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審決分類 審判 全部申立て  登録を取消(一部取消、一部維持) 0529
審判 全部申立て  登録を取消(一部取消、一部維持) 0529
管理番号 1167836 
異議申立番号 異議2006-90428 
総通号数 96 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2007-12-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 2006-09-04 
確定日 2007-10-12 
異議申立件数
事件の表示 登録第4958549号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4958549号商標の指定商品中、第5類「食餌療法用栄養補助剤,医療用栄養補助剤,食餌療法用食品,食餌療法用飲料」及び第29類「メチルサルフォニルメタン・グルコサミンを主成分とする顆粒状・粉末状・カプセル状・液状・クリーム状・固形状又は打錠成形してなる加工食品」についての商標登録を取り消す。 本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第4958549号商標(以下「本件商標」という。)は、「ふしぶしサポート」の文字を標準文字で書してなり、平成17年10月19日に登録出願、第5類「食餌療法用栄養補助剤,医療用栄養補助剤,その他の薬剤,食餌療法用食品,食餌療法用飲料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液」及び第29類「食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく,メチルサルフォニルメタン・グルコサミンを主成分とする顆粒状・粉末状・カプセル状・液状・クリーム状・固形状又は打錠成形してなる加工食品」を指定商品として、同18年6月2日に設定登録されたものである。

第2 登録異議の申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、登録異議の申立ての理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第37号証を提出している。
本件商標は、その指定商品との関係では単に「身体の関節の支援・助け」程度の意味合いを想起させるに過ぎず、現に、「身体の関節を支援し、その助けとなる商品」が存在し、一般的な記述的表現として「ふしぶしサポート」が普通に使用されていることから、本件商標をその指定商品中前記意味合いに照応する商品に使用するときには、その品質・用途を一般的に表したに過ぎず、前記以外の商品に使用するときには、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するから、商標法第43条の2第1項に基づき、その登録は取り消されるべきものである。

第3 本件商標の取消理由
登録異議の申立てがあった結果、商標権者に対し、期間を指定して意見を述べる機会を与えて通知した本件商標の取消理由(平成19年3月23日付及び平成19年6月7日付取消理由通知)は、要旨次のとおりである。
<平成19年3月23日付取消理由>
1「ふしぶしサポート」の語について
(1)申立人の提出に係る甲第2号証ないし甲第12号証、甲第14号証ないし甲第23号証、甲第25号証ないし甲第34号証、甲第36号証及び甲第37号証によれば、以下の事実が認められる。
ア 甲第2号証、甲第3号証、甲第11号証、甲第12号証、甲第14号証ないし甲第23号証、甲第25号証ないし甲第34号証、甲第36号証及び甲第37号証は、インターネットによる「ふしぶしサポート」の語の検索結果及びその検索結果におけるウエブサイトと認められるところ、2006年10月4日の時点で、Google検索(甲第2号証及び甲第3号証)において911件ヒットしたこと、また、gooウエブ検索(甲第36号証)において662件、LiveサーチWeb(甲第37号証)において102件、それぞれヒットしたこと。
イ 上記アの検索結果におけるウエブサイトについてみると、
(ア)甲第11号証(ふしぶしサポート グルコサミン)には、「加齢とともに、骨をサポートしているクッションがすり減り、ふしぶしにキシミが出てきた体に、グルコサミン・コンドロイチン・メチルスルフォニルメタン(MSM)・コラーゲンなどの成分を新たに摂取して、軽やかな生活を取り戻しましょう。・・FiveStar Lifeファイブスターライフの健康補助食品」などと記載されている。
(イ)甲第12号証(【楽天市場】ほっとスムーズ:わかさ生活)には、「ふしぶしサポート成分たっぷり」、「若い人にも増えている!?ふしぶしのトラブル!」、「・・ふしぶしの滑らかな動きをサポートするために、成分にもバランスにもこだわった逸品です。・・ふしぶしが気になる方はもちろん、寒さに弱い方や厳しい冬を乗り越えたい方は是非お試しください!」などと記載され、最終頁には、「Copyright 2005 WAKASA SEIKATSU」等が記載されている。(なお、該商品については、甲第2号証の6/10頁において、「価格比較のECナビ メルマガブログ:2005/12/22配信総合マガジン」の記載がある。)
(ウ)甲第14号証(「蟻パワー フォルミカ 8粒×30袋」活性サポート7種類配合)には、「7種類のふしぶしサポート素材で、あなたの辛いふしぶしの悩みを優しくケアします。関節の悩み、辛いですよね。人間の400倍もの力持ちであるアリのパワーで辛いふしぶしの悩みを解消しませんか?」などと記載され、また、最終頁には、「Copyright 2005 テリカマシ」等と記載されている。
(エ)甲第15号証(イベント情報)には、「エルビー/2005春のワクワクプレゼント」の表題のもと、「ふしぶしサポート!楽楽生活[グルコサミン]新発売!1本158円/05.2.28up」、「体にうれしい さわやかなフルーツ味・・エルビーの『楽楽生活』にはふしぶしをサポートするグルコサミンをはじめ、コンドロイチン硫酸やカルシウムなど、あなたの『元気』を応援するための成分が豊富に含まれています。」などと記載されている。
(オ)甲第16号証及び甲第17号証(ふしぶしサポート商品 - 芳香園製薬(株))の「商品情報(詳細)」には、「商品名」として「ふしぶしサポート商品2」及び「ふしぶしサポート商品1」が掲載されており、「グルコサミン、コンドロイチン、MSM、キャッツクロー、デビルスクロー・・・様々な素材を用いた商品があり、どの商品も、とても良い商品です。」などと記載されている。
(カ)甲第18号証(低分子ヒアルロン酸+天然型アセチルグルコサミン|ビタリアの健康食品オンラインショップ)には、「楽歩茶」なる商品の紹介として、「・・グルコサミンと相性の良いコラーゲンでふしぶしサポート。」などと記載されている。
(キ)甲第19号証(きれい×キトサン×ベラフィーノ)には、「ヘルスケア商品詳細」の見出しのもと、「ベラフィーノ・ポルボ(キトサン・ビタミンC)」について、「ダイエット!環境汚染、添加物から身を守る!ふしぶしサポート!・・低分子のキトサンは、ふしぶしに働きます。」などと記載されている。
(ク)甲第20号証(マミーショッブログ - livedoor Blog(ブログ))には、「2005年08月25日・・今度森永乳業が宅配用に販売する1品お知らせいたします。らくらくサポート 関節のふしぶしのサポート はちみつレモンの味付けです。」などと記載されている。
(ケ)甲第21号証(美容と健康|いいもの見つけた!ネット通販オムニバス)には、「2005-09-01 16:13:08」、「関節(軟骨)とお肌元気ですか?」、「節々毎日元気ですか?“軟骨の元”グルコサミン(カニ由来)とコンドロイチン(サメ軟骨エキス)がふしぶしサポート!」などと記載され、商品のラベルには、「健康補助食品」と記載されている。
(コ)甲第22号証(健康食品)には、「スムーズな動きをサポート」の見出しのもと、「クラレンドールカプセル」なる商品の説明として、「キャッツクロー+デビルズクロー+田七人参でふしぶしサポート」と記載されている。
(サ)甲第23号証(健康食品販売の日本ローヤルゼリー通販オンラインショップ)には、「商品詳細」の見出しのもと、「コンドロイチン★ローヤル深海軟骨コンドロイチン★/ふしぶしサポート」、「私たちの体内で潤滑油のような働きをしている成分コンドロイチン。」などと記載され、最終頁には、「Copyright 2004 NihonRoyalJelly Corporation」等と記載されている。
(シ)甲第25号証(『ふしぶしサポート グルコサミン』カロリー【食と健康の総合サポート eatsmart】)には、「カロリーチェック」の見出しのもと、「『ふしぶしサポート グルコサミン』をカロリーチェック2006/8/18eatsmart調べ 協同乳業」、「・・グルコサミンをおいしく飲みやすく、一日の目標摂取量1200mgを1本に配合。毎日の屈伸を応援するサポート飲料です。」などと記載されている。
(ス)甲第26号証(商品紹介◆低分子ヒアルロン酸+天然型アセチルグルコサミン)には、「“立つ・歩く・しゃがむ”ふしぶしサポート」、「低分子ヒアルロン酸を1日分に150mg、潤い・節々をサポートする天然型N-アセチルグルコサミンを配合。」などと記載されている。
(セ)甲第27号証(健康人気情報|ふしぶしサポート グルコサミンの商品紹介(レビュー・感想付き))には、「2006.09.07 Thursday」のもと、12?13種類の商品(同一と思われる商品がある。)が紹介されている。
(ソ)甲第28号証(【楽天市場】ふしぶしサポート グルコサミンの検索結果:通販・インターネットショッピング)には、12?13種類の商品(同一と思われる商品がある。)が紹介されている。
(タ)甲第29号証(タムラ活性株式会社 製品情報:タムラMSM&グルコサミン液)には、「ふしぶしサポート/タムラMSM&グルコサミン液【清涼飲料水】」として商品が掲載されている。
(チ)甲第30号証(セゾンダイレクト saQwa サクワ ネットショッピング)には、「グルコサミン・コンドロイチン 3瓶」の詳細説明として、「ふしぶしが気になる中高年の身体づくりに!コンドロイチンとグルコサミンを1粒で。関節の構成成分であるグルコサミンと、関節や軟骨に多く含まれるネバネバ成分コンドロイチン この2つのふしぶし成分に加えて・・」、「階段の昇り降りが気になるという方におすすめ。」などと記載されている。
(ツ)甲第31号証(グルコサミン・コラーゲン含有飲料 楽腰楽座のご紹介【ケンコーコム】)には、商品説明として、「グルコサミンを主成分とし、発酵コラーゲンペプチドと6つの植物エキスを配合した、ふしぶしサポート飲料です。・・立ち仕事が多い方、スポーツをよくされる方、中高年からの健康維持などにおすすめです。」などと記載されている。(なお、該商品については、甲第2号証の8/10頁において、「サプリ日記【2001.12】「・・『中高年からのふしぶしサポート楽腰楽座』ですが、1ヶ月体感モニター実施中です。・・でも、申し込みのハガキの有効期間が平成15年5月まであるぞ?」との記載がある。)
(テ)甲第32号証(【楽天市場】グルコサミンジェル【送料無料】:品質本位の健康食品エーエフシー)には、「あなたの膝・肘サポートパック 作っちゃいました」、「これで『関節元気』になっちゃおう!」、「ふしぶしサポートパック」などと記載されている。
(ト)甲第33号証(Yahoo!ショッピング - ふしぶしサポート【グルコア】)には、「大切なふしぶしをみずみずしくサポート」、「グルコアには軟骨成分のグルコサミンやコンドロイチン、話題のキャッツクローがしっかり含まれていますので、階段の昇り降りや立ち上がりに節々が気になる方をしっかりサポートします。」などと記載されている。
(ナ)甲第34号証(ふしぶしサポート MSM+グルコサミン+コンドロイチン“ニーズMSM”美容美肌にもおすすめ)には、「『ふしぶし』の悩みは世界共通です。アメリカ、ヨーロッパでは『ふしぶし』のための栄養をサプリメントで補う研究が進歩しています。」、「運動や重労働で体を酷使し続ける方に スムーズな動きをサポート」などと記載されている。
ウ 甲第4号証ないし甲第10号証は、実際に販売されている商品と認められるところ、これらの商品には、「ふしぶしサポート」(甲第4号証ないし甲第6号証)、「ふしぶしのサポート」(甲第7号証)、「ふしぶしサポート飲料」(甲第8号証)、「ふしぶしサポート食品」(甲第9号証)、「節ぶしサポート」(甲第10号証)の文字が表示されている。
なお、甲第4号証の商品は前記イ(ア)の商品と、甲第5号証の商品は前記イ(エ)の商品と、甲第6号証の商品は前記イ(シ)の商品と、甲第7号証の商品は前記イ(タ)の商品と、甲第8号証の商品は前記イ(ツ)の商品と、それぞれ同一の商品と認められる。
(2)商標法第43条の8で準用する特許法第150条第1項に基づいてした職権による証拠調べによれば、以下の事実が認められる。
ア 2003年10月8日付け静岡新聞(朝刊、20頁)には、「しずおか元気発見フェア’03・いきいき生活情報館=ミコーの「グルコサミン1300」-今だけ!体験キャンペーン実施中<企画・制作/静岡新聞営業局>」の見出しのもと、「(株)ミコー(旧社名サンテ(株)津山市)の『グルコサミン1300』は、節々の悩みを抱える人々から、支持を得て発売以来その人気は口コミで広がっている。1日分(目安8粒)に人気のグルコサミン1300ミリグラムと高含有のうえ、コンドロイチン含有ムコ多糖たんぱくも200ミリグラム配合。この2つは組み合わせることによってパワーアップするといわれている。・・多方面から節々の健康をサポートする。」との記事が掲載された。
イ 2005年3月3日付け朝日新聞(東京夕刊、5頁)には、「プレゼント マリオン」の見出しのもと、「健康サポート飲料/協同乳業が、メイトーブランドの『ふしぶしサポートグルコサミン(りんご味)』(写真、125ml、126円)を新発売。・・関節痛をやわらげる効果があるという成分『グルコサミン』を飲みやすいりんご味で摂取できる。」との記事が掲載された。
ウ 2005年10月19日付け化学工業日報(5頁)には、「ナガセビューティケア、関節ケア用健康食品を投入、ローズマリー配合」の見出しのもと、「長瀬産業の子会社、ナガセビューティケア(本社・東京都中央区、小野誠社長)は、関節の悩みをトータルにサポートする健康食品『セルフメディックス ライトステップ』(商品名)を、十一月一日から発売する。グルコサミン、サメヒレ軟膏など七種の成分をバランスよく配合し、関節のケアにあらゆる角度から働きかける。・・新商品は、グルコサミン一千五百ミリグラム(二包)に、サメヒレ軟膏エキス、ローズマリーエキス、ショウガエキス、ウラジロガシエキス、デビルズクローエキス、桑葉エキスを配合、膝、肩などに違和感のある人の関節の悩みをサポートするという。」との記事が掲載された。
(3)前記(1)及び(2)で認定した事実を総合すると、「ふしぶしサポート」ないしこれと実質的に同一と認められる「節々サポート」や「ふしぶしのサポート」などの語は、健康食品や健康飲料等の分野において、本件商標の査定時には、「体のふしぶし(関節)の健康をサポート(支援)する商品」の意味合いをもって、商品の効能、品質等を表示するための語として、普通に使用されていたことが認められる。仮に商品の発売された日やインターネットに掲載された日が確認できないものがあるとしても、本件商標の査定日である平成18年5月16日から前記(1)イ(ア)ないし(ナ)が検索された2006年10月4日までは、わずか5ヶ月にも満たない期間であり、その期間内にこれほど多くの健康食品等に「ふしぶしサポート」の語が商品の品質等を表示するためのものとして使用されているという事実は、本件商標の査定時においても普通に使用されていたものと十分に推認されるものといえる。
2 本件商標の自他商品識別力について
本件商標は、前記のとおり、「ふしぶしサポート」の文字よりなるものであるから、これをその指定商品中、健康食品や健康飲料等と密接な関係を有する第5類「食餌療法用栄養補助剤,医療用栄養補助剤」及び第29類「メチルサルフォニルメタン・グルコサミンを主成分とする顆粒状・粉末状・カプセル状・液状・クリーム状・固形状又は打錠成形してなる加工食品」について使用した場合、上記取引の実情を考慮すれば、本件商標に接する需要者は、「体のふしぶし(関節)の痛みや違和感などを緩和し、関節の健康を支援する」なる意味合いをもって、商品の品質を表したと認識するにとどまるものというべきである。
したがって、本件商標は、その指定商品中上記商品について使用しても、単に商品の効能、品質を表示したものにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を有しないものといわざるを得ない。
3 むすび
以上のとおりであるから、本件商標の登録は、その指定商品中第5類「食餌療法用栄養補助剤,医療用栄養補助剤」及び第29類「メチルサルフォニルメタン・グルコサミンを主成分とする顆粒状・粉末状・カプセル状・液状・クリーム状・固形状又は打錠成形してなる加工食品」について、商標法第3条第1項第3号に違反してされたものといわなければならない。
<平成19年6月7日付取消理由>
1 平成19年3月23日付けの取消理由通知における「2『ふしぶしサポート』の語について」の認定によれば、本件商標は、その指定商品中第5類「食餌療法用栄養補助剤,医療用栄養補助剤」及び第29類「メチルサルフォニルメタン・グルコサミンを主成分とする顆粒状・粉末状・カプセル状・液状・クリーム状・固形状又は打錠成形してなる加工食品」のみならず、健康食品や健康飲料等と密接な関係を有する第5類「食餌療法用食品,食餌療法用飲料」について使用した場合においても、これに接する需要者は、「体のふしぶし(関節)の痛みや違和感などを緩和し、関節の健康を支援する」なる意味合いをもって、商品の品質を表したと認識するにとどまるものというべきである。
したがって、本件商標は、その指定商品中上記商品について使用しても、単に商品の効能、品質を表示したものにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を有しないものといわざるを得ない。
2 むすび
以上のとおりであるから、本件商標の登録は、平成19年3月23日付けの取消理由通知おいて認定したとおり、その指定商品中第5類「食餌療法用栄養補助剤,医療用栄養補助剤」及び第29類「メチルサルフォニルメタン・グルコサミンを主成分とする顆粒状・粉末状・カプセル状・液状・クリーム状・固形状又は打錠成形してなる加工食品」に加えて、その指定商品中第5類「食餌療法用食品,食餌療法用飲料」についても、商標法第3条第1項第3号に違反してされたものといわなければならない。

第4 商標権者の意見
本件商標権者は、上記3の取消理由の通知に対して何ら意見を述べていない。

第5 当審の判断
本件商標についてした上記の取消理由は妥当であって、本件商標は、その理由に示すとおり、指定商品中第5類「食餌療法用栄養補助剤,医療用栄養補助剤,食餌療法用食品,食餌療法用飲料」及び第29類「メチルサルフォニルメタン・グルコサミンを主成分とする顆粒状・粉末状・カプセル状・液状・クリーム状・固形状又は打錠成形してなる加工食品」についての登録は、商標法第3条第1項第3号に違反してされたものといわざるを得ない。
したがって、本件商標の登録は、その指定商品中結論掲記の商品について、商標法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものとする。
本件商標の指定商品中、その余の商品については、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の何れにも該当しないから、同法第43条の3第4項により、その登録を維持すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2007-08-24 
出願番号 商願2005-97908(T2005-97908) 
審決分類 T 1 651・ 13- ZC (0529)
T 1 651・ 272- ZC (0529)
最終処分 一部取消  
前審関与審査官 平松 和雄 
特許庁審判長 田代 茂夫
特許庁審判官 岩崎 良子
伊藤 三男
登録日 2006-06-02 
登録番号 商標登録第4958549号(T4958549) 
権利者 久光製薬株式会社
商標の称呼 フシブシサポート、フシブシ、サポート 
代理人 長谷川 芳樹 
代理人 光野 文子 
代理人 佐藤 英二 
代理人 特許業務法人松田特許事務所 

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