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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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不服200627766 | 審決 | 商標 |
不服20081379 | 審決 | 商標 |
不服200627765 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項8号 他人の肖像、氏名、著名な芸名など 取り消して登録 Y0712 |
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管理番号 | 1171072 |
審判番号 | 不服2007-15117 |
総通号数 | 98 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2008-02-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2007-05-28 |
確定日 | 2008-01-21 |
事件の表示 | 商願2006-37665拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「株式会社TBK」の文字を標準文字で表してなり、第7類及び第12類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年4月24日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、同18年12月19日付けの手続補正書により、該補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、以下に所在の『株式会社TBK』(千葉県千葉市中央区神明町201-2千早ビル503号、静岡県榛原群相良町松本461-1、静岡県榛原群相良町大江1478-1)と同一の文字よりなるものであり、かつ、その者の承諾を得ているものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり「株式会社TBK」の文字を書してなるところ、本願商標の指定商品は、前記1に示したとおりである。 そして、原審で示された会社の業務は、「清掃業、建築板金業」と認められ、本願商標の指定商品とは、その取り扱う商品、取引の形態等、その業務内容を全く異にするものであり、さらに、本願商標は、自動車部品用品製造業に使用して、その業界において広く知られているものであるといえるから、他人の名称を想起しないものとみるのが相当であり、原審の示した人格権を毀損するものとみることはできない。 したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2007-12-27 |
出願番号 | 商願2006-37665(T2006-37665) |
審決分類 |
T
1
8・
23-
WY
(Y0712)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 大島 護 |
特許庁審判長 |
小林 和男 |
特許庁審判官 |
日向野 浩志 津金 純子 |
商標の称呼 | テイビイケイ |
代理人 | 川崎 仁 |
代理人 | 滝口 昌司 |
代理人 | 中里 浩一 |