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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20061378 審決 商標
不服20054933 審決 商標
不服200517678 審決 商標
不服20055262 審決 商標
不服200511635 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項5号 簡単でありふれたもの 登録しない Y01
管理番号 1167469 
審判番号 不服2006-2343 
総通号数 96 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-12-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-02-09 
確定日 2007-10-18 
事件の表示 商願2005-30659拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第1類に属する願書記載の通りの商品を指定商品として、平成17年4月7日に登録出願され、その後、指定商品については、原審において同年12月12日付け提出の手続補正書により「電気泳動に用いる試薬(医療用又は獣医科用のものを除く。)その他の化学品,電気泳動に用いるポリマーゲル(医療用及び獣医科用のものを除く。),のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),植物成長調整剤類,肥料,陶磁器用釉薬,高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,写真材料,試験紙,人工甘味料,工業用粉類,原料プラスチック,パルプ」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『P3e』の文字を僅かにレタリングして表されてなるところ、この程度のレタリングは、格別特異な構成からなる独創的な態様のものとは認め難く、また、商品の種別、規格、品番等を表すための記号、符号としてローマ文字の1字又は2字と数字とを適宜組み合わせて採択使用することは普通に行われていることよりすると、本願商標は、その指定商品について使用するときは、前記の商品の記号、符号の一類型として理解されるにとどまり、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり「P3e」の文字を書してなるところ、構成中の「P」「3」「e」の3文字は、やや丸みを帯びた太文字で、それぞれわずかに、文字の角度及び高さを違えて書されているものの、その角度及び高さの違いはごくわずかなものであって、格別に特異な態様を用いて書されているとはいい難いものであり、「P3e」の文字を普通に書したものであるといい得るものである。
そして、該文字は、特定の意味合いを有する語として知られている語とはいえないものであり、かつ、本願指定商品を取り扱う業界をはじめ各種産業分野においては、その事業者が自己の製造・販売に係る商品について、ローマ文字の1文字ないし2文字を、単独であるいは数字などと結合して、当該商品の種別、規格又は品番を表示するための記号、符号として普通に採択使用しているものと認められる。
そうしてみると、ローマ文字の1文字ないし2文字と数字との組合せである「P3e」の文字よりなる本願商標は、これに接する需要者、取引者は、単に商品の種別、規格又は品番等を表すための記号、符号等の類型の一つとして認識し理解するにとどまるというのが相当であり、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標といわざるを得ない。
請求人は、審査基準において、本願商標のように数字とローマ文字を組合せ、全体が3文字である商標については、商標法第3条第1項第5号に該当するものとして言及していないから、本号に該当しない旨主張する。
しかしながら、審査基準においては、同法第3条第1項第5号に該当するものの例として、いくつかの事例が記載されているものであって、該当する事例が記載されていないという一事をもって、これを識別力があるものということはできない。
そして、 試薬等を取り扱う業界においては、たとえば下記(1)ないし(4)のように試薬の製品名にローマ文字の2文字ないし3文字の間に、数字を組み合わせた記号を採用することが普通に行われているところ、ローマ文字の数及び数字の数は、需要者の特に注意を払うところではないといえるものであり、本願商標においても、普通に用いられる記号、符号等の一類型と認識されるものというのが相当であるから、この点に関する請求人の主張は採用できない。
(1)大日本製薬株式会社の商品カタログ363頁の「1細胞」中に品名として「T-47D」、「T98G」等の記載がある。また、376頁に品名「R2C」の記載がある。(大日本製薬株式会社 ’01.10?’03.9研究用試薬・細胞・機器カタログVol.21 363頁、376頁)
(2)体外診断用医薬品集 '97の280頁に「アミラーゼ測定試薬 BG7Pオリエンタル」、610頁に「ガンマコートT3II(ローマ数字の2)」及び612頁に「グラオザイムT3-(B)」(いずれも「3」の文字は「T」の半分程度の大きさで記載されている)、747頁に「コバス インテグラ試薬C3c」、773頁に「ランリームB2M」、1010頁に「オーソバイオクローン抗C3d」等の記載がある。(株式会社薬事日報社 体外診断用医薬品集 '97、平成9年7月10日発行)
(3)タカラバイオ株式会社ホームページのオンライン・カタログにPCR用プレミックス試薬シリーズとして製品コード及びTaKaRaCode「R004A」「RR003A」、パルスフィールド電気泳動用アガロースのTaKaRaCode「F5240A」等の記載がある。(http://bio.takara.co.jp/catalog/catalog_d.asp?C_ID=C0175、http://bio.takara.co.jp/catalog/catalog_d.asp?C_ID=C0398)
(4)アトー株式会社のホームページの電気泳動関連商品中のプレキャストゲル(既成ゲル)シリーズ、ポリアクリルアミド・プレキャストゲル「c・PAGEL」シリーズの商品紹介でc・パジェルの種類として、型式「C7.5L」、「C10L」、「C12.5L」、「C15L」等の記載がある。(http://www.atto.co.jp/ae6000_1.html)
さらに請求人は、本願商標は、単に英数字の羅列ではなく、そのデザインが特異な外観であることから、見るものに図形商標として認識されるものであるため、識別力を有した商標であり、登録されるべきである旨主張する。
しかしながら、本願商標の構成は「P3e」の文字を普通に書したものと認識されるものであることは上記認定のとおりであるから、請求人の主張は採用することができない。
また、請求人は過去の登録例をあげて意見を述べているが、過去の登録例は、商標の構成等において本件とは事案を異にするものであり、その判断が本件の判断を左右するものではなく、本願商標については上記認定のとおりであるから、請求人の主張は採用することはできない。
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当するものであるから、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標


審理終結日 2007-08-09 
結審通知日 2007-08-21 
審決日 2007-09-05 
出願番号 商願2005-30659(T2005-30659) 
審決分類 T 1 8・ 15- Z (Y01)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 杉山 和江 
特許庁審判長 小林 和男
特許庁審判官 橋本 浩子
海老名 友子
商標の称呼 ピイサンイイ 
代理人 江口 裕之 
代理人 喜多 俊文 

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