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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y2024
審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 Y2024
管理番号 1169000 
審判番号 不服2007-17152 
総通号数 97 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-01-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-06-20 
確定日 2007-12-11 
事件の表示 商願2006-44049拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第20類及び第24類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成18年5月15日に登録出願され、その後、指定商品については、当審において同19年6月20日付け手続補正書により、第20類「家具,カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器,クッション,まくら,マットレス,額縁,工具箱(金属製のものを除く),ハンガーボード,帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),郵便受け(金属製又は石製のものをのぞく。),石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻,きば,歯,骨,被服用ハンガー(「家具」に属するものに限り金属製のものを除く。),ろう製彫刻,象牙製彫刻,骨製彫刻,金属代用のプラスチック製カーテン用具,被服掛け用かぎ(金属製のものを除く。)」及び24類「布製身の回り品,織物製テーブルナプキン,ふきん,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,シャワーカーテン,織物製トイレットシートカバー」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標の指定商品中「ろう,被服用ハンガー(金属製のものを除く。)」はその内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第6条第1項若しくは同法第6条第2項の要件を具備しない。
(2)本願商標は、登録第3151704号商標(以下「引用商標1」という。)、登録第3151705号商標(以下「引用商標2」という。)、登録第3151706号商標(以下「引用商標3」という。)、登録第3151707号商標(以下「引用商標4」という。)、登録第3220580号商標(以下「引用商標5」という。)、登録第4016512号商標(以下「引用商標6」という。)及び登録第4131234号商標(以下「引用商標7」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品(役務)について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断
(1)商標法第6条第1項若しくは同法第6条第2項について
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、商品の内容が明確なものになったと認められる。
その結果、本願商標の指定商品は、商標法第6条1項及び商標法第6条2項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、本願商標が商標法第6条1項若しくは商標法第6条2項の規定の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
(2)商標法第4条第1項第11号について
引用商標1ないし4の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成18年5月31日存続期間満了により消滅し、その抹消の登録が同19年2月21日にされているものである。
引用商標5の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成18年11月29日存続期間満了により消滅し、その抹消の登録が同19年8月8日にされているものである。
また、本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標6及び7の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され、その結果、本願商標の指定商品は、引用商標6及び7の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標


審決日 2007-11-29 
出願番号 商願2006-44049(T2006-44049) 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (Y2024)
T 1 8・ 26- WY (Y2024)
最終処分 成立  
前審関与審査官 八木橋 正雄 
特許庁審判長 伊藤 三男
特許庁審判官 佐藤 松江
岩崎 良子
商標の称呼 デザイン 
代理人 特許業務法人共生国際特許事務所 

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