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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服200627766 審決 商標
不服20081379 審決 商標
不服200627765 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項8号 他人の肖像、氏名、著名な芸名など 取り消して登録 Y0712
管理番号 1171072 
審判番号 不服2007-15117 
総通号数 98 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-02-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-05-28 
確定日 2008-01-21 
事件の表示 商願2006-37665拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「株式会社TBK」の文字を標準文字で表してなり、第7類及び第12類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年4月24日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、同18年12月19日付けの手続補正書により、該補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、以下に所在の『株式会社TBK』(千葉県千葉市中央区神明町201-2千早ビル503号、静岡県榛原群相良町松本461-1、静岡県榛原群相良町大江1478-1)と同一の文字よりなるものであり、かつ、その者の承諾を得ているものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり「株式会社TBK」の文字を書してなるところ、本願商標の指定商品は、前記1に示したとおりである。
そして、原審で示された会社の業務は、「清掃業、建築板金業」と認められ、本願商標の指定商品とは、その取り扱う商品、取引の形態等、その業務内容を全く異にするものであり、さらに、本願商標は、自動車部品用品製造業に使用して、その業界において広く知られているものであるといえるから、他人の名称を想起しないものとみるのが相当であり、原審の示した人格権を毀損するものとみることはできない。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-12-27 
出願番号 商願2006-37665(T2006-37665) 
審決分類 T 1 8・ 23- WY (Y0712)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大島 護 
特許庁審判長 小林 和男
特許庁審判官 日向野 浩志
津金 純子
商標の称呼 テイビイケイ 
代理人 川崎 仁 
代理人 滝口 昌司 
代理人 中里 浩一 

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