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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y32
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y32
管理番号 1170780 
審判番号 不服2007-5940 
総通号数 98 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-02-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-02-26 
確定日 2008-01-07 
事件の表示 商願2005- 57399拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は「紫汁」の文字を標準文字で書してなり、第29類「食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」及び第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」を指定商品として、平成17年6月24日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品については、平成18年2月9日付け手続補正書により、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料(トマトジュースを除く。) ,ビール製造用ホップエキス」に補正され、さらに当審において平成19年4月24日付け手続補正書により、第32類「清涼飲料」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、『紫汁』の文字を書してなるところ、該文字は、『赤紫蘇』を絞った汁を使用したものを『紫汁』と称していることから、これを本願指定商品に使用しても、単に『赤紫蘇を原材料にした汁を加味した商品』であることを理解させるに止まり、商品の原材料、品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり「紫汁」の文字を標準文字で書してなるところ、たとえ、「紫汁」の文字が「紫色の液状のもの」を暗示させる場合があるとしても、該文字から、原審説示の如き意味合いを看取させるものとはいい得ず、また、これが、直ちにその指定商品の原材料、品質を直接的かつ具体的に表示するものとして、一般に理解されるものともいい難いものである。
さらに、当審において職権をもって調査するも、「紫汁」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見し得なかった。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質等を表示するものとはいい得ず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-12-11 
出願番号 商願2005-57399(T2005-57399) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Y32)
T 1 8・ 13- WY (Y32)
最終処分 成立  
前審関与審査官 田口 善久 
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 鈴木 修
岩崎 安子
商標の称呼 シジュー、ムラサキジル 
代理人 竹内 耕三 
代理人 野田 久登 
代理人 森田 俊雄 
代理人 深見 久郎 

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