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審決分類 審判 査定不服 外観類似 登録しない Y11121418202126283034
管理番号 1167639 
審判番号 不服2005-16965 
総通号数 96 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-12-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-08-09 
確定日 2007-10-15 
事件の表示 商願2004-77239拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第11類、第12類、第14類、第18類、第20類、第21類、第26類、第28類、第30類及び第34類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年8月10日に登録出願されたものである。そして、願書に記載された指定商品については、審判請求書と同時に提出された平成17年8月9日付け手続補正書をもって、第21類「デンタルフロス,ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),かいばおけ,家禽用リング,魚ぐし,おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用はけ,船舶ブラシ,家事用手袋,ガラス製又は陶磁製の包装用容器,なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,アイロン台,霧吹き,こて台,へら台,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),家庭用燃え殻ふるい,石炭入れ,はえたたき,ねずみ取り器,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,小鳥かご,小鳥用水盤,洋服ブラシ,寝室用簡易便器,トイレットペーパーホルダー,貯金箱(金属製のものを除く。),お守り,おみくじ,紙タオル取り出し用金属製箱,靴脱ぎ器,せっけん用ディスペンサー,花瓶及び水盤(貴金属製のものを除く。),風鈴,ガラス製又は磁器製の立て看板,香炉,化粧用具,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー,コッフェル,ブラシ用豚毛」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において本願の拒絶の理由に引用された登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第2353908号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成1年1月24日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年11月29日に設定登録され、その後、平成16年1月21日に、指定商品を第5類「失禁用おしめ」、第9類「事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服」、第10類「医療用手袋」、第16類「紙製幼児用おしめ」、第17類「絶縁手袋」、第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス」、第21類「家事用手袋」、第22類「衣服綿,ハンモック,布団袋,布団綿」、第24類「布製身の回り品,かや,敷き布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「被服」とする指定商品の書換の登録がされたものである。
(2)登録第4105304号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成8年5月16日に登録出願、第28類「遊戯用器具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,ビリヤード用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,釣り具」を指定商品として、平成10年1月23日に設定登録されたものである。
(3)登録第4123998号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成8年5月16日に登録出願、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,乗馬用具」を指定商品として、平成10年3月13日に設定登録されたものである。
(4)登録第4135567号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、平成8年5月31日に登録出願、第28類「遊戯用器具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,ビリヤード用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具」を指定商品として、平成10年4月17日に設定登録されたものである。
(5)登録第4144129号商標(以下「引用商標5」という。)は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、平成8年5月31日に登録出願、第14類「貴金属,貴金属製の花瓶及び水盤,貴金属製宝石箱,貴金属製喫煙用具,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,記念カップ,記念たて」を指定商品として、平成10年5月15日に設定登録されたものである。
(6)登録第4144135号商標(以下「引用商標6」という。)は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、平成8年5月31日に登録出願、第24類「ふきん,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,シャワーカーテン,テーブルカバー,テーブル掛け,どん帳,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,ビリヤードクロス,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)」を指定商品として、平成10年5月15日に設定登録されたものである。
(7)登録第4347375号商標(以下「引用商標7」という。)は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、平成8年7月24日に登録出願、第20類「家具,貯蔵槽類(金属製又は石製のものを除く。),プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。),カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。),座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。),錠(電気式又は金属製のものを除く。),木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器,葬祭用具,荷役用パレット(金属製のものを除く。),養蜂用巣箱,うちわ,買物かご,家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。),きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),工具箱(金属製のものを除く。),植物の茎支持具,食品見本模型,人工池,すだれ,ストロー,せんす,洗濯挟み,タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。),つい立て,ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),ハンガーボード,びょうぶ,ベンチ,帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),盆(金属製のものを除く。),マネキン人形,麦わらさなだ,木製又はプラスチック製の立て看板,郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),洋服飾り型類,理髪用いす,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻,あし,い,おにがや,きょう木,しだ,すげ,すさ,竹,竹皮,つる,とう,麦わら,木皮,わら,きば,鯨のひげ,甲殻,さんご,人工角,ぞうげ,角,歯,べっこう,骨,海泡石,こはく」を指定商品として、平成11年12月24日に設定登録されたものである。
(8)登録第4379715号商標(以下「引用商標8」という。)は、別掲(5)のとおりの構成よりなり、平成8年12月17日に登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,遊園地用機械器具,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,盗難警報器,保安用ヘルメット,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,犬笛,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム,動力付床洗浄機,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター」を指定商品として、平成12年4月28日に設定登録されたものであるが、その指定商品中の「計算尺」についての商標登録は、平成14年5月7日付けの審決により無効とされ、その確定の登録が同年10月16日にされたものである。
(9)登録第4427475号商標(以下「引用商標9」という。)は、別掲(6)のとおりの構成よりなり、平成11年12月3日に登録出願、第26類「編みレース生地,刺しゅうレース生地,組みひも,テープ,リボン,房類,ボタン類,針類,編み棒,裁縫箱,裁縫用へら,裁縫用指抜き,針刺し,針箱(貴金属製のものを除く。),被服用はとめ,衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用ブローチ,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章,腕止め,頭飾品,つけあごひげ,つけ口ひげ,ヘアカーラー(電気式のものを除く。),靴飾り(貴金属製のものを除く。),靴はとめ,靴ひも,靴ひも代用金具,造花,漁網製作用杼,メリヤス機械用編針」を指定商品として、平成12年10月27日に設定登録されたものである。
(10)登録第4625159号商標(以下「引用商標10」という。)は、別掲(5)のとおりの構成よりなり、平成8年12月17日に登録出願、第20類「家具,貯蔵槽類(金属製又は石製のものを除く。),プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。),カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。),座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。),錠(電気式又は金属製のものを除く。),木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器,葬祭用具,荷役用パレット(金属製のものを除く。),養蜂用巣箱,うちわ,買物かご,家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。),きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),工具箱(金属製のものを除く。),ししゅう用枠,植物の茎支持具,食品見本模型,人工池,ストロー,せんす,タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。),つい立て,ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),旗ざお,ハンガーボード,びょうぶ,ベンチ,帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),盆(金属製のものを除く。),マネキン人形,麦わらさなだ,木製又はプラスチック製の立て看板,郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),洋服飾り型類,理髪用いす,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻,あし,い,おにがや,きょう木,しだ,すげ,すさ,竹,竹皮,つる,とう,麦わら,木皮,わら,きば,鯨のひげ,甲殻,さんご,人工角,ぞうげ,角,歯,べっこう,骨,海泡石,こはく」を指定商品として、平成14年11月29日に設定登録されたものである。
(11)登録第4625160号商標(以下「引用商標11」という。)は、別掲(5)のとおりの構成よりなり、平成8年12月17日に登録出願、第21類「ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),アイスペール,泡立て器,魚ぐし,携帯用アイスボックス,こし器,こしょう入れ,砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),米びつ,ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,食品保存用ガラス瓶,水筒,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜き,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,魔法瓶,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用はけ,船舶ブラシ,ブラシ用豚毛,洋服ブラシ,ガラス製又は陶磁製の包装用容器,かいばおけ,家禽用リング,アイロン台,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,家庭用燃え殻ふるい,紙タオル取り出し用金属製箱,霧吹き,靴脱ぎ器,こて台,じょうろ,寝室用簡易便器,石炭入れ,せっけん用ディスペンサー,貯金箱(金属製のものを除く。),トイレットペーパーホルダー,ねずみ取り器,はえたたき,へら台,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),花瓶(貴金属製のものを除く。),ガラス製又は陶磁製の立て看板,香炉,水盤(貴金属製のものを除く。),風鈴」を指定商品として、平成14年11月29日に設定登録されたものである。
(12)登録第4805259号商標(以下「引用商標12」という。)は、別掲(7)のとおりの構成よりなり、平成12年9月29日に登録出願、第25類「被服」を指定商品として、平成16年9月24日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲(1)のとおり、円輪郭内に、目と思しき小さい黒塗り縦長楕円形を上部に2つ並べ、該2つの黒塗り縦長楕円形の下に口と思しき両端上がりの弧線を描いてなる図形(以下「本願図形」という。)と、上記円輪郭上の右下部分に「Harvey Ball」の文字を筆記体で右上がりに横書きしてなるものである。そして、本願図形部分は、上記のとおり、円輪郭、2つの黒点及び弧線をもって人の笑顔を簡潔に表現したと認識されるものであって、本願商標中看者の注意を強く引き、印象に残る部分であるといえるから、「Harvey Ball」の文字部分と切り離して、自他商品の識別標識としての機能を発揮するものというべきである。
一方、引用商標1ないし12は、ぞれぞれ別掲(2)ないし(7)のとおり、円輪郭内に、目と思しき小さい黒塗り縦長楕円形を上部に2つ並べ、該2つの黒塗り縦長楕円形の下に口と思しき両端上がりの弧線を描いてなる図形(以下「引用図形」という。)、若しくは引用図形と「SMILE & SMILEY」(引用商標2及び3)、「SMILEY」(引用商標8、10及び11)、「LOVE EARTH」(引用商標12)の文字とを組み合わせた構成よりなるものであるところ、引用図形は、円輪郭、2つの黒点及び弧線をもって人の笑顔を簡潔に表現したと認識されるものであって、引用図形と文字とを組み合わせた構成よりなる引用商標2、3、8、10ないし12にあっては、本願商標と同様に、その構成中の引用図形が看者の注意を強く引き、印象に残る部分であるといえるから、文字部分とは切り離して、独立して自他商品の識別標識としての機能を発揮するものというべきである。
してみると、本願図形と引用図形は、目と思しき2つの小さい黒塗り縦長楕円形の位置、口と思しき両端上がりの弧線の太さ・曲がり具合等細部において若干の差異を有するものであるとしても、いずれも円輪郭、2つの黒点及び弧線をもって人の笑顔を簡潔に表現したと認識される点において構成の軌を一にするものであって、この点において看者に共通の印象を与えるものであるから、これらを時と所を異にして、離隔的に観察した場合は、外観上互いに紛れるおそれのある類似のものといわなければならない。
したがって、本願商標と引用商標1ないし12は、外観上類似する商標であって、また、引用商標1ないし12の指定商品は、本願商標の指定商品と同一又は類似の商品をそれぞれ含むものと認められる。
以上のとおりであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すべき限りでない。
なお、出願人(請求人)は、大阪地裁の判決(平成12年(ワ)第5986号)を引用し、本願商標と引用商標は区別されるべきである旨主張するが、出願人が引用する大阪地裁の判示部分は、登録商標に係る商標権に基づく禁止権の効力が及ぶ範囲について判示したものであって、商標の登録要件についての判断に関する本件とは、事案を異にするものというべきであるから、出願人の上記主張は理由がない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
別掲
(1)本願商標







(2)引用商標1







(3)引用商標2、引用商標3






(4)引用商標4、引用商標5、引用商標6、引用商標7








(5)引用商標8、引用商標10、引用商標11







(6)引用商標9







(7)引用商標12


審理終結日 2007-02-23 
結審通知日 2007-03-02 
審決日 2007-03-26 
出願番号 商願2004-77239(T2004-77239) 
審決分類 T 1 8・ 261- Z (Y11121418202126283034)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 八木橋 正雄 
特許庁審判長 柴田 昭夫
特許庁審判官 伊藤 三男
岩崎 良子
商標の称呼 ハーベーボール、ハービーボール、ハーベー、ハービー 

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