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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Y14
審判 全部申立て  登録を維持 Y14
審判 全部申立て  登録を維持 Y14
審判 全部申立て  登録を維持 Y14
管理番号 1166173 
異議申立番号 異議2007-900098 
総通号数 95 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2007-11-30 
種別 異議の決定 
異議申立日 2007-02-26 
確定日 2007-09-18 
異議申立件数
事件の表示 登録第5005186号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5005186号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5005186号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成からなり、平成18年2月14日に登録出願、第14類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同年11月24日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由
(1)引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する国際登録第794649号商標(以下「引用商標」という。)は、「MISS SIXTY」 の欧文字を横書きしてなり、第3類、第9類、第14類、第18類及び第25類に属する国際登録において指定された商品を指定商品とし、2002年4月24日にベネルクスにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条の優先権を主張して、2002年10月10日を国際登録の日とするものであるが、その後、第9類の指定商品については、2003年(平成15年)9月26日付け手続補正書により、同手続補正書のとおりに補正され、その余の指定商品については、国際登録において指定したとおりに、2004年(平成16年)3月19日に設定登録されたものである。
(2)理由の要点
本件商標は、英単語の「nine SIXty」を主たる要素として含んでなる標章であるから、「ナインシックスティ」と称呼され、その称呼において、短い言葉の後に「?シックスティ」を付加するという形式を有している。
一方、引用商標は、明らかに「MISS SIXTY」と把握され、「ミスシックスティ」との称呼を生ずるから、本件商標と同様に、短い語のあとに「?シックスティ」を付加するという形式を有している。
そうすると、本件商標と引用商標とは、称呼において、「?シックステイ」という形式を有する点で、引用商標と類似し、需要者、取引者の間では、本件商標を付された商品は、引用商標の商標権者との関連を有するものと誤認、混同を生ずるから、本件商標は引用商標と類似するものである。
また、その指定商品は、引用商標の指定商品のうち第14類の商品と同一又は類似するものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録を取り消されるべきである。
なお、引用商標の「MISS SIXTY」は、被服・身飾品等の世界的な著名ブランドの一つとなっているから、本件商標は、商標法第4条第1項10号,同第15号及び同第19号に該当する可能性があり、同法第43条の9第1項の審理を希望する。

3 当審の判断
本件商標は、別掲のとおり、図形と「nine SIXty」の欧文字からなるものであり、当該構成文字部分に相応して「ナインシックスティ」の称呼を生じるものである。
そして、これよりは、数字の「9」(nine)と「60」(sixty)とを英語表記したものと容易に理解、認識させるものである。
他方、引用商標は、「MISS SIXTY」の文字からなるものであるから、「ミスシックスティ」の称呼を生じ、これよりは、「未婚の女性」を表す英語の「MISS」の文字と数字の「60」を表す「SIXTY」の文字とを結合したものと理解、認識させるとみるのが相当である。
そこで、本件商標から生ずる「ナインシックスティ」の称呼と引用商標から生ずる「ミスシックスティ」の称呼とを比較するに、両者は、相違する音数及び相違する各音の音質の差異により、互いに相紛れるおそれはなく、判然と区別し得るものである。
また、本件商標と引用商標とは、外観構成上著しく相違するものであるから、外観において相紛れる余地はなく、さらに、両者は、それぞれ前記の意味合いを認識させるものであるから、観念上も相紛れるおそれはない。
したがって、本件商標は、外観、称呼及び観念のいずれからみても、引用商標と類似する商標とはいえないから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものということができない。
なお、申立人は、本件商標について、商標法第4条第1項第10号,同第15号及び同第19号該当の可能性があるとして、同法第43条の9第1項の審理を主張するが、上記条項に該当する理由を何ら述べるところがなく、また、これを立証する何らの証左の提出もないものであるから、申立人のこれらの主張は採用できない。
以上のとおり、本件商標は商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録は維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲 本件商標


異議決定日 2007-08-28 
出願番号 商願2006-16546(T2006-16546) 
審決分類 T 1 651・ 26- Y (Y14)
T 1 651・ 271- Y (Y14)
T 1 651・ 252- Y (Y14)
T 1 651・ 222- Y (Y14)
最終処分 維持  
前審関与審査官 池田 佐代子 
特許庁審判長 山田 清治
特許庁審判官 関根 文昭
久我 敬史
登録日 2006-11-24 
登録番号 商標登録第5005186号(T5005186) 
権利者 加藤 博照
商標の称呼 ナインシックスティー 
代理人 明石 昌毅 

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