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審決分類 審判 全部無効 商4条1項11号一般他人の登録商標 無効としない Y43
審判 全部無効 商4条1項19号 不正目的の出願 無効としない Y43
審判 全部無効 商4条1項16号品質の誤認 無効としない Y43
審判 全部無効 商4条1項10号一般周知商標 無効としない Y43
管理番号 1168952 
審判番号 無効2006-89119 
総通号数 97 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-01-25 
種別 無効の審決 
審判請求日 2006-08-15 
確定日 2007-11-12 
事件の表示 上記当事者間の登録第4871852号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第4871852号商標(以下「本件商標」という。)は、「COMFORT GARDEN」の欧文字と「コンフォート ガーデン」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成16年11月17日に登録出願、第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,動物の宿泊施設の提供,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,会議室の貸与,展示施設の貸与,布団の貸与,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用食器乾燥機の貸与,業務用食器洗浄機の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,タオルの貸与」を指定役務として、同17年4月28日に登録査定がなされ、同年6月17日に設定登録されたものである。

第2 請求人の引用する商標
請求人は、本件商標の登録の無効の理由として、下記の6件の登録商標を引用している。
(a)登録第3206548号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(1)のとおりの構成からなり、平成4年9月30日に登録出願、第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ」を指定役務として、同8年10月31日に設定登録されたものである。
(b)登録第3206549号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(2)のとおりの構成からなり、平成4年9月30日に登録出願、第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ」を指定役務として、同8年10月31日に設定登録されたものである。
(c)登録第3228605号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲(3)のとおりの構成からなり、平成4年9月30日に登録出願、第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ」を指定役務として、同8年11月29日に設定登録されたものである。
(d)登録第4751678号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲(4)のとおりの構成からなり、平成13年9月10日に登録出願、第42類「一時宿泊施設の提供,その他の宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,家畜の診療,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,衣服の貸与,植木の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,会議室の貸与,展示施設の貸与,その他の会議及び展示会のための施設の提供,祭壇の貸与,タオルの貸与,布団の貸与」を指定役務として、同16年2月27日に設定登録されたものである。
(e)登録第4702917号商標(以下「引用商標5」という。)は、「COMFORT HOTEL」の欧文字を標準文字で表してなり、平成13年9月20日に登録出願、第42類「一時宿泊施設の提供,その他の宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,栄養の指導,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,衣服の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,会議室の貸与,展示施設の貸与,その他の会議及び展示会のための施設の提供,タオルの貸与,布団の貸与」を指定役務として、同15年8月22日に設定登録されたものである。
(f)登録第4780442号商標(以下「引用商標6」という。)は、「COMFORT INN」の欧文字を標準文字で表してなり、平成15年11月14日に登録出願、第43類「ホテル・モーテルにおける宿泊施設の提供,その他の宿泊施設の提供,コンピュータネットワークを利用した宿泊施設の予約状況に関する情報の提供,コンピュータネットワークを利用した宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,その他の宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ」を指定役務として、同16年6月18日に設定登録されたものである。

第3 請求人の主張の要旨
請求人は、本件商標の登録を無効とする、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし同第59号証を提出した。
1 請求の理由
本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第10号、同第15号及び同第19号に該当するものであるから無効とされるべきである。
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、その構成態様から、「COMFORT/コンフォート」と「GARDEN/ガーデン」とは分離して認識されるから、本件商標からは、「コンフォート」の自然的称呼が生じ、「快適さ、安楽」という観念が生じる。
一方、引用各商標からは、いずれも、「Comfort/COMFORT」の文字部分が分離して認識されるものであるから、「コンフォート」の自然的称呼が生じ、「快適さ、安楽」という観念が生じる。
してみれば、本件商標と引用各商標とは、称呼及び観念において類似し、本件商標と引用各商標の指定役務は、いずれも「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ」を含むものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)商標法第4条第1項第10号及び同第15号について
請求人は、1939年に貸室を中心とした会社として設立され、その後、社名を数回変更し、1999年より現在の社名であるチョイス ホテルズ インターナショナルを通称として使用している。2002年7月現在、世界46カ国にホテル総数約5200軒、客室数約41万室を有しており、ホテル数では世界第2位のFCホテルチェーン「コンフォート」、「コンフォートスイーツ」等の8ブランドを保有し、世界中で宿泊施設の提供等の役務を提供している(第3号証)。
わが国においては、本件商標の出願時及び査定時において、マスターフランチャイジー会社である株式会社チョイスホテルズジャパン(「株式会社日本チョイス」と記載されているものも同一の法人である)を通じて、商標「Comfort Hotel」又は商標「コンフォートホテル」を使用して、コンフォートイン鈴鹿をはじめとする13のホテルにおいて宿泊施設の提供をしている(甲第4号証、甲第11号証ないし甲第24号証)。
「Comfort」を含む商標を使用する宿泊施設が請求人が提供する宿泊施設として取引者・需要者の間に周知・著名であることを証明する書面として甲第25号証を提出する。
そして、請求人が使用している商標(甲第11号証ないし甲第25号証)と本件商標とは、「コンフォート」の称呼及び「快適さ、安楽」の観念において同一であり、請求人が提供する役務と本件商標に係る指定役務も同一のものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当するものである。
また、最高裁平成10年(行ヒ)第85号判決(甲第26号証)に照らし、上記事実に基づいて、本件商標の指定役務の取引者・需要者において普通に払われる注意力を基準として総合的に判断すると、本件商標を使用して提供される宿泊施設の提供は、請求人と経済的又は組織的に何等かの関係がある者の業務に係る役務であると誤認し、その役務の出所について混同するおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第15号にも該当するものである。
(3)商標法第4条第1項第19号について
上記した事情からみれば、本件商標は、宿泊施設の提供において著名な引用商標にただ乗り(フリーライド)することを意図して出願されたものであり、不正の目的でなされたものというべきである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当する。
(4)むすび
上述のように、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号、同第15号及び同第19号に該当するので、同法第46条第1項の規定により、その登録を無効とすべきものである。

2 答弁に対する弁駁の要旨
(1)商標法第4条第1項第11号の主張に対して
本件商標は、前半の文字と後半の文字との間に、明らかに1文字分のスペースが空いているので、「COMFORT/コンフォート」と「GARDEN/ガーデン」とに分離して認識するのが自然である。
また、本件商標構成中の「GARDEN/ガーデン」の文字は、ホテルの名称として広く用いられている文字であり(甲第27号証)、「宿泊施設の提供」と密接な関連を有する一般的な文字であるから、本件商標が「宿泊施設の提供」に使用された場合には、「COMFORT/コンフォート」の文字部分が取引者・需要者に対して、役務の出所の識別標識として強く支配的な印象を与えるものである。
更に、「comfort」は、名詞又は動詞として把握されるのであり、「COMFORT/コンフォート」が「GARDEN/ガーデン」を修飾する関係にあるとはいえない。
したがって、本件商標は、「COMFORT/コンフォート」の語と「GARDEN/ガーデン」の語とに分離して認識し把握されるとみるのが至当である。
一方、引用各商標における黒塗り方形図形あるいは線図形部分は、単なる背景あるいは枠を表したものと認識するのが自然であり、円図形やモノグラム図形部分についても、これらを欧文字と一体的に認識し把握する特段の理由は存在しない。そして、その構成態様からみて、「Comfort/COMFORT」の欧文字部分は、他の構成文字部分とは分離して認識し把握されるものであるから、引用各商標からは、いずれも「コンフォート」の称呼及び「快適さ、安楽」の観念が生じることは明らかである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものである。
(2)商標法第4条第1項第10号の主張に対して
被請求人は、甲第12号証ないし甲第24号証のパンフレットの作成時期が不詳である旨述べているが、上記パンフレットに係るホテルは、2004年2月時点で展開中のホテルを掲載する小冊子(甲第11号証)に記載されているか、又は、パンフレットと一体的に用いられる添付の料金表には日付が記載されていることから、上記パンフレットの作成時期は十分特定されるものである。
被請求人は、本件商標の出願時及び査定時において、請求人のホテル数が10数店舗から20店舗前後に止まること及び地方都市を中心としていたことを指摘して、その周知・著名性が認められないと主張しているが、商標審査基準によると、商標法第4条第1項第10号にいう「需要者の間に広く認識されている商標」には、一地方で広く認識されている商標も含む旨規定されている。
したがって、東海地方及び近畿地方における「コンフォートイン」又は「コンフォートホテル」の周知・著名性は認められるものであり、また、10号の周知・著名性は、最終消費者まで広く認識されている商標のみならず、取引者の間に広く認識されている商標も含むものであるから、「コンフォート」ホテルの名称は、取引者の間では周知著名であるとともに、一般新聞においても、「コンフォート」ホテルの開業が紹介されているので、需要者においても周知著名であるといえる。
我が国においては、「コンフォート」を名称に含むホテルについては、日本経済新聞、朝日新聞、読売新聞のような全国新聞、中部経済新聞、西日本スポーツのような地方新聞、トラベルジャーナルのような業界紙、月刊ホテル旅館のような雑誌等(甲第29号証ないし甲第41号証)において頻繁に取り上げられており、更に、「2005 日本ホテル年鑑 EAST」、「首都圏ホテルガイド2006年版」、「名鉄時刻表 Vol.18 2001.10/1ダイヤ改正号」(甲第55号証ないし甲第57号証)において宣伝広告もなされている。
上記のとおり、「コンフォート」を名称に含むホテルは、各種媒体において掲載・宣伝広告されていることから、甲第25号証の証明書の内容は、客観的資料に裏づけられているものであり、使用商標の周知・著名性の判断にあたり斟酌されるべきである。
(3)商標法第4条第1項第15号の主張に対して
被請求人は、使用商標が格別独創的でないことを指摘して、最高裁平成10年(行ヒ)第85号判決の述べる要件に適合しない旨述べているが、判断要素の一部(商標の独創性の程度)が認められないからといって、引用判例が及ばないわけではない。請求人の使用商標と本件商標とは類似し、それらの役務は同一であり、取引者・需要者も同一であるから、これらを総合的に判断すれば、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。
(4)商標法第4条第1項第19号の主張に対して
被請求人会社の事業が実行段階にあることと、本件商標が著名商標へのフリーライドの意図をもって出願されたこととは別のことであるから、被請求人の反論は妥当でない。
被請求人は、甲第25号証の記載中、世界規模でホテルチェーンを展開していること、及び「Confort」を含む商標が世界規模で使用されていることを示す具体的資料の提出がないと述べているが、請求人は、米国を中心に、「COMFORT SUITES」、「Comfort Inn」を展開している。その件数は、「Worldwide Hotel Directory and Atlas」の2004年版によると、1900件を超え、2005年版によれば2000件以上となっており、請求人が世界規模でホテルチェーンを展開していること及び「Comfort」を含む商標が世界規模で使用されていることは証明される(甲第58号証、甲第59号証)。
また、被請求人は、「コンフォート」等を含む標章を用いて、宿泊施設の提供例を行う事業者が点在することを示し「Confort」等を含む標章は独創性を欠くと述べているが、全国のホテル施設数は8300か所以上もあるので、複数の使用例が存在しても不思議ではない。また、被請求人が乙第6号証において指摘している宿泊施設は僅か5件に過ぎないから、わずかな一致をもって、「Comfort」等を含む標章の独創性は直ちに否定されない。
以上述べたとおり、請求人は、世界規模で「Comfort」を含む商標を使用してホテルチェーンを展開しており、被請求人はこの「Comfort」を含む著名商標の名声にフリーライドする意図で本件商標を出願していると認められるので、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第19号に違反してされたものである。

第4 被請求人の答弁の要旨
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし同第6号証の5(枝番を含む。)を提出した。
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標を構成する「COMFORT/コンフォート」及び「GARDEN/ガーデン」の各文字は、同書、同大に表されていて、視覚上一体的に把握し得るものであり、また、意味上においては、全体として「快適な庭、癒しの庭園」の意味合いを容易に想起・認識させるものといえる。そして、これに相応して生ずる「コンフォートガーデン」の称呼も格別冗長に亘るものでなく、無理なく一連に称呼し得るものであるから、本件商標は、不可分一体の一種の造語とみるのが至当と考える。
一方、引用各商標に接する需要者は、それら図形を含めた構成の全体若しくは他の文字との結合を一体的に認識し把握するものとみるのが自然であって、少なくとも、文字部分は、それ自体が一つに捉えられるものといえるから、殊更「Comfort/COMFORT」の部分を分離抽出して取引に当たるとする合理的理由は存しないものといわなければならない。
そして、仮に、引用各商標から単に「Comfort」又は「COMFORT」(コンフォート)の称呼・観念が生ずるとした場合であっても、本件商標は上記のとおり、視覚上又は意味上において不可分一体に把握される一種固有のものであって、常に「コンフォートガーデン」の一連の称呼のみを生ずるものであるから、その外観、観念及び称呼の各点とそれらによって取引者に与える印象・記憶・連想等を総合して考察するに、本件商標は、引用各商標とは何らその出所について混同を生ずるおそれのない非類似・別個の商標といわなければならない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものということはできない。
(2)商標法第4条第1項第10号について
請求人らによる「コンフォートイン」又は「コンフォートホテル」の名の下に展開するホテル事業の推移をみると、本件商標の出願・査定時においては、それら使用商標により営業していたホテル数は、10数店舗ないし20店舗前後に止まり、また、当初の国内展開は地方都市を中心としていたもので、その後最近に至って徐々に首都圏ないしは大都市圏へと進出してきたという状況にあることが判る。
そして、提出に係る証拠は、請求人らの会社概要を示す印刷物及び当該宿泊施設のパンフレットのみであって、広告宣伝活動等の客観的状況を示す証拠は提出されていないから、これら証拠のみでは、需要者一般の使用商標に対する認識の程度を推し量ることは到底困難である。
因みに、「ホテル施設数・客室数」に関する厚生労働省統計数値(乙第3号証)によれば、平成13年次において、全国のホテル施設数は8300ケ所以上存在し増加傾向にある。顧客獲得競争の極めて激しい状況にあるこの種分野にあって、請求人らの使用商標に係るサービスがその当時、需要者の関心を集めた事柄が存するなど特段の事情を有しない限り、上記営業規模及び事業活動の状況では、周知著名性を獲得したとみるのは到底困難といわなければならない。
請求人は、この点に関し、甲第25号証を提出しているが、該証明書は、請求人からの証明願に対して、株式会社オータパブリケーションズが「相違ないことを証明する」というものであるところ、このような形式的な証明をもって、周知著名性が客観的に証明し得るとは到底考えられないから、該事実は信ずるに足りない。
したがって、本件商標は、他人の周知商標又はこれに類似する商標に該当するものということはできない。
(3)商標法第4条第1項第15号について
請求人は、甲第26号証(最高裁判決)を引用して、商標法第4条第1項第15号の解釈論を述べているが、使用商標自体、格別独創的なものでなく、また、本件商標の出願・査定時において、請求人の使用商標の周知著名性は客観的に明らかでなく、その事実は存在しなかったものといわざるを得ないから、その周知著名性を前提に、出所混同のおそれを述べる請求人の主張は、失当である。
(4)商標法第4条第1項第19号について
本件商標は、被請求人会社がその出願当時において、老人の養護及び関連サービスに係る事業を企画・設計するに当たり、独自の発想の下に採択した固有のものであって、それら事業は現在すでに実行段階にある等の事情は、乙第5号証のカタログ・パンフレット類及び新聞・雑誌記事等により客観的に明らかであって、元々、請求人ら商標とは全く関係のないことは、商標自体とこれら事情よりして明白といわなければならない。
また、上記のとおり、本件商標の出願時を含む登録査定時において、請求人らの商標の周知著名性は客観的に明らかでないから、この点についての請求人の主張は、甚だ不穏当であって容認することができない。
これに関連して、請求人らの商標と同様に、「Comfort」、「COMFORT」又は「Comforts」ないし「コンフォート」を含む標章を用いてホテル等の宿泊施設の提供を行う第三者に係る事業者が国内各地に点在する(乙第6号証)。この点は、被請求人が上述各項において、それら標章を記述的とし又は独創性を欠くとした理由の根拠ともなる。
(5)以上に述べたとおり、本件商標について、商標法第4条第1項第11号、同第10号、同第15号及び同第19号に該当するとして、その登録無効を述べる請求人主張は、いずれも根拠を欠くものであるから、失当であって、採用されるべきでない。

第5 当審の判断
請求人は、本件審判を請求することの利益について述べているが、この点については、被請求人も争っていないので、本案に入って判断する。
1 商標法第4条第1項第11号の該当性について
本件商標は、前記したとおり、「COMFORT GARDEN」の欧文字と「コンフォート ガーデン」の片仮名文字とを二段に横書きしてなるところ、これを構成する欧文字及び片仮名文字の各構成文字は、いずれも同書、同大に外観上まとまりよく一体的に表現されており、これより生ずると認められる「コンフォートガーデン」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一気一連に称呼し得るものである。そして、「COMFORT/コンフォート」の語は「快適さ、慰め」等を意味する英語(外来語)として、また「GARDEN/ガーデン」の語は「庭、庭園」等を意味する英語(外来語)として知られている単語であり、我が国においては、英語の語法にとらわれることなく、適宜、英単語を組み合わせて和製英語といわれる造語を作り出していることからみれば、本件商標においても、上記した各意味合いから、全体として「快適な庭、癒しの庭園」程の意味合いを想起させ得る一体不可分の一種の造語を表したものと把握され、全体として、本件商標の指定役務である宿泊施設の提供等に係る施設の名称として理解・認識されるものとみるのが自然である。
してみれば、本件商標は、該構成文字全体に相応して「コンフォートガーデン」の一連の称呼のみを生ずるものであり、観念の点については、親しまれた既成の観念は生じないとしても、「快適な庭、癒しの庭園」程の意味合いを想起させ得るものとみるのが相当である。
他方、引用商標1ないし3は、別掲(1)ないし(3)に示したとおり、黒地の略正方形を描き、その内部に白抜きにした円形状図形を表し、該図形の下部に、引用商標1は、白抜きにした二段書きの「Comfort」と「Suites」の欧文字を、引用商標2は、白抜きにした「Comfort」の欧文字を、引用商標3は、白抜きにした二段書きの「Comfort」と「Inn」の欧文字を配した構成からなるものである。
また、引用商標4は、別掲(4)に示したとおり、やゝ縦長の方形内に、「C」と「S」の文字からなるモノグラムを複数の線からなる楕円形で囲んだ図形を表し、その図形の下部に、籠文字で表した二段書きの「COMFORT」と「SUITES」の欧文字を配した構成からなるものである。
更に、引用商標5は、前記したとおり、「COMFORT HOTEL」の欧文字を、また、引用商標6は、「COMFORT INN」の欧文字をそれぞれ標準文字で表してなるものである。
上記した構成からみれば、引用商標1ないし4は、図形部分と文字部分とは、全体としてまとまりよく一体的に構成されているものではあるが、欧文字部分も独立して自他役務識別標識としての機能を果たし得るものと認められるから、それぞれの文字に相応して、引用商標1からは「コンフォートスイーツ」、引用商標2からは「コンフォート」、引用商標3からは「コンフォートイン」、引用商標4からは「コンフォートスイーツ」の各称呼を生じ、また、引用商標5からは「コンフォートホテル」、引用商標6からは「コンフォートイン」の各称呼を生ずるものと認められる。そしてまた、引用商標2以外の引用各商標においては、「Inn」及び「HOTEL」の文字は宿泊施設の形態を表す表示であり、「Suites」の文字はホテルにおける寝室・居間・浴室が一揃いになっている形態を表す語として用いられていることから、指定役務との関係において自他役務の識別力がないか極めて弱いものであることから、該文字部分が省略された「コンフォート」の称呼をも生じ得るものと認められる。
そこで、本件商標と引用各商標とを比較するに、本件商標から生ずる「コンフォートガーデン」の称呼と引用各商標から生ずる「コンフォートスイーツ」、「コンフォートイン」、「コンフォートホテル」あるいは「コンフォート」の各称呼とは、その音構成において明らかな差異を有するものであるから、本件商標と引用各商標とは、称呼において類似するものとはいえない。
また、本件商標と引用各商標の外観は前記したとおりのものであり、全体の外観において判然とした差異があるばかりでなく、各欧文字部分を比較してみても、明らかな差異を有するものであるから、本件商標と引用各商標とは、外観においても類似するものとはいえない。
更に、本件商標と引用各商標の観念についてみるに、前述したとおり、本件商標から「快適な庭、癒しの庭園」程の意味合いを想起させるとみた場合においては、引用各商標から請求人が主張している「快適さ、安楽」の観念が生ずるとしても、両者の意味合いには明らかな差異があり、また、本件商標から親しまれた既成の観念を生じないとみた場合においては、本件商標と引用各商標との観念を比較することはできないから、いずれにしても、本件商標と引用各商標とは観念において類似するものとはいえない。
したがって、本件商標と引用各商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
なお、請求人は、本件商標を構成する前半の文字と後半の文字との間には1文字分のスペースが空いているので、「COMFORT/コンフォート」と「GARDEN/ガーデン」とに分離して認識するのが自然である旨主張しているが、単語2語をもってワンワードを形成する場合、両文字間に1文字分ほどのスペースを空けて表すことは通常行われていることであって、本件商標も「COMFORT/コンフォート」の文字部分のみが強調され印象付けられるような構成からなるものでもないから、両文字間に1文字分ほどのスペースが空いているからといって、その構成上、「COMFORT/コンフォート」の文字部分のみが分離して認識されることはないものというべきである。
また、請求人は、本件商標構成中の「GARDEN/ガーデン」の文字はホテルの名称として広く用いられ、「宿泊施設の提供」の役務との関係においては出所の識別標識としての称呼及び観念は生じないから、「COMFORT/コンフォート」の文字部分が役務の出所の識別標識として強く支配的な印象を与える旨主張して、甲第27号証(「ガーデンホテル」をキーワードにして検索した「YAHOO!JAPAN」のウェブページ)を提出しているが、甲第27号証によれば、「GARDEN/ガーデン」の文字がホテルの名称中に用いられている例のあることは認められるが、「GARDEN/ガーデン」の語は、引用商標において用いられている「HOTEL」や「Inn」、「Suites」の語のような宿泊施設の名称・形態を具体的に表す語とはいえず、しかも、広く一般に用いられているとまではいえない。そして、「GARDEN/ガーデン」のような語(文字)までもが捨象して称呼・認識されるとすれば、最早、名称としての同一性を喪失してしまうものというべきであって、一般的には、ホテル等の名称は、その略称部分のみで通用している等の格別の理由がない限り、その名称全体をもって称呼・認識され、利用に供される傾向にあるものとみるのが相当である。
したがって、これらの点についての請求人の主張は、いずれも採用することができない。
以上のとおりであるから、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものとはいえない。

2 商標法第4条第1項第10号、同第15号及び同第19号の該当性について
(1)本件商標と請求人の使用する商標(以下「使用商標」という。)との類否について
請求人は、請求人らが宿泊施設の提供に使用している商標は甲第11号証ないし甲第25号証に記載されているものである旨述べているところ、これらの証拠によれば、請求人の使用商標は、前記した引用商標1ないし6と同一又は類似の構成からなるものと認められるものである。
したがって、前記したところと同様の理由により、本件商標と使用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
(2)請求人の使用商標の周知・著名性について
甲第3号証(「週刊ホテルレストラン」)には、「〈チョイス・ホテルズ・インターナショナル〉1939年に貸室を中心とした会社として設立。99年チョイス・ホテルズ・インターナショナルに社名変更。96年NY株式市場に上場し、国際展開を進める。02年7月現在、46カ国にホテル総数約5200軒、客室数約41万室、ホテル数では世界第2位のFCホテルチェーン『コンフォート』、『コンフォートスイーツ』、『クオリティ』、『クレリオン』、『スリープイン』、『エコノロッジ』等の8ブランドを保有し、世界中でサービスを展開している。」との記載がある。
甲第4号証(株式会社チョイスホテルズジャパン発行の「2005 Hotel Directory Japan」)には、「チョイスホテルズインターナショナルの有する8つのホテルブランドのうち、日本では、コンフォート、クオリティ、スリープイン、クレリオンの4つのホテルブランドを展開。」との記載があり、さらに、その店舗展開略図中には、「コンフォートイン」又は「コンフォートホテル」の21店舗名の記載がある。
甲第11号証(NIPPON CHOICE HOTELS/株式会社日本チョイス/株式会社日本チョイスの概要を紹介するパンフレット)には、2004年2月現在、11店舗、及び2004年夏・12月・冬及び2005年春完成予定の「コンフォートイン」又は「コンフォートホテル」の4店舗名の記載がある。
甲第12号証ないし甲第24号証(「コンフォートイン」2箇所及び「コンフォートホテル」12箇所のパンフレット)には、「Confort」と「Inn」又は「Confort」と「Hotel」の文字を二段書きにした商標が付され、さらに、「コンフォートイン」、「CONFORT INN」又は「コンフォートホテル」、「CONFORT HOTEL」の文字が表示されている。
上記証拠によれば、請求人の日本子会社による「コンフォートイン」又は「コンフォートホテル」の下に展開する宿泊施設の数は、本件商標の出願時(平成16年11月17日)を含む登録査定時(平成17年4月28日)において、10数店舗ないし20店舗前後に止まり、また、当初の国内展開は地方都市を中心としていたもので、その後最近に至って徐々に首都圏ないしは大都市圏へと進出してきたという状況にあるといえる。
そして、甲第3号証における「コンフォートは、”ビジネスホテル”という打ち出しはあえてしないつもりです。・・」との記載、甲第4号証における「リーズナブルな価格で納得のいくステイをご提供いたします。・・」との記載、甲第11号証における「エコノミータイプのブランドを柱とするチョイスホテルズインターナショナル社と・・」との記載及び甲第12号証ないし甲第24号証における各宿泊施設の規模、室数、宿泊価格等を併せみれば、請求人らの提供する宿泊施設は、あまり大規模ではない一般大衆向けの宿泊施設と推認されるところである。
ところで、被請求人の提出に係る「ホテル施設数・客室数」に関する厚生労働省統計数値(乙第3号証)によれば、平成13年次において、全国のホテル施設数は8300ケ所以上存在し増加傾向にあることが認められる。
そうとすれば、上記した全国のホテル施設数からみて、我が国における請求人らの提供する「コンフォートイン」及び「コンフォートホテル」は、数の点についてみても目立つ程のものということはできない。もとより、ホテルの周知・著名性はその数だけで決まるものではないが、例えば、新聞・雑誌やテレビ等を通じた宣伝広告が常時行われているとか、際だった特色から需要者の関心を集めているとか、社会的に注目を集めている等の特段の事情でもない限り、上記営業規模及び事業活動の状況のもとにおいて、提出に係る上記証拠をもってしては、請求人らの提供する「コンフォートイン」及び「コンフォートホテル」が周知・著名性を獲得していたものとみるのは困難である。
さらに、請求人は、周知・著名性を裏付ける証拠として、甲第25号証(株式会社オータパブリケイションズの証明書)を提出しているが、該証拠は、請求人が提出した「一群の標章及びそれを使用する宿泊施設(21ケ所のコンフォートホテル)の一覧を添付して、それらの標章が宿泊施設の提供に使用している標章であって、周知著名な標章になっていることの証明をお願い致します。」旨の証明願に対して、株式会社オータパブリケイションズがゴム判の住所・社名を押し、社判を押印した形式的なものであって、証明者が如何なる事実に基づき使用商標の周知・著名性を証明したのかも明らかでなく、客観性に乏しいものといわなければならない。
また、請求人は、弁駁書において、請求人の主張を補強するための証拠(甲第27号証ないし甲第59号証)を追加提出していが、甲第29号証ないし甲第41号証は、中部経済新聞、西日本スポーツ、日本経済新聞、朝日新聞、読売新聞、日経産業新聞、富山新聞、日刊工業新聞、トラベルジャーナル、月刊ホテル旅館等々からの抜粋記事であって、それらには、請求人の日本子会社がコンフォートホテルを各地にオープンしたことの記事が掲載されているが、その内容の多くは、「コンフォートホテル」が新規開業された事実を報道するに止まるものであり、しかも、上記記事の多くのものは、その体裁からみて比較的小さな紹介記事と認められるものである。
そして、甲第42号証ないし甲第54号証は、上記記事が掲載された新聞・雑誌等の発行部数等を証明するために提出されたものと認められるところ、それら新聞等の発行部数自体が多いことは認められるにしても、上記のような体裁の記事内容であることからすれば、読者のうちのどれだけの者が該記事に関心を持ち、記憶にとどめたかは疑問の残るところであるから、新聞等の発行部数自体から、直ちに、「コンフォートホテル」の周知・著名性を推し測ることは困難である。
また、甲第55号証ないし甲第57号証(「2005 日本ホテル年鑑 EAST」、「首都圏ホテルガイド2006年版」、「名鉄時刻表」)によれば、請求人の日本子会社がコンフォートホテルについての広告を掲載した事実を認めることはできるが、広告宣伝の事実を示すものとして提出されたのは、上記3誌に各1回掲載された証拠のみであり、上記証拠をもってしては、充分な広告宣伝活動が継続して行われていたものとは認め難い。
更に、甲第58号証及び甲第59号証は、請求人の発行に係る英文のパンフレットと認められるものであるところ、甲第3号証(「週刊ホテルレストラン」)における請求人会社の事業の概要の記載とも併せみれば、世界のかなりの数の国に、「コンフォートホテル」等が存在している事実は認められるにしても、これらのパンフレットがどの程度、印刷頒布され宣伝広告等されたのかは明らかでなく、我が国においても頒布されていたものであるかどうかも明らかではない。しかも、前述したとおり、請求人の提供する宿泊施設は、あまり大規模ではない一般大衆向けの宿泊施設と推認されるところであることとも相俟って、ただ単に、世界のかなりの数の国に相当数のホテルが存在しているからといって、直ちに、該ホテル(イン)が周知・著名であるということには繋がらないものというべきである。
そうとすれば、請求人の提出に係る甲各号証によっては、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、使用商標が請求人らの業務に係る宿泊施設の提供に係る商標として、我が国の取引者・需要者の間において(諸外国における実情を含めて)広く認識されていたものとは認められない。その他、使用商標が取引者・需要者間に広く認識されていたことを認めるに足る証拠はない。
(3)商標法第4条第1項第10号の該当性について
以上のとおり、本件商標と使用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標というべきものであり、しかも、本件商標の登録出願時及び査定時において、使用商標は、請求人らの業務に係る宿泊施設の提供に係る商標として取引者・需要者の間において広く知られていたとは認められないものである。
この点について、請求人は、商標法第4条第1項第10号にいう「需要者の間に広く認識されている商標」には、一地方で広く認識されている商標も含むものであるから、東海地方及び近畿地方における「コンフォートイン」又は「コンフォートホテル」の周知・著名性は認められるものである旨主張している。
しかしながら、東海地方及び近畿地方に限ってみれば、該地方における宿泊施設数に対する請求人らの宿泊施設の比率は、全国的に見た場合の比率に比べて若干高まるとしても、その比率が格段に高まるといえる程のものではなく、しかも、上記したとおり、その余の周知性を裏付ける証拠は充分なものとはいえないから、東海地方及び近畿地方に限ってみても、「コンフォートイン」及び「コンフォートホテル」の周知・著名性は認められない。
してみれば、本件商標の登録は、同号に違反してされたものということはできない。

(4)商標法第4条第1項第15号の該当性について
本件商標と使用商標との関係及び使用商標の著名性に関しては、上記のとおりであるから、被請求人が本件商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者・需要者をして、使用商標を連想又は想起させるものとは認められず、その役務が請求人又は同人と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかの如く、その役務の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号に違反してされたものということはできない。

(5)商標法第4条第1項第19号の該当性について
請求人は、使用商標が周知著名であること及び使用商標と本件商標が類似することを前提に、本件商標が使用商標の著名性にただ乗り(フリーライド)することを意図し、不正の目的で出願されたものである旨主張するが、使用商標の周知・著名性及び使用商標と本件商標との類似性は、上述のとおり、いずれも認められないところであるから、請求人の主張は、その前提を欠くものであって採用することができない。しかも、請求人は、被請求人による本件商標の登録出願に関し、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的があったことについて具体的に主張立証するところがない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第19号に違反してされたものということはできない。

3 むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第10号、同第11号、同第15号及び同第19号のいずれにも違反してされたものではないから、同法第46条第1項の規定により、その登録を無効にすべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(1)


別掲(2)


別掲(3)


別掲(4)


審理終結日 2007-06-08 
結審通知日 2007-06-14 
審決日 2007-07-03 
出願番号 商願2004-109457(T2004-109457) 
審決分類 T 1 11・ 222- Y (Y43)
T 1 11・ 26- Y (Y43)
T 1 11・ 272- Y (Y43)
T 1 11・ 25- Y (Y43)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 小川 きみえ 
特許庁審判長 中村 謙三
特許庁審判官 小畑 恵一
津金 純子
登録日 2005-06-17 
登録番号 商標登録第4871852号(T4871852) 
商標の称呼 コンフォートガーデン 
代理人 山本 秀策 
代理人 青木 篤 
代理人 森下 夏樹 
代理人 安村 高明 

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