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審決分類 審判 査定不服 外観類似 登録しない Y01
審判 査定不服 商品(役務)の類否 登録しない Y01
審判 査定不服 称呼類似 登録しない Y01
審判 査定不服 観念類似 登録しない Y01
管理番号 1172730 
審判番号 不服2004-16864 
総通号数 99 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-03-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-08-12 
確定日 2008-01-31 
事件の表示 商願2002- 24821拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 第1 本願商標
本願商標は、「MIDAS」の文字を標準文字で表してなり、第1類「石油工業及び石油精製工業用液体クラッキング触媒及び/又は添加剤,その他の工業用化学品,その他の化学品」を指定商品として、平成14年3月28日に登録出願され、その後、指定商品については、同15年7月29日付け手続補正書により、第1類「石油工業及び石油精製工業用液体クラッキング触媒及び/又は添加剤」と補正されたものである。

第2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4624331号商標(以下「引用商標」という。)は、「MIDAS」の文字を標準文字で表してなり、第1類「粒状活性炭,その他の活性炭」を指定商品として、2002年1月28日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成14年7月4日に登録出願、同14年11月22日に設定登録されたものである。

第3 当審の判断
1 本願商標と引用商標の類否について
本願商標と引用商標は、それぞれ前記第1及び第2のとおりの構成よりなるものであるところ、「MIDAS」の文字は、特定の観念を生じない造語であるが、共に該文字を標準文字で表してなるものであるから、その外観を同一にし、これより生ずると認められる「ミダス」又は「マイダス」の称呼を共通にするものである。
したがって、本願商標と引用商標とは、同一の商標と認められる。
2 指定商品の類否について
商標法における商品の類否については、商品の生産部門、販売部門の同一性、原材料、品質の同一性、用途の同一性、需要者の範囲の同一性等を総合的に考慮して判断すべきものと解される。
そこで、本願の補正後の指定商品「石油工業及び石油精製工業用液体クラッキング触媒及び/又は添加剤」と引用商標の指定商品「粒状活性炭,その他の活性炭」との類否について、以下、判断する。
(1)本願の指定商品について
本願の補正後の指定商品は、前記第1のとおり、第1類「石油工業及び石油精製工業用液体クラッキング触媒及び/又は添加剤」であるところ、「マグローヒル 科学技術用語大辞典 改訂第3版」によると「クラッキング触媒」について「燈軽油をオクタン価の分解ガソリンに転化する反応などの接触分解用の触媒。多くの酸触媒が有効であり、塩化アルミニウム、ゼオライト触媒などが代表例である。」の記載が認められる。
そして、請求人は、補正後の本願指定商品について、平成16年11月1日付け手続補正書中の「請求の理由」の項において、「本願の指定商品はいわゆるFCC触媒であり、FCC(Fluid Catalyst Cracking)触媒は流動床接触分解触媒ともいわれ、石油の流動接触分解プロセスとしてFCC装置における蒸留塔やそのような場所における供給プロセスにおいて使用される微粒子状に造粒された触媒です。」と主張するものである。
そこで、インターネットにおける触媒工業協会のホームページを参考にすると、「FCC触媒」は「流動床接触分解触媒ともいう。石油の流動接触分解(FFC : Fluid Catalyst Cracking)プロセスで用いられる40?80μmの微粒子状に造粒された固体酸触媒である。・・・このプロセスでは、触媒上に蓄積した炭素質を燃焼除去し、活性を回復させるために再生搭を併置しており、触媒は反応塔と再生搭の間を循環している。このため、高い機械的強度および耐水熱性が要求される。FCCプロセスの原理は、・・・・活性白土を用いたが、やがて合成シリカ-アルミナ触媒が開発され、さらに1960年代に入って合成ゼオライト系触媒が発明された。現在の市販触媒は、ほとんどY型ゼオライト系触媒である。」(http://www.cmaj.jp/catalyst/column03.html)と記載されている。
これらのことより、本願の指定商品は、「石油の流動接触分解プロセスとしてFCC装置における蒸留塔やそのような場所における供給プロセスにおいて使用される微粒子状に造粒された触媒」である「FCC触媒」であって、合成ゼオライト系触媒は、その一種であることが認められる。
(2)引用商標の指定商品について
他方、引用商標の指定商品は、「粒状活性炭,その他の活性炭」であるところ、「化学大事典2」(発行所 共立出版株式会社 2001年9月20日縮刷版第37刷発行)によると「活性炭」は、「気体または溶液中の溶質などに対して強い吸着能を示す炭素質の物質。・・・活性炭が触媒として用いられる際には、・・・また、触媒担体として用いられるためには・・・かつ触媒製品の高い機械的強度の大きいことも要求される。用途1)粉末活性炭は各種水溶液、油脂、石油、・・写真薬品、・・食品類・・医薬品などの脱色、脱臭、精製用として使われる。・・・2)造粒活性炭は粉末活性炭と同じ目的の用途のほか、溶剤回収用(・・・ベンゼン、エステル類、二硫化炭素、ガソリンなど)、ガス精製用・・・浄水用・・・、廃水処理用・・・3)造粒活性炭は、触媒または触媒担体として使われる。・・・」の記載が認められ、化学、石油、食品等の各種業界で吸着剤、触媒としての用途で使用されるということができる。
(3)上記(1)及び(2)の指定商品について、新聞記事、インターネットのホームページの情報において窺える実情について
(a)(合成)ゼオライト及び活性炭について
(ア)「ゼオライト、特異の吸着機能で用途拡大進む(企画記事)」(1991.02.19 化学工業日報)の見出しのもと「吸着機能を生かしての用途の広がりが中心だが、・・・大気汚染の改善、水質汚濁の防止、さらには廃棄物の処理・再生利用に一つの役割を果たしうる・・・合成ゼオライトは、主に洗剤ビルダー、各種吸着剤、触媒の三つの用途を持つ。・・・FCC触媒や水素化分解触媒など石油精製用や、石油化学工業での既存プロセスへのゼオライト系触媒の利用は相変わらず重要なポジションにあって・・・フロンの吸着・除去では通常、活性炭や繊維状活性炭では吸着回収が難しいといわれる低濃度領域のフロンを吸着するものとして合成ゼオライトが取り上げられている。吸着して大気中に放出しないように対応するには、このゼオライトと活性炭の組み合わせによるシステムが有望だ。・・・水処理関係でも排水中のリンや窒素の除去対策の中でゼオライトを活用しようという動きが続いている。」の記載。
(イ)「合成ゼオライト 高機能素材としての役割さらに(企画記事)」(2006.12.07 化学工業日報)の見出しのもと「合成ゼオライトは、特異な吸着機能、イオン交換能、触媒特性を持つ高機能素材として活用の場を多方面に広げている。石油精製、石油化学、化学工業での触媒をはじめとして製品などの精製、脱水・乾燥やガスの分離・精製、・・・などに威力を発揮している。・・・環境分野では、規制が強化されたVOC(揮発性有機化合物)の除去をはじめとして、自動車排ガス処理、脱臭、排水中の有害物質除去など多くの環境対策で重要な機能を発揮している。・・・除去装置ではVOCを含む排ガスを吸着して除去したり、さらに触媒で酸化処理する手法が中心になりつつある。その吸着剤として活性炭などとともにゼオライトが用いられている。」の記載、「ゼオライト、機能開拓で魅力ある市場創出(企画記事)」(1989.03.14 化学工業日報)の見出しのもと「機能材料としての合成ゼオライトは触媒・吸着剤をはじめ、様々な用途で、様々な使われ方をしている。・・・フロンガス問題では代替フロンの開発が進んでいるが、大気中への排出抑制も重要。この吸着剤として活性炭が本命視されているが、ゼオライトも有力だ。」の記載。
(ウ)「日清紡績株式会社」のホームページにおいて「新 開 発 ゼオライトとコットンとの複合素材『ガイアコット』についてのお知らせ 」の見出しのもと「コットン繊維の分子間領域に、合成ゼオライトを結晶化させるという全く新しい方法で製造することに成功しました。・・・2. 商品特徴 〔1〕 活性炭より優れた消臭性能 ・・・これは、同量の活性炭に比べ、約2倍の能力に相当します。」(http://www.nisshinbo.co.jp/press/20031127g-cotton.html)の記載。
(エ)「磯村豊水機工株式会社」のホームページにおいて「ろ過設備・・・特殊用としてアンスラサイト、珪石、ゼオライト、合成ゼオライト、粒状活性炭を使用する場合もあり。 」(http://www.isoh.co.jp/seihin/techno_03_2.html)の記載。
(オ)「品川化成株式会社」のホームページにおいて「活性炭配合剤・・・低温度における吸着能力は合成ゼオライトに匹敵します。」(http://www.shinagawa.co.jp/chemical/secado/secado2.html)の記載。

(b)触媒としての活性炭、及び、活性炭の石油精製、石油化学工業における利用について
(カ)「三菱化学カルゴン、中国で今秋めどに能力倍増、脱硫・脱硝向け活性炭」(2003.05.23 化学工業日報)の見出しのもと「供給能力を倍増するのは、製鉄所の焼結工程や火力発電所、ごみ焼却設備、石油精製設備などの排ガスの脱硫・脱硝工程で用いられる気相用の石炭系柱状(ペレット型)活性炭。」の記載、「北陸電力 千代化と共同で排煙脱硫システム開発 消費エネ40%低減」(2000.08.15 日本工業新聞)の見出しのもと「発電所をはじめ石油精製や石油化学プラント向けに実用化する。新システムは、新たに開発した活性炭触媒を使って脱硫する「触媒酸化法排煙脱硫プロセス」。排ガスを触媒に接触させるだけで硫黄酸化物を硫酸として除去・回収し、触媒の再生・交換が不要な簡易プロセス。」の記載。
(キ)「石油学会」のホームページにおいて「はっ水処理活性炭を用いた硫酸副生型排煙脱硫装置の開発」の見出しのもと「本技術は,火力発電設備や石油関連設備などから排出される硫黄酸化物の除去方法および装置に関するものである。・・・活性炭系触媒による脱硫原理は1970年代に提案されたSulfacid法と同じで,排ガス中の硫黄酸化物を活性炭系触媒に吸着させ,排ガス中の酸素による酸化,および排ガス中の水分との反応から希硫酸として回収する技術である・・・」(http://wwwsoc.nii.ac.jp/jpi/aword/h18/chiyoda.html)の記載。
(ク)「北炭化成工業株式会社」のホームページにおいて「活性炭・・スターコールY-ACシリーズ ヤシガラ系の破砕状活性炭です。・・・硫化物、アミン、脂肪酸やそれらの複合臭、炭化水素、有機溶剤蒸気などを吸着します。 」の記載、及び、「S-CAT(新開発商品)・・・この触媒活性炭1種類のみで、硫化水素と亜硫酸ガスを同時に除去することが可能となります。さらに活性炭としての機能もそのまま持っているので、これ以外の悪臭成分も除去することが可能であります。」(http://www.hokutan.co.jp/product/ac/index.html)の記載。

(c)(合成)ゼオライトと活性炭、活性炭とFCC触媒及び石油精製用触媒の取引者の共通性について
(ケ)「アトケム・ジャパン、スペシャリティ分野で新機軸 (企画記事)」(1988.08.11 化学工業日報)の見出しのもと「・・ファインケミカル、スペシャリティケミカル製品の拡充強化に乗り出した。・・特殊化学品部(硫黄化合物誘導体、フッ素化合物、ゴム薬、ヒドラジン水化物、リン誘導体、活性炭、ゼオライト、各種添加剤、石油精製関連商品を統合)、・・・特殊化学品部として独立した組織で運営することにしたのは、対外的に同分野を強化しようという姿勢を示すとともに、社内的には基礎化学品や樹脂と分けることによって、より専門的に動けるような体制にしようとの狙いがある。・・〔CECA(セカ)関係〕CECAは、・・・特殊接着剤、吸着剤、界面活性剤、天然アミン類、特殊活性炭の有力企業。特殊活性炭や合成ゼオライトの輸入販売に着手しており、本格的な市場開拓に入る。・・石油精製の工程で使用する化学品を集めて総合的に展開・・」の記載。
(コ)「日本シイベルヘグナー、FCC触媒事業から撤退、環境分野に展開へ」(2002.09.06 化学工業日報)の見出しのもと「日本シイベルヘグナー・・は、石油精製用のFCC(流動接触分解)触媒事業から撤退した。・・・化学品ビジネスユニットでは、各種触媒からファインケミカル製品まで取り扱う品目は多い。石油精製用触媒をメインにアルミナ・シリカ系の触媒原料、石油化学用の吸着剤(活性炭など)では独自の製品展開を行っている。」の記載。
(サ)「日本化工機材株式会社」のホームページにおいて「乾燥剤・吸着剤製品」の見出しのもと「天然ゼオライト 合成ゼオライト(気体・液体乾燥・分離精製) 活性アルミナ 活性炭 脱臭剤・消臭剤」(http://www.nk-kizai.co.jp/kyu.html)の記載。
(シ)「大銑産業株式会社」のホームページにおいて「化学品部門 ●取扱品目 1.化成品部門 (3)ファインケミカル製品・臭素 ・臭化水素 ・金属ナトリウム ・エチレンアミン類 ・ベンジルアルコール ・合成ゼオライト ・重金属固定剤・・・・(5)タール製品・炭素繊維 ・タール製品 ・活性炭・・・●取扱い商品のメーカー名・・・日鉱石油化学株式会社・・・」(http://www.daisensangyo.co.jp/kagakuhin.htm)の記載。
(ス)「日化精工株式会社」のホームページにおいて「製品紹介 ガスクリーン、ドライカラム、吸着剤、アピエゾングリース」の見出しのもと「吸着剤 合成ゼオライト、シリカゲル、活性アルミナ、活性炭などの吸着剤を取りそろえております。用途に合わせてご相談ください。」(http://www.nikkaseiko.co.jp/prd_09.html)の記載。
(セ)株式会社小桜商会のホームページにおいての「取り扱い商品」の紹介において「石油精製用触媒、活性炭」(http://www.kozakura.co.jp/txt/industrial.html)の記載。

(d)石油工業における触媒としての活性炭の研究について
(ソ)独立行政法人 産業技術総合研究所のホームページにおいて「東京大学/東洋エンジニアリングから鉄/活性炭触媒を利用した重質油水素化分解に関する研究発表が行われました。」(http://www.nire.go.jp/publica/news-2000/2000-10-2.htm)の記載。
(タ)「NEDO:フォーカス第14号」において「石油精製合理化における超重質油改質触媒技術実証化に関する研究調査」の表題のもと「・・・今回の調査によって超重質油の分解・改質に活性炭素触媒適用の可能性が確認できた・・・」の記載に加え「図2」及び「第3図」中に「活性炭触媒」(http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/focus/14/4-5.pdf)の記載。

(e)石油精製所における排水処理施設について
(チ)「エネルギー環境教育情報センター」のホームページ(http://www.icee.gr.jp/sisetudb/prev.php?id=989)における「施設見学ガイド」中「施設名 新日本石油精製(株) 根岸製油所 「施設概要について」」の項、東亜石油株式会社(http://www.toaoil.co.jp/eco/performance.html)及びコスモ石油株式会社(http://www.cosmo-oil.co.jp/sustainable/06/env/response.html)のホームページにおける石油精製所に設けられた排水処理施設の記載。
上記(1)ないし(3)の事実を踏まえて、以下について検討する。
(4)取引者、需要者について
石油精製業においては、一般に、水質汚濁防止の観点から、排水処理施設が設けられていること、また、活性炭が、石油精製プラントにおける吸着剤、ろ過剤として利用されていることが認められることから、本願の指定商品と活性炭とは、共に石油精製プラントにおいて使用されるものであり、その需要者を共通にするということができる。
そして、工業用の化学製品として、石油精製用触媒及び活性炭、あるいは、(合成)ゼオライト及び活性炭が、同一の販売場所・販売者により取引されていることが認められる。
(5)(合成)ゼオライトと活性炭の性質、用途について
本願の指定商品に包含されると認められるFCC触媒の一である合成ゼオライトは、吸着剤、及び、その吸着能による触媒としての機能、用途を有するものとされている。
したがって、合成ゼオライトと活性炭とは、共に吸着剤、触媒の用途を有するものであると認められる。
さらに、活性炭について、上記(3)中の(ソ)及び(タ)の研究報告がなされていることから、活性炭の石油精製過程における触媒としての用途が否定されるものではなく、その性質、用途を共通にするものであるということができる。
(6)結び
以上のとおり、合成ゼオライトと活性炭は、用途、効果・効能において似た性質を有するものであり、また、ゼオライト触媒が代表例であるFCC触媒と活性炭とは、石油精製プラント内で使用される工業用の製品(化学品)であって、その需要者・使用場所を共通にし、同一の販売場所・販売者において取引される場合のある商品であるとみるのが相当である。
してみると、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品は、その品質、用途、需要者及び販売場所の流通経路において共通するものであり、これらに同一の商標が使用された場合には、これに接する取引者、需要者をして、商品の出所について誤認混同を生じさせるおそれがある、互いに類似する商品であるというべきである。
3 請求人の主張について
なお、請求人は、「活性炭は、FCC触媒のようなプロセスにおいて使用されるものではなく、活性炭が触媒に使用される場合があるとしてもその性質は本願商標の指定商品とまったく異なるものであり、本願商標と引用商標の指定商品とが用途・流通経路等を一にすることはない。」旨述べている。
しかしながら、FCC触媒の一である合成ゼオライトと活性炭について、同一プラント内での使用及び流通経路の同一性等を総合的に判断すると、本願商標と引用商標は、これに接する取引者、需要者をして、商品の出所について誤認混同を生じさせるおそれがあるというのが相当であること、上述のとおりであるから、請求人の上記主張は採用できない。
4 結論
したがって、本願商標と引用商標とは、商標において同一であり、かつ、上記認定のとおり、本願商標の指定商品は引用商標の指定商品と類似する商品であるといわざるを得ないものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり、審決する。
審理終結日 2007-08-10 
結審通知日 2007-08-17 
審決日 2007-09-07 
出願番号 商願2002-24821(T2002-24821) 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (Y01)
T 1 8・ 264- Z (Y01)
T 1 8・ 263- Z (Y01)
T 1 8・ 261- Z (Y01)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 杉山 和江泉田 智宏 
特許庁審判長 山田 清治
特許庁審判官 堀内 仁子
関根 文昭
商標の称呼 ミダス、マイダス 
代理人 小田島 平吉 

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