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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 Y43 |
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管理番号 | 1165852 |
審判番号 | 不服2006-21422 |
総通号数 | 95 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2007-11-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2006-09-25 |
確定日 | 2007-10-04 |
事件の表示 | 商願2005- 65537拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「銀座よし田」の文字を標準文字により表してなり、第43類「うどん又はそばその他日本料理を主とする飲食物の提供その他飲食物の提供」を指定役務として、平成17年7月15日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶理由の要点 原査定は、「本願商標は、「銀座よし田」と標準文字で普通に用いられる方法で書してなるところ、構成中の「銀座」の文字は、東京都中央区にある繁華街の地名としてよく知られており、「よし田」の文字は特に西日本地方で多数存在する氏姓の「吉田」に通じ、ありふれた氏姓としての「吉田」の「吉」を平仮名で表示したにすぎないものと理解される。そうとすれば、本願商標は、全体として繁華街としてよく知られている「銀座」の地名とありふれた氏姓「吉田」を容易に理解させる「よし田」の文字とを一連に書してなるから、これをその指定役務に使用しても取引者、需要者は他の「吉田」という氏姓を付して取り引きされる同種の役務とその出所を区別することのできない、何人かの業務に係る役務であるのかを認識することができないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記のとおり「銀座よし田」の文字よりなるところ、その構成は、同書、同大にまとまりよく一体的に表されているということができる。 そして、本願指定役務を取り扱う業界において、「銀座よし田」の文字が一般に使用されている事実がなく、また、請求人(出願人)の標章としてその指定役務に使用していることが認められる。 そうすると、本願商標は、その指定役務に使用している請求人(出願人)の標章として認識、把握されるとみるのが相当であり、何人かの業務に係る役務であるのかを認識することができないとはいい難いものである。 したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2007-09-06 |
出願番号 | 商願2005-65537(T2005-65537) |
審決分類 |
T
1
8・
16-
WY
(Y43)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 清川 恵子 |
特許庁審判長 |
山口 烈 |
特許庁審判官 |
寺光 幸子 小田 明 |
商標の称呼 | ギンザヨシダ、ヨシダ |
代理人 | 高月 亨 |