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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服200620836 審決 商標
不服20054933 審決 商標
不服200565022 審決 商標
不服200726677 審決 商標
不服20079876 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項5号 簡単でありふれたもの 取り消して登録 Y14161825
管理番号 1172809 
審判番号 不服2007-5439 
総通号数 99 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-03-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-02-21 
確定日 2008-02-29 
事件の表示 商願2006-49585拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第14類、第16類、第18類及び第25類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年5月30日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『9|1』の数字2字を普通に用いられる方法で(「9」と「1」の間に「縦線」の「|」の「繋ぎ部」が書されてなるも、普通に用いられる域を脱しない方法で)連綴してなるにすぎないものであるから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、アラビア数字の「9」を書し、その右側に前記数字に比して約半分の大きさにした「縦線」及びアラビア数字「1」を上端を揃えて配した構成よりなるものである。
そして、数字が一般に商品の品番、等級として使用されているとしても、本願商標に使用されている「縦線」が、その指定商品の分野において、商品の品番、等級等を表すための記号、符号として類型的に取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、かかる構成よりなる本願商標は、請求人(出願人)が創作した数字及び記号を組み合わせてなる一種独特の図案化されたものと認識されるというのが自然である。
そうすると、本願商標は、きわめて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標といえるものでなく、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであるというべきである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第5号に該当するとした拒絶の理由は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 <別掲>

本願商標


審決日 2008-02-13 
出願番号 商願2006-49585(T2006-49585) 
審決分類 T 1 8・ 15- WY (Y14161825)
最終処分 成立  
前審関与審査官 八木橋 正雄 
特許庁審判長 田代 茂夫
特許庁審判官 酒井 福造
小松 里美
商標の称呼 キューイチ、ナインワン、キューノイチ 
代理人 特許業務法人有古特許事務所 

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