1 651・ 271- Y (Y29) |
最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 佐藤 達夫 |
特許庁審判長 |
田代 茂夫 |
特許庁審判官 |
伊藤 三男 酒井 福造 |
登録日 | 2007-03-02 |
登録番号 | 商標登録第5029575号(T5029575) |
権利者 | イセ株式会社 |
商標の称呼 | ヨードキョーカタマゴ、ヨードキョーカラン、ヨード、ヨードキョーカ、キョーカタマゴ、キョーカラン、キョーカ |
代理人 | 田畑 浩美 |
代理人 | 西村 雅子 |
代理人 | 宮永 栄 |