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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20061378 審決 商標
不服20054933 審決 商標
不服200517678 審決 商標
不服20055262 審決 商標
不服200511635 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項5号 簡単でありふれたもの 登録しない Y1228
審判 査定不服 商3条2項 使用による自他商品の識別力 登録しない Y1228
管理番号 1165791 
審判番号 不服2005-5260 
総通号数 95 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-11-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-03-28 
確定日 2007-09-18 
事件の表示 商願2003-87554拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第12類及び第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、2003年4月7日ドイツ連邦共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成15年10月7日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、当審における平成17年7月12日付け手続補正書により、実質的に第12類「自動車並びにその部品及び附属品」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、ラテン1文字の『G』と、算用数字の『500』の数字三文字を連綴してなるにすぎないものであるから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
(1)本願商標は、別掲のとおり、容易に「G」の欧文字と認識されるものと「500」の数字とを組み合わせて「G500」と横書きにしてなると認められるところ、本願商標の指定商品の分野をはじめとする様々な産業分野において、自己の製造、販売に係る各種製品について、その製品の管理又は取引の便宜性等の事情から、欧文字の1文字ないし2文字と数字とを組み合わせた文字は、商品の品番又は規格等を表示するための記号、符号として、取引上普通に採択、使用されているのが実情である。
このことは、以下の自動車ガイドブック及びインターネット情報の記載内容からも十分に裏付けられるところである。
イ、請求人の提出に係る「自動車ガイドブック・2003?2004(第50巻)2003年10月22日発行」(甲第6号証)の302項中に、TOYOTA「アリスト/ARISTO」、「V300“ベルテックスエディション”」及び「V300“VERTEX EDITION”」との記載がある。
ロ、トヨタ自動車株式会社のホームページの「PROGRES」(「E」の文字には、アクサン・グラーヴが付されている。)には「グレード」の欄中に、「NC300」、「NC250」等の記載がある。
http://toyota.jp/progres/grade/grade/
ハ、ボルボ・カーズ・ジャパンのホームページの「ALL MODELS」の項目中に、「VOLVO S40」、「VOLVO V50」、「VOLVO XC70」」等の記載がある。
http://www.volvocars.co.jp/models/
ニ、日産自動車株式会社のホームページの「CIMA|シーマ/グレード一覧」の項目中に、「300G」、「450XV」等の記載がある。
http://www.nissan.co.jp/CIMA/F50/0308/GRADE/main1.html
ホ、中古車検索サイト「cartown.jp」において、タイプ「セダン/ハードトップ」で検索すると「グレード」の項目に「GS300」「S500L ロリンザーverアルミ付き」「350GTスポーツパッケージ」「LS460」「E320」「1000」等の記載がある。
http://cartown.jp/top.php?type=5&orderby=20d,0d,4d,12d,7
へ、株式会社ブリジストンのホームページの「乗用車タイヤカタログ」「REGNO」の項目中「GR-8000」、「TURANZA ER300」及び「POTENZA」の項目中「RE050」の記載がある。
http://www.bridgestone.co.jp/tire/catalog.html
ト、横浜ゴム株式会社のホームページの「タイヤ・ホイール情報」「タイヤブランド YOKOHAMA」の項目中パターンナンバーとして「A200」「S208」の記載がある。
http://www.yokohamatire.jp/yrc/japan/tire/brand/yokohama/a200.html
http://www.yokohamatire.jp/yrc/japan/tire/brand/yokohama/s208.html
チ、「自動車ガイドブック・2005?2006(第52巻)2005年10月19日発行」の286項中に「型式/車種記号」に「この欄の一番前に記されているアルファベット3文字は、平成17年規制以降のクルマで、そのクルマが適合する『低排出ガス認定』を表します。まず1桁目のAは平成17年規制適合車、Bは・・・Gは50%低減車、Hは75%低減車となります。これに続いてハイフンで結ばれている一連のアルファベットと数字は、届出の型式名です。」の記載が認められ、型式表示として、298項下の表中NO.2及び3に「M301S」及び「M300S」、334項下の表中NO.1及び2に「PY50」及び「Y50」の記載がある。
そうすると、アルファベット「G」と数字「500」の組み合わせよりなる本願商標をその指定商品について使用をするときは、これに接する取引者、需要者は、上記のとおり、各社が使用している型式の一類型であると理解するものといえ、これを商品の品番、型式等を表示するための記号、符号として看取、認識するにとどまり、自他商品の識別標識とは理解し得ないとみるのが相当であるから、結局、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものというべきである。
なお、請求人は、過去の登録例等を挙げて、本願商標も登録されるべきである旨主張しているが、これらはいずれも本願商標とその構成、態様を異にするものであるから、同一に論ずることはできず、請求人のかかる主張は採用することができない。
(2)請求人(出願人)は、本願商標「G500」は、日本において、約25年間販売されている請求人の製造に係る自動車に使用しており、その使用の結果、請求人の業務に係る四輪駆動車であることを表示する商標として、取引者、需要者間に広く認識されていることから、商標法第3条第2項の要件を具備するに至っている旨主張している。
そこで、本願商標が該要件を具備するに至っているか否かについて検討するに、請求人(出願人)の提出に係る甲第9号証、甲第16号証及び甲第17号証によれば、四輪駆動車の左側後部に、本願商標が付されているとしてもその多くにおいて、「G500」の文字は、「Mercedes-Benz」及び「メルセデス・ベンツ」並びにいわゆるスリーポインテッドスターのシンボルマーク(社章)と共に用いられており、また、「G500long」「G500ロング」と使用され、かつ、「Mercedes-Benz G-CLASS」の特集雑誌又は請求人(出願人)の会社商品カタログ中に紹介されているものだけであって、該文字自体が単独で自他商品の識別標識として使用されているものとは認めがたく、よって、これらの書証をもって、本願商標が、使用の結果、取引者、需要者間において請求人の業務に係る商品であることを表示する商標として広く認識されるに至ったものとは認められない。
その他、請求人(出願人)提出の甲第1号証ないし甲第29号証(枝番を含む)を総合してみても、本願商標を、本願の指定商品について使用した結果、請求人の業務に係る商品を表示する商標として広く認識されるに至っていることを証明する証拠は、発見し得ない。
したがって、本願商標が商標法第3条第2項に該当するものであるとする請求人の主張は、これを採用することができない。
(3)以上のとおり、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標


審理終結日 2007-04-09 
結審通知日 2007-04-16 
審決日 2007-05-08 
出願番号 商願2003-87554(T2003-87554) 
審決分類 T 1 8・ 15- Z (Y1228)
T 1 8・ 17- Z (Y1228)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 八木橋 正雄 
特許庁審判長 中村 謙三
特許庁審判官 小松 孝
寺光 幸子
商標の称呼 ジイゴヒャク、ジイゴゼロゼロ 
代理人 中村 承平 

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