ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 Y14 審判 全部申立て 登録を維持 Y14 審判 全部申立て 登録を維持 Y14 審判 全部申立て 登録を維持 Y14 |
---|---|
管理番号 | 1166173 |
異議申立番号 | 異議2007-900098 |
総通号数 | 95 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2007-11-30 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2007-02-26 |
確定日 | 2007-09-18 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第5005186号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第5005186号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第5005186号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成からなり、平成18年2月14日に登録出願、第14類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同年11月24日に設定登録されたものである。 2 登録異議申立ての理由 (1)引用商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する国際登録第794649号商標(以下「引用商標」という。)は、「MISS SIXTY」 の欧文字を横書きしてなり、第3類、第9類、第14類、第18類及び第25類に属する国際登録において指定された商品を指定商品とし、2002年4月24日にベネルクスにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条の優先権を主張して、2002年10月10日を国際登録の日とするものであるが、その後、第9類の指定商品については、2003年(平成15年)9月26日付け手続補正書により、同手続補正書のとおりに補正され、その余の指定商品については、国際登録において指定したとおりに、2004年(平成16年)3月19日に設定登録されたものである。 (2)理由の要点 本件商標は、英単語の「nine SIXty」を主たる要素として含んでなる標章であるから、「ナインシックスティ」と称呼され、その称呼において、短い言葉の後に「?シックスティ」を付加するという形式を有している。 一方、引用商標は、明らかに「MISS SIXTY」と把握され、「ミスシックスティ」との称呼を生ずるから、本件商標と同様に、短い語のあとに「?シックスティ」を付加するという形式を有している。 そうすると、本件商標と引用商標とは、称呼において、「?シックステイ」という形式を有する点で、引用商標と類似し、需要者、取引者の間では、本件商標を付された商品は、引用商標の商標権者との関連を有するものと誤認、混同を生ずるから、本件商標は引用商標と類似するものである。 また、その指定商品は、引用商標の指定商品のうち第14類の商品と同一又は類似するものである。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録を取り消されるべきである。 なお、引用商標の「MISS SIXTY」は、被服・身飾品等の世界的な著名ブランドの一つとなっているから、本件商標は、商標法第4条第1項10号,同第15号及び同第19号に該当する可能性があり、同法第43条の9第1項の審理を希望する。 3 当審の判断 本件商標は、別掲のとおり、図形と「nine SIXty」の欧文字からなるものであり、当該構成文字部分に相応して「ナインシックスティ」の称呼を生じるものである。 そして、これよりは、数字の「9」(nine)と「60」(sixty)とを英語表記したものと容易に理解、認識させるものである。 他方、引用商標は、「MISS SIXTY」の文字からなるものであるから、「ミスシックスティ」の称呼を生じ、これよりは、「未婚の女性」を表す英語の「MISS」の文字と数字の「60」を表す「SIXTY」の文字とを結合したものと理解、認識させるとみるのが相当である。 そこで、本件商標から生ずる「ナインシックスティ」の称呼と引用商標から生ずる「ミスシックスティ」の称呼とを比較するに、両者は、相違する音数及び相違する各音の音質の差異により、互いに相紛れるおそれはなく、判然と区別し得るものである。 また、本件商標と引用商標とは、外観構成上著しく相違するものであるから、外観において相紛れる余地はなく、さらに、両者は、それぞれ前記の意味合いを認識させるものであるから、観念上も相紛れるおそれはない。 したがって、本件商標は、外観、称呼及び観念のいずれからみても、引用商標と類似する商標とはいえないから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものということができない。 なお、申立人は、本件商標について、商標法第4条第1項第10号,同第15号及び同第19号該当の可能性があるとして、同法第43条の9第1項の審理を主張するが、上記条項に該当する理由を何ら述べるところがなく、また、これを立証する何らの証左の提出もないものであるから、申立人のこれらの主張は採用できない。 以上のとおり、本件商標は商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録は維持すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
別掲 |
別掲 本件商標 |
異議決定日 | 2007-08-28 |
出願番号 | 商願2006-16546(T2006-16546) |
審決分類 |
T
1
651・
26-
Y
(Y14)
T 1 651・ 271- Y (Y14) T 1 651・ 252- Y (Y14) T 1 651・ 222- Y (Y14) |
最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 池田 佐代子 |
特許庁審判長 |
山田 清治 |
特許庁審判官 |
関根 文昭 久我 敬史 |
登録日 | 2006-11-24 |
登録番号 | 商標登録第5005186号(T5005186) |
権利者 | 加藤 博照 |
商標の称呼 | ナインシックスティー |
代理人 | 明石 昌毅 |